八百板正
会議録に記録された「八百板正」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,721 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体1 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会93 件・93%
- 国民生活に関する調査会3 件・3%
- 科学技術特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○八百板委員 現行犯の逮捕について検察官に協力した場合は、この條文の拡張をしてそういうような取扱いができるというように考えられますか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○八百板委員 そういたしますと、これは依頼された場合、それから現行犯の場合だけでございますか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○八百板委員 そうしますと、自発的つの場合もあり得るし、間接の犯罪検挙の場合もあり得るということになりますと、だれにでも必要に応じて協力を依頼することができる。そしてその結果起つた災害については、災害給付の責任が生じて来るということに一応なるわけであります。そういたしますと、先ほどから話が出ておりますように、一体相当と認められるというような場合、だれがこれを相当と認めるかというような判定の問題が、むしろ非常に重要になつて来るのではないか…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○八百板委員 その点もう少し明らかにしていただきたいと思うのです。自発的にやつた場合、頼まれた場合でない場合には、この法の適用を受けないということですか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○八百板委員 そうすると、その事態が発生した場合に、警察官が必ずいる場合にだけ適用されるわけですね。警察官が現場にいない場合に自発的にかつてにやつた場合には、状況がどんな状況であつても頼まれたと認めることはできないわけですね。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第59号
○八百板委員 私がお聞きしておりますのは、頼まれた場合と、あるいは頼まれなくてもこうすべきだと判断して協力した場合はわかるのでありますが、一旦頼まれて、たとえば現場から離れたという場合に——現に警察官がいる場合は、直接の警察官の依頼という考え方である程度の判断ができるでしようが、頼まれてそれから飛び出して行つた、場所がわかつた場合、警察官的な独立した行動が許されて、その協力の結果ある場合には行き過ぎもありましようし、そういう場合に起つて…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第54号
○八百板委員 前にもどつて恐縮でありますが、感違いしておりましたので、ちよつとお尋ねいたします。 改正案には出ておりませんが、百三十五条に除名処分その他の処分について規定がございます。この点国会と地方議会の場合は若干違いますので、出席停止から一足飛びに除名というようなことでなく、調和のとれた自治体にふさわしいような処分の方法について、お考えになつたことはございませんか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第54号
○八百板委員 百十八条からそのあとずつと関係するのでございまするが、今の問題と関連いたしまして、議会の議決とかあるいは投票とか、そういうふうなものに対する異議の場合、不服によつて議会を被告として出訴する場場合、前々から、青森の問題などをきつかけにして、今問題になつておるようでございまするが、こういう場合の内閣総理大臣のたとえば異議の申立てというようなものによつて、裁判所の決定が阻止されるというふうな考え方に立つておられるのでございますか…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第54号
○八百板委員 この問題は、話をすると長くなりまするから、あまり詳細な点は差控えたいと思うのでございまするが、関係するところは非常に大きいですから、もう少し明らかにしていただきたいと思うのです。そういう場合の行政事件訴訟特例法に基くところの但書による異議というものは、そのあとに、裁判所の決定は、「決定に対しては、不服を申し立てることができない。」という項目があるわけなのでございまするが、そういう点から考えて参りますると、裁判所の決定に対す…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第54号
○八百板委員 これは自治庁の立場として考えます場合には、なるたけ地方の自主性にまかせるという建前に立つて物を判断して行くということが当然だろうと思うのでありまして、そういう建前から行きまするならば、自治体に起つたそういうふうな問題が——これはむろん司法的な問題であれば別個な問題でございますけれども、それに対して総理大臣がいわば異議の申立てをして、そしてそれをくつがえすというふうな考え方をして——むろんこれは自治体そのものの自律性を尊重す…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第54号
○八百板君 その問題はいろいろ問題が残ることでありますから、この際結論づけるまでには無理があろうと思うのでありますが、それと関連いたしまして、いろいろ混乱、混合が起るおそれがありますので、関連して少しお尋ねしておきたいと思うのでございます。地方自治法の中に、長の専決処分というものは、事後において承認がなくても法律上その効力には影響ないというふうな内容が盛り込まれておつたように思うのでございますが、その通りでございますか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第54号
○八百板委員 そういうふうに、専決処分について、その効力が事後において議会の承認を得なかつた場合といえども法律上の効力を持ち、第三者に対抗できるというふうになつて参りますと、ここで考えられます点は、議会の議決については司法的にその取消しをする道があるわけでございますが、申すまでもなく、議会は団体の意思決定機関でございますが、団体意思の決定機関である議会の決定は司法的に取消されるが、行政行為をなす権限を持つておる団体の長の行為は、その団体…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第54号
○八百板委員 第七章の執行機関に関連いたしまして、第一節に通則というものを新たに加えておりますが、この執行機関というものは当然に長を含むものだと思いますが、執行機関は長を含むものというのは当然でございますね。そこでこの第一節の通則についてでございますが、この通則をずつと見ますと、新しく加えましたこれらの条項は、いずれも額面通りに見ますと、加える必要のないもののように私ども考えられるのでございますが、どこからこの改正の必要性が起つたかとい…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第54号
○八百板委員 私は御説明とは何か逆なようにこの条文を読んだのでございます。誠実にやれというようなことが書いてあるわけでございますが、この管理執行を怠らないで誠実にやるということは当然でございます。あらためて言う必要もないもののように思われるのでございます。ただ百三十八条の規定はむしろ国の上からの仕事に対しても、誠実に、管理執行を怠つてはならない、こういうふうなことを明らかにするために、書かぬでもいい、自治体が一生懸命やれということをひつ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第54号
○八百板委員 私が百三十八条の二の問題について聞いておる点は、お話のように「議会の議決に基く事務」そういうものはこれは当然だと思うのでございまするが、あとの方が問題なのでございまして、「国、他の地方公共団体その他公共団体の事務」という、あとの方に重点がかかつておる。それを出すために前の方をつけたりに出したのではないか。そういう意味で問題としておるわけでございます。それから百五十五条の関係でございまするが、百五十五条の5に「支庁若しくは地…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第54号
○八百板委員 たとえば、県庁の所在地としていずれこういう問題が予想されるだろうと思うのでありますが、福島県の県庁所在地は福島市にございますが、單に地図の上から見てみますと、県民全体の利益、交通の事情というふうな点から申しまするならば、まず地図をながめて福島でない方がよろしいというような問題が起つて来ることは、必ずしも予想されないことはないわけでございます。そういう場合には議会の議決によつて、条例によつて変更せられるということになるのだろ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第54号
○八百板委員 これでよろしいです。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○八百板委員 先ほど来質疑がございました第百一條と二條の関係でございます。第百一條の招集の点についてでございますが、議員定数の四分の一によつて臨時会の招集がせられるというのは、通常われわれの常識では、長がこれを招集しない場合でありまするから、当然その場合には何らかの対立抗争の場合が多いということは、団体生活の会議の経験からいつて、当然判断されることだろうと思うのでありますが、こういう点について長の招集にかかる場合と、四分の一の請求にかか…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○八百板委員 数字的なことは数字を見なければ言えないと思うのですが、四分の一の請求によつて開かれるという場合は、おそらく非常にまれな場合だと思うのであります。しかしながらそういう場合こそ、非常に自治体にとつて重大な時期であろうと思うのであります。議員の四分の一の請求によつて開かれなければならないような事態の方が、かえつて通常の場合よりも重大な案件のおる場合だと私は理解する。ところがこの扱いを見ますと、そういう請求があつた場合においては、…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○八百板委員 私は今の御説明のような傾向よりも、むしろ時日を延ばすことによつて、問題の重要性を冷却させて、いわば時効にするような形に持つて行つて、結果において自治体の長の専決処分にゆだねるという傾向を助長することになりはしないかという意味で、長過ぎるのではないかという意見を持つておるわけなんでございまするが、この点についてはなお御考慮をいただきたいと思うのであります。 それから百二條の場合でございますが、会期が都道府県にあつては三十日、…