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自由民主党法務大臣衆議院参議院
総発言数
11,258 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1959/04/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会91 件・91%
  • 航空機輸入に関する調査特別委員会6 件・6%
  • 決算委員会3 件・3%

※ 全 11,258 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

11,258 件中 20 件を表示
自由民主党労働大臣1959/04/03

第31回 参議院 本会議 第23号

○国務大臣(倉石忠雄君) 政府が法案を出す前に、今ごろ修正案が出るならば、なぜそういうものを取り入れて出さなかったかというお話でございますが、政府の考え方は、国会に一番いいと思って提出をいたしましたが、やはり国会で大ぜいの方々の御研究の結果、よりよいものが出たならば、これを取り入れるということは、やはり民主主義政治においては当然りっぱな態度であると私どもは考えております。聞くべき御意見は十分に尊重をして、政府の考えをきめていきたい、こう…

自由民主党労働大臣1959/04/01

第31回 参議院 社会労働委員会 第24号

○国務大臣(倉石忠雄君) 閣議決定というわけでもありませんが、閣議で了解事項として方針を決定いたしております。

自由民主党労働大臣1959/04/01

第31回 参議院 社会労働委員会 第24号

○国務大臣(倉石忠雄君) 解釈は御自由でありますが、われわれは干渉はいたしておりません。私どもは、従って、法律を守ってもらいたいということだけは何人に対しても要求しているのであります。従って、組合がどういう態度をとろうと、私どもは干渉はいたしませんけれども、批准の手続をするしないは政府の責任においてやるわけであります。

自由民主党労働大臣1959/04/01

第31回 参議院 社会労働委員会 第24号

○国務大臣(倉石忠雄君) 御用組合というのは、経営者の便宜のために存在して、事務所を借りておるとか、月給を差し引いてもらっておるとか、いろいろなお世話をされて、そうして経営者の便宜のために存在するのをわれわれは御用組合と考えております。日本の全逓という労働組合は御用組合ではないと私は確信をしております。従って、全逓が正しい法を守るという態度をみずからおきめになることについては、私どもは非常に敬意を表しますが、そのために御用組合ではないの…

自由民主党労働大臣1959/04/01

第31回 参議院 社会労働委員会 第24号

○国務大臣(倉石忠雄君) 藤林あっせんを尊重してりっぱな態度をとられた国鉄労組については、世間がみな敬意を表しております。それと同じことであります。

自由民主党労働大臣1959/04/01

第31回 参議院 社会労働委員会 第24号

○国務大臣(倉石忠雄君) しばしば私が本席で申し上げておりますように、労働問題懇談会というものは、労働大臣の諮問機関であります。従って、その意見を尊重することもわれわれの考え方でありますが、国民に対して責任を負うのは労働問題懇談会ではなくて、行政府たる政府でありますから、政府の独自の見解に基いてこれを尊重して処置をするのが当然であります。そこで、全逓がどういう態度をおとりになろうとも、全逓の御自由でありますが、私どもは国民の期待にそむか…

自由民主党労働大臣1959/04/01

第31回 参議院 社会労働委員会 第24号

○国務大臣(倉石忠雄君) あなたのおっしゃっておることに、二つの、私の見解から言えば間違っていることがあります。一つは、政府は批准せざるを得なくなったから批准をするのではないのであります。日本政府は、もともとILO機構について全面的に協力するという態度、従って、できるだけ多く条約を批准する建前であります。八十七号条約についても、やはりこれについては、早く批准をすることがいいということでありますが、批准をする場合に、どういうふうになるかと…

自由民主党労働大臣1959/04/01

第31回 参議院 社会労働委員会 第24号

○国務大臣(倉石忠雄君) ILO八十七号条約を批准するためには、公労法四条三項、地公労法五条三項を改正しなければなりません。もしそのことが先行いたしたとすれば、現在の全逓の態度が合法化するということに考えておる者もありましょう。八十七号条約を批准するということは、非合法を合法化するようなことになっては、われわれは、法治国家としては困るのでありますから、従って、八十七号条約に関連のある組合が現在のような態度をとっておる限りは、やはり批准の…

自由民主党労働大臣1959/04/01

第31回 参議院 社会労働委員会 第24号

○国務大臣(倉石忠雄君) 何かお考え違いをしておるのではないかと思うのでありますが、あなたのお説を拝聴いたしておりますというと、公労法というのは憲法違反の法律であると、こういうふうにおっしゃったように聞き取れるのでありますが、公共企業体の従業員が争議権を禁止されておるということについて、すでに最高裁判所の有権判決は出ております。またこれは、国会できめられた法律であることは御承知の通りであります。われわれは、現行法に即して、やはり現行法が…

自由民主党労働大臣1959/04/01

第31回 参議院 社会労働委員会 第24号

○国務大臣(倉石忠雄君) お互いに、まあ専門家のおそろいで、そしてわかり切ったことをお互いに非常に何べんか言っておられるようでありますが、私は結論的に申し上げると、皆さんも私も一点だけ違っておるところがあるのです。つまり批准するということについては決定した、早く批准しろ、そのために政府も準備も整えております。全逓がああいうことでは困る、こういうことについてそれは関係ないではないか、こういうことのようであります。そこで私は皆さんにお願いい…

自由民主党労働大臣1959/04/01

第31回 参議院 社会労働委員会 第24号

○国務大臣(倉石忠雄君) 大体光村さんのおっしゃることは私どもと非常に考え方が接近しているのでありますが、ただ最初のところでは、解雇された者がまだ最終判決を受けておらないから、そういう者がおることが違法であるとは言えないではないかというお話でありますが、このことは御承知のように、それぞれの法律に基いて違法を行なったということで解雇をされました。これは裁判に提訴されてあるとすれば、最終的判決があって、そのことが間違いであったということにな…

自由民主党労働大臣1959/04/01

第31回 参議院 社会労働委員会 第24号

○国務大臣(倉石忠雄君) 四条三項というものが公労法の中に存在いたしておる沿革につきましては、もうしばしばこの席でも論議されました。ああいうものはただいまも光村さんのおっしゃいましたように、設けらるべき理由があって設けられたんだ、従ってこのことはやはり結社の自由というものを阻害することになっておるから、やはりILO八十七号が今まで批准できなかったのがそこにも一つの原因がありましょう。これは削除することには当然踏み切らなければなりません。…

自由民主党労働大臣1959/04/01

第31回 参議院 社会労働委員会 第24号

○国務大臣(倉石忠雄君) 政府では、労働関係閣僚懇談会というものを持ちまして、ときどき会合いたして意見の交換をやって、これは最高方針を決定いたしますが、そのほかに各省関係の事務当局、専門家を集めまして連絡協議会というものをやっておりますが、そこで諸般のことについて検討をしておる、こういうわけでございます。

自由民主党労働大臣1959/04/01

第31回 参議院 社会労働委員会 第24号

○国務大臣(倉石忠雄君) そういうところでただいま検討を続けておる。そこの検討の結論は、なるべく早く促進するように私の方から指図をいたして、早く結論が出るように検討を進めさしておる、こういうわけであります。

自由民主党労働大臣1959/04/01

第31回 参議院 社会労働委員会 第24号

○国務大臣(倉石忠雄君) 閣議の内容について御報告することはできませんが、基本的に申しまして、私どもは労働政策という立場からは、やはりこのたび正当なる代表者がないということで仲裁を申請できなかった全逓二十数万の労働者の諸君に、ほかが仲裁裁定が出ておるのでありますから、それだけほっておくということはおかしいんではないか、やはり政府としては思いやりのある処置を講ずべきではないかということを考えてはおりますが、それはやはり担当の閣僚がおります…

自由民主党労働大臣1959/04/01

第31回 参議院 社会労働委員会 第24号

○国務大臣(倉石忠雄君) 私が申し上げておりますのは、最終判決が出ておりませんから、最終判決が出て、当局のやったことが間違いであるということならば、原状回復もできますし、同時にまた、損害賠償の責めも負わなくちゃならないでありましょうが、今まで藤田さんもよく御存じのように、すでに法を犯したということで解雇された、そのことは、そういうふうな取扱いを今までいたしておるのでありますから、従って、この者がやはり代表権を持っておらないという解釈であ…

自由民主党労働大臣1959/04/01

第31回 参議院 社会労働委員会 第24号

○国務大臣(倉石忠雄君) 藤田さんのお考えにも何かお考え違い、勘違いがあるじゃないかと思います。単なる行政処分ではありません。法律に基いて、違法な行為をいたしたということで処分されておるのでありますから、法に基いてやってるんであります。しかし、その法規に基いて行なったる行為が承服できないということで、その提訴の最終判決が下って、それによって決定が行われれば、その最終判決には従わなければなりますまい。その場合には、先ほど申し上げましたよう…

自由民主党労働大臣1959/04/01

第31回 参議院 社会労働委員会 第24号

○国務大臣(倉石忠雄君) 何べんか申し上げておりますように、政府の見解は、あの全逓労組に対して正当なる代表者を含まないものであるということで団交を拒否するという態度は正当なる行動である、こういうふうに理解いたしておるのでありますから全逓の現状は、やはり現状のままではILO条約八十七号条約を批准するという手続をとることには困難がある。こういうふうに御理解を願いたいと思います。

自由民主党労働大臣1959/04/01

第31回 参議院 社会労働委員会 第24号

○国務大臣(倉石忠雄君) 批准するという手続をとるのは政府であります。それに対して同意を表されるかどうかということは国会の仕事であります。そこで、政府は国会に向って批准するという態度をとるためには、行政府としての労働政策上の責任を国民にすべて負うという決意をしなければなりません。従って、批准をするという前段のためには公労法四条三項、地公労法五条三項を修正しなければならない、そういう態度をとることによって現在非合法であると言われておるもの…

自由民主党労働大臣1959/04/01

第31回 参議院 社会労働委員会 第24号

○国務大臣(倉石忠雄君) 先ほど政府委員から申し上げましたように、逐次できるだけの努力をして、早くそういう人たちにも均霑するように政府が指導をして、業者間協定その他を推進して参りたいと、こう思っております。