八木幸吉
会議録に記録された「八木幸吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,135 件
- 直近の所属会派
- 第十七控室
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会76 件・76%
- 予算委員会23 件・23%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,135 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 内閣委員会 第40号
○八木幸吉君 各国の軍事力の比較とでも申しましようか、そのような資料、人員、装備その他適当な項目をお選び下さつて各国軍事力比較表といつたものを御提出願いたいと思います。
第19回 参議院 内閣委員会 第39号
○八木幸吉君 日本憲法の特色は戦争放棄であります。この規定は我が国が再び世界平和の脅威にならないことを誓うざんげの意味の消極面と、人類を戦争の惨禍から救わんとする世界平和の高遠な理想を謳つた積極面の二つの面を包含しておるわけでありますが、世界のきびしい現実は遂に我が国も軍備を有せざるを得ない現状に立至りました。私は現在の段階において我が国が独立国として軍備を持つことは必要と認めるものでありますが、同時に現行憲法を改正せずしてこれを行うこ…
第19回 参議院 内閣委員会 第39号
○八木幸吉君 只今の御説明で国家の防衛権はお認めになつているということがよくわかつたのでありますが、次にお伺い申上げたいのは、自衛権と自衛権の行使の関係についてでございます。 総理は第六国会の衆議院外務委員会において、「日本は戦争を放棄し、軍備を放棄したのであるから、武力によらざる自衛権はある、外交その他の手段でもつて国家な自衛する、守るという権利はむろんあると思います。」かように御答弁になつております。又第七国会におきましても、「武力…
第19回 参議院 内閣委員会 第39号
○八木幸吉君 今矢嶋君から原君に対する御答弁のことをお話になりましたが、速記録によつて読んでみます。これは総理のお言葉であります。「自衛権ニ付テノ御尋ネデアリマス、戦争抛棄ニ關スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居リマセヌガ、第九條第二項ニ於テ一切ノ軍備ト國ノ交戦權ヲ認メナイ結果、自衛權ノ發動トシテノ戦争モ、又交戦權モ抛棄シタモノデアリマス、(中略)故ニ我ガ國ニ於テハ如何ナル名義ヲ以ナシテモ交戦権ハ先ヅ第一自ラ進ンデ抛棄スル、抛…
第19回 参議院 内閣委員会 第39号
○八木幸吉君 総理は只今日米安全保障条約のことを御引用になりましたが、私は憲法条文そのものと防衛二法案との関係についてなお質問を進めたいと思います。つきましては、憲法第九条の解釈についてお伺いをいたすのでありますが、憲法第九条第一項の「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」これが御承知の第一項の文面でありますが、この条文の「国権の発動たる戦争」という文句は「国際紛争…
第19回 参議院 内閣委員会 第39号
○八木幸吉君 次に憲法第九条第二項前段の「前項の目的を達するため」という意味は、同条第一項後段の「国際紛争を解決する手段として」にかかるか、又は第一項前段の「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」にかかるとお考えになりますか、如何でありますか。
第19回 参議院 内閣委員会 第39号
○八木幸吉君 次に第九条第二項中の、「陸海空軍その他の戦力」とある「陸海空軍」とは如何なる意味であるか、その定義をお伺いいたします。
第19回 参議院 内閣委員会 第39号
○八木幸吉君 陸軍と、海軍と、空軍と三つ分けて、おのおのの持つ意味を伺いたいと思います。例えば陸軍とはどういうものであるか、海軍とはどういうものであるか、空軍とはどういうものであるか、この意味を承わりたい。
第19回 参議院 内閣委員会 第39号
○八木幸吉君 非常に自明の理を伺つているようにお思いになるかも知れませんけれども、「陸海空軍その他の戦力」というのは、これは憲法にきめられた言葉でありまして、従つてその解釈は相当厳格でなければならない。然るに今の法制局長官の御答弁によりますと、先ず陸戦を主としたるもの、海戦を主としたるもの、空戦を主としたるもの、おのおの軍隊であるという、常識の範囲を出でないのでありますが、然らばこの憲法第九条、第二項の「陸海空軍」というのは、先ず常識の…
第19回 参議院 内閣委員会 第39号
○八木幸吉君 次に第九条第二項中の、「陸海空軍その他の戦力」との関係についてお伺いいたします。私は「陸海空軍」は自明の理として戦力であり、「その他の戦力」とは戦力ではあるが、軍隊ほど明瞭ならざるものを意味すると思うが、如何でありますか。言葉を換えて申しますと「陸海空軍」は顕在的の戦力である。「その他の戦力」は潜在的戦力とでも申すべきものを包含いたしておる、かように考えますが、如何でありますか。
第19回 参議院 内閣委員会 第39号
○八木幸吉君 今度は観点を変えてお伺いいたしますが、政府は従来から「戦力」とは近代戦争を有効、的確に遂行し得る能力、こういうふうに定義付けられておりますが、従つて「陸海空軍」と言いますけれども、近代戦争遂行能力がなければこれを「戦力」とは言わない。こういう御解釈のように私は拝聴いたします。現に木村保安庁長官は、外敵の不当な攻撃に対処する実力があれば軍隊であり、自衛隊は軍隊であると、明瞭に衆議院において断定をしておられます。同時に併し政府…
第19回 参議院 内閣委員会 第39号
○八木幸吉君 今金森国務相の当時の御答弁を御引用になりましたが、当時の金森国務相の御答弁は、戦力であるか戦力でないかということの中心点は、極めてはつきり我々はわかる。併し戦力と非戦力との限界になると甚だそこがややこしくなると、こういう御答弁をなすつていらつしやるわけであります。そこでそれでは一体戦力でないものと戦力であるものとの区別はどの辺に置いたらよかろうかということについては、先ず警察力であるか警察力以上のものであるかという点が一番…
第19回 参議院 内閣委員会 第39号
○八木幸吉君 只今法制局長官は総合的の実力、こういうことをおつしやいましたが、それに関連して木村保安庁長官は衆議院の内閣委員会における御答弁において、例えば広島に投下された原子爆弾のごときものを仮に日本が持つているとしても、その原子爆弾そのものだけでは戦力とは言えない、原子爆弾を運ぶ軍艦も必要であろうし、又軍艦を護衛する飛行機も必要であろう、その三軍バランスのとれた能力、実力がなければ軍隊と言えないのだ、こういつたようなことまで仰せられ…
第19回 参議院 内閣委員会 第39号
○八木幸吉君 総合された実力というお言葉でありますが、具体的にそれはどの程度の兵備を有し、どの程度の艦船を有し、どの程度の飛行機を有したときに初めて総合戦力であるかという大体の基準をお示し願いたい。
第19回 参議院 内閣委員会 第39号
○八木幸吉君 戦力に対しての数学的の答弁は困る、ちよつと申されない、それならば又一番最初に御答弁になりました点に帰りまして、陸海空軍の定義も要するに常識以上を出ない。この両方を寄せて私が結論すれば、結局常識的に解釈のできる軍隊というよりほかしかたがない。日本の今の自衛隊は誰が考えてみても常識的の軍隊でございますから憲法違反である、こう考えるのでありますがこの点如何ですか。
第19回 参議院 内閣委員会 第39号
○八木幸吉君 今度は観点を変えまして、木村長官は衆議院で近代戦を有効的確に逸行し得る実力と言えば、裏を返せば他国に攻撃して脅威を与えるような実力と、こういう裏面解釈をしていらつしやる。そこで私の伺いたいのは近代戦を有効的確に遂行し得るのは、アメリカ、ソ連のごとき軍備を有するものだけでありますが、かような軍備を有しないものでも、例えば自衛隊がだんだん増強されて来てその実力よりも低い実力を持つた他の国はこの日本の自衛隊の実力というものが脅威…
第19回 参議院 内閣委員会 第39号
○八木幸吉君 つまり陸海空三軍のバランスのとれた総合戦力でなくても、他国を脅威する力となり得ると思うのでありますが、その関係は如何にお考えになりますか。
第19回 参議院 内閣委員会 第39号
○八木幸吉君 次に交戦権についてお伺いいたします。政府は交戦権の意味を国が戦争を行う権利と解されますか。国家が国際法上有する権利と解されますか。又憲法第九条第二項で否認する交戦権は戦争だけでありますか。武力行為並びに武力による威嚇をも含むのでありますか。
第19回 参議院 内閣委員会 第39号
○八木幸吉君 戦力がなければ交戦権の規定も不必要であると私は思いますが、これは二重のだめ押しであるとお考えになりますか。又戦力なき交戦権をお認めになりますか、どうですか。
第19回 参議院 内閣委員会 第39号
○八木幸吉君 憲法の前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」この前文の言葉、それから日本国民は「政府の行為により再び戦争の惨禍が起ぬことのないようにすることを決意する」この言葉、並びに憲法公布記念式典に賜わつた勅語の「日本国民は正義と秩序とを基調とする永遠の平和が実現することを念願し」のお言葉、これらを考えてみますと、当時我が国としては我が国を防備するが、ごとき組織を持つことは夢想も…