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個人情報保護委員会事務局長参議院衆議院
総発言数
209
直近の所属会派
直近の役職
個人情報保護委員会事務局長
直近の発言日
2020/06/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会91 件・91%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 法務委員会1 件・1%

※ 全 209 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

209 20 を表示
個人情報保護委員会事務局長2020/06/04

201参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(其田真理君) 個人情報取扱事業者、事業者の従業員がその会社の従業員の立場で取得した個人情報につきましては、勤務時間内か否かにかかわらず、一般的に企業の業務のために取得したものと認識されますので、会社、すなわち個人情報取扱事業者によって取得した、済みません、取得されたものと解されますので、適法に利用できると考えております。 今御紹介をいただいたような本人からメールアドレスを取得した場合には、メールによる業務上の連絡に用いるこ…

個人情報保護委員会事務局長2020/06/04

201参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(其田真理君) ただいま御指摘いただきましたように、個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場合、取得の状況から見て利用目的が明らかであると認める場合であれば利用目的の通知や公表は必要ございません。 現在の個人情報保護法のガイドラインにおきましては、参考事例として、従業員が取得した名刺に記載のメールアドレス宛てにダイレクトメール等を送るような場合には、取得の状況に照らして利用目的として明らかとは言えない場合も想定されるというふ…

個人情報保護委員会事務局長2020/06/04

201参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(其田真理君) 外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意を得ようとするときには、個人情報取扱事業者が当該本人に提供しなければならない情報や提供の方法については委員会規則で定めることとしておりますけれども、現時点では、例えば提供すべき情報としては、第三者の所在する外国の国名、それから個人情報保護制度などを想定しております。 また、提供の方法につきましては、電磁的な記録の提供や書面の交付による方法、基本的には日…

個人情報保護委員会事務局長2020/06/04

201参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(其田真理君) 今回の改正は、越境移転を行う事業者において移転先の環境を認識していただくという趣旨もございまして、企業が自らの取組をお願いしたいというのが基本でございますけれども、委員会といたしましても、外国の個人情報保護制度につきまして、参考となる情報を提供してまいりたいと考えております。

個人情報保護委員会事務局長2020/06/04

201参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(其田真理君) 法案にあります第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるときとの文言は、大綱における明らかなときを法文で表したものでございまして、その意味する内容に違いはございません。このため、委員御指摘の大綱の記載から規制対象を広げるという趣旨はございません。

個人情報保護委員会事務局長2020/06/04

201参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(其田真理君) 個人関連情報とは、法案上は、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものとされております。具体例を挙げますと、氏名と結び付いていないインターネットの閲覧履歴、位置情報、クッキー等なども含まれます。また、いわゆる統計情報は、特定の個人との対応がない限りにおいては個人関連情報には該当いたしません。

個人情報保護委員会事務局長2020/06/04

201参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(其田真理君) 御指摘の個人データとなることが想定される場面としては、まず、提供先が個人データとして取得することを提供元の事業者が想定している場合が考えられます。例えば、事前に個人関連情報を受領した後に、他の情報と照合して個人データにするといった旨を告げられている場合でございます。 次に、取引状況等の客観的に事情に照らして、個人データとして取得することが一般人の認識を基準として想定できる場合が考えられます。例えば、プラットフ…

個人情報保護委員会事務局長2020/06/04

201参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(其田真理君) これは、今答弁の中ではプラットフォーマーというのを事例で引きましたけれども、プラットフォーマーであるかに、でないかにかかわらず、個人の情報とひも付けて利用する場合には当たるというふうに考えております。

個人情報保護委員会事務局長2020/06/04

201参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(其田真理君) お尋ねのケースというのは、先ほど申し述べた例のうちの、取引状況等の客観的状況に照らして、個人データとして提供先が取得をすることが一般人の認識を基準として想定できる場合をお尋ねかというふうに思います。 ここは、あくまで一般人の認識を基準として想定できる場合というふうに考えておりますので、提供先において個人データとして取得される可能性が高くない場合を含めてまで調査義務を課すものではございません。

個人情報保護委員会事務局長2020/06/04

201参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(其田真理君) 同意の取得方法としてはいろいろな方法が考えられると思いますけれども、例えば、本人から同意をする旨を示した書面、電子メールを受領する方法、確認欄へのチェックなどが考えられます。 例えば、ウエブサイトで同意を取得する場合に、今御指摘いただいたように、単に記載されているということでは足りないというふうに考えておりまして、そのサイト上のボタンをクリックするなどのアクションが必要ではないかというふうに思っております。 …

個人情報保護委員会事務局長2020/06/04

201参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(其田真理君) 提供元が確認する方法については、委員会規則で定めることとしておりますけれども、個人関連情報の提供先から報告を受ける、申告を受ける方法を想定しております。この場合、提供元は提供先のその申告内容を一般的な注意力を持って確認すれば足りるというふうに考えておりまして、特段の事情のない限り、真正性や正確性まで独自に調査をすることは求めないというふうに考えてございます。

個人情報保護委員会事務局長2020/06/04

201参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(其田真理君) お尋ねの点につきましては、現行法の規定によりまして、開示等の請求等は本人又は代理人によって行うことができることとなっておりまして、個人情報取扱事業者は代理人であることの確認方法を定めることができます。例えば、委任状によって確認するというようなことが想定をされます。例えば、団体の会員などについて請求が行われた場合には、個々の代理権を確認することになるというふうに思います。

個人情報保護委員会事務局長2020/06/04

201参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(其田真理君) 御質問の趣旨としましては、送受信を行っているそのメールアドレスの保有者に、メーラーで送受信を行っているメールアドレスの保有者に対して、その保有者にメールを送信した者、あるいは保有者からメールを受信した者が利用停止等を請求できるかというお尋ねというふうに理解をいたしました。 法律上、そういうことができる保有個人データの定義に該当いたしますのは、特定の個人情報を検索することができるように体系的に構成していること、…

個人情報保護委員会事務局長2020/06/04

201参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(其田真理君) そのソフトに保管されておりますメールアドレス帳については、メールアドレスと氏名を組み合わせた情報を入力している場合があるかと思いますが、そういった場合には、特定の個人を検索できるように体系的に構成されたものでありますので、保有個人データの該当になりまして請求の対象になることがあると思います。

個人情報保護委員会事務局長2020/06/04

201参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(其田真理君) 御指摘の論点について、個人情報保護法上の観点からの整理をお答え申し上げます。 コンテンツプロバイダーの保有する掲示板への書き込み等に関するログ情報につきましては、個人が特定できないケースが多いこと、また内容の訂正、追加、削除ができないことといったことから、消去等の請求対象となる保有個人データに該当しないケースが多いと考えられます。 一方で、インターネットサービスプロバイダーが保有する住所、氏名、IPアドレスな…

個人情報保護委員会事務局長2020/06/04

201参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(其田真理君) お尋ねの利用停止等の請求が認められるのは、本人の権利又は正当の利益が前提となります。したがいまして、例えば料金の支払を免れるという目的でありますとか、係争となったときに本人に不利な証拠を消去するといった目的などは正当な利益には当たらず、利用停止、消去等の請求の対象にはならないと考えられます。 また、改正法三十条第六項ただし書の規定は、一定の代替措置をとることを条件に利用停止の請求に応じないことを例外的に許容し…

個人情報保護委員会事務局長2020/06/04

201参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(其田真理君) 先ほどから御指摘をいただいておりますとおり、個人情報取扱事業者が利用停止等の請求に応じることは個人情報保護法上の義務でございます。今お尋ねいただきましたその民民で、当事者間の利用規約において利用停止の請求に応じない旨を定めた場合でありましても、そのような合意は無効でございまして、個人情報保護法上の義務に違反した場合は委員会からの勧告、命令等の執行権限の対象となり得るものと考えております。

個人情報保護委員会事務局長2020/06/04

201参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(其田真理君) この個人情報保護法上の個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者のうち、国の機関等を除外した者でございます。ここで言う事業とは、一定の目的を持って反復継続して遂行される行為でございますので、社会通念上事業と認められるものを指しまして、営利、非営利の別は問わないとされております。御指摘のようなサークルなども含めてその対象となります。 この点につきましては、前回の個人情報保護法改正以降…

個人情報保護委員会事務局長2020/06/04

201参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(其田真理君) 委員会規則で定めることにつきましては、現時点では、書面の交付、電磁的記録といったような粒度での規定を想定をしております。どのような電磁的記録ということかということにつきましては、一般的なそのメールでありますとか電子媒体であるというようなことを、こちらもガイドラインなどで、またちょっとお叱りを受けそうですけれども、示してまいりたいというふうに思います。

個人情報保護委員会事務局長2020/06/04

201参議院 内閣委員会 第13号

○政府参考人(其田真理君) 現行法上も、個人情報取扱事業者は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、手数料の額を定めなければならないとなっております。実費という概念につきましては、郵送料だけではなくて、対象情報の検索、内容の確認、通知等の事務等々の費用についても勘案することができると解されております。 したがいまして、電子メールによって開示を行う場合であっても、合理的であると認められる範囲内において手数料を徴収することは…