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総理府事務官(自治庁選挙局長)衆議院参議院
総発言数
921
直近の所属会派
直近の役職
総理府事務官(自治庁選挙局長)
直近の発言日
1957/03/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 地方行政委員会48 件・48%

※ 全 921 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

921 20 を表示
総理府事務官(自治庁選挙部長)1957/03/14

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○兼子政府委員 お手元に「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照」という印刷物をお配りいたしておると思いますが、それによりまして御説明をいたしたいと思います。 第二条の第三項といたしまして、認定出先機関の規定を加えたのでございます。これは支庁、地方事務所の減少に伴って、それ以外の出先機関で選挙に関する事務の取扱いをしておるものがふえましたため、それについて規定を新設いたしまして、地方事務所の基準経費の…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1957/03/14

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○兼子政府委員 この法律の立て方は、国の選挙がございますと、地方団体にその管理の執行を委託するのでございまして、それに伴います経費をそのつど予算できめますと、予算の決定がおくれたりいたしまして、事務に支障を来たしますので、あらかじめこの基準をきめて、予算が自動的に算出され、かつまた委託されます団体にはその基準によりまして金額がきまっていく、こういうことを理想として作られておるのでございます。それによりまして、ただいま御指摘の超過勤務手当…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1957/03/14

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○兼子政府委員 今回の法律改訂の要点は、あくまで給与の実態に即して改訂をするという考え方でおります。でありますので、給与改訂を見ないのかと言われますが、これはできるだけ実情に合わすように見込んでおるということになるのでございまして、われわれといたしましては、できるだけ給与の実態に合せて参りたい、このように考えておるわけであります。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1957/03/14

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○兼子政府委員 はなはだデリケートなことでございまして、われわれのとりました数字の基礎は、実態に合うように、財政計画と実態調査を使って算出いたしたのであります。将来物価改訂その他さらに給与が改訂されるというようなことになりますれば、その実態に合せてこの法律は変えなければならぬ、かような性格を持っておる法律であります。これは御承知の通りでございますが、われわれも、そのような機会がありますれば、また検討いたさなければならぬと考えております。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1957/03/14

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○兼子政府委員 選挙の管理執行に要する経費の基準を定める法律でありますので、できるだけ実態に合せまして執行の責任を遂行するという見地から、必要がありますれば、それは改訂をいたさなければならぬと考えます。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1957/03/14

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○兼子政府委員 勤務地手当につきましては、たとえば、投票所の経費でいきますと、第四条の第二項の勤務地手当の率を加算するという加算規定が開票所の方にも入っておるのでございまして、それぞれその経費を算出して必要な経費は交付する建前になっておるのでございます。 それから、ただいまの経費の問題でございますが、有権者数をとっているのは困りはしないかというような御質問でございました。選挙の事務といたしましては、御承知のごとく、名簿を作成いたしまして…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1957/03/14

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○兼子政府委員 人夫賃は現行では区が二百三十円、市が二百十円、町村が三十円下りの百八十円に相なっておるのでございますが、それを二百八十円、二百五十円、二百二十円にそれぞれ引き上げをはかろうとするものでございます。この考え方は、職業別賃金調査を労働省でやっておりますが、この職業別調査の軽作業の賃金、一日当り全国賃金が二百九十二円と相なっております。それから、現在の賃金が、先ほど申し上げましたように、区が二百三十円でございまして、区を一例に…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1957/03/14

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○兼子政府委員 失対の基準賃金は、御承知の通り地方財政計画上の三百二円をとっております。私が先ほど申し上げましたのは、三十年八月の統計を申し上げたのでございます。それで、国の予算単価が低いのはどういう根拠かという点でございますが、これは、国の方で人夫賃を予算上見ます場合に、現在二百五十円を見ておりますことは先ほど申し上げた通りであります。現実にこれで雇えるのかという現実問題が起るわけてございますが、予算といたしましては、これでは人が確保…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1957/03/14

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○兼子政府委員 人夫賃につきましては国の予算単価より上回ってきめたということは、先ほど申し上げた通りでございますが、これは、この経費の算出基礎におきまして、たとえば投票所で参りますと、人夫賃一人幾ら、これは人夫賃一人ときめます場合には、元の単価についたその人一人ということでございまして、たとえばそういう人を三人なり雇用するという計画になっておりますのは、その金額でもって大体まかなう、こういう建前で法律ができておるのでございます。ですから…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1957/03/14

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○兼子政府委員 おっしゃるお考えは非常にけっこうだと思うのでございますが、個々の段階別で規定しておりますので、交付を受けます市町村におきまして具体的に基礎的数字が出ておりません。自分のところへ幾らくるかという見通しが立たないのであります。そういう点からいって、それを金額できめずに、適当なほかの告示か何かできめるということは若干講ぜられておるのでありますが、それだけでなく、いろいろな要素がからみ合ってこの単価ができておる関係上、御指摘のご…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1957/03/14

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○兼子政府委員 人夫賃の立て方の問題でございますが、一応算出基礎は一人幾ら、こういうきめ方をしておりますが、これは、考え方として、その人の通常の労働時間をまるまる見ておるのでなく、予算的な立て方がそうなっておるので、それでまかなう、こういう考え方で先ほど申し上げたのでございます。たとえば人夫賃幾らの人が三人というふうに見積っておりますから、それが二人半になるということもあり得るし、また実際仕事が三人まるまるかかるということになりますれば…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1957/03/14

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○兼子政府委員 現実に何ぼ人夫賃を払ったかというお尋ねでございますが、実際に払う方は予算に合せて経理いたしておりますので、その点は明確を欠いておるのであります。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1957/03/14

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○兼子政府委員 立会人等の費用弁償が低額だという声は、一部の市町村ではございますが、市町村の選挙の立会人の費用弁償等につきまして国の基準が低いというので、市の選挙につきまして単価を上げておる市町村があるのでございます。そういうところにおきましては、国の予算の単価が低額だという声が従来あったのでございまして、そういう声を聞いておるということを申し上げたのであります。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1957/03/14

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○兼子政府委員 立会人の費用弁償につきましてはどれだけが妥当か、これは非常に見方がむずかしい点だろうと思います。それぞれ地区の相当な方に立会人にお出かけを願っておるのでありまして、その方の一日の働きと申しますか、そういうものを金銭的に見積りますれば、とうていこの費用によって弁償できるという金額ではないのでございます。しかしながら、財政の見地から申しますれば、どの程度まで私自身が希望するかというような角度でしぼってのお尋ねだといたしますれ…

総理府事務官(自治庁選挙部長)1957/03/14

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○兼子政府委員 費用を弁償するということになりますれば、先ほど私が申し上げましたように、それぞれの方で違うと思うのでございますが、市町村の費用弁償等を見ますと、三百円以上、高いところは、ごく一部でございますが、三百五十円程度まで規定をきめておるところがあるようでございまして、そういう点から見まして、そこまでは持っていきたいというふうに考えたのでございます。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1957/03/14

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○兼子政府委員 嘱託手当と申しますのは、これは、地方自治法上の、昔ありました嘱託というものではなくして、ほんとうの臨時の仕事をお願いするという意味の嘱託でございます。それに対する手当を考えておるのでございまして、これもほかの引き上げと同様な角度から引き上げて、区におきましては二百三十円を二百八十円にいたした次第であります。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1957/03/14

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○兼子政府委員 人夫の方は、若干屋外的な、投票所の準備——職員もやるわけでございますし、それほど重いものでないと思いますが、物を運んだり、そういう屋外的な仕事が多く、嘱託は屋内的な臨時の仕事となっておるのでございます。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1957/03/14

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○兼子政府委員 鉄道旅費につきましては……。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1957/03/14

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○兼子政府委員 それからあと通信…。

総理府事務官(自治庁選挙部長)1957/03/14

26衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号

○兼子政府委員 一般物価につきましては、上ったものの方はそれぞれ処理済みでありますので、下りましたものは、これは公報の用紙の代でございます。一連当り千八百円と組んでおりましたのを、現実が千六百円で十分まかなえるということから、千六百円ということにしたのであります。