内山晃
会議録に記録された「内山晃」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,554 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 総務大臣政務官
- 直近の発言日
- 2007/11/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- こども・子育て3 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会35 件・35%
- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会19 件・19%
- 総務委員会14 件・14%
- 予算委員会第六分科会12 件・12%
- 法務委員会5 件・5%
- 厚生労働委員会5 件・5%
※ 全 1,554 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第168回 衆議院 厚生労働委員会 第9号
○内山委員 ちょっと時間の配分を間違えておりまして、まだあるものだと思っていまして、まだたくさんありましたので、ちょっと飛ばして聞きます。 第二条の六項というところで、書面により申し出をすることができるとあります。書面を出した後、特例納付保険料を払わない人もいると思いますけれども、こういうケースはどうなりますか。
第168回 衆議院 厚生労働委員会 第9号
○内山委員 第二条の六項というところを見ていただければと思うんですけれども、「書面により申し出ることができる。」とありまして、その書面を出したけれども、その後保険料を払わなかった、こういうケースです。
第168回 衆議院 厚生労働委員会 第9号
○内山委員 この書面は任意ですよね、出す出さないというのは。ですから、そうすると、下手に書面を出すと強制徴収になるということを考えていいんでしょうか。
第168回 衆議院 厚生労働委員会 第9号
○内山委員 続きまして、テーマをかえまして、年金時効特例法案につきましてお尋ねをしたいと思います。 社会保険事務所の年金相談窓口で再裁定をした人のリストがコンピューター上から検索できるようでありますけれども、どのような人たちがこのリストに載っているのか、お尋ねをしたいと思います。 済みません。時間がないので早くお願いします。
第168回 衆議院 厚生労働委員会 第9号
○内山委員 このリストに実は入っていない五年超の裁定請求を出された方がどうやらいるようでありまして、例えば六十五歳のときに国民年金を請求した、厚生年金の加入期間がわからなかった、そして数年たちまして厚生年金の新規の手続をしたという方が実はこのリストに入っていないということで窓口の対応が、社会保険事務所で幾つか混乱をしているようでありまして、私のところにも幾つかその情報が届いております。ぜひ再裁定リストの中に今の事案のようなものを大至急含…
第168回 衆議院 厚生労働委員会 第9号
○内山委員 最後に。対象者が二十五万人もいるのに、大臣、ちょっと聞いていていただきたいんですけれども、たったの、今二千件と二千五百件、四千五百件しか送っていないんですよ。いかに仕事が遅いかということ。 大臣、ちょっと答弁をもらいたいと思います。
第168回 衆議院 厚生労働委員会 第9号
○内山委員 言いっ放しになりますけれども、そういうことになります。たったの四千五百件しかやっていないわけですから、早急にその辺も急いでいただきたいと思います。 終わります。
第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 民主党の内山晃でございます。 久しぶりの委員会質疑になりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 労働三法につきまして、お尋ねをしたいと思います。 まず、労働基準法の一部を改正する法律案につきまして、一カ月の労働時間が八十時間を超えますと、時間外労働をさせた分に関しまして、割り増し賃金、五〇%以上の割り増し率を義務化されました。 この割り増しの賃金の支払いにかえまして、有給の休日付与も可能としておりますけれども、果たし…
第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 労働基準法の一部を改正する法律案の条文の第三十七条の二項というところに、五割以上の率で計算した割り増し賃金の支払いにかえて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇を与えることができるとあります。 八十時間を超えた時間をどのように休暇、日にちに直すことができるのだろうか、その手法についてお尋ねをしたいと思うんです。
第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 実務的なことでちょっとまだ練れていないのかもしれませんけれども、八十時間を超えた分に対して有給の休日を与える、ですから、労働時間をどういうふうに日にちに変換するんだろうとお尋ねをしておるんです。
第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 非常に難しいんじゃなかろうか、こう思っているわけでありまして、例えば平均賃金で割るのか、そうしますと端数が出てきたりするおそれが十分ありまして、そういった端数の取り扱いなんかは一体どうされるんだろうかとすごく危惧をしているんですけれども、どう考えているんですか。
第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 同じように、今度は、有給の休日付与を消化する期間につきまして、一賃金支払い期間で処理をされるのかどうか、お答えをいただきたいと思います。
第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 これが長ければ、やはり消化し切れないというような形になってしまうんじゃなかろうかと思って危惧をしておるわけでありまして、やはり原則的には一賃金支払い期間内で処理されることを私は望みたい、こう思うわけであります。 さらに、この有給の休日付与で労働者に付与されました休日は、労働基準法の第三十九条の年次有給休暇のように、事業主が時季変更権を行使することができるのかどうか、お尋ねをしたいと思います。
第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 ということは、できないということですね。
第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 もう一度ちょっと整理して聞きますけれども、労基法の第三十九条の年次有給休暇とこの休日の付与は違うわけですよね。それを整理してちょっとお答えをいただきたいんです。
第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 ですから、時季変更権は使用者側は使うことができないというふうに考えていいわけですね。
第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 こういう法律は、ここで皆さんがわかっていても、一般の事業主さんがどれだけ理解しているかが問題でありまして、だから、そういうところをやはりきちっと明確にお答えをいただかないとならないと思います。 私の持ち時間は短い時間ですから、簡潔にお願いをしたいと思います。 それでは、労働契約法の方に移りまして、お尋ねをしたいと思います。 使用者につきまして、第二条で、「「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者」とされており…
第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 そうしますと、契約締結者は、人事部長とか支配人とか総務部長名で労働契約はできるんでしょうか。
第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 済みません、もうちょっとわかりやすくお願いしたいんですけれども、では、総務部長名で契約はできるんですか。
第168回 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○内山委員 済みません、ちょっとよく理解できないんですけれども、人事部長とか支配人とか総務部長とか、こういう人たちは労働契約法の使用者になるのか、そして、契約を結ぶ対象者として該当するのかしないのか。