倉林明子
会議録に記録された「倉林明子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,824 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2023/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金118 件
- 医療64 件
- 社会保障・年金14 件
- 地方創生10 件
- こども・子育て7 件
- デジタル行政7 件
- GX・脱炭素4 件
- 半導体1 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会97 件・97%
- 本会議3 件・3%
※ 全 3,824 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。 特定商取引法では、被害の多い特定の取引について、類型して取組をしているということです。今日は、訪問販売、電話勧誘販売に関わってお聞きしたいと思います。 この二つの類型で、高齢者や障害者の被害の状況と特徴、簡潔にで結構です、御説明をお願いしたい。
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○倉林明子君 障害や判断力の低下、認知症のところの数字も紹介ありましたけれども、勧誘を断ることがそもそも難しいという消費者の被害を防止するということを進めていこうと思うと、これ本人の要請や同意がない限りそもそも勧誘させないということがもう大事だと思うんですね。 そこで、まず訪問販売について伺います。 特定商取引法第三条の二第二項では、訪問販売において、消費者が契約を締結しない旨の意思を表明した場合、事業者が勧誘を行うことは禁止しておりま…
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○倉林明子君 そうなんですよね。消費者庁の解釈では、こういうステッカーを貼っても意思表示とみなされないということになるわけですね。訪問販売協会の反対もあって見送った経過もあるというふうに伺っているわけですが、実態として被害はこれ続いているわけです。 一方、これ京都府は、条例及び施行規則の逐条解説によって、訪問販売お断りというふうに明示したステッカーが貼ってあることは拒絶する旨の意思表示に当たるというふうに解説、説明しているんです。 京都…
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○倉林明子君 それ自治事務でできるんですね。 そうなると、どういうことが起こっているかといいますと、一枚目の資料にお付けしておるもの見ていただきたいんですけれども、京都府と京都市というのは、真ん中に京都市がありまして、南北に京都府の所管ということになっているんですね。政令市でありますので独自に条例制定ができるということで、京都市の消費生活条例では消費者庁と同じ規定になっているんですね。だから、シール貼ったからといってお断りしたと意思の表…
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○倉林明子君 要は、訪問販売お断りというふうに明示していても、あえて訪問すると、そういうこと自体、私は悪質だというふうに思うんですね。ステッカーは自ら貼るという行為そのものが明確な意思表示だと思うんですよ。こういうふうに自治事務で差が出るというようなことでとどめずに、やっぱりこれ被害減ってないという状況も含めて、明確な意思だというふうに法制化すべきだということを私は強く求めておきたいと思います、消費者保護という観点から。 次は電話勧誘に…
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○倉林明子君 これはなかなか分かりにくい。ステッカーやったら貼っていたら分かるんですけれども、電話で何度も断っているのにというのを、自分は分かっても、それ表明した証拠というのを出しなさいといっても、これすごく分かりにくい話だと思うんですね。禁止行為なのに、表示したということが残らないんですね。 多くの消費者は、言ったら、迷惑な電話でも受信するということをきっかけにして不本意な勧誘に対応せざるを得ないというリスクというのは、私、解消されな…
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○倉林明子君 そういう議論があるということも承知しているんですけれども、登録機関がリストを事業者に開示するというやり方じゃなくて、登録機関の保有する電話番号を事業者側が照会すると、そういう方式取れば悪用の防止というのは可能じゃないかという指摘もあります。 実際にこの十七条を有効に機能させるためには、やっぱり何らかの踏み込み要ると思うんです。一つは、今のドゥー・ノット・コール制度ということもあるし、そのリストをどういうふうに利用するかとい…
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○倉林明子君 これ、連鎖販売取引とか業務提供販売取引ということでいいますと、現行法でも規定があるというふうになっていると思うんです。 そこで、訪問販売及び電話勧誘販売、ここでもきちんと、この勧誘代行業者も含めて法規制、対象とすべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○倉林明子君 済みません、今の答弁で確認なんですけども、それ連携して、代行のところに、要は対象として処分したと、処分というか、したということありますかね、実績は。
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○倉林明子君 きちんとやっぱり法的にも位置付けるということで明確に、今もやっているということですけれども、きちんと法的な位置付けということが必要ではないかと。弁護士会からも、繰り返し抜本改正を求めるという要望も出されております。様々に見直しが必要ではないかと、今日指摘した点を含めて、改正強く求めたいと思います。 一つ、消費者教育の問題が様々御意見ありました。この消費者教育ということでいうと、若者の消費者教育の重要性というのは言うまでもな…
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○倉林明子君 いや、私、改めて思ったんですけれども、脱毛に対してこれだけ若い人たちが被害に遭うということで、若い人たちの意識の変化というのすごくあって、昔というか、私は六十代ですけれども、ひげが生えるというのは成長したということで、うれしいというようなまだ世代ですよね。ところが、今の若い男性は、ひげが生えるとか毛深いというようなことを非常に嫌悪して、若い男の子が、あっ、若い男性がこういう被害に非常に遭いやすいと。 なので、こうした被害を…
第211回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○倉林明子君 小中学生からスマホというのは持つし、今、タブレット、教育現場でも導入されて、非常にそこからの情報収集というのをちっちゃいうちからするんですね。そういう意味では、保護者の目の届かないところでぽちってやっちゃうということはとっても小さい子ほど高いので、そういうところでもう様々な情報に触れる時代になっておりますので、早い段階から、今、消費者教育必要だという見解示されましたので、是非具体的に取組を進めていただきたい。 終わります。
第211回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。 いわゆるフリーランス保護法が内閣に付託ということになって、衆議院の方では可決という動きになっております。私、この厚生労働委員会でこそフリーランスの問題というのはしっかり質疑されるべきだというふうに思っておりまして、改めてフリーランスについて質問したいと思います。 令和二年の十一月から始まったフリーランス・トラブル一一〇番ということで実施されております実績を資料で入れておきましたけれども、相談件数…
第211回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○倉林明子君 すごいやっぱり相談増えている。フリーランスのトラブルが可視化されて、今後更に増大するという懸念もあると思っているんですね。 これ、二〇二四年四月一日からは、自動車運転業務における時間外労働、これ年間九百六十時間とする上限規制の適用が始まる、いわゆる二〇二四年問題ということになっておりますけれども、物流業界では、大手が労働者を保護するというために荷物の総量規制に踏み切るというところが出ておりまして、今コロナで物すごい増えてい…
第211回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○倉林明子君 答弁、国会での答弁はそれで固定して安定しているんですけれども、現場実態どうなっているかということなんですね。 形式的に請負契約でも実質的に発注者の指揮命令を受けて仕事をしていると、こういう実態があれば労基法上の労働者判断されるということになるんだけれど、労基署の窓口では、契約形式が請負ということであればもう門前払い、その傾向は一層強くなっているというんですね。申告が受理されたとしても、是正指導、まれに申告受け取ってくれたと…
第211回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○倉林明子君 全然徹底されていませんよ、徹底しているということをおっしゃるけれど。現場では、申告しても契約形式ではじかれるというのが当たり前みたいになっているんですよ。現場確認ね、ちゃんとしてほしいなと思うんですね。徹底されていないということをつかめていないということが深刻だと私は思いますね。 現場では、実態は労働者だという、この判断基準に沿って見ればね、なんだけれども、二〇一八年以降どんなことが起こっているかというと、報酬形態を時給制…
第211回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○倉林明子君 いや、実態がそうなっていないということを繰り返し言っているわけでね。実態というのは、労基署での対応が申告もはじくし指導にもつながっていないと、こういう状況については、全然認識違うんだから、つかむと、そういう実態つかむということをまずやるべきだと思うんだけれども、いかがですか。
第211回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○倉林明子君 きっちり徹底できていないし、どうやって、今の現状で徹底されていないのでね、その徹底の担保はどういう形でやりますか。
第211回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○倉林明子君 いや、改めて現場の労働相談等から上がっている現場の実態なんですよ。 今おっしゃるように、周知徹底していると、更に徹底するというんやったら、現場が変わるというところにつながらないと改善につながらないから言っているんですよ。労働者性の判断は基準に沿ってされるんだ、それについては申告があれば受理して是正指導までするんだ、できてないから言っているんですよ。どないしはりますか。
第211回 参議院 厚生労働委員会 第6号
○倉林明子君 しっかり労働者性があるにもかかわらず申告が契約形式だけではじかれるという実態もしっかり持ってきますので、そういうことを踏まえて、実際の申告受理、改善まで、指導まで、改善指導までつなげると、現場で変えるというところまでつなげていただきたいということは強く申し上げたい。 労基法上の労働者かどうかという判断基準、先ほど大臣から紹介もしていただきましたけれども、資料の二番目、二枚目に付けています。これ、労働組合法上の労働者の判断と…