内藤正光
会議録に記録された「内藤正光」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,732 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会・国民新・日本
- 直近の役職
- 総務副大臣
- 直近の発言日
- 2003/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政45 件
- 社会保障・年金12 件
- こども・子育て3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会82 件・82%
- 予算委員会第二分科会8 件・8%
- 行政監視委員会3 件・3%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会2 件・2%
- 文部科学委員会2 件・2%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 2,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○内藤正光君 じゃ、ちょっと飛びまして十七条の「適正な取得」のところなんですが、この条文読みますと、「偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。」と。これもまた何を禁止した条文なのかよく分からないんですね。だまし取ることを禁止しているというのは当然明らかに読めるんですが、もしそれだけだったらこんなわざわざ条文を起こす必要もないわけでして、参考になるのが、例えばOECD八原則の収集制限の原則なんですが、そこではこう書いてある…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○内藤正光君 済みません。ちょっとよく分からなかったんですが、不正な取得ってどういう場合なんでしょう。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○内藤正光君 じゃ、正に「偽りその他不正」ということで、そういうふうに社名をだましてとかそういうようなことだけなんですね。ほかに何か不正な取得……
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○内藤正光君 ということは、じゃ、正面切って名前をちゃんと、正しい名前で取得すればいかなる取得も許されてしまうということですか。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○内藤正光君 ただ、取得に当たっては別に本人同意も何も必要ないわけですから、目的をその時点で言う必要もないわけですよね。ですから、目的を偽りようがないような気がするんですが、いかがでしょう。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○内藤正光君 でも、そんな取得の仕方を禁じるのは、わざわざ個人情報保護法で禁止にするようなことじゃないんじゃないかなと思うんですよ。個人情報保護法という限りはもっと高いレベルでの禁止があってしかるべきなのに、人をだましてとか何か名前を偽ってというのはちょっとこれは余りにも恥ずかしい条文じゃないかなと思うんですが、どうなんでしょう。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○内藤正光君 何だか、何ていうんですかね、適正取得のこの条文がどういう意味を持つものなのか、どれだけ実効性を持つというか、本当に意味のある条文なのか甚だちょっと、疑問視せざるを得ないんですが。 じゃ、ちょっと次へ移ります。 今度、本人同意についてでお尋ねしたいんですが、例えばこれ、ある意味矛盾かもしれませんが、第十六条の目的外利用だとか、第二十三条の第三者への提供においては本人同意が必要とうたっているんですが、そもそもの肝心かなめの取得…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○内藤正光君 ただ、肝心かなめの入口のところの取得でしっかりとした対応を取らなければ、その後の使い方についてとやかく言っても、私は抑え切れない、とらえ切れないんじゃないかなとは思うんですよ。ただ、これを言ってもちょっと水掛け論になってしまいますので、じゃ逆に個人情報の取得に際し事業者はどこまですれば責任を果たしたことになるのか、ちょっとお尋ねしたいんですが。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○内藤正光君 続きまして、本人同意について二つ目なんですが、第十六条の目的外利用においては本人同意が必要ですね。一方、第十八条の三項の利用目的の変更そのものについては本人同意を必要とせず、通知あるいはまた公表のみでいいと言われていますよね。 ところが、目的外利用も目的変更も個人情報を利用される側にとってみれば同じことなんですよね。両方とも等しく保護してほしい、管理してほしいと思うのが当然なんですが、どうしてこう違うんですか。ちょっと整合…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○内藤正光君 そうは言いながらも、利用目的の変更が相当な関連性を有すると合理的に認められた場合はということなんですが、ただ、この「相当の関連性」も衆議院の方でも大変議論になったかと思いますが、余りにも幅が大き過ぎて、これで押さえ切れているかというと、到底、押さえ切れているものじゃないんですよね。そういった意味で、私は、利用目的変更と目的外利用というのはやはり同等の扱いにすべきだと私は考えるんです。 それでもやはりなおこの違いには、違った…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○内藤正光君 分かりました。 時間も大分迫ってきてしまったので、ちょっと、大事なところもまだたくさんありますので、つづめさせていただきます。 今回、開示請求だとか訂正だとか利用停止というふうに、個人が適切に自分の情報に関与できることを保障したということは私は評価しているんです。 しかしながら、それぞれにおいて例外規定がありまして、その例外が、ある意味ちょっと漠然として、恣意的に理解したならば何でもこの例外規定の中に入ってしまうおそれがあ…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○内藤正光君 分かりました。 次に、この個人情報保護法では、最後になろうかと思いますが、包括法か個別法かの議論があったかと思いますが、それと第三者機関の必要性というものも絡めて、最後に何点か議論させていただきたいんですが。 今回、包括法だったんですが、個別法にすれば主務大臣はどこなのかという、そんな議論はもう不要なわけですね、その時点で、もう明確なわけですから。ところが、包括法になると、じゃ労働組合はどうなんだとか、また、多くの情報を有…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○内藤正光君 ただ、私、ちょっと思いますのは、今回の法案は、第三者機関どころか、今でこそ細田大臣がこの法案の担当大臣として答弁に立たれていますが、特命担当大臣の設置を想定していませんよね、この法案の作りは、内閣法を見ますと、たどっていきますと。そうなると、調整する軸自身が存在しないわけなんです。内閣総理大臣といったって、内閣総理大臣が一件一件そんな対応をするわけにいかないわけですね。 そこで、例えば一つ例示を挙げますと、金融システムを手…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○内藤正光君 この件についてはまた後日時間を割いて議論したいと思いますが、次に、行政機関法の方に移らさしていただきたいと思います。 時間も大分押し迫ってしまいましたので少々早口になろうかと思いますが、まず紙情報の取扱いについてなんですが、今回第二条で、紙情報もその個人ファイルということで追加した、これは評価できるんですが、事前通知の対象外になっていますよね、総務大臣への。その理由は何なのか。また、じゃ、事前通知の対象外であるならば、総務…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○内藤正光君 紙は高速処理に適さない、それもあってということなんですが、だとすると、ちょっと次の説明が付かないわけなんですが。個人の権利利益の保護という観点でいえば、その媒体が紙であろうがデジタルであろうが無関係なはずなんですが、例えば五十三条の罰則、よく見るとデジタル化されたファイルに限られているんですね。紙ファイルは対象外になっているんです。これだと説明付かないですよね。別に高速処理云々というのは罰則には全く関係ないことですから。私…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○内藤正光君 じゃ、でも普通漏らすというときは、デジタルファイルのまま漏らすというよりも、むしろ印刷して外に出すというのが普通の在り方だとは思うんですが。じゃ、一つの事例として、例えば、ある人がデジタルファイルで持ち出したら例えば五十三条に適用になるけれども、印字したものを扱った場合は、じゃ、この対象の外に置かれるのか。印字した場合、印刷した場合。これは、この法案じゃなくて国家公務員法の対象になるんですよということになるんですか。どうい…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○内藤正光君 じゃ、ケースによるということは、逆に言えば、たとえ出力したもの、紙ベースの情報であっても、場合によっては、これはデジタルファイルと同等なものということで五十三条に引っ掛かる場合もあり得るということですね。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○内藤正光君 同じ行為でありながら、どうも何か処罰が変わってくるというのも、私はちょっと理解し難いものがあるんですが。 ただ、大臣おっしゃったように、限定的とは言いながらも、場合によっては五十三条の対象になり得るという理解ですね。だから、全くもって一〇〇%否定、紙情報だからということで一〇〇%否定するものじゃないということでよろしいんですね。
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○内藤正光君 この点も含めて、また同僚議員が後いろいろ議論してくれるかと思いますが。 次、ちょっと第三条の三項、利用目的の変更、これは一つの例示かもしれませんが、議論させていただきたいのですが、相当の関連性を有すると合理的に認められれば利用目的の変更が可能となっています。私が問題にしたいのはそこじゃないんですね。相当の関連性があるのかどうかを判断するのは、この法案の枠組みでは各省庁任せということですね、各省庁が独自に判断をすると。そうな…
第156回 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第3号
○内藤正光君 じゃ早急に、担当の大臣ですから、ガイドラインを作って、各省やはりちゃんとした基準を作っていただきたいと思います。 そして、これとも絡むんですが、私はやはりこの法案の問題点の一つは、目的外利用にしても変更にしても、その是非を判断するのが何と利用当事者である各省庁、言葉を換えて言うならば、選手が審判を兼ねているというのがやはり大きな問題ではないかなと思います。となると、さっきも言いましたが、ややもすると各省庁ごとに恣意的な法運…