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日本共産党参議院
総発言数
5,162
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1988/04/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 税制問題等に関する調査特別委員会47 件・47%
  • 社会労働委員会44 件・44%
  • 土地問題等に関する特別委員会5 件・5%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 5,162 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,162 20 を表示
日本共産党1988/04/14

112参議院 社会労働委員会 第8号

○内藤功君 そこで、法案の中に入りますが、十二条の二で安全衛生推進者等の選任及び担当業務を定めておりますが、この規模の事業場の実情として、果たして容易に人選ができるものかという疑問を呈したいんですね。人選できたとして、大企業のようにその仕事にその推進者という方が専念できる体制は、これはまずないと断言してよろしかろうと思いますね。これを機能させるのは、法案をおつくりになったことは私は結構だと思いますけれども容易ではないと思いますが、運用、…

日本共産党1988/04/14

112参議院 社会労働委員会 第8号

○内藤功君 やはり企業の規模が小さくなればなるほど人的な結びつきは非常に強くなりますから、したがってそこで働く人、そこで働く労働者の信用がある人、逆に言うと、労働者から推挽され推薦された人をできるだけ任命していく、指定していくというふうなことを考える必要があるんじゃないか。いかがですか。

日本共産党1988/04/14

112参議院 社会労働委員会 第8号

○内藤功君 指導する場合には、それこそ労使間の協定を結ぶときに労働者の代表を選ぶいろんなやり方がありますね、そういったことも十分参考にして、ただできるだけ望ましいというんじゃみんな出てきませんから、そういう人をできるだけ選ぶ。それから、選んだ場合に、その人にいろんな不利益がかからない、さっきも中西先生の御質問にあったけれども、物言えば唇寒しという雰囲気の中じゃ物を言えないですから、そういうような保障をする必要もあるだろうと思いますね。 …

日本共産党1988/04/14

112参議院 社会労働委員会 第8号

○内藤功君 三十人から四十九人じゃないのか、今のは。

日本共産党1988/04/14

112参議院 社会労働委員会 第8号

○内藤功君 資料、昭和六十一年の労働省の労働災害動向調査というのによると、四十九人以下三十人以上でちゃんと出ているじゃないですか。

日本共産党1988/04/14

112参議院 社会労働委員会 第8号

○内藤功君 全体が出ていますよ。

日本共産党1988/04/14

112参議院 社会労働委員会 第8号

○内藤功君 それから建設業も出ていますよ。これはたまたま社労の調査室がつくった資料にもちゃんと載っている。

日本共産党1988/04/14

112参議院 社会労働委員会 第8号

○内藤功君 度数率。

日本共産党1988/04/14

112参議院 社会労働委員会 第8号

○内藤功君 六十一年の労働省の労働災害動向調査によると、三十人から四十九人の間、労働省の 調査産業合計で七・二六ですね。建設業四・三六、製造業が八・五二、こういう数字ですね。こういう数字になっています。これいいですね。 それで、このように五十人未満、四十九人から下というのはほかと比べて非常にはっきりしているんですね。 資料がないというのもおかしな話で、ちゃんとここに持っているんだ、僕は。四十九人から三十人、きちんともう一遍資料を整備して…

日本共産党1988/04/14

112参議院 社会労働委員会 第8号

○内藤功君 そういう形であれ、推進者等がいろいろと改善意見を言う、もう職務上当然のことです。 その場合に、その発言が非常に活発であるあるいは発言をして耳が痛かった、痛いこと言われたということでその人がにらまれて不利益な取り扱いをされたんじゃ、これはみんな言わなくなっちゃいます。 これについては、そういうことをしないという条文はここにないようなんですけれども、これはどういうふうに御指導しますか。

日本共産党1988/04/14

112参議院 社会労働委員会 第8号

○内藤功君 法律というのは万一ということがあるので、万一そういうことが起きたらどういうふうにしますか。

日本共産党1988/04/14

112参議院 社会労働委員会 第8号

○内藤功君 これは欠陥なんです。 そういう万一のようなことが起きた場合に、事業主にそのような不利益な取り扱いをしないように是正を求める、こういう指導をする、こういうことですね。

日本共産党1988/04/14

112参議院 社会労働委員会 第8号

○内藤功君 次に、産業医の問題ですが、法案十八条二項三号、十九条二項三号で衛生委員会あるいは安全衛生委員会に「産業医のうちから事業者が指名した者」を加える、こういう改正であります。 産業医については医師会の自主的な講習が行われているというふうに私は承っておるわけですが、今の要件はただお医者様の免許があればよろしいということでほかに特に要件がないように承知をしておりますが、これでよいのかどうかという問題ですね。法制的に資格要件を明確にする…

日本共産党1988/04/14

112参議院 社会労働委員会 第8号

○内藤功君 中基審の建議の中に「産業医の職務内容を明確にすること。」と、こういうのがうたわれておりまして、これは法令改正の事項の中にうたわれております。今度の法案はこれには沿っていない、こういう点で非常に私は不十分だと思いますね。 それから、いかがですか、労働団体の推薦する産業医あるいは労働者側の推薦による産業医という人を入れていくというふうなことはお考えになりませんか。

日本共産党1988/04/14

112参議院 社会労働委員会 第8号

○内藤功君 次に、法案の六十九条一項、二項の問題なんですが、六十九条の一項では事業者の努力義務というものを定めております。これは「その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置」ということになっていますが、現在、その他必要な措置というのはどういうことを考えておられるのか、できるだけ具体的にお考えをお示しいただきたいと思います。

日本共産党1988/04/14

112参議院 社会労働委員会 第8号

○内藤功君 例えば入院の設備のある病院・診療所、こういったものはどうですか。

日本共産党1988/04/14

112参議院 社会労働委員会 第8号

○内藤功君 それに対応して六十九条の二項ですね。 これは労働者の側のことを決めているんですが、労働者に新たな義務を労働安全衛生法上付加したものというふうに見られますが、これはどう ですか、新たな義務を付加したものというふうにこれはとるのか、それとも義務ではない、義務ではないとすれば一体何の規定なのか、この六十九条二項の「努めるものとする。」というこの意味ですね。これはどういうふうに理解したらいいですか。

日本共産党1988/04/14

112参議院 社会労働委員会 第8号

○内藤功君 そうすると、この労働安全衛生法の従来からあります法四条のこれは努力義務ですね、これとは違うと、こういうことですか。

日本共産党1988/04/14

112参議院 社会労働委員会 第8号

○内藤功君 その六十九条二項は、あくまで努力義務であるにせよ、義務を付加したものなんですか。それともあなたがさっき述べたように、望ましいという一種の、何というか理念というか、そういうものか。そこの点ちょっとはっきりしてください。

日本共産党1988/04/14

112参議院 社会労働委員会 第8号

○内藤功君 六十九条の二項について、これを見た場合にいろんな疑念が生じ得るだろうと思うんですね。 例えば、これは杞憂だとおっしゃるならそれでいいんですけれども、労働者のいわゆる医師選択の自由というようなものがこの六十九条二項によって非常に制限され制約されていく、そういうことにはならないかとかこういうようないろんな危惧の念が表明されることがあり得ると思うんですね。これについてはどういうふうにお考えになりますか。