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民主党・無所属クラブ総務大臣政務官衆議院参議院
総発言数
1,554
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
総務大臣政務官
直近の発言日
2005/06/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会35 件・35%
  • 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会19 件・19%
  • 総務委員会14 件・14%
  • 予算委員会第六分科会12 件・12%
  • 法務委員会5 件・5%
  • 厚生労働委員会5 件・5%

※ 全 1,554 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,554 20 を表示
民主党・無所属クラブ2005/06/08

162衆議院 厚生労働委員会 第26号

○内山委員 結論が出ないので、次の質問に行きます。 次に、能力担保の研修期間ですけれども、例えば、司法書士であれば百時間以上、弁理士であれば四十五時間以上のようでありますけれども、社会保険労務士はどのぐらいの時間を考えているのか。社会保険労務士の場合にはADRなんですよね。紛争処理代理で、司法書士のように裁判所で訴訟代理を行うわけじゃありませんので、司法書士が百時間とか弁理士が四十五時間とかというのは、それとは比較にならないんじゃないか…

民主党・無所属クラブ2005/06/08

162衆議院 厚生労働委員会 第26号

○内山委員 参考としても、社会保険労務士は紛争処理代理、裁判外、ADRなんですよね。他の士業は訴訟代理じゃないですか。だから、比べ物にならないと思うんですよ。そこら辺も十分、恐らく検討会でもやられているんだろうと思いますけれども、一つは百だから、一つは四十五だから、では真ん中なんというそんな安易なところで決められる問題ではないと思いますので、じっくりと十分やっていただきたいと思います。 それから、どんな試験になるんですか。その試験につい…

民主党・無所属クラブ2005/06/08

162衆議院 厚生労働委員会 第26号

○内山委員 もう少し聞きますけれども、今、全国社会保険労務士会連合会が第一ステージ、第二ステージという研修をしているわけでありますけれども、この研修を受けていない人は試験を受ける資格がないんでしょうか。第一ステージ、第二ステージを受けていない人は試験を受ける資格となりませんか。

民主党・無所属クラブ2005/06/08

162衆議院 厚生労働委員会 第26号

○内山委員 特定社会保険労務士の試験に合格しなかった場合もあるかもしれません。そうしますと、再度試験を受けるときに研修はもう一回やり直すのかどうか、それをお尋ねします。

民主党・無所属クラブ2005/06/08

162衆議院 厚生労働委員会 第26号

○内山委員 安心いたしました。 今回の改正法によりまして、特定社会保険労務士という、この特定という名称がなぜついたのか、やはり非常に疑問を感じるんです。名は体をあらわす、例えばADR社会保険労務士という名称でもいいんじゃないか、こう思うんですけれども、その特定とつけた理由をお聞かせいただきたいんです。

民主党・無所属クラブ2005/06/08

162衆議院 厚生労働委員会 第26号

○内山委員 さきの参議院先議で政府参考人は、社会保険労務士は行政型ADRで実績があり、民間型ADRでも、相当程度に軽微な事件について単独受任で代理を行うと答弁されておられます。この軽微な事件とはどのような事件を指すのか、教えていただきたいと思います。

民主党・無所属クラブ2005/06/08

162衆議院 厚生労働委員会 第26号

○内山委員 午前中も出ていましたけれども、なぜ、紛争価額が民事訴訟法第三百六十八条第一項の六十万円まで社会保険労務士が単独で和解手続までできて、六十万円を超えるものについては弁護士の共同受任が必要なのか、その根拠をお尋ねしたいんです。

民主党・無所属クラブ2005/06/08

162衆議院 厚生労働委員会 第26号

○内山委員 資料をお配りしておりますけれども、ADRとは直接関係ありません。司法統計年報による平成十五年度全簡易裁判所における少額訴訟既済事件の種類別弁護士等の選任状況というところがあります。この資料の下の段のところに、実際に弁護士がついたそれぞれの事件について、割合でいいますと、本人が訴訟の割合、九七、九七。ほとんど弁護士がついていないんです、この少額訴訟といいますか。 これは午前中、五島議員の方からも出ておりましたけれども、私はかね…

民主党・無所属クラブ2005/06/08

162衆議院 厚生労働委員会 第26号

○内山委員 今回の改正で新たに社会保険労務士に認める業務は、弁護士法第七十二条とはどのような関係に立つのでしょうか、お願いいたします。

民主党・無所属クラブ2005/06/08

162衆議院 厚生労働委員会 第26号

○内山委員 弁護士法七十二条のただし書きの「他の法律」と認めないものについては、同条の例外として認めないかのような規定があります。 これは、社会保険労務士法と他の隣接法律専門職種の業法よりも弁護士法の方が上位の規範として位置づけていることになり、不当ではないかと思うんですが、いかがですか。

民主党・無所属クラブ2005/06/08

162衆議院 厚生労働委員会 第26号

○内山委員 現行の社会保険労務士法のもとでは、社会保険労務士があっせん代理の業務を行った後に和解契約の締結を代理して行うことは、社会保険労務士の業務範囲外とされています。 このような和解契約の締結の代理を無報酬で行うことは、弁護士法の第七十二条に違反するのでしょうか。

民主党・無所属クラブ2005/06/08

162衆議院 厚生労働委員会 第26号

○内山委員 それでは、本法案の改正後の社会保険労務士法のもとで、社会保険労務士が弁護士と共同受任せずに単独で、目的の価額が六十万円を超える個別労働関係紛争、いわゆる民間ADR手続において当事者を代理することにおいても、社会保険労務士が無報酬でこれを行う場合、同じく弁護士法第七十二条に違反しないでしょうか。

民主党・無所属クラブ2005/06/08

162衆議院 厚生労働委員会 第26号

○内山委員 これに関しまして、弁護士法の第七十二条の規制範囲について、いろいろあるのでしょうけれども、わかりやすく簡潔に御説明をいただきたいんですが。

民主党・無所属クラブ2005/06/08

162衆議院 厚生労働委員会 第26号

○内山委員 ADRの活性化のためにも、これから将来に向けて、弁護士法第七十二条の規制範囲をさらに変更し、見直していく必要があろうかと考えています。最後にいかがでしょうか。

民主党・無所属クラブ2005/06/08

162衆議院 厚生労働委員会 第26号

○内山委員 国家資格の社会保険労務士にもう一度、特定社会保険労務士という試験を受けさせる。研修を修了して、例えば一定期間、開業登録しているような社会保険労務士に、特定社会保険労務士としての何か利便的な、特別な取り扱いというのはできないものだろうか。研修を修了して、一定期間、例えば五年ぐらいとか登録している人たちに対して試験を免除するとか、そういったことができないだろうか。 また、厚生労働大臣から、都道府県の紛争調整委員会委員、こういった…

民主党・無所属クラブ2005/06/08

162衆議院 厚生労働委員会 第26号

○内山委員 社労士法の二十三条の件で、一点お尋ねをしたいと思います。 労働争議不介入規定の削除によりまして、できることとできないことがあろうかと思います。特定社会保険労務士としてできることと、それ以外の社会保険労務士としてできること、この違いがございますでしょうか。

民主党・無所属クラブ2005/06/08

162衆議院 厚生労働委員会 第26号

○内山委員 では、確認ですけれども、二十三条の削除がありまして、特定社会保険労務士でない社会保険労務士が、この削除によりまして、当事者の一方の行う労働争議の対策の検討、決定等に参与すること、これはやはり特定の社会保険労務士でなくてもできるということで考えていていいわけでしょうか。

民主党・無所属クラブ2005/06/08

162衆議院 厚生労働委員会 第26号

○内山委員 試験に合格しなければ、十九年の四月以降、いろいろ仕事ができなくなるわけでありますけれども、例えば、現在受け持っているあっせん代理権の経過規定というのは何年ぐらい、あろうかと思うんですが、教えてください。

民主党・無所属クラブ2005/06/08

162衆議院 厚生労働委員会 第26号

○内山委員 先ほどの一番最初の話に戻しますけれども、すべての社会保険労務士が、今回新たに特定社会保険労務士になれるとは限らないんです、大臣。ですから、そこをぜひ、あっせん代理がそのままできますように、何か検討していただいて、省令でぜひ、十九年の四月までに肉づけをする中に盛り込んでいただきたいと思うんですが、大臣、どうでしょうか。大臣にぜひ最後に。

民主党・無所属クラブ2005/06/08

162衆議院 厚生労働委員会 第26号

○内山委員 私も社会保険労務士なものですから、特定社会保険労務士を受けてみたいなと思うんですが、恐らく受からないだろう。 そして、波及効果といいますか、社会保険労務士として、通常何ら可もなく不可もなく労務管理をやっている。そこに、特定社会保険労務士とそうでない社会保険労務士がいたときに、顧問先はどちらの社会保険労務士の先生を選ぶだろうか。あっせん代理なんかをやらない先生方にとっても、この問題というのはやはり非常に捨ておけない問題でござい…