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総理府事務官(自治庁選挙局長)衆議院参議院
総発言数
921
直近の所属会派
直近の役職
総理府事務官(自治庁選挙局長)
直近の発言日
1958/11/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 地方行政委員会48 件・48%

※ 全 921 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

921 20 を表示
総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/11/04

30衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○兼子政府委員 政党を中心とする選挙制度を研究しなければならぬという点は、御指摘のごとく私ども考えております。 それから記号式の投票制度というものをとるべきではないか、憲法の秘密投票の精神からいっても、よりよい制度ではないかという御意見でございますが、私どもも、記号式投票制度の長所は認めておるのでございますけれども、現在の立候補の状況等からいいまして、知事、市町村長のいわゆる長の選挙につきましては、これを採用して採用できないことはないと…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/11/04

30衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○兼子政府委員 政党法制定の問題につきましては、御承知のごとく、新憲法下国会成立早々のころからの問題でございまして、政党法制定の問題がその後の経過によりまして、現行の政治資金規正法に転化したと申しますか、制定実施を見ているというような状況でございますただ政治資金規正の問題でなく、政党の組織運営の法律を法制化するかどうかという問題につきましては、諸外国におきましても、研究はされているようでございますが、現在いずこにもまだ制定を見てないので…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/11/04

30衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○兼子政府委員 選挙の実態についてのお話でありましたが、本年五月二十二日執行されました総選挙におきまして、遺憾ながらやはり相当多数の違反者が検挙されておる実態でございます。ほぼその数字は、前回の昭和三十年の総選挙の違反者の数と匹敵いたしておるような実情でございます。事前運動の取締りは、これは警察、検察の職責でございますが、私どもの方の選挙管理機関といたしましては、公明選挙連盟、選挙管理委員会を中心にいたしまして、相当の事前運動防止の運動…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/11/04

30衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○兼子政府委員 選挙違反の実態につきましては、取締り当局である警察、検察の機関の方が、実情は承知しておると思うのであります。私どもといたしましては、そういうものが起りましてから、必要に応じまして個々の事件、たとえばこの前、本委員会においてお話のありました阿寒町長選挙事件であるとか、金木町長選挙事件であるとか、管理両あるいはその実態とというようなものにつきまして調査ついたしておるのでありまして、個々の件につきまして、必要がありますれば報告…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/11/04

30衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○兼子政府委員 法第百二十九条の事前運動に該当する期間についてお尋ねでございますが、これは選挙を済ませましてから、次の選挙の期間をこれは理論的に該当するものと考えております。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/11/04

30衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○兼子政府委員 期間の点につきましては、ただいま申し上げた通りでございます。ただ政党の政治活動等も行われるわけでございますから、個々のその運動の態様が事前運動になるかどうかというような点につきましては、個々のその運動の態様と申しますか、そういう点について、これはもう私から申し上げるまでもなく十分御承知の通りでございますが、その点をつけ加えて申し上げます。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/11/04

30衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○兼子政府委員 法第百二十九条の事前運動禁止の規定につきましては、これは諸外国の立法例を見ましても、フランスが事前運動の禁止をしておるのでございます。あとはわが国の事前運動禁止の規定があるだけではないかと思うのでございますが、選挙の実態、あるいは政党政治の実態から見まして、選挙運動を法定期間内にとどめるということは、これはまた実際問題といたしまして、非常にむずかしい問題と思うのでございます。ただ、選挙運動を白熱的に実施するのが選挙の法定…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/11/04

30衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○兼子政府委員 テレビ放送を選挙制度の中に取り入れることの問題でございます。現在のテレビの聴視加入者というものは相当の数に上っておりますが、現在なお発達、普及状況から見まして、これを全面的に制度の中に入れるということは困難ではないか、このように考えております。ただ現在におきましても、政党の政治活動でテレビを御利用になることは当然自由でございます。選挙におきましては、これは相当利用されるもの、このように考えております。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/11/04

30衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○兼子政府委員 テレビの普及状況を促進する見地から、政府においてテレビの購入の補助なりあるいはテレビ施設の設置というものを考えたらどうかという御意見でございますが、テレビの購入そのものにつきましては、おのずから国民経済力によってまかなわれ、設置さるべき問題と考えておるのでございまして、選挙の管理機関の方でこのテレビの設置をはかるということは困難ではないか、このように考えます。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/11/04

30衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○兼子政府委員 連呼行為の時間的制限の解除と申しますか、これにつきましては、私ども考えたのでございますが、なお連呼そのものに伴う利点、それから弊害と申しますか、そういう点を考慮いたしますときに、明年は地方選挙の年に該当いたしております。これがかりに連呼は認めるということにいたしますと、相当騒音と申しますか、都市におきましてははなはだしいものになろうと考えるのでございます。そういう見地からいきまして、従来連呼が禁止されました経緯から見まし…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/11/04

30衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○兼子政府委員 現在関東地区が、全国で一番ラジオにおきましても、テレビにおきましても窮屈でございます。関東全域と一部関東以外の地域まで東京の局でまかなうわけでございますが、ラジオは四局を選択することにいたしております。現在のテレビの普及状況からいたしまして、とうていこれでは処理できないのでございまして、私どもといたしましてはまだ無理ではないか、このように考えております。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/11/04

30衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○兼子政府委員 明春の地方選挙の期日を府県、五大市を二十三日、その他の市及び町村を二十八日に統一いたしさおるのでございますが、これにつきまして選管等から、前の選挙とあとの選挙の間に少くとも十二日間隔を置いてほしいという要望がありますことは、私ども十分承知をいたしておるのでございます。しかしながら、十二日間隔を置くということを実現いたしますためには、府県、五大市の選挙をもっと早目にやる、あるいは市町村の選挙を五月に持っていくかという二つの…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/11/04

30衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○兼子政府委員 地方選挙を五月に持っていかないというのは、やはり参議院選挙との間にけじめと申しますか、選挙管理機関としても、相当長い期間それに当るわけでございますので、四月に集中した方が、有権者の立場あるいは管理能力等から見てベターであるという考え方に立ったのでございます。なお、今御指摘の、しからば二十三日の選挙をさらに繰り上げることは可能ではないかという御指摘の点でございますが、これは二十三日のこの案でございましても、三月の二十九日に…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/11/04

30衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○兼子政府委員 今度の地方選考に、かりに間隔を置く制度をとるといたしました場合に、先の選挙に立候補した者があとの選挙に重複して立候補する、そういう弊害があるから、重ねたのではないかという御質問でございますが、このような場合には、現行法では、重複立候補の禁止の規定はそのまま該当いたさないのでございますけれども、非常に接近した選挙でございますので、必要がありますれば、重複立候補の禁止の規定が考えられないこともないと思うのでございます。そのよ…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/11/04

30衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○兼子政府委員 青森県北津軽郡の金木町長選挙事件が本年の四月十九日に起りまして、その事件の内容は、ただいま島上委員からお話のあった通りでございます。それにつきまして、自治庁として、どのような見解を持っておるかという点でございますが、現地の紛争を承知いたしましたのは、その青森県選挙管理委員会を通して承知いたしたのでございます。開票事務の遅延、混乱というようなことから、県選管の委員も当時上京して参りまして、私どもと打ち合せを行なったのでござ…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/10/31

30衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○兼子政府委員 市町村長につきましては、国会議員と違いまして、国会議員はいずれの住所にありましても選挙権、被選手権を持つわけでございま求す。一般の市町村におきましては、それが住所要件によって制限を受けるわけでございますが、町村長の選挙に限りましては、その住所に必ずしもとらわれず、国会議員と同様に、他市町村に住所を持つ者でありまして被選挙権は与える。このような趣旨から規定がなされているのでございます。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/10/31

30衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○兼子政府委員 市町村長及び知事も同様でございますが、これは広く人材を求める、このような趣旨から制度が作られておるのでございます。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/10/24

30衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○兼子政府委員 選挙制度につきましては、それぞれ各国その制度の沿革なり、また国民性から、御承知のごとくいろいろ制度が分れております。その国々に適しました制度の運用を調査いたしますことが、ひいては、わが国の選挙制度の改善発達に非常に効果があるものと考えるのでございます。ただいまお話のごとく、先般、地方団体の選挙管理機関の代表者を、近く十一月四日に行われますアメリカの中間選挙に際しまして、アメリカの選挙事情の調査に派遣をいたしたのであります…

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/10/22

30衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○兼子政府委員 公職選挙法の政党の政治活動につきましては、建前は、いわゆる確認政党がここに列挙した方法で政治活動ができる、こういう建前になっておるのでございまして、それ以外の政党は、確認を受けない団体はこの列挙した方法では制限を受ける、こういう趣旨、それからそれ以外の方法につきましては、これは本来この規制が及ばない、政党の政治活動が自由である、こういう法の建前になっておるものでございます。

総理府事務官(自治庁選挙局長)1958/10/22

30衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○兼子政府委員 この法の趣意は、確認を受けない団体はただいまお話のありました方法はとり得ない、こういうことでございます。