倉田栄喜
会議録に記録された「倉田栄喜」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,775 件
- 直近の所属会派
- 公明党・改革クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1992/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 憲法調査会12 件・12%
- 予算委員会第五分科会8 件・8%
- 法務委員会少年問題に関する小委員会5 件・5%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,775 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第123回 衆議院 農林水産委員会 第11号
○倉田委員 一つの運用ですから、どこかで線を引かなければいけないのはやむを得ないとは思いますけれども、現行が二十代だから、三十代ということは三十九歳まではいい、こういうことなんでしょうが、先ほど、これの対象以外の方々もいろいろな形で支援をしていただきたいとお願いをしておきました。四十歳の方も、その一歳の違いのために現実には受けられないわけですけれども、受けられなくなるかもしれませんけれども、その方々に対しても何らかの対応をお願いしておき…
第123回 衆議院 農林水産委員会 第11号
○倉田委員 以上で終わります。ありがとうございました。
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉田委員 公明党・国民会議の倉田でございます。私は、少年の保護事件に係る補償に関する法律案につきまして、並びに少年法全般にわたってお尋ねをいたしたいと思います。 まず第一に、少年の保護事件に係る補償に関する法律案についてでございますが、本法案の提案理由、その趣旨について簡潔に御説明をいただきたいと思います。
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉田委員 ただいま少年の保護事件に関する手続が専ら、専らということはほとんど全部という意味だと思うのですが、専ら少年の保護を目的として行われる利益処分である、そういう意味で従来少年に対しては補償がなされなかった、しかし今般、結果的に身体の自由の拘束等が少年にとって不利益になることがあり得る、否定しがたい、こういうふうな今のお答えでございました。少年手続が少年の保護を目的として行われる利益処分である、これを、結果であるとしても不利益であ…
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉田委員 補償の場合以外にも結果的に少年に不利益を与えている場合が少年法手続の中にあるのではないか、このような視点からお尋ねさせていただいたわけでございます。 そこで、その視点から以下幾つかの場合を考えながらお尋ねさせていただきたいと思うわけでございますが、その前に、本法案で「身体の自由の拘束等による補償を行う措置を定めるものとする。」ということで「身体の自由の拘束等」と、「等」とあるわけですけれども、この「等」というのはどのようなこ…
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉田委員 少年法の基本的立場が少年の健全育成、非行防止、こういう立場から立法されておられるわけでおって、それゆえに手続自体が少年の利益のためである、こういうふうな解釈がなされているのだろうと思うのです。 少年の保護事件に関する手続が少年法の基本的立場で運用されることは当然だと思いますけれども、運用の実態として、先ほど申し上げましたように結果的に少年の健全育成あるいは非行防止の目的に反し、その手続が利益処分ではなくて少年にとって不利益処…
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉田委員 今お答えをいただいたわけですが、そのお答えが現行少年法の立場で、つまり少年は保護の対象であって国は少年の親であるという国親思想というふうに御答弁いただきましたが、その立場から、結局補償請求権や不服申し立て権は認められてないのではないのか、認められないのではないのか、こういうふうな御答弁であったと思います。 私は、現行法の解釈がその枠を出られないとすれば、やはりこの点は問題なのではないのかな。少年は一個の保護の対象ではなくて、…
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉田委員 そうだといたしますと、合理的な裁量を逸脱したと認められる場合は違法な裁量として争うことができる、このように考えてよろしいわけでしょうか。
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉田委員 合理的な裁量ということであれば、それを逸脱することが違法であれば争えるのではないのかな、このように私は思うわけですけれども、次に移ります。 五条三項、変更の申し出、このような規定がありますけれども、変更の申し出というのはどのような場合を想定しておられますか。
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉田委員 補償ができるようになったということについては非常に評価できると私は思いますし、この点については従来からも法の不備ではないのか、こういうふうに言われておったと思います。 同時に、この少年法の手続において補償の部分が法の不備、理由のない身体の拘束が結果的に少年に不利益な処分となっている、こういうふうな指摘がなされておったわけですけれども、もう一つ、少年の再審、処分取り消しの申し立てについても同じような、これも少年にとって結果的に…
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉田委員 国親思想が果たして現在のままで維持できるのかどうか、後で御質問させていただこうと思うのですけれども、児童の権利に関する条約という問題もございますので、この点からも検討を要することであろうと思うわけですね。 それで、従来の論議の中で反対意見もあったのでそのままになっているということでございますけれども、果たしてその反対意見が再審を認めないということで、その理由が現在も維持できる理由なのかどうか、これももう一度検討されなければい…
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉田委員 実務上そういうことがないように運用されておるとしたとしても、二十を過ぎたらさらに起訴される可能性が残るということ、残るという理由は、一般の刑事事件手続といわゆる保護処分を目的とする少年法手続とは違うんだという、いわば国が親であるという立場から少年に説明をして果たしてそれが教育的効果を与えるのだろうか、私は非常に疑問に思いますし、決して説得的な説明にはならないのではなかろうかと思います。ぜひ御検討いただきたいと思います。 そこ…
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉田委員 刑法犯全体の中における割合においても少年非行の割合が非常に高くなってきていると聞いておるわけでございますけれども、その少年非行の最近の傾向と実態に対して、警察庁としては、その対応といいますか、どのような対策を講じておられるわけでしょうか。それから、これだけ少年の非行が、あるいは低年齢化ということで問題になった場合にいわゆる少年警察活動が非常に大切になってくると思うわけですけれども、全体の警察活動の中で少年警察活動をどのように…
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉田委員 少年ということにかんがみまして、例えば身柄の拘束等々については少年法四十三条三項ですか、やむを得ない場合に限るとか、いろいろな少年の特性に配慮をしていろいろな規定があるわけでございますけれども、一方その捜査においても少年警察活動要綱というのがあります。この少年警察活動要綱はきちっと徹底をされておるのかどうか、この点についてはいかがですか。
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉田委員 現行少年法の中では、いわゆる少年保護の対象、それから国家は少年の親、こういう立場でいわば少年を一個の人権の主体者としてきちっとした手続的保障がなされてない部分はあると思うのですね。そういう意味からすればいわゆる犯罪少年あるいは虞犯少年、いろいろなものに対しても一般の刑事事件というか成人と同じような形で捜査をされ、取り調べを受け、身柄を拘束されるようなことがあっては当然ならないのだというふうに思うのです。 そこで、これはまず警…
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉田委員 少年法四十三条三項は、身柄を逮捕、勾留される場合、これはやむを得ない場合に限る、こういうふうに規定をされているわけですね。今の実数というのが果たしてそのやむを得ない場合に限ったのかどうか、これは少年の付添人としていわゆる一般刑事事件における弁護活動をやられる弁護士の声でもあるのだろうと思うのですが、現実にはどうも警察の方でこれは逮捕、勾留していろいろ事情を聞かなければいかぬという判断のもとで逮捕、勾留状を請求された場合に例外…
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉田委員 これもぜひ厳格に法の建前のとおりこの辺のとこうは運用していかなければいけない。 と同時に、勾留場所についてもお伺いをしたいと思うのですけれども、現実に少年を逮捕、勾留する場合、その勾留場所、いわゆる代用監獄に勾留されている場合が通常なのではないのかというふうに思うわけですが、この点についてはいかがですか。
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉田委員 少年法十七条一項ですか、原則としては、その勾留にかわる観護措置が原則である、十号措置、先ほどの調査官の観護に付すという、それが原則なんだろうと私は思うんですが、現実にはこういう観護措置、十号措置というか、やられているのは余りないのではないのか、こういうふうに聞いているわけです。その点からも、観護措置がない、そして少年鑑別所、私は少年鑑別所よりも代用監獄の方が多いんじゃないのかな、こういうふうな実感があるわけですけれども、それ…
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉田委員 次に移ります。 いわゆる児童の権利に関する条約、これが今閣議決定をされて、批准をされようとする運びになっているとお伺いをしておるわけですけれども、きょう外務省の方にもお見えいただいておりますが、この児童の権利保護に関する条約、これは今どのような手続になっておりますでしょうか。
第123回 衆議院 法務委員会 第11号
○倉田委員 できるだけ早く批准をしたいということでございますが、外務省としては、児童の権利に関する条約とそれから現行少年法、児童の権利に関する条約に盛られている個々の内容の部分と現行少年法の規定、これで十分なのかどうか、この点については外務省としてはどのようにお考えでしょうか。