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日本社会党参議院
総発言数
1,457 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1959/11/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 石炭対策特別委員会72 件・72%
  • 逓信委員会26 件・26%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,457 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,457 件中 20 件を表示
日本社会党1959/11/19

第33回 参議院 逓信委員会 第4号

○光村甚助君 全郵政と全特定組合というのですか、あれに支給されていますね。人事部長でいいです。

日本社会党1959/11/19

第33回 参議院 逓信委員会 第4号

○光村甚助君 裁定後、あなたの方で協約を結ばれたのですが、協約を結ばれたあとに、全特定と全郵政に入った従業員に対しても支払っているのですか。

日本社会党1959/11/19

第33回 参議院 逓信委員会 第4号

○光村甚助君 全郵政と全席定に仲裁裁定が出たのだから、これは当然でしょうが、裁定は、私は少なくとも協約を結んだ当時の組合員に限るべきだと思うのです。それでなければそういうことはあり得ないと思うのですけれども、全特定が十五万にもなった場合には、その人たちにも支給するという根拠はどこにあるのですか。その根拠を聞かしてもらいたい。

日本社会党1959/11/19

第33回 参議院 逓信委員会 第4号

○光村甚助君 団体交渉をもってさめたとおっしゃいますが、少なくとも全特定とか全郵政というのは、郵政従業員の四分の三に達しないのですから、そういう人たちに出た裁定であっても、全逓に及ばないわけです。しかし全特定は、これから特定局の従業員は十二、三万、これは普通局の組合員でも人ってはならないという規定がない。しからば、かりに十何方という人が入ってきた場合には、これに支給するということになれば、仲裁裁定の意味と全然違うじゃないですか。私はその…

日本社会党1959/11/19

第33回 参議院 逓信委員会 第4号

○光村甚助君 これは完全な不当労働行為です。私はこれは公労法学者に聞いてみましたが、仲裁裁定当吟の組合員を対象としているんですよ。そうして一歩譲って、あなたが協約を結ぶ当時までは認めましょう。それ以上どんどん入れてやるということは、これは不当労働行為です。各所において特定局長がやっている。どんどんとはいいませんが、数百人にやらしている事実がある。これは郵政省自体がやらなくても、郵政省が雇っているところの特定局長がこういうことをやっている…

日本社会党1959/11/19

第33回 参議院 逓信委員会 第4号

○光村甚助君 それはあなたの方の拡大解釈であって、仲裁裁定が出た事実は認める。そこで七百何ぼの組合と、一万何ぼの組合に出たことも事実なんですよ。それをどんどんあとから入ってくるのに、それにも支給しなければならないという仲裁裁定の趣旨じゃない。全逓というものについても、これは要望書か何か知らぬが、一緒に取り扱ってもらいたいというようなあれが出ているですね。そういうことになれば、これはあなたの方は不当労働行為じゃないというけれども、現に特定…

日本社会党1959/11/19

第33回 参議院 逓信委員会 第4号

○光村甚助君 どうも私には納得できないのですがね。その協約を結んだときまでは、だれが考えてもほんとうなんですよ。それから全逓に入っておった人が抜けて向こうへいけばもらえる。それはあなたの方では、直接そういう不当労働行為を指導していないかむしれないが、実際上はやっておるわけです。仲裁裁定の趣旨というのはそうじゃないと思うのです。全逓に入っているから、全逓は団体交渉ができないから、仲裁裁定は出さないという趣旨は、そうなると官側が完全に全特定…

日本社会党1959/11/19

第33回 参議院 逓信委員会 第4号

○光村甚助君 それならはっきり言いますが、二十二万の組合員が十一月の二十日ごろ全特定に入ったら、その月から支給しますね。全部入ったらその月から全部支給しますね。

日本社会党1959/11/19

第33回 参議院 逓信委員会 第4号

○光村甚助君 そうしてあくる月脱退したらどうなりますか。

日本社会党1959/11/19

第33回 参議院 逓信委員会 第4号

○光村甚助君 そんなばかなことを言っちゃ人に笑われますよ。労働組合法の七条見てごらんなさい。「労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成し」云々と書いて、不利益な取り扱いをすることはできないとはっきり書いてあるでしょう。一たん全特定に入って、もらう権利をつけておいて、それから二、三日して脱退して、組合を脱退したからといって、組合員じゃないからといって、不利益をやってはいけないということを書いてあるんじゃない…

日本社会党1959/11/19

第33回 参議院 逓信委員会 第4号

○光村甚助君 それなら全郵政とか全特定を脱退した組合員も支給しませんね。問題があるけれども、あなたの考え方からいけば。

日本社会党1959/11/19

第33回 参議院 逓信委員会 第4号

○光村甚助君 土生さんが、あなたがそういうことを言うと、郵政省に何十年おった土生さんにきずがつきます。どこかきょうあたり行って聞いてごらんなさい。私も調べてみます。全特定に協約を結んだ以後入ったからやる、全逓の連中が、二十二万が一ぺんに入って権利を収得する、それにも払う、しかし、脱退したらもう払わないのだ。こういうあなたの解釈というものは、全然どこを調べたって成り立たない。団体交渉できめて組合員の身分はできます。できますが、郵政従業員で…

日本社会党1959/11/19

第33回 参議院 逓信委員会 第4号

○光村甚助君 もう一つ。それじゃ過去に全逓の組合員であって、全逓が仲裁裁定を受けて、それで実施したこともありますね。その後、全逓を脱退した人間の給料を差し引いていますか。

日本社会党1959/11/19

第33回 参議院 逓信委員会 第4号

○光村甚助君 脱退したときにはどうなるのか。

日本社会党1959/11/19

第33回 参議院 逓信委員会 第4号

○光村甚助君 それはもう全く詭弁もはなはだしいですよ。それなら全逓を脱退した人間だけは――全逓に入っていない人は、一歩譲ってそうしましょう。しかし、全逓に入っている人は、全逓がやったのだから、これは全逓から脱退した人は差っ引くのが当然です。入っていない人は全逓がかわってやったのです。あなたの筆法からいえば、脱退したときからそれは支給しないのが当然です。それと同じように、全郵政に入ってきて権利を取得して、脱退したからといってこれを差っ引く…

日本社会党1959/11/18

第33回 参議院 逓信委員会 第3号

○光村甚助君 大臣の留守中に私は政務次官に質問したことがあるのですがね。そのときあなたは、自分の腕で解決するようなことの答弁があったのであります。私はそのときに、あなたの心意気はなかなか壮とするけれども、世の中というものはそんな単純なものじゃないぞということを私は言ったのだが、それがその通りになっているのだ。政務次官は大体あのときから大きなことを言い過ぎるので、非常に組合でもわれわれでも迷惑しているというのは、あなたの北海道だとか広島に…

日本社会党1959/11/18

第33回 参議院 逓信委員会 第3号

○光村甚助君 だから。この前から言っているように、あなたの心意気は私は壮とすると言っているのですよ。だから参議院議員、私も参議院議員だけれども、参議院議員出身の大臣というのができると軽視される。野人佐藤虎次郎というような人が出てくれば、大臣を補佐してこれはなかなかうまくいけるじゃないかとわれわれも期待をしていたし、あなたの発言からもそういうことが感ぜられたのです。ところが今になってみると、われわれの期待も裏切られた。しかし努力をしたとお…

日本社会党1959/11/18

第33回 参議院 逓信委員会 第3号

○光村甚助君 資料を委員長、要求いたしたいと思います。同じように。ちょっと郵務局長、聞いておいて下さい。年賀はがきのお年玉はがき、五円が何枚、四円が何枚、それから私製が大体どのくらい出る予想か。それと去年、昭和三十三年度の実績を、小包と年賀の郵便と別に出していただきたい。 それから非常勤を三百万雇うということですが、三百万などのようにして雇うのか、いつ大体雇ってどういう訓練をやるのか。それから非常勤には内勤、外勤どのぐらいかということと…

日本社会党1959/11/12

第33回 参議院 逓信委員会 第2号

○光村甚助君 特に発言を許していただいてお尋ねしたいのは、この前の委員会の席上で、全逓との団体交渉の問題で二百五十円の支給の問題を質問したのですが、当時大臣は、留守だったので、大方政務次官にお話を申し上げました。そのときの中に、私からの発言で、前大臣の、当時の大臣でありまます寺尾さんに対して、われわれは再三陳情いたしました結果、当時寺尾さんは、自分の食を賭しても支給してやるということを我々は承って、非常に安心し期待をしていたわけでござい…

日本社会党1959/11/12

第33回 参議院 逓信委員会 第2号

○光村甚助君 私は、あなた方ほど学がないのでわからないのですが、郵便足ですから。公務員制度全般に、どう関連するのですか。私は、これがわからないのです。ほかの人はわかったようですが、私はわからないので、もう一ぺんこれを説明していただきたいのです。 と申し上げますのは、公務員制度全般に及ぼすというのは、郵政省は、ここにあなた方が認められているように事業官庁なんですよ。大蔵省や通産省、税務署と違うのです。たとえばこれは物を作るところと一緒なん…