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自由民主党・自由国民会議文部大臣参議院衆議院
総発言数
7,489 件
直近の所属会派
自由民主党・自由国民会議
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1958/09/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会49 件・49%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会22 件・22%
  • 文教委員会逓信委員会連合審査会11 件・11%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 法務委員会6 件・6%
  • 外務委員会4 件・4%

※ 全 7,489 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,489 件中 20 件を表示
文部事務官(初等中等教育局長)1958/09/11

第29回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤説明員 私は今あなたの御指摘になるようなことは、法律の趣旨ではございませんので、すみやかに関係者にさらにただしまして、そういう事態のないように、法を守るように指導助言をいたしたいと思っております。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/09/11

第29回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤説明員 私が伺ったところによりますと、一人の委員が教育長代理に指示した、そして今お話のように五人の教育委員がおることが本則でございますけれども、四人が辞職いたしましたので一人になった、その一人になったときの行為が違法であると、これは私そうは申せない。一人の委員でもそういう緊急の場合には委員のとった行動は適法である、かように申し上げたわけでございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/09/11

第29回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤説明員 お答えいたします。本則はこれは地方教育行政の組織及び運営に関する法律に書いてある通りでございます。ですから合議体の機関は合議体でなければ議決することができないわけであります。ところが今のような場合に四人が辞職してしまって後任が補充できないという場合の行為は、これは私はやむを得ない行為として認めざるを得ない、こう申し上げておるわけであります。

文部事務官(初等中等教育局長)1958/09/11

第29回 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤説明員 あなたの御質問は二つあるわけであります。一つは六月十日にとった処置の問題、校舎を貸すか貸さぬかというときの問題、それからこの事態を長く放置しておくかどうか、この二つに分けられると思います。私が申し上げましたのも、六月十日に校舎を貸すか貸さぬかというような問題についてとった教育委員の態度は、私はやむを得ないことだと思います。しかし今後これを補充しないというようなことは行き過ぎだ、これは私は承認しておるわけではないのです。

文部省初等中等教育局長1958/09/10

第29回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤誉三郎君) 今御承知の通り、教育長には特別の免許状を出しておりませんが、ですから教育長として適格な人が教育長に選ばれるわけでございます。で、教育長は現在学校の校長以下教職員の人事の内申をするわけであります。ですから、人事の内申をする以上、当然に私どもは校長、あるいは教職員のある意味での勤務評定が現在でもされておるわけであります。ですから、従って、教育長が校長の勤務評定をすることは、これは必要でもあり、また可能であろうと思い…

文部省初等中等教育局長1958/09/10

第29回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤誉三郎君) 今ここに資料ございませんが、後刻御答弁申し上げます。(「そんなことがわからないで、こんなことをやるのはおかしいじゃないか」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)

文部省初等中等教育局長1958/09/10

第29回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤誉三郎君) 学校教育法には、御承知の通り、教員は児童、生徒の教育をつかさどる、こういうふうに規定されております。現在の勤務評定の試案を見ますれば、学級経営、これはまあ当然学校の教育活動であります。それから子供たちの学習指導、それから、学習指導のほかに、生徒の生活指導がございます。こういうふうな生活指導、それから、その他学校の学級経営をするためにいろいろな校務がございますが、そういう校務の分担がございます。こういうものが規定…

文部省初等中等教育局長1958/09/10

第29回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤誉三郎君) 教育というのは、子供たちの学習効果なり、あるいは生活指導なり、要するに、子供たちの教育を全般をつかさどるものであります。(笑声、「おかしいな今の答弁、なっておらんよ」と呼ぶ者あり)

文部省初等中等教育局長1958/09/10

第29回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤誉三郎君) 校長は、所属職員を監督する立場、にありますので、もちろんどういう教授要目を作るのか、教案を一応見ます。(「湯山勇君ちょっとそれは違う」と述ぶ)なお、実際教育にあずかる場合、校長は、当然、私は、必要があれば指導もし、助言もし、監督をすることは可能だと思います。

文部省初等中等教育局長1958/09/10

第29回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤誉三郎君) 免許状がもちろんなくても、校長が所属職員に授業の担当を命じます。この場合に、もちろん、教諭は、少くとも学校教育法なり、あるいは施行規則なり、学習指導要領の中で行われるべきものであります。従って、それからはずれるようなことがあれば、校長は注意すると思います。

文部省初等中等教育局長1958/09/10

第29回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤誉三郎君) このことは、大体教育の指導に当る指導主事がいたすのが原則でございます。(「違う、答弁が」と、呼ぶ者あり)

文部省初等中等教育局長1958/09/10

第29回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤誉三郎君) 先ほど免許状のお話が出ましたけれども、免許状というのは、その教科を担任することができるという意味でございます。従って、指導の任にある者が指導することは当然可能だと思います。 それからただいまのお尋ねの、教育委員が一々具体的な教育内容を指示できるかどうか、こういうことになりますと、私は、教育委員が具体的に教師の教育内容を指導することは妥当でないと考えます。

文部省初等中等教育局長1958/09/10

第29回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤誉三郎君) ただいまのお尋ねでございますが、もちろん、ただいま大臣からお答えがありましたように、教員の勤務評定は、校長がする、校長の勤務評定は教育長がするというのが建前でございます。しかし……(「そんなことどこの法律にある、書いてないよ」と呼ぶ者あり)これは委員会の規則でございます。(「書いてないよ」と呼ぶ記者あり)そこで、教員の分について著しく不当のような場合には、もちろん第二次評定者として教育長が論定を調整することは、…

文部省初等中等教育局長1958/09/10

第29回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤誉三郎君) 事実上教育長が本人を十分に存じておる、こういう場合には、あるいはしない場合もあり得る。しかし、一々教育長が全部の教員を掌握することは困難かと思う。こういう場合には、教育長は校長に意見を聞くだろうと思います。

文部省初等中等教育局長1958/09/10

第29回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤誉三郎君) お尋ねの件は、教育長が校長に見せることを拒否したとこういう意味でございますか。

文部省初等中等教育局長1958/09/10

第29回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤誉三郎君) 教員の人事管理のことでございますから、できるだけ、少くとも私は校長には直した場合には、親切に指示するのが妥当だと考えております。

文部省初等中等教育局長1958/09/10

第29回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤誉三郎君) 富山県につきましては、先ほど御指摘になりましたように、昭和二十七年から実施しておりまして、別に支障はございません。大へん、富山県の教育の効果は上っておると私どもは考えております。(笑声、「何言っている、それを八百長というのだ」と呼ぶ者あり)

文部省初等中等教育局長1958/09/10

第29回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤誉三郎君) 東京都におきましては、大体現在のところ八〇%こえております。それから茨城、埼玉が、十五日までが提出期日でございますが、まだ今のところ全部出そろっておるわけではございません。ぼつぼつ出ておるという程度でございます。

文部省初等中等教育局長1958/09/10

第29回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤誉三郎君) 地方公務員法三十二条に、「職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」この条文によって職務命令として行うべきものと考えております。

文部省初等中等教育局長1958/09/10

第29回 参議院 文教委員会 閉会後第3号

○説明員(内藤誉三郎君) ただいまのお尋ねは、都道府県の教育委員会が、勤務評定の計画を立てて実施いたしますので、当然都道府県の教育委員会から、まず適切な指導助言、必要があれば校長に対しては職務命令あるいは市町村の教育委員会に対しては措置要求の道が開かれておるわけです。私どもは指定の期日までに確実に出るものと期待しておりますが、お尋ねのような事態が起きますれば、校長に対しましては二十九条の懲戒の問題が起きてくるわけであります。