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自由民主党・自由国民会議文部大臣参議院衆議院
総発言数
7,489 件
直近の所属会派
自由民主党・自由国民会議
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1958/04/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会49 件・49%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会22 件・22%
  • 文教委員会逓信委員会連合審査会11 件・11%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 法務委員会6 件・6%
  • 外務委員会4 件・4%

※ 全 7,489 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,489 件中 20 件を表示
文部事務官(初等中等教育局長)1958/04/04

第28回 衆議院 文教委員会 第16号

○内藤政府委員 御指摘のように、特にそういう意味で保健所との強力な連絡が必要なんでございます。エックス線の検査とかあるいはツベルクリンの反応検査等学校で非常にやりにくいようなものは保健所でやっていただく、この場合に保健所が非常に遠いというような場合も確かにあり得ると思うのです。できるだけ私どもも厚生省ともよく緊密な連絡をとりまして、巡回診療とかあるいは巡回治療といったようなことも考えていただいて、僻地における学校の健康管理に支障ないよう…

文部事務官(初等中等教育局長)1958/04/04

第28回 衆議院 文教委員会 第16号

○内藤政府委員 これは厚生省としばしば連絡しまして——私どもは保健所と直接やるわけではないのです。厚生省が積極的に学校保健計画には協力したい、こういう意味でこれは省令その他も十分協議してやることになっておりますので、御心配の点はないと思っております。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/04/04

第28回 衆議院 文教委員会 第16号

○内藤政府委員 私、保健所の予算までは相談しておりませんけれども、本法施行については厚生省は全面的に協力することを、各局長とも声明しておりますので、固い約束をとっておりますから、私どもは円滑に実施できると考えております。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/04/04

第28回 衆議院 文教委員会 第16号

○内藤政府委員 これは定数基準の問題でございますけれども、今おっしゃったように、地方財政が窮屈で、教員の行政整理が行われておったことは、皆様も御承知の通りでございます。現在十九県が赤字府県でございますので、それぞれの県で教員の行政整理の計画を立てておったわけであります。そこでその計画が、教育水準を下回っては困るというので、私どもこのたび定数基準の法案を出したわけであります。ですから、この定数基準の法案を通していただきますれば、今後地方財…

文部事務官(初等中等教育局長)1958/04/04

第28回 衆議院 文教委員会 第16号

○内藤政府委員 そういうことは考えておりません。学校保健技師は医師が中心でございますけれども、もちろん歯科医で適当な方があれば、歯科医でけっこうでございますし、また薬剤師で適当な方があればけっこうでございます。要は、学校保健の推進をはかる適当な人物であればけっこうでございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/04/04

第28回 衆議院 文教委員会 第16号

○内藤政府委員 この法案の実施のために国の方の予算では約三千万円、これは児童生徒の治療費でございますが、治療費の補助半年分として三千万ですから、平年度では少くとも大体六千万を予定しておるわけでございます。これは先ほど申しました要保護児童及び準要保護児童の学校病に関する治療費の二分の一補助でございます。ですから少くともそれと同額のものが地方負担に相なるわけでございます。それからさらに地方負担といたしましては、新しく児童が学校に入る場合は就…

文部事務官(初等中等教育局長)1958/04/02

第28回 衆議院 文教委員会 第15号

○内藤政府委員 国立学校につきましては、昭和二十七年度からすでに実施しております。昨年その基準の一部を改正いたしましたが、国立学校、高等学校以下は、これは文部大臣が直接やることでございますので、全部実施しております。大学につきましては、御承知の通り教育公務員特例法に基きまして、大学の管理機関がその方法等についてきめる権限がございますので、大学はそれぞれ自主的にやっていらっしゃることと考えております。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/04/02

第28回 衆議院 文教委員会 第15号

○内藤政府委員 大学の教授の勤務評定というのは非常にむずかしいのでございます。たとえば学会におけるレポートとかあるいは学術論文とか、いろいろなものでそれぞれ勤務評定されていると思うのでございます。ですから小中学校のように一律に、今都道府県教育委員会で考えられておるような、ああいう仕方の勤務評定は大学教授には必ずしも適当ではなかろうと考えます。ですから私どもは、大学ではそれぞれ教授会で適当な勤務評定が行われておる、かように考えておるのであ…

文部事務官(初等中等教育局長)1958/04/02

第28回 衆議院 文教委員会 第15号

○内藤政府委員 この点は先ほど来申し上げておりますように、大学の教授だからといって勤務評定をしなくていいという意味じゃございません。小中学校の教員も大学の教授も、一様に勤務評定を受けなければならぬ義務があります。しかしながらその様式に至っては、小中学校の様式をそのまま大学の教授に適用することは適当でない、こういうふうに考えておるのであります。でありますから、大学の教授会でしかるべく勤務評定が行われておると私どもは考えておるのであります。…

文部事務官(初等中等教育局長)1958/04/02

第28回 衆議院 文教委員会 第15号

○内藤政府委員 大学でも私どもはやっていただいていると思っておるのであります。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/04/02

第28回 衆議院 文教委員会 第15号

○内藤政府委員 直轄大学については人事課長の方から指示しておるはずでありますので、今呼んでおりますから、しばらくお待ちを願いたいと思います。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/04/02

第28回 衆議院 文教委員会 第15号

○内藤政府委員 これは、学校教育法によりますと、「校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。」という規定がございます。いま一つ新しい教育委員会——すなわち地方教育行政の組織及び運営に関する法律によりまして、校長は教員の人事について委員会に内申する権利を持っておるのであります。こういう点から、人事行政を担当する校長が職員の勤務評定をすることは当然であると考えるのであります。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/04/02

第28回 衆議院 文教委員会 第15号

○内藤政府委員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律によりまして、校長は所属職員に対する内申権を持っておるのでございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/04/02

第28回 衆議院 文教委員会 第15号

○内藤政府委員 つまり校長は所属職員を監督しまた人事に関して内申する権利があるのですから、所属学校の人事については校長が一応の責任者でございます。教育委員会の指揮を受け、所属職員を統轄しているわけでございますので、こういう意味から勤務評定についてこれが第一次責任者になることは当然であろうと考えます。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/04/02

第28回 衆議院 文教委員会 第15号

○内藤政府委員 「所属職員を監督する。」ということでございますので、その監督の態様はどういうことになるか。それはたとえば校務の分掌を命じたり、だれに、どういう担任をさせるとか、指導計画を承認するとか、あるいは休暇を与える、こういう問題と、それからいま一つは、所属職員の服務の問題と人事の問題になると思うのであります。人事については、任免ちっちょくについての内申をする権利がございます。そういうものが総括されて所属職員を監督するのでございます…

文部事務官(初等中等教育局長)1958/04/02

第28回 衆議院 文教委員会 第15号

○内藤政府委員 学校の管理、運営に関する事務でございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/04/02

第28回 衆議院 文教委員会 第15号

○内藤政府委員 広い意味では含まれております。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/04/02

第28回 衆議院 文教委員会 第15号

○内藤政府委員 学校の事務は、たとえば学校の建物のこと、教員の配置のこと、定数のこと、あるいは人事のこと、すべて校務の中に入るわけでございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/04/02

第28回 衆議院 文教委員会 第15号

○内藤政府委員 人事管理と申しますのは、広い意味では、たとえばだれを司書教員にするとか、どの方を何年の学級主任にするとか、あるいは担任にするとか、あるいは賜暇を与えるとか、出張を許可するとか、いろいろ人事行政があるわけでございます。そういう人事行政は入るという意味でございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/04/02

第28回 衆議院 文教委員会 第15号

○内藤政府委員 先ほど来説明申し上げていますように、所属職員を監督するわけでございますから、その監督者は部下の職員がどういう勤務の実態をしているかということは当然知らなければならぬと思います。また教育委員会法の三十九条によって任免その他の進退に関し内申をする場合にも、そういうものが当然参考にされなければらぬと思うのです。平素から職員の勤務評定が行われなければ校長は的確な職責が果せないと思うのでございます。