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自由民主党・自由国民会議文部大臣参議院衆議院
総発言数
7,489
直近の所属会派
自由民主党・自由国民会議
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1961/10/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会49 件・49%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会22 件・22%
  • 文教委員会逓信委員会連合審査会11 件・11%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 法務委員会6 件・6%
  • 外務委員会4 件・4%

※ 全 7,489 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,489 20 を表示
文部事務官(初等中等教育局長)1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 この点は、私はこの文章を見ていただけばわかると思いますが、委託統計調査について受諾した場合に義務が発生するということをいっておるのであって、学力調査が全部委託調査であるということじゃないのです。学力調査等で委託統計調査についてこの規定をしたのであります。それでは工十四条二項の学力調査と委託調査とどういう違いがあるかと申しますと、たとえば実験学校にある種の学力調査を依頼する、これは今までもずいぶんございますが、そういう場合…

文部事務官(初等中等教育局長)1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 北海道の僻地におきましても、国語、算数、理科、社会、それぞれ施行規則に書かれておる教科は当然すべきものであるし、指導要領の内容は充足すべきものと考えるわけなんであります。 そこで免許状の点を御指摘になりましたが、免許状がお話しのように普通は二教科ということでございますが、特に僻地の場合にはこれが二教科だけでいいかどうかについては、私どもも別に検討しなければなりませんが、現実には臨時免許状を出すなりあるいは特別に授業を許可…

文部事務官(初等中等教育局長)1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 これは教育職員免許法の附則をごらんいただけば、附則の二項にできるようになっております。それから、ともかく学校におきましては、これは学校教育法なり施行規則を守らなければならぬ責任と義務があるわけなんです。免許状のあるなしにかかわらず、授業はしてもらわなければ困るわけなんです。それが授業ができないならこれは法律違反なんです。少なくとも義務教育の段階において一定の水準と内容だけは確実に履修しなければならない。それが免許状の点に…

文部事務官(初等中等教育局長)1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 私が申し上げましたのは、学校教育法なり施行規則によって教育課程の編成は、教育委員会が定める。その教育委員会の編成で時間割がきまるわけでございます。その時間割は、学校において行使しなければならない責任が出てくる。そうすると、免許状のある教科については問題ないわけでございます。免許状のない教科は、これはブランクにできないわけであります。一方の要請がある。その要請を満たすためには、免許状のない者に許可を与え担任させなければ、義…

文部事務官(初等中等教育局長)1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 この法文は、あくまでも免許外の教科を担任する場合の条件をいったのであって、これと公務員の服務関係は別でございます。校長は部下職員を監督する責任がある。学校経営を完全に果たす責任があるわけでございます。だから、免許状のあるなしにかかわらず、それぞれの授業なり、あるいは学校行事を命ずることは当然でございます。たとえば運動会があった場合に、運動会に参加させる、あるいは修学旅行があった場合に参加を命ずる、これは私は当然だと思う。…

文部事務官(初等中等教育局長)1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 秘密文書なんかありません。

文部事務官(初等中等教育局長)1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 公式の文書は、先般お出しいたしましただけです。

文部事務官(初等中等教育局長)1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 皆に出ているはずだと思いますが、——承知いたしました。

文部事務官(初等中等教育局長)1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 さようでございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 学校行事でやるわけでありまして、具体的に学校が計画し実施をするわけです。その学校がやるために文部省が教育委員会に指示し、教育委員会がその旨を受けて学校に指示して、具体的には学校がこれを計画し、実施する、こういう責任を負うわけでございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 学校行事の一種としてやれ、こういう趣旨でございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 五十四条二項をお読みいただきますればおわかりいただけると思いますが、これは文部大臣の職権に基づく調査、報告を求むるの件の権利でありまして、これを受けました教育委員会は当然の義務がある。ところで、委託調査につきましては、これは文部省にも委託調査の経費がございますが、これは相手側が受託をしなければ成立しないわけなんです。ですから、委託、受託という一種の契約によって行なうものでございます。これは当然別のことでございまして、五十…

文部事務官(初等中等教育局長)1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 これは読んでいただきますればおわかりいただけると思うのでありますが、五十四条二項は文部大臣の職権による調査、報告を求むるの権利であって、権利である以上は、これは当然裏から申しますれば、その調査、報告を求められた側に対しては義務が生ずる、これは法理上当然のことであって、別にこれは委託調査ということと関係ないわけであります。

文部事務官(初等中等教育局長)1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 お説のようなことになりますと、文部大臣はまかされた責任と権限を行使することができないわけであります。職責を遂行できないということになるわけでございまして、この五十四条二項の調査権、あるいは五十三条に基づく調査権というものは、これは当然職権調査の権限でございまして、これを求められた相手方は当然これに応ずるの義務が生ずる、もしその義務が恥じないなら五十二条の措置要求という問題に関連してくるわけであります。 〔八木(徹)委員長…

文部事務官(初等中等教育局長)1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 お説のように、委託、受託という関係なら何も法律に書く必要はない、これは当然のことです。新たに五十四条なり五十三条なりを規定いたしましたのは、職権調査による権限があるということを明記したわけであります。ただ文部大臣もそれなら何でもできるのかということでございますが、それはそうは参りません。五十四条二項もその都道府県の教育委員会または市町村長、または市町村委員会に対し、と相手はきまっております。しかもそれも都道府県または市町…

文部事務官(初等中等教育局長)1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 教育行政法の二十三条をごらんになっていただきますれば、「教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務」ここにはっきり「教育に関する事務」が出ておるわけです。その「教育に関する事務」の五号を見ていただきますと「学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。」これが教育内容です。ですから、五十四条二項にいう「教育に関する事務」、二十三条の冒頭にありますところの「教育に関する事務」の中には当…

文部事務官(初等中等教育局長)1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 法律の規定にもよると思いますが、一般的にはお説の通り指揮命令権はないわけです。しかし法律に明文をもって調査権限を規定する、あるいは教課に関する事項をきめる、この限度においては指揮命令権は及ぶわけです。

文部事務官(初等中等教育局長)1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 委託、受託という関係なら別に法の明文を要しないわけであります。これは民間でも同じことでございますし、官の場合でも同じでございます。五十四条二項を設けた趣旨は、文部大臣の職権による調査権を認めたものでございますから、これを受けた教育委員会は当然報告をし、また調査をして報告する義務が生じてくる、こう解釈するのがこの法の趣旨だと考えるわけでございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 論拠というお話でございますが、今あなたの御指摘のような委託、受託という関係なら別に法の明文を要しない。これは当然のことで、どこでもやっておる契約のことでございますからあたりまえだ。わざわざ五十四条二項を置いた趣旨は、文部大臣の職権調査権を認めたんだ、これを受けた教育委員会側としては報告しなければならぬ義務が生じてくる、これは理の当然でございまして、内閣としても統一した見解でございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1961/10/20

39衆議院 文教委員会 第8号

○内藤政府委員 各法律で規定がございます。たとえば学校教育法二十条には、教科に関する事項は文部大臣が定めるように規定がございますし、教育行政法関係の法律でも、先ほどお述べになりました五十二条、これは文部大臣の措置要求の規定でございますが、五十三条、五十四条は文部大臣の調査に関する権限でございます。その他各法律によりまして、文部大臣がどの程度権限を持っておるかは、もう少し具体的に必要ならば一覧表でもお出ししたいと思います。これはそれぞれの…