八百板正
会議録に記録された「八百板正」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,721 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体1 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会93 件・93%
- 国民生活に関する調査会3 件・3%
- 科学技術特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,721 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○八百板委員 それから「一般の慣例」という言葉が使われておりますが、一般の慣例と申しましても、なかなか明瞭でない場合が多いだろうと思うのであります。「冠婚葬祭その他これに類する行事」で、一例を申し上げまするならば、宗五郎神社の祭礼だとか、あるいは山本宣治の祭りとかいうものもありましようし、組合その他の団体の創立を記念するための祭典、あるいはメーデーなども考えられるわけでございます。それから従来の有名な大将というような人のためのお祭り、あ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○八百板委員 たとえばメーデーのごときは、いわゆる労働者の祭りとして、一般の慣例として長年にわたつて行われておるものでございますが、おそらくこの法律の対象に考えておられるだろうと思うのであります。しかしながら今お話のような考え方をもつて参りますならば、いわゆる労働者の祭典としてのメーデーも、これまた一つの一般の慣例として、そのわくの中に入るものだと考えることもできないことはないと思うのでありますが、そういうふうな点はどういうふうにお考え…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○八百板委員 やはりお祭りという意味においては、労働者のお祭りと解することができるだろうと私は思うのでありますが、この問題については論議をしてもしようがありませんので、次の点についてお尋ねいたします。 第二條の四に「学術研究」という言葉がございますが、学術研究という場合には思想的な研究発表と申しますか、そういう方面のものも含むと考えてよろしいかどうか、單なる学術研究の発表と考えるのか、明らかにしていただきたい。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○八百板委員 学術的な研究であつても、やはりもつぱら思想的な学問の研究の発表という場合も、あり得るだろうと思うのでございますが、そういう場合に一般的な思想発表の集会と、科学的な——科学的なと申しても技術的な方面の学問的な研究の発表と、これを両方同じような扱いにして、学術研究ということを考えておられるかどうか、この点もう一ぺん明らかにしていただきたい。 それからあとの方に、「興業又は商業宣伝のみの目的で行われるもの」とありますが、この「興…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○八百板委員 次は第三條の点について少しお尋ねしたいと存じます。第三條の中には時間について七十二時間という限定がありますが、時間ということになりますと、随時届け出られたものが受理せられるものと考えてよろしいと思うのであります。執務時間等の関係上、いろいろ時間の食い違いが出て来る場合があるだろうと思うのでございます。従つてこの七十二時間という時間は、執務時間に関係なく、夜中でも届出の意思表示があつたならば受理しなければならない、こういうふ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○八百板委員 第四條の関係について少しお尋ねいたします。この場合に主催者の方の責任について、主催者が集会への示達が困難な場合が起り得るだろうと思うのであります。そういう場合はどういう取扱いを受けることになるのでありましようか、主催者とそれを現に行つておる者との伝達関係であります。警察の場合にはたしか掲示してよろしいなんという規定が、どこかにあつたと思います。直接相手方に通達困難な場合には、見えるか見えないかわからない掲示板に掲示しただけ…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○八百板委員 次に第五條の関係でございますが、第五條の関係において、公安委員会が不在と申しますか、いない場合には権限の行使を警察官もしくは警察吏員に委任したり、あるいは委任を指定することができるというような規定がありますが、いないときは事務局において処理するというような規定でございますが、この場合には、「指定して、前項の規定による権限の行使を委任することができる。」という、指定というのはその都度指定するというのですか、それとも常時委任を…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○八百板委員 そうしますと、その事項を明らかにして、その事項に限つて委任するというふうに考えてよろしゆうございますか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○八百板委員 事項を明らかにしないで、常時ずるずると委任した状態のもとに、その事務の処理をまかして行くという、そういう状態はあり得ないし、あつてはならないと考えてよろしゆうございますか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○八百板委員 いろいろこまかい点もございますが、一応この法案の関係の質疑は、この程度にとどめまして、警察法に関する件をお尋ねいたしたいと存じます。 まず警察法の一部を改正する法律案について、最初にお伺いをしたいと存じます点は、これは警察の方にお尋ねしては、少し筋が違うかと思うのでありますが、内閣の責任ということをこの中によくうたつておるのでございますが、この内閣の責任というのは、非常に漠然としております。大体政府のいう最終責任というのは…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○八百板委員 政府の責任というものを政治的に考えますと、治安が撹乱されるような事態の起つたことも、やはり政府の責任だという問題があるだろうと思います。それともつと狭い意味において治安上混乱が起つた場合に、これを鎮圧するという責任、こういう場合も考えられるだろうと思うのでありますが、その点が非常に不明確でございまして、ただ言葉の上だけで政府の最終責任というようなことを、文字に使つておりますが、どうも私ども了解できないのであります。こういう…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○八百板委員 事態の責任は当然総理大臣みずからが負うべき筋合いになつているだろうと私も思うのでございます。それからこの法律の中で一番重要な点は、第六十一條の二に「内閣総理大臣は、特に必要があると認めるときは、」云々というところでございますが、これに関連いたしまして、国家公安委員会の意見を聞いて、地方に指示するというのでありますが、この聞くというのは具体的な公安維持の上に必要な事項そのものについて意見を聞くというのであるか、お前たちの権限…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○八百板委員 そうすると、具体的内容を明らかにして、そのことに関する限り意見を聞いて総理大臣の指示下に入る、こういうふうに考えてよろしゆうございますか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○八百板委員 そうしますと、国家非常事態には宣言をもつてその指揮系統を総理大臣の下に収めるという規定があるのでございますが、この特に必要があると認める場合というのは、一体どういう場合であるか、さらにはその必要があると認定するのは総理大臣個人であるか、あるいはまた別個の機関がそこにあるのであるか、こういうふうな点が問題になつて来ると思うのでありますが、その問題と関連いたしまして、特に必要があるという場合には、何らかのけじめをつけなければな…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○八百板委員 まだ少しはつきりしないのでございますが、国家公安委員会の意見を聞いてということは、一方的に聞いて指示するのであつて、同意を要しない。ただ電話一本で通告するとほとんど同様のものであると考えられるのでございますが、そういうふうな見解でございますか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○八百板委員 国家非常の事態において、非常事態の布告をした場合において、警察法の六十五條並びに六十六條はそれぞれ非常事態を布告した後において「これを発した日から二十日以内に国会の承認を得なければならない。」第六十六條には、この布告の廃止に関しては、「速やかにその廃止の布告を発しなければならない。」さらに国会がその廃止をせよと命じた場合には、内閣総理大臣はその廃止の布告をしなければならないというぐあいに、いわゆる国家警察並びに地方自治体の…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○八百板委員 ただいまのお答えでありますると、公安委員会の権限行使を通じて行われるのであるから、非常事態の宣言の場合とは違うという御説明でありまするが、そうだといたしますと、この法案全体の構成の上に非常に疑問になつて参ります点は、「第十一條に次の一項を加える。」という規定があります。すなわち「国家地方警察本部は、前項に規定する事務の外、第六十一條の二の規定による指示に関する事務を処理する。」となつておるのでありまして、実質上の事務処理は…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第65号
○八百板委員 ということになりますると、第十一條によつて公安委員会の意見を聞いて、地方的には公安委員会の運営に期待して行われるということになりますならば、ことさらに十一條の改正をする必要はなくて、公安委員会の主務者をして担当せしめて、十分であろうと私は思うのであります。しかしこの点私どもの了解できないところでありまするが、さらに指示事務を担当させるという場合に、先ほど集団自衛の関係についてもちよつとお伺いしましたように、第十一條の規定の…
第13回 衆議院 本会議 第51号
○八百板正君 私は、日本社会党第二十三控室を代表して、政府の出した地方自治法の一部改正に反対、自由党、改進党提出の一部修正に反対し、社会党、労農党、社会民主党、農民協同党の共同の修正案に賛成の意を表し、あわせて警察官等に協力援助した者の災害給付に関する法律案に反対の意思を明らかにするものであります。すでに問題の要点はしぼられて明らかにされておりますので、なるべく簡潔に、三つの点に限り意見を述べることといたします。 まず第一は、自治体の自…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第64号
○八百板委員 警察法の一部改正の趣旨は、提案の理由によりますと、内閣の責任を明らかにすることと、治安の確保に資するという点がうたわれておるわけであります。従つて当然に、警察法の一部改正にあたつては、内閣の責任を明らかにするという機構的な裏づけと、従来のままでは治安の確保ができない、これを総理大臣が任命すれば確保ができるということになるだろうと思うのでありますが、その点について私どもは、はたして総理大臣の任命になつたならば、治安が確保でき…