倉石忠雄
会議録に記録された「倉石忠雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 11,258 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1956/11/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金27 件
- 労働・賃金8 件
- 宇宙5 件
- 防衛5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 航空機輸入に関する調査特別委員会6 件・6%
- 決算委員会3 件・3%
※ 全 11,258 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○倉石国務大臣 引き揚げという行為は結果が起ることを予想しておるのでございますから、従ってその行為はやってはいけない、こういう考えであります。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○倉石国務大臣 多賀谷さんは炭鉱の方の専門家でいらっしゃるからよく御存じの通りでありますが、代替要員を提供するということについて、経営者側と話がついて代替要員を供出する場合もありましょう。そういう場合は当然これは起り得べからざることを予想しておるのでありますから、それはけっこうです。しかしそのことについて、今のお話のようなことは自由に組合側がおやりになることについては、これは違反になる、こういうことであります。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○倉石国務大臣 私はさように考えません。つまり争議行為としてでもこういうことをしてはならぬということをこの法律はうたっておるわけでありますから、電力の方で言えばスイッチ・オフとかその他の行為、あるいは炭鉱の方ではここに指定されておりますような行為は争議行為の手段としてでもしてはならない、こういうことを言っておるのでありまして、そのために特に労働側のいわゆる労働権というものを侵害いたしておるとは思わないのであります。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○倉石国務大臣 もう一ぺん……。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○倉石国務大臣 多分あなたのおっしゃっていらっしゃることは、鉱業主側の承諾なしに代替要員を組合が提供した、こういう場合のことだと思うのでありますが、その場合には保安は確保されるではないか、こうおっしゃったんだと思いますが、それは先ほど政府委員からも私からも申し上げましたように、両者の間に意見が合致して代替要員を差し出すということについては、これはもちろん問題はございませんが、鉱業権者の承諾なしに、経営者の承諾なしに保安要員を提供して、そ…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○倉石国務大臣 多賀谷さんも御承知の通り委員長。私は気が小さいから写真班がいると思うことが言えませんので、少し遠慮してもらいたいと思う。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○倉石国務大臣 今あなたのおっしゃるように、経営者の立場だけなぜ考えるかという今のお話でございますが、そうじゃないのであります。つまり保安義務というものは、御承知のように経営側にある。そこと労働組合とは雇用関係を結んでおる。その雇用関係を結んでおる間、ここに指定されておるような保安要員の引き揚げということはできないのでありますから、従って私は保安業務を確保するために——あなたの設問されるところは、すなわち組合側が保安要員を提供して保安を…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○倉石国務大臣 御承知のように保安の義務を負うておる者は鉱業権者、すなわち経営者側でありますから、その義務を履行するためには、やはりあらゆる手段をもって保安要員を充足する必要があるでありましょう。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○倉石国務大臣 今までありましたロック・アウトの実例をごらん下さってもわかります通り、経営者といえども、ロック・アウトの場合に保安要員のロック・アウトはいたしてはおりませんし、また争議がなくして突然経営側の単独なる意思でロック・アウトをするということは私はできないと思います。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○倉石国務大臣 今のお話は第三条でございますが、それは保安の業務を事業主といえども怠ってはならない、こういうことを明白にうたっておるわけであります。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○倉石国務大臣 私どもの考えと非常に食い違っておるところがあるようでありますが、この問題はつまり争議行為の一つの手段の中で、これだけのことはいけないのだということをいっておる規定でございます。従って、今のお話のような具体的な場合において、経営側が保安業務の責任を持っておるのでありますから、ある場合には保安要員を充足することは当然しなければならぬ場合もありましょう。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○倉石国務大臣 その場合に、本法でいっておるように、経営者がロック・アウトした場合でも、保安要員をロック・アウトはいたしておりません。従って、保安要員は引き揚げてはならない、こういうことになるわけです。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○倉石国務大臣 今のお話は、この法律の三条の点だと思いますが、保安要員の引き揚げということは、本法に禁じておることは申すまでもないことであります。そこで、保安の責任者というものは経営者でございますから、そこでロック・アウトの場合でも、保安要員はロック・アウトをいたしておらない。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○倉石国務大臣 しないのです。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○倉石国務大臣 そういうことは、今私どものこの法律で予定いたしておるところでは、予想していないのです。従って、その経営者との間に雇用関係を持っておる以上は、保安要員というものは引き揚げてはならないのだ、こういうことを言っておるわけです。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○倉石国務大臣 今まで行われたロック・アウトのこと私は申しておるわけであります。ロック・アウトの場合でも、保安要員をロック・アウトすることはしない、すなわち引き揚げないで保安業務だけはやってもらっておるようにいたしておる、こういうことです。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○倉石国務大臣 御承知のように、ロック・アウトの場合でも使用者が保安要員をロック・アウトすることは禁じられております。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○倉石国務大臣 つまり保安業務を預かっておる経営者は責任を持っておるのでありますから、その保安要員をロック・アウトすることはあり得ないことです。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○倉石国務大臣 この法律でごらんになればわかりますように……。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○倉石国務大臣 いやこの法律ばかりではありません。御承知のように、保安業務というものは経営者側の責任でございますから、その保安を預かっておる者がロック・アウトするということは禁じられております。