内村清次
会議録に記録された「内村清次」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,813 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1959/04/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会82 件・82%
- オリンピック準備促進特別委員会18 件・18%
※ 全 4,813 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第31回 参議院 建設委員会 第23号
○内村清次君 これは昭和二十六年の二月の二十二日に東京都知事に、河川法及び道路法に基いて当該区間の公有水面の道路敷地占用の申請をやったのですね。その際に占用位置としては、外堀水面及び道路敷地に対して、これは埋め立て関係の最初の希望であったと思うのです。ところがその後二十九年の七月二十三日に東京都知事は「河川法による公有水面占用及び工作物設置の許可を消取した」こうある。そうするとこれはやっぱり河川法関係において、確かに法的にやはりその法律…
第31回 参議院 建設委員会 第23号
○内村清次君 この点は先ほど次官からも言われましたように、建設省といたしましては、河川関係の方が重要な監督の地位にもありますし、また法律的にも抵触のある問題だ、しかしそうやってかように逐次免許可というものが取り消しをされ、あるいは免許を受けるというようなことができるものであるかどうかという問題が、その後のそういう面に対しては、やはり監督の地位からこれを厳重にそのよってくる影響というものを考え、あるいはまた法律的に抵触する問題がありはしな…
第31回 参議院 建設委員会 第23号
○内村清次君 これは次官、この前この委員会でも問題になったのですよ。それで、これはあなたの方でも、現在ああやって数奇屋橋の所には、もうすでに店舗ができておる。交通というものは昔よりもかえって今は相当混雑をしているのじゃないか。人口もむしろ首都圏整備法の一部改正で、二万人ばかり減らそうというのだけれども、実際人口は、ああやったことによって、都心というものは非常にかえって人口の増加がなされつつ、しかもまた交通は混雑しているのじゃないか、とい…
第31回 参議院 建設委員会 第23号
○内村清次君 河川局長かだれか来るまでは、ちょっと質問を保留しておきます。
第31回 参議院 建設委員会 第23号
○内村清次君 先ほど政務次官からいろいろ答弁がございましたが、この都知事限りの免許可に対しまして、河川法に関連をしておる事項について、法的にどういう会社があるいは免許をしたり、あるいは申請をしたり、それを取り消したり、そういったことを何回もやっておりますが、そういったことが法的にどういうふうな抵触があるか、関係があるかということを、まあ質問しているわけですが、これに対しまして、今までの経緯について一つ法的立場から御説明を願いたい。
第31回 参議院 建設委員会 第23号
○内村清次君 そうすると昭和二十六年の二月の二十一日に都知事に出したこの水面許可の申請は、一応これで都知事が河川法に従って許して、そうしてまたさらにそれではどうも会社としても道路を建設をする上について、あるいはまたその他占用目的、使用目的上困るから、二十九年七月の二十三日にはまたさらに河川法によって埋め立ての許可の申請を出した、そのときにはその会社でなくて都に許可をした、こういうことですか。
第31回 参議院 建設委員会 第23号
○内村清次君 それはどこに申請——都庁にですか、建設大臣ですか。
第31回 参議院 建設委員会 第23号
○内村清次君 そうするともちろん都の責任者はこれは都庁——都知事でしょうが、それがやはりどういう法規に従って、都自体が、責任者が、責任者に免許を頼んでそれが免許をする、というような規定はどこにありますか。
第31回 参議院 建設委員会 第23号
○内村清次君 その点は一番疑問点だと私は思うのですよ。会社に最初使用目的、占用目的を明示させて申請をさせて、それに許可をやって、それではどうも格好がつかないから今度は都自体が埋め立てをやります。その上に橋をかけなさい。その空間に対しては店舗も今度は免許申請の中に入れてそれでいいというような一項目も、さらに加えて、そうして高速道路会社というものが道路を建設しておるという事態の一番中心ポイントはそこにあると思うのですね。これを先ほどあなたの…
第31回 参議院 建設委員会 第23号
○内村清次君 これは認可事項でなかったから責任はないのだ、あるいは知りもしなかったのだということで一がいに済まされる問題でしょうかね。私は、先ほど言いました河川法の第六章によって、当然建設大臣の監督命令の章に当るから、河川の大きな問題に対しましては、十分それは知っておらなくちゃならないはずじゃないか、こう法律解釈上から私はやっておるわけですがね。 そこで、たとえば第三章の十八条の中に、「河川ノ敷地若ハ流水ヲ占用セムトスル者ハ地方行政庁ノ…
第31回 参議院 建設委員会 第23号
○内村清次君 そこで大臣にお尋ねしますが、先ほどからこの高速道路公団に関連いたしまして、東京高速道路株式会社の問題を質問しておるわけですけれども、ここで、逐次この会社自体が、当初の公有水面の占用の問題の許可から、あとに埋め立てをやるというような変更をしたときに、都の方が主体となって埋め立てをするというようなことに変ってきて、現在なお埋め立てのところには道路ができておるけれども、完全に使用されてはいない、こういった実態に対しまして、外堀の…
第31回 参議院 建設委員会 第23号
○内村清次君 そこで、先ほど政務次官からもお伺いいたしましたが、この問題の決着といたしまして、安井都知事からあなたあてに公文書がきておる。そうすると、この公文書の内容を見てみますと、今後の高速道路の建設や経営に関しては適正な運営処理をやるんだ、こういうような結びで報告がきておりますが、もちろんこの面は、先ほど言われましたような免許可の点を地方に委譲しておるんだからして、委譲した形において大臣は都を監督をしていこうということはあなたの方に…
第31回 参議院 建設委員会 第23号
○内村清次君 第一章の中の第四条ですが、これは「公団の資本金は、十億円と政令で定める地方公共団体が公団の設立に際し出資する額の合計額とする。」、こうやった規定がなされておりますが、この「政令で定める」、そうして「地方公共団体が公団の設立に際し出資する額の合計額とする。」、こういう資本金形態に対しましては、これは憲法と関係がありはしないかという——憲法の九十五条ですか、この点はどういうふうなことですかね。
第31回 参議院 建設委員会 第23号
○内村清次君 「政令で定める」ということは、そのねらいをされたと思いますが、そうするとこの思想から発展してきますというと、先ほど田中委員からも御質問があったと思いますが、やはり他の地区においてもこういった形態の公団ですか、首都高速道路公団のような公団組織というものができる可能性があるのだ、こういうような思想ですか。
第31回 参議院 建設委員会 第23号
○内村清次君 これは大臣にお伺いしますが、将来も都心の交通の繁雑をよけるために、これは都市が大きくなりますとそういうことが生まれて参りますが、そういう交通緩和のために、やはり専用の自動車道路を作っていくという形は将来とも生まれてきはしないかと思うのです。そうしてみると、それを国の方針から、道路政策、自動車の交通政策とも関連しまして、国の立場から都の都市計画に対しまして、これを国策として一つの型を作っていくという方針でなされるものであるか…
第31回 参議院 建設委員会 第23号
○内村清次君 一つほんとうに私たちがこの公団の設立に対しまして何か割り切れないような感じがしますのは、基本的には、先ほど田中委員から言われましたように、ほかに道路公団というものがあるじゃないかという点、これにさせればいいじゃないかというのが基本的な問題なんでありますが、ただこの第四条の点は、もちろんこれは資本金の問題でございますけれども、首都の自動車の交通繁雑をなるたけ一つ専用道路によって避けていこうじゃないかという御趣旨はもっともな点…
第31回 参議院 建設委員会 第23号
○内村清次君 そこで、もう一つ基本的な問題としてお伺いしておきますが、これは資料の中にもあると存じますが、また、私たちは残念ながら、この間の公聴会のときには出席できなかったわけでございますけれども、出席された公述人のお話を聞きましても、相当反対側の人たちもあるというようなことで、私たちの手元にもこうやって二号線関係の反対請願もきておるわけです。この企画に当りまして、すでに八路線というものが大よそ決定されておる。この決定されておるところの…
第31回 参議院 建設委員会 第23号
○内村清次君 この二十九条の第二項に、「前項の業務のほか、建設大臣の認可を受けて次の業務を行うことができる。」そうしてここに、「事務所、店舗、倉庫その他政令で定める施設を建設し、及び管理すること。」とありますね。これは認可事項になっておりますが、この法案が通過になりますと、おそらく高架の下には、店舗もできる、あるいは事務所もできる、倉庫もできていくだろうと思うのです。 ところが従来、この委員会でも決算委員会でも、また運輸委員会でも問題に…
第31回 参議院 建設委員会 第23号
○内村清次君 私が、先ほど質問いたしましたのは、今まで鉄道下、高架線下の使用に当りまして、非常な利権が付随してくる、それからまた、たとえば店舗にいたしましても、これはもう、何と雑然としているような店舗状態もできている。諸外国を回って、こういった高架線の下の使用の方につきましても、私たちは見て参りましたけれども、やはり公共施設としては、一つそれは生かすような外観的にも、それから実際の利用におきましても、生かすような方法をもって、そうして醜…
第31回 参議院 建設委員会 第23号
○内村清次君 これは、援助規定としては非常にけっこうな規定ですがね。そうすると、復旧の程度というのは、災害の程度というのは、どういうところから、この補助規定を適用していくか。