内藤功
会議録に記録された「内藤功」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,162 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1977/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛14 件
- 労働・賃金5 件
- 社会保障・年金4 件
- 住宅・不動産2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 税制問題等に関する調査特別委員会47 件・47%
- 社会労働委員会44 件・44%
- 土地問題等に関する特別委員会5 件・5%
- 本会議4 件・4%
※ 全 5,162 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第80回 参議院 社会労働委員会 第12号
○内藤功君 差異はないとあなたが考えているのか、それとも法務省と相談をして、これば差異はないんだというふうに決まったというのか、そこのところがはっきりしないんですね。そう考えているのか、法務省と相談してそう一致したのか、それはどうなんですか。
第80回 参議院 社会労働委員会 第12号
○内藤功君 相談したんなら答えられると思うから聞きますが、さっきぼくが言った、本件が起訴された場合、そういう秘密を漏らした罪で起訴された場合に、正当な理由なくというのがこの百十九条なら百十九条の中にある場合はどっちが立証責任を負いますか。その正当な理由のないことについて、あることについて。検事ですか、被告ですか。これは重大な問題です。
第80回 参議院 社会労働委員会 第12号
○内藤功君 それはあれですか、正当な理由なくというのが書いてあった場合ですか。そうですね。
第80回 参議院 社会労働委員会 第12号
○内藤功君 そうすると、課長に伺いますがね、——どうも局長はこれちょっと答えがむずかしいようなら、課長でもいいですがね。そうすると今度は、正当な理由がなくということが条文に書いてない場合はどうですか、検事は主張しなくていいんですね。
第80回 参議院 社会労働委員会 第12号
○内藤功君 立証責任ない。
第80回 参議院 社会労働委員会 第12号
○内藤功君 そうすると、整理しますと、検事の側は、こういうもし改正ができた場合に、正当な理由がなくということが書いてあれば、検事の方で主張立証の責任があると。しかし、そういう条文がなければ、立証の責任はないと、こういうことですね、課長。
第80回 参議院 社会労働委員会 第12号
○内藤功君 そうですね。
第80回 参議院 社会労働委員会 第12号
○内藤功君 これはあなた、前半の問題をまず押さえていきましょうね。前半の答えでは、検事の方は正当な理由なくという条文があれば主張立証の責任があると。それから、その条文がなければ主張立証責任はないと、こう言った。そうすると、明らかに、いまの答弁でわかるように、課長がお答えになったように、ぼくはその限りでは正しいと思うんだけれども、正当な理由がなくと書いてあった場合と、書いてない場合とでは、明らかに取り扱いが違うんですよ。取り扱いが違うんで…
第80回 参議院 社会労働委員会 第12号
○内藤功君 一つずつ片づけていきましょうね。 まず、犯罪が成立するには、構成要件に該当し、違法性があり、かつ学者によっていろいろあるが、責任があると、この三段階を経て犯罪になるわけですね。これはもう共通だろうと思う。そうすると、あなたはいま、第一段階の構成要件の該当論をぼくが聞いているのに、違法性論に持っていこうとする。局長も同じだ、同罪ですよ——同じことだ。そうすると問題は、構成要件該当の場合に、構成要件に正当な理由がなくというのがあ…
第80回 参議院 社会労働委員会 第12号
○内藤功君 これちょっと、労働省の二人は頭の整理をして、昼休みの後出てきてください。ちょうど昼休みになりました。私は第一段階の構成要件該当の問題だけ聞いているんですよ。落ちついてよく答えてくださいよ。構成要件の該当の問題としては主張責任、立証責任が検事にあるかないかで違いがあると、そこまでで区切りましょう、それはいいですね、そこまでは。それはいいんですね、繰り返しですが。——わからなきゃ、わからないと言ってください。
第80回 参議院 社会労働委員会 第12号
○内藤功君 そしてじゃないんだよ。あんたすぐそしてと言うが、失礼だけれども。さっきから聞いていると、問題が途中で横へ行っちまうんだな。
第80回 参議院 社会労働委員会 第12号
○内藤功君 それだけにしぼって答えてください。
第80回 参議院 社会労働委員会 第12号
○内藤功君 全然わからぬです、いまの答えは。さっきの方がまだよかった。僕が詰めたのでかえって悪くなった。 これはずいぶん混乱しています。質問の意味もわかっているんだろうけれども、答えが非常に混乱しているので、休憩後にやりたいと思います。
第80回 参議院 社会労働委員会 第12号
○内藤功君 午前中の議論は、今度出された労働安全衛生法の改正案の中に、学識経験者が知り得た秘密を漏らした場合、それから疫学調査などに関係した人が知り得た秘密を漏らした場合、六カ月以下の懲役、三十万円以下の罰金という罰則がついていて、これは公害原因などを知り得た人がそれを公に発表したり、人に話をしたり、論文を書いたり、告発運動をやったり、そういうものを刑事罰で抑えていく、そういう機能を果たすであろうということが、いま問題になっているわけで…
第80回 参議院 社会労働委員会 第12号
○内藤功君 答えになってないですね。犯罪の構成要件、つまり罰則の中に正当な理由なくと書いてある場合と、罰則には何にもそういうしぼりがなくて、それには一応該当するが、ただいろんな事情を考えて無罪になる場合、違法性がないという場合、違うんです、判断の基準が。われわれがまあ言葉は悪いが、被告という立場に立った場合、正当な理由なくという条文になっていれば、私はこういう正義感に基づいて、私がたとえば医者として知り得たこの労働者のこの病気の原因は、…
第80回 参議院 社会労働委員会 第12号
○内藤功君 そうすると、いま非常に大事な答弁でありますが、いまのは一定の状況、こういう状況下でそれを発表することが法益的に重要であって、手段が正当な場合は罰せられないというのですね。それは、あなたが罰せられないと言っても、労働省の労働基準局長のこの場での答弁、たかだか労働省の答弁と言っちゃ失礼ですが、そういうものだけで、法律の字づらには、文句には何にもあらわれないわけです。きょうはこの法案を何とか通してもらいたいというお気持ちがあるのは…
第80回 参議院 社会労働委員会 第12号
○内藤功君 あなたがここで、こういうこういう場合は罪になりませんよと言ってみても、実際の法律の文面は、秘密を漏らした者と、こうなっているだけなんです。あなたがここで何と言っても、法律の条文このままではそういう解釈は成り立たぬわけです。あなたがそう思っているというだけ、あるいはそう願望しているというだけです。法律にやっぱり手を加えなくちゃいけないんじゃありませんか。
第80回 参議院 社会労働委員会 第12号
○内藤功君 局長に聞きたいんですが、この法文には何も書いてない。しかし、あなたはいま、法益的な重要な問題で、手段が正当の場合は罪にならぬと言った。それでは、ほかにどういう場合が罪にならぬような場合ですか。罪にならぬ場合はこの場合だけなんですか。漏らした者は処罰されるという条文にもかかわらず、いまあなたは一つの例を出して、これは罪にならぬと言った。罪にならぬのはこの場合だけなんですか。ほかにも幾つかあるんですか。
第80回 参議院 社会労働委員会 第12号
○内藤功君 それでは、ますます抽象的になっていくじゃありませんか。私の聞いているのは、具体的に、学識経験者の人が、ある一つの調査に関係をされた。疫学の調査なり、新規化学物質の調査なり、あるいは発がん性の物質の調査に関係をされたと。その方が、これは大変だ、この問題を広く世の中にアピールしましょうと、新聞に書く、雑誌に書く、学会で報告をする、あるいはみずから告発人となって司法官憲に告発する場合だってありますね。こういう場合も、全部処罰される…
第80回 参議院 社会労働委員会 第12号
○内藤功君 答えになっていないですね。つまり、私が提起した疑問、たとえば私が学識経験者だと仮にして、そして医学上の知識から見て、この工場で使っているこの物質は非常に危険なものだと、人間の生命、健康を脅かすものだという立場から、私が、じゃ例を挙げて言いましょう、私がこれを犯罪として告発をした。私が学識経験者として調査を担当している者であるが、刑事上の事件として告発をした。これも秘密を漏らす行為というふうにこのままではなってしまいますね。な…