元信堯
会議録に記録された「元信堯」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,403 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1986/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会69 件・69%
- 外務委員会19 件・19%
- 予算委員会第一分科会12 件・12%
※ 全 1,403 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第104回 衆議院 内閣委員会 第13号
○元信委員 あらかじめ指定しない理由というのは、これは官房長官、いかがでしょうか。
第104回 衆議院 内閣委員会 第13号
○元信委員 現内閣においてあらかじめ指定しない理由というのはどういうわけですか。指定することはできるわけでしょう。
第104回 衆議院 内閣委員会 第13号
○元信委員 最近の事例をちょっと教えていただけますか。
第104回 衆議院 内閣委員会 第13号
○元信委員 当時の大平総理大臣が病状悪化されたのは極めて急激な病状悪化ではなかったかな、こう思いますが、いわゆる心臓発作でお倒れになる前に指定されておりましたか。
第104回 衆議院 内閣委員会 第13号
○元信委員 お倒れになってからということでございますね。そうしますと、内閣法の九条の「予め指定する」、その指定する主体はだれに当たりますか、この第九条で。
第104回 衆議院 内閣委員会 第13号
○元信委員 総理大臣が極めて病状悪化して意思表示ができぬ、こういうケースであったと承知しますが、その場合はだれがしますか。
第104回 衆議院 内閣委員会 第13号
○元信委員 最近非常にテロの危険が高まっておると言われていますね。特にサミットを控えまして、過激派などは新兵器を次から次へ持ち出しまして爆砕をするなどと言っておりまして、これはもう実際に中曽根首相の命をねらうと言うに等しいことではないかと思うのですが、こういう状態のもとにあって、九条の指定というのはしておくべきではありませんか。
第104回 衆議院 内閣委員会 第13号
○元信委員 その根拠として「条理」とかいう余り耳なれないことが持ち出されたかというふうに思いますが、そんな苦しいことを言わなくても、ちゃんと内閣法でその指定ができる、にもかかわらず指定をしないというのはどうも無責任なように思えるのですね。ちゃんとしておくべきではありませんか。
第104回 衆議院 内閣委員会 第13号
○元信委員 やり得るじゃなくて、やっておくべきじゃないかと思うのですよ。それと、官房長官のおっしゃる副総理という規定どこの内閣法九条の規定は必ずしも一緒じゃないわけですね。副総理というのはあくまで政治的な判断といいますか、そのときどきの、これは主に与党の内部の都合によるのでしょうけれども、閣僚の中のウエートづけとしてそういうことがされている、こういうふうに考えますが、この内閣法九条の規定というのは、事故あるときの代理者ということでありま…
第104回 衆議院 内閣委員会 第13号
○元信委員 そうしますと、この安全保障会議の招集権者がいなくて代理者もいない。先に閣僚懇談会とやらをやらなければいかぬ、閣僚懇談会には法的な根拠はない、いわゆる「条理」によってしか決定できぬわけでありますが、その辺に異を唱える者などが出てくる可能性も大いにあると思いますが、緊急な事態ではあるわけですが、安全保障会議がその場合は設置できない、こういうことになるわけですか、総理大臣の代理者が決まるまでは。
第104回 衆議院 内閣委員会 第13号
○元信委員 考えるのはいいけれども、それまでは安全保障会議は何もできない、こういうことなんですね。
第104回 衆議院 内閣委員会 第13号
○元信委員 いろいろな事態を想定しておいて安全保障会議が必要だというのがこの法案の提案理由でありますけれども、肝心のその総撹者が欠けた場合なんかについてはお手上げである、こういうことでありますから、その辺の熱意というのはどこにあるのかまことに疑わしく思われるわけであります。 次へまいります。六条で「議長及び議員は、非常勤とする。」それからその次に守秘義務が規定されているわけですが、「非常勤とする。」とわざわざ断る理由、これは全部閣僚に限…
第104回 衆議院 内閣委員会 第13号
○元信委員 報酬とかそういうこととも全然関係ないわけですか。
第104回 衆議院 内閣委員会 第13号
○元信委員 要らぬことはばかにくだくだしく書いてある割に、肝心なことが抜けているというふうに思いますが、この守秘義務がここでも書いてあるわけですが、この守秘義務の担保、何らかの罰則その他、安全保障会議の特別な性格にかんがみて、一般公務員の守秘義務以上のものが何かありますか。
第104回 衆議院 内閣委員会 第13号
○元信委員 一般公務員並みということですね。そうすると、この六条は、非常勤の規定にしろ、守秘義務にしろ、全く意味のない条項みたいに思うのですが、何でこんなものをつくりますか。
第104回 衆議院 内閣委員会 第13号
○元信委員 七条に「必要があると認めるときは、関係の国務大臣、統合幕僚会議議長その他の関係者を会議に出席させ、」こう書いてありますが、「その他の関係者」の範囲を伺います。
第104回 衆議院 内閣委員会 第13号
○元信委員 民間の方が出席していますと、この出席した人は当然会議の内容に触れますね。守秘義務は生じますか。
第104回 衆議院 内閣委員会 第13号
○元信委員 随分おかしな話ですね。六条で、何の担保もないにもかかわらずわざわざ守秘義務というものをつけておいて、七条では「その他の関係者を会議に出席させ」ることを認めて、そこのところに守秘義務がないということになりますと、この出席者からこの安全保障会議の秘密というのはどんどん流れ出すことになりませんか。
第104回 衆議院 内閣委員会 第13号
○元信委員 随分ルーズなことをおっしゃるわけで、信頼の置ける方だけでやっているのなら、閣僚だけで構成されているものに対してわざわざ守秘義務を言い立てる必要はないと思うのですね。閣僚はそういう意味では信頼が置けぬ、こういうことですか。
第104回 衆議院 内閣委員会 第13号
○元信委員 八条に「会議の議事に関し必要な事項は、議長が会議の議を経て定める。」この「必要な事項」というのはどういうことですか。