其田真理
会議録に記録された「其田真理」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 209 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 個人情報保護委員会事務局長
- 直近の発言日
- 2016/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会91 件・91%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 法務委員会1 件・1%
※ 全 209 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第190回 衆議院 総務委員会 第14号
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 行政機関や独立行政法人等が非識別加工情報を作成するに当たりましては、先生がおっしゃっていただいたとおり、委員会規則に則した上で、取り扱うデータの内容や事業者からの提案内容に応じまして、具体的な加工方法を定めていただく必要がございます。 官民でといった場合になりますけれども、民間で同じような情報を扱うような分野がある場合には、例えば、認定個人情報保護団体が作成した個人情報保護指針の内容を参考にするこ…
第190回 衆議院 総務委員会 第11号
○其田政府参考人 お答えいたします。 改正個人情報保護法の政令、規則等につきましては、法案の国会審議における御議論、それから関係各方面の皆様からの御意見を伺いながら、現在、鋭意検討を行っているところでございます。 引き続き、国民の皆様や民間企業の御理解を得ながら、改正法の円滑な施行に向けて取り組んでまいりたいと思います。
第190回 衆議院 総務委員会 第11号
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 先生に御諮問いただいております事務局の体制でございますが、二十六年度末定員で三十二名でございましたけれども、二十七年度末は五十二名、今年度は、サイバーセキュリティ戦略を踏まえまして、システムセキュリティー担当の参事官、企画官の増員を含めまして、七十八名というふうな拡充をしてまいりました。それから、今年度中には、民間からの出向者等を含めまして百名体制となるように努めていきたいと思っております。 それ…
第190回 衆議院 総務委員会 第11号
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 ただいまの点につきましては、新たに、行政機関の違う定義のもの、それから、個人情報保護法の方でも匿名加工情報制度という新しい制度が入っております。ですので、そこの、今委員が御懸念されている場合の運用などにつきまして、民間事業者にとってわかりづらい部分がないように、きちんとした説明でありますとかQアンドA、ガイドラインなどで、適切に活用がきちんとできるように対応してまいりたいと思います。
第190回 衆議院 総務委員会 第11号
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 法案の検討の過程は、今委員がおっしゃったとおり、非常に急に短い間でということであったのは事実でございます。ただ、事前に私どもも総務省から法案の御説明をいただきまして、条文も御説明をいただきまして、確かに少し解釈は難しくなったなというふうには承知をいたしましたけれども、先ほど総務省の局長から御答弁申し上げましたような形で、法的な、論理的な整合性というものはできているというふうに認識をいたしまして、今…
第190回 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(其田真理君) お答えいたします。 個人情報につきましては、個人情報保護法によりまして、利用目的をできる限り特定すること、それから、その利用目的をあらかじめ公表し、又は取得後速やかに通知若しくは公表することが義務付けられております。また、個人情報をデータベース化して第三者に提供する場合には、原則として本人の同意が必要となっております。 従来の防犯カメラにつきましては、防犯のために顔画像を録画しておくこと、犯罪等が疑われる場合…
第190回 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(其田真理君) お答え申し上げます。 顔認識データのように、技術の進展に伴って個人情報に該当するのか否か迷うことがないようにこれを明確化する観点から、個人識別符号というものを政令で定めることになっております。個人情報取扱事業者がこれを適正に取り扱うためのルールにつきましては、委員会として、ガイドライン、QアンドAなどによって分かりやすい解説を行っていきたいと思っております。また、認定個人情報保護団体による個人情報保護指針に具…
第190回 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(其田真理君) ただいま政務官からもお答えがございましたように、消費者の方が不便に感じることのないように、身近なところで相談をしていただけるような体制を消費者庁を始めとした関係機関とも連携しながら構築してまいりたいと思います。
第189回 参議院 内閣委員会 第21号
○政府参考人(其田真理君) お答え申し上げます。 特定個人情報保護評価の実施時期につきましては、番号法におきまして、マイナンバーを保有する前までに評価を実施することとなっております。特定個人情報保護指針におきましては、システム改修を効率的に行う観点から、プログラミングの開始前に評価を終えることとしておりますけれども、経過措置といたしまして、平成二十六年十月までにプログラミングを開始している場合はマイナンバーを保有する前までに完了するとい…
第189回 参議院 内閣委員会 第21号
○政府参考人(其田真理君) これは、マイナンバーを実際に保有する前までであるというふうに思います。
第189回 参議院 内閣委員会 第21号
○政府参考人(其田真理君) 申し訳ありません。今直ちに、ちょっと手元に事務連絡がございません。(発言する者あり)
第189回 参議院 内閣委員会 第21号
○政府参考人(其田真理君) 四月十七日の、大変失礼いたしました、でございますが、特定個人情報保護評価書の委員会への提出及び公表については、マイナンバー保護評価システムを使用して行うことから、マイナンバー保護評価システムの担当者の登録、あっ、済みません、これではない。申し訳ありません。(発言する者あり)
第189回 参議院 内閣委員会 第21号
○政府参考人(其田真理君) 大変申し訳ありませんでした。 住民基本台帳に関する事務については、個人番号とすべき番号の保有が平成二十七年六月の予定とされていることから、遅くともそれまでに特定個人情報保護評価を実施し、既存住基システムの改修を終える必要があるとされております。
第189回 参議院 厚生労働委員会 第28号
○政府参考人(其田真理君) お答え申し上げます。 特定個人情報保護委員会では、昨年十二月に策定しましたガイドラインにおきまして、政府統一基準等に準拠した各省の情報セキュリティーポリシーを各省が遵守することを前提といたしまして定められているものでございますけれども、ガイドラインにおきまして、情報システムを外部から不正アクセス又は不正ソフトウエアから保護する仕組みを導入し、適切に運用する、また、個人番号利用事務の実施に当たり、接続する情報提…
第189回 参議院 厚生労働委員会 第28号
○政府参考人(其田真理君) 年金の特定個人情報評価書におきましては、マイナンバーを導入する際の取扱いとして、特定個人情報を扱う端末とインターネットを使う端末とを分けており、特定個人情報を扱う端末については外部と接続をしないことというふうに記載されておりましたので、そのように認識しております。
第189回 参議院 厚生労働委員会 第28号
○政府参考人(其田真理君) そういったルールは承知をしておりませんでしたが、評価書の記載において、インターネットと接続をしないというふうに記載がございましたので、そのように取り扱われるものというふうに認識をしておりました。
第189回 参議院 厚生労働委員会 第28号
○政府参考人(其田真理君) 接続をしないということに加えまして、個人情報の複製、それから外部への持ち出しを禁止する、それから不正プログラム対策や不正アクセス対策を講じることが記載されておりまして、これらが確実に実施されるのであればリスク対策として問題はないというふうに考えておりました。
第189回 参議院 厚生労働委員会 第28号
○政府参考人(其田真理君) 特定個人情報保護評価書と申しますのは、特定個人情報を各機関が保有する前に、どういうシステムをつくってどういうリスク対策を講ずるのかということを評価し、記載をして公表する制度でございます。ですので、マイナンバーが導入され、年金機構が保有するときにはこのようにきちんとやるといった前提で書かれている評価書でございます。
第189回 衆議院 内閣委員会 第19号
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 特定個人情報保護評価とは、番号法に基づきまして、国の行政機関や地方公共団体等が、マイナンバーを保有する前に、みずからマイナンバーを保有する際のリスクを評価し、その対策について書面に記載して公表する制度でございます。 特定個人情報保護評価制度の趣旨、目的は、行政機関等がみずからリスクを評価し、その対策を講ずることによりまして、特定個人情報の漏えいその他の事態を未然に防ぎ、国民、住民の信頼を確保するこ…
第189回 衆議院 内閣委員会 第19号
○其田政府参考人 お答え申し上げます。 番号法第二十七条に規定されております特定個人情報保護評価の手続といたしましては、行政機関の長等が、特定個人情報ファイルを保有する前に、評価書を公示し、広く国民に意見を求め、その意見を十分考慮し必要な見直しを行った評価書について、特定個人情報保護委員会の承認を受けるものとされております。特定個人情報保護委員会の承認を受けた評価書は速やかに公表するものとされております。