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民主党・無所属クラブ総務大臣政務官衆議院参議院
総発言数
1,554
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
総務大臣政務官
直近の発言日
2007/11/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会35 件・35%
  • 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会19 件・19%
  • 総務委員会14 件・14%
  • 予算委員会第六分科会12 件・12%
  • 法務委員会5 件・5%
  • 厚生労働委員会5 件・5%

※ 全 1,554 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,554 20 を表示
民主党・無所属クラブ2007/11/07

168衆議院 厚生労働委員会 第5号

○内山委員 次に、では、労働者について同じようにお尋ねをしたいと思います。 第二条では、「「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」をいいます。雇用保険の加入要件等の有無の関係は、まず労働者となり得るのか、その要件に該当するのかしないのか。

民主党・無所属クラブ2007/11/07

168衆議院 厚生労働委員会 第5号

○内山委員 次に、在宅勤務者と業務請負契約者は、この法律では労働者としての範囲に入りますか、どうですか。

民主党・無所属クラブ2007/11/07

168衆議院 厚生労働委員会 第5号

○内山委員 この辺をしっかりと定義づけしませんと、やはり後で大きな問題を生じてしまうと思いますので、しっかりと整理をしていただきたい、こう思います。 次に、第四条の第二項ということで、「労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとする。」とあります。労働基準法の第十五条の労働条件の明示は、労働契約の締結、雇い入れ時のみであります。雇い入れ後の労働条件の明示までは至っておりません。 現実に、労働者の相談を数多く受けますと、あ…

民主党・無所属クラブ2007/11/07

168衆議院 厚生労働委員会 第5号

○内山委員 かなというところでありますね。そうですか。 この第四条第二項は「できる限り」と書いてあるわけでありまして、「できる限り」ということは、やらなくてもいいという事業主の判断が発生しないかというふうに危惧をしていますけれども、いかがでしょうか。

民主党・無所属クラブ2007/11/07

168衆議院 厚生労働委員会 第5号

○内山委員 それでは、法案第十条のことでお尋ねをしたいと思います。 「労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、」「就業規則に定めるところによるもの」とありますけれども、この「合理的」の中に、労基法第八十九条、第九十条の就業規則の変更における法的手続の遵守が含まれるという判例、秋北バス、菅野、荒木の学説が有力でありまして、最近のデュープロセス、適正手続の重視というところから考えますと、第…

民主党・無所属クラブ2007/11/07

168衆議院 厚生労働委員会 第5号

○内山委員 提案なんですけれども、労働者の立場に立てば、就業規則の変更手続における法令遵守の一言を追加すればよりわかりやすくなるんじゃなかろうか、こう考えておりまして、就業規則の変更手続の法令を遵守させ、合理性を確立することになると考えます。 第十条に、労働組合等との交渉の状況、就業規則の変更の手続における法令遵守、これをつけ加えたらどうか。こういうことをつけ加えますと、秋北バス事件や学説、菅野、荒木等にも合致するんじゃなかろうかと思う…

民主党・無所属クラブ2007/11/07

168衆議院 厚生労働委員会 第5号

○内山委員 同じく十条のことでお尋ねをします。 変更後の就業規則を労働者に周知させ、内容が合理的であれば、労働条件が変更後の就業規則に定めるところによるもの、こうなっていると思います。 今回の法律案では、内容の合理性と実質的周知があれば、労基法第八十九条、第九十条の要件をなさなくても効力を認めることになるというふうに考えていいわけですね。このことは、労使の合意がなくても就業規則の内容が労働者に適用になってしまう事態を招いてしまうんじゃな…

民主党・無所属クラブ2007/11/07

168衆議院 厚生労働委員会 第5号

○内山委員 会社の経営面から考えますと、使用者は労働者に対して労働条件の変更の必要性というのは否定できないと思います。労働条件の合意をしない相手に対し就業規則の適用がなされるというのは、最も重要な労働契約の原則である第三条一項にあるように、労使の対等な立場における合意に基づいて締結するということに矛盾をしているんじゃないかと思うわけでありまして、労働者は労働条件の変更権限を使用者にゆだねるという、今では余り支持されない状況が生まれるんじ…

民主党・無所属クラブ2007/11/07

168衆議院 厚生労働委員会 第5号

○内山委員 残された時間、お許しをいただきましたので、年金のことで舛添大臣にお尋ねを申し上げたいと思います。 十六年年金改正法のところで、十九年度の年度末におきまして国民年金の納付率というのはたしか八〇%だと思いますが、今現在は何%で、また十九年度末には八〇%に届くんでしょうか、どうでしょうか。お尋ねをしたいと思います。

民主党・無所属クラブ2007/11/07

168衆議院 厚生労働委員会 第5号

○内山委員 時間が来ておりますけれども、大臣も、くしくも、やはり国民の年金不信が生じた結果によってと。これはやはり、年金不信を生じた結果は厚生労働省、社保庁の原因でありますので、そこら辺はよくこれから精査をしていただきたいと思います。 また質問させていただきます。ありがとうございました。

民主党・無所属クラブ2007/09/10

168衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第1号

○内山委員 動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、山本拓君を委員長に推薦いたします。

民主党・無所属クラブ2007/09/10

168衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第1号

○内山委員 動議を提出いたします。 理事は、その数を八名とし、委員長において指名されることを望みます。

民主党・無所属クラブ2007/06/19

166衆議院 本会議 第45号

○内山晃君 民主党の内山晃でございます。 私は、ただいま議題となりました私の懲罰事犯につきまして、心からの怒りをもって、一身上の弁明を行うものであります。(拍手) 昨日、私、内山晃に対する懲罰事犯について審議される懲罰委員会において、またもや議会制民主主義の根幹を揺るがす暴挙が行われました。 横光克彦懲罰委員長が開催をしないと理事会で言ったにもかかわらず、与党は数の力によって横光委員長の不信任決議を強行し、引き続き、私に対する懲罰事犯に…

民主党・無所属クラブ2007/06/13

166衆議院 厚生労働委員会 第30号

○内山委員 民主党の内山晃でございます。 前半を社会保障協定について、あと、後半を一連の年金問題についてお尋ねしたいと思います。 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案について、包括実施特例法の制定後、海外にある日本企業に現地採用された日本人はどのような扱いになるのか、まずお尋ねをしたいと思います。

民主党・無所属クラブ2007/06/13

166衆議院 厚生労働委員会 第30号

○内山委員 それでは次に、海外で現地採用の日本人の従業員の配偶者の年金はどのような扱いになりますか、お尋ねをしたいと思います。

民主党・無所属クラブ2007/06/13

166衆議院 厚生労働委員会 第30号

○内山委員 それでは、次に、日本国内で日本企業に勤める外国人が日本の厚生年金保険の被保険者となっている、その場合にその配偶者というのは国民年金保険法の第三号被保険者ということに取り扱われると思いますけれども、その配偶者が帰国したときに、その配偶者はどのような年金を受けるのか、例えば老齢基礎年金というような形になるんでしょうか、お尋ねをしたいと思います。

民主党・無所属クラブ2007/06/13

166衆議院 厚生労働委員会 第30号

○内山委員 長期になりますと、これはどうなるんですか。

民主党・無所属クラブ2007/06/13

166衆議院 厚生労働委員会 第30号

○内山委員 次に、包括実施特例法制定後、配偶者加給年金の支給要件についてお尋ねをしたいと思います。 例えば、支給要件として、厚生年金加入期間二十年というところで発生をいたしますけれども、この扱いはどのような形になりますでしょうか、お尋ねをします。そして、海外での外国保険加入期間はどのように取り扱うのか、お尋ねをしたいと思います。

民主党・無所属クラブ2007/06/13

166衆議院 厚生労働委員会 第30号

○内山委員 そうしますと、加給年金は、今ですと大体年間四十万円近くになりますけれども、この金額が、六十五歳になりますと振りかえ加算となりますけれども、その振りかえ加算、かなり低額ということになりますでしょうかね、どうでしょうか。

民主党・無所属クラブ2007/06/13

166衆議院 厚生労働委員会 第30号

○内山委員 続きまして、年金の受給資格についてお尋ねをしたいと思います。 厚生年金の加入期間ですと、全加入期間で二十年、中高齢特例ですと十五年から十九年という状況になっているかと思いますけれども、外国での海外保険加入期間、これをどのように扱うのか、中高齢特例または受給資格の二十年というところを教えていただきたいと思います。