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211回国会参議院2023/04/14

消費者問題に関する特別委員会 第4号

発言数
144
登壇者
17
会派数
7
開催日
2023/04/14

会議録

松沢成文日本維新の会

○委員長(松沢成文君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、舟山康江さん、越智俊之さん及び山田太郎さんが委員を辞任され、その補欠として田村まみさん、永井学さん及び小林一大さんが選任されました。     ─────────────

松沢成文日本維新の会

○委員長(松沢成文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁次長黒田岳士さん外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

松沢成文日本維新の会

○委員長(松沢成文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

松沢成文日本維新の会

○委員長(松沢成文君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、消費者行政の基本施策に関する件について質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。

こやり隆史自由民主党

○こやり隆史君 皆さん、お疲れさまでございます。自民党のこやり隆史でございます。  今日はちょっと夕刻遅くまでの質疑になりますが、はい、了解いたしました、皆さんよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。  まずは、不当寄附勧誘防止法の質疑を、何点か確認をさせていただければと思います。  昨年の臨時国会の議論の中心を占めましたこの本法の審議につきましては、自民、立憲、維新、公明、国民の五会派共同提出の修正案による閣法の修正を経た上で、もう記憶も新しいですけれども、十二月十日土曜日の異例の審議も行いながら、最終的には成立をいたしました。  まずは、この審議内容を踏まえた施行状況になっているかどうかということを確認をさせていただきたいというふうに思います。  本法の勧告等の行政措置規定、これは公布後一年以内の政令で定める日から施行すると規定されておりますが、もう既に四月一日に施行がされているというふうに承知をしています。  本法につきましては、社会的要請も強く、迅速な施行をしなければならないという強い要請がある中で、消費者庁の取組、これを評価したいというふうに思いますけれども、現実に、実際の施行体制が消費者庁は追い付いているかどうか、しっかりなされているかどうかということをまず確認をしたいというふうに思います。

黒田岳士消費者庁次長

○政府参考人(黒田岳士君) お答え申し上げます。  不当寄附勧誘防止法の行政措置等の規定は、社会的な要請も踏まえ、周知啓発や執行体制の準備をしっかりと行いながら、現実に施行できる最速のタイミングとして四月一日に施行いたしました。  その施行に合わせて、消費者庁において、法を所管し、その運用を担う寄附勧誘対策室を消費者政策課に設置いたしました。具体的には、担当の参事官、室長に加え、室員十名の、合計十二名の体制を整備しております。  法に違反する疑いのある事案に関する情報収集や継続的な周知啓発を含め、新たに発足させた体制におきまして、法の運用をしっかりと行ってまいりたいと考えております。

こやり隆史自由民主党

○こやり隆史君 ありがとうございます。  体制をしっかり整えてということでありますけれども、実際にこの法律を運用するのは大変難しい、技術面も含めていろんな難しい面があると思います。特に、この規制対象が、宗教法人はもちろんのこと、NPOでありますとか公益法人、まあ様々、幅広い規制の対象になっているということから、私もこの昨年の十二月の審議におきまして幾つか確認をさせていただいております。  その大きなポイントは、まず一つ、我が国の寄附文化を抑制するものではないことと同時に、二つ目、むしろ不当な寄附の勧誘行為をしっかりと抑制する、それをすることによって寄附への理解や勧誘の安心感を高める、こうしたことをするためにも、三つ目ですけれども、しっかりと法の趣旨や内容、これを周知啓発、しっかりとやっていかないといけないということを確認をさせていただきました。  この周知啓発、まあ大変複雑な、というか難しい法律の内容になっておりますけれども、その周知啓発の取組について教えていただきたいと思います。

黒田岳士消費者庁次長

○政府参考人(黒田岳士君) この不当寄附勧誘防止法は、あらゆる法人等を対象とするものであることから、その趣旨や内容を丁寧に周知していくことが重要であると認識しております。  消費者庁におきましては、QアンドAや逐条解説を作成し公表するとともに、ポータルサイト上のバナー広告やインターネット動画など、政府広報も活用して法の周知啓発に努めているところでございます。また、法の内容の解説ビデオを消費者庁ウェブサイトに公表するとともに、関係方面から要請があった場合には、個別の団体、例えば宗教法人、NPO法人、社会福祉法人等に御説明を行ってきております。  説明を受けた方からは、法の制定によって寄附を集めること自体ができなくなるわけではないことや、寄附の勧誘に際し困惑させるようなことがないよう適切な勧誘を行えばよいということが分かって安心したというような感想もいただいております。  私自身が説明に行った感じで、特に肌で感じましたのは、これまで勧誘をせずに寄附が集まっていた団体のような方が結構不安に思われていたということがございましたので、この法律はあくまで不当寄附の勧誘を防止するものだという趣旨を伝えたということでございます。このほか、各省庁の消費者行政担当課、都道府県等を通じて周知等を図る連絡を複数回行っております。  こういった取組を今後も継続することで、法の周知啓発をしっかりと行ってまいりたいと思っております。

こやり隆史自由民主党

○こやり隆史君 ありがとうございます。  昨年の状況を思い出しますと、やっぱり我が国の特性でもありますけれども、熱しやすくて冷めやすいということもあります。やっぱり、かなりこの本件、本問題についても数か月がたって大分その関心が薄れているという面も出てきていると思いますので、しっかりと周知啓発、これは継続して行っていただきたいというふうに思います。  じゃ、その次、処分基準案の趣旨について二点確認をさせていただきたいと思います。  この昨年の審議における議員修正の部分、このうち、勧告等行政措置の対象となっております第六条の規定、これが特に重要であるというふうに考えられますことから、私も昨年の審議におきまして、提案者である宮崎政久衆議院議員との質疑でこれを重点的に伺ったところであります。六条の規定というのは、勧告の要件を厳格に定めることにより恣意的な勧告を抑止するものであるという趣旨の答弁は幾つかいただいているところでございます。  処分基準案につきましてはパブコメを本年の二月一日から三月二日にかけて実施をしているというふうに承知をしておりますけれども、この基準案が御答弁にもあったようなその趣旨に沿っているものかどうか、御説明をいただきたいと思います。

黒田岳士消費者庁次長

○政府参考人(黒田岳士君) この不当寄附勧誘防止法第十二条におきまして、「この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。」と規定していることから、法の運用に当たってはこの第十二条の規定を踏まえて行う必要があると認識しております。  その上で、現在検討しております処分基準等の案につきましては、行政措置に関する国会での御議論に基づいて作成したものであります。特に、この基準等の案の主な部分は衆議院における議員修正で導入されました第六条の配慮義務に係る行政措置に関するものであることから、昨年の十二月九日の本委員会における修正案の提出者の御議論、御答弁に基づいて記載しております。  なお、この第六条の配慮義務に係る行政措置は、修正案の提出者から、配慮義務は、禁止行為と比較して包括的である分、より穏やかな規制であることを踏まえると、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当という趣旨の御答弁があったものと承知しております。

こやり隆史自由民主党

○こやり隆史君 ありがとうございます。  法の趣旨、しっかり審議を踏まえて基準が作られているということでありますけれども、一方の意見として、これは衆議院の消費者問題特別委員会の大臣所信に対する質疑でありますけれども、ジャパンライフ事件を引き合いに出しながら、この処分基準の案では運用が生じるんじゃないか、支障が出るんじゃないかというような質疑があったというふうに承知をしております。  今回の新法とこのジャパンライフの事件、そうした、いろんな背景だったり趣旨が違うこともあると思うんですけれども、こうした御指摘に対して消費者庁の御見解を伺いたいと思います。

黒田岳士消費者庁次長

○政府参考人(黒田岳士君) 今御指摘いただきましたジャパンライフ事件につきましては、消費者庁におきまして、特定商取引法及び預託法に基づく行政処分を行うとともに、預託販売を原則禁止とすることなどを内容とする預託法の改正を行うなど、厳格な対応を行ってきております。  特定商取引法と不当寄附勧誘防止法につきましては、法の趣旨や内容が異なることから、それぞれのスキームに応じて運用する必要があるものと認識しております。  具体的には、消費者被害の多い取引類型を対象に複数の禁止行為を規定し、違反した場合には業務停止命令等の行政処分を課すこの特定商取引法の運用と、個人側の事情や誤認させるおそれといった幅広い概念で捉え、必ずしも規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定しないという配慮義務の特徴を踏まえ、勧告の要件を厳格に定めることにより行政による恣意的な勧告を抑止するということも意図され、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当とされているこの不当寄附勧誘防止法第六条の運用を同列で比較することは適切ではないと認識しております。  消費者庁の所管する法律の運用に当たりましては、それぞれの法律の趣旨及び規定の内容に基づき適切に行ってまいりたいと思います。

こやり隆史自由民主党

○こやり隆史君 ありがとうございます。  それぞれの法に従ってしっかりと運用をしていただくということが一番だと思いますので、お願いをしたいというふうに思います。  あと、この勧告等を、行政措置を行うときの発動要件について少し確認をしたいというふうに思います。  法律上、勧告の発動要件の一つとして、個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認める場合と規定されております。若干、どうした場合が本当に実際のところその要件に合致するかというところ、これが一つの論点になるのかなというふうに考えています。  昨年十二月の審議におきましては、この修正の趣旨というのが、基本的には、行政による恣意的行使、これを防止する点が示されているというふうに理解をしておりまして、答弁等にもありましたけれども、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合等々、見解が示されているというふうに考えております。  まず、基本的な考え方としてはそれでいいかということと、あと、答弁にもあったんですけれども、その具体例として裁判所による判決が例示をされておりました。ほかにも、今申し上げたような考え方に沿った形で、ほかにも裁判例以外にもあるんではないかなというふうにも思います。  基準案を作成するに当たっては、そうしたできるだけ分かりやすく例示をするということも重要かなと思いますけれども、ここについて、河野大臣のお考えをお聞きしたいと思います。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) お尋ねの不当寄附勧誘防止法第六条第一項の著しい支障が生じていると明らかに認められる場合について、ここについてでございますが、委員の御指摘のとおり、法人などの弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合を指すものと認識をしております。  処分基準等の案においては、このような場合を端的に示すものとして、法人等の勧誘行為につき、配慮義務違反を認定して不法行為責任を認めた判決が存在する場合を記載をしておりますが、同様の場合としては、民事調停や独立行政法人国民生活センターの重要消費者紛争解決手続において、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合があると考えられます。同様の場合の例としては申し上げた場合も考えられますので、この点は処分基準等で明確化したいと思います。

こやり隆史自由民主党

○こやり隆史君 大臣、ありがとうございます。  今大臣御答弁あったように、今の原案では裁判所の判決しか例示をされていないというふうに理解をしておりますので、是非、今御答弁にあったように、紛争処理とか、できるだけ明示をしていただいて、分かりやすい基準となるように御配慮をいただければというふうに思います。ありがとうございます。  少し、幾つか確認をさせていただきました。やっぱり、この法律の施行というのは物すごくそういう意味では難しくて、そういう意味で、最初の特に走り出し、大変難しいし、しっかりとやっていただかないといけないということになっているというふうに思います。我が国の寄附文化を抑制することなく、かつ不当勧誘行為を厳しく抑制をする、この何となく二律背反といいますか、そのバランスをしっかりと取りながら行っていただきたいというふうに思います。  今、六条の勧告等の話、議論をさせていただきました。この六条の議論のように、謙抑的、慎重な行政権限の行使、これが相当であるというふうなやり取りもさせていただきましたけれども、逆に、やっぱり不当勧誘行為、不当な勧誘行為はしっかりと厳しく罰するということが必要でありますので、そういう意味では、七条の規定、これは積極的に活用をしていく、そういう姿勢を示すということが大事かなというふうに思っています。  法の趣旨を踏まえながら、大変、特に出だしは難しいこの法運用に当たりまして、これをしっかりと的確に実施をしていく、その大臣の御決意を伺いたいと思います。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) 必ずしも規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定していない第三条の配慮義務に係る行政措置を規定する第六条につきましては、先ほど申し上げましたように、当該規定の修正案提出者により、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当とされております。  これに対しまして第七条は、規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定して禁止する第四条及び第五条の禁止行為に係る行政措置を規定するものでございます。所要の要件を満たす場合には、消費者庁はちゅうちょすることなく必要な報告徴収、勧告、命令を行うべきものと認識をしております。  例えば第四条では、法人等が寄附の勧誘をする際に、当該法人に対し、個人が、その住居等から退去すべき旨を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないことで寄附の勧誘を受ける個人を困惑させることなどが禁止されており、第五条では、借入れによって寄附資金を調達することを要求することなどが禁止されております。  四月一日の第七条の規定の施行以降にこういった行為が行われているという情報提供があれば、その内容を精査した上で、必要な報告徴収、勧告等を検討することとなります。法制定の趣旨、その目的が達成されるように、今後もしっかりと取り組んでまいります。

こやり隆史自由民主党

○こやり隆史君 ありがとうございます。  本当に、この法の運用、様々な情報が寄せられてくると思います。そういう意味では、いろんな情報を総合的に分析をして勘案をして、しっかりとそれを具体的な措置につなげていく、こういうことが必要になってきますし、冒頭、運用体制というのも確認をしましたけれども、実際に、何というか、業務量に応じて、これは臨機応変に強めたりするということも含めてしっかりやっていただきたいというふうに思っています。  話題を変えまして、大臣所信のうち、大臣から、消費者の利便性向上あるいは相談員の負担軽減の観点から、消費生活相談のデジタル化を積極的に推進しますと所信を述べられました。  もちろん、デジタル化による効率化、これは大変必要でありますけれども、昨今の詐欺事件であるとか高齢者を狙ったまさに電話詐欺等々を見ておりますと、やはり単純にデジタル化すればいいというものでもないと。特に高齢者の皆さんとは、やっぱり面前で面談をしながらしっかり丁寧に御相談を受けるという体制も、これも大事だというふうに思います。そういう意味では、デジタル化を進める一方で、これまでの、まあアナログといいますか、人と人、そうした相談体制、これもしっかりと確立をしていただかなければならないというふうに思っております。  そういう意味では、本当に後を絶たない様々な詐欺を始めとした犯罪に対して、しっかりとその相談体制を充実をしていくということがこれからも大事だというふうに思いますけれども、消費者庁のお考えをお聞かせください。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  消費生活相談において、消費者トラブルの防止、解決に向けましては、御指摘のとおり、相談員が相談者の気持ちに寄り添った対応を行うことが重要ということでございます。消費生活相談のデジタル化は、デジタル技術の良いところを取り入れ、人は人が行うべき業務に集中できるようにするものと、そういうふうにしていきたいというふうに考えておるところでございます。  例えばでございますけれども、パソコンやスマホを活用している若い消費者に対しましては、ウェブ上で自己解決を支援するためのFAQを公開する、それから、自己解決が難しい場合にはウェブ相談や電話相談を受け付けるといったこと、その一方で、パソコンやスマホが苦手な御高齢の消費者に対しましては、引き続き従来のように電話や来訪による相談を丁寧に行うということをやってまいりたいというふうに考えています。これによりまして、消費者の多様なニーズに応えることができるようになるのではないかというふうに考えておるところでございます。  デジタル化は、業務支援システムの導入による業務の高度化、相談員の負担軽減などのメリットもあるものでございますので、こうした点を生かしながら、デジタル、アナログそれぞれの特性をうまく活用しながら、引き続き消費生活相談の更なる充実に努めてまいりたいと考えております。

こやり隆史自由民主党

○こやり隆史君 ありがとうございます。  不安に駆られた相談をされる方というのは、時には話をしっかりと聞いていただくというだけでも安心感を与えるということもありますので、両面しっかりと体制を整えていっていただければというふうに思います。  あと、これも大臣所信にありました。事業者の広告であるにもかかわらず、一般消費者が広告であると分からないものについて対応を強化するという旨発言をされています。  いわゆるステルスマーケティング、ステマへの規制が行われていないのは、諸外国の中で日本だけであります。そういう意味で、消費者庁におきまして半年間にわたって検討が行われ、今回新たな規制を導入されたと承知しておりまして、これについては評価をしたいというふうに思います。  他方で、この新たな規制でありますけれども、いろんな議論があったというふうには承知をしておりますが、インフルエンサーは規制の対象外であるというふうに承知をしています。また、課徴金の対象でもないと。まだまだ諸外国と比べると、十分な規制になっていないという指摘も多いというふうに思います。  消費者庁におかれましては、この新たな課題といいますか、ステマ、これの課題、どういうふうに捉えていて、今後どのような対応をしていくか、確認をしたいというふうに思います。

真渕博消費者庁審議官

○政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。  デジタル広告市場が拡大する中で、近年、広告であるにもかかわらず、広告であることが明示されていないいわゆるステルスマーケティングによりまして、消費者の自主的かつ合理的な商品選択が阻害されているという問題が生じております。そうした中で、世界各国と比較しまして我が国におきましては、先生御指摘ございましたとおり、ステルスマーケティングに対する規制がなかったわけですけれども、その導入の是非を速やかに議論する必要があったというふうに認識をしております。  そこで、消費者庁では、昨年、検討会を開催いたしまして規制導入の必要性の御提言をいただいたところでございまして、本年三月二十八日に景品表示法第五条第三号に基づいて新たな告示指定を行いまして、本年十月一日から施行する予定となっております。  今回の告示は、委員御指摘のとおり、インフルエンサーが規制の対象外であるなど、諸外国の規制とは異なる点もございますけれども、まずはこの告示を多くの消費者や事業者などに広く周知徹底いたしまして規制の実効性を高めていくとともに、告示の厳正な運用を行っていくことが第一であるというふうに考えております。  その上で、何か足らざる部分があれば、その際には必要な検討を、必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えております。

こやり隆史自由民主党

○こやり隆史君 ありがとうございます。新法中心に所信の質疑をさせていただきました。  やっぱり、消費者庁の行政というのはほかの官庁の行政と少し違って、やっぱり一般消費者が対象であって、対象があるんですけれどもないような、大変難しい、幅広い方々を対象にしている行政であり、そういう意味で、人員に限界もある中で大変難しいかじ取りというか、そういうことが求められるというふうに思いますけれども、冒頭、まさに最近の状況を考えますと、やっぱり様々な犯罪なり新手の犯罪がいろいろ出てきております。そういう意味では、国民生活に安心、安全を与えるという意味では、やっぱり消費者行政、しっかりと責任を持ってやっていただくということが我が国の安寧にとっても大事であるというふうに思いますので、難しいかじ取りであるということは理解をしておりますけれども、しっかりと、新法の施行を始め、行っていただきたいなというふうに思っております。  少し時間が余りましたけれども、拍手もいただいてありがとうございます、私からの質問項目は全て消化しましたので、これで終わらせていただきます。  ありがとうございました。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平でございます。  今日、質問を六つ用意しておりますが、先ほどこやりさんからありました不当寄附勧誘法案、法律の処分基準案についての質疑、一番最後にしていたんですが、ちょっとまだ、先ほど質問したばかりで、記憶冷めやらないうちに是非その質問から始めたいと思いますが。  私も、今回のこの法案、本当に急ピッチで作ったところもありますので、衆議院の、与野党協議を経て衆議院の修正があっての成立ということで、この参議院においても非常に議論になりました。その議論の中で、やはりこの修正者、修正提案者が答弁をした内容というのがやっぱり非常に重要になってくるというところの中で、先ほどもこやり委員からもお話ありましたように、この法律の運用に当たっては、やっぱり非常に厳格にやるべきところもありつつも、余り厳格にし過ぎると、この判決が出てからということになってしまうと、結果として勧告も報告徴収もできなくなってしまって、法律を何のために作ったのかということになってしまいますので、その点で、先ほど質疑の中でも明らかになったように、判決以外の例もやっぱりしっかりとこの処分基準案の中に示すなり、判決等とかですね、ちょっと入れていただいた方が少し、判決だけというのはちょっとないんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。

黒田岳士消費者庁次長

○政府参考人(黒田岳士君) お尋ねの不当寄附勧誘防止法の第六条の第一項の著しい支障が生じていると明らかに認められる場合につきましては、先ほどこやり議員からの質問に対し河野大臣からお答えしたとおり、その趣旨としては、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合を指すものと認識しております。  この点につき、判例が存在する場合と同様の場合として、答弁の繰り返しになりますけれども、民事調停や国民生活センターの重要消費者紛争解決手続において、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合ということがあると考えられますので、その旨、処分基準等で明確化したいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 是非これは、判決にのみよらないというところがはっきりしていただければと思います。

黒田岳士消費者庁次長

○政府参考人(黒田岳士君) その場合が、判決がする、判決が存在する場合以外にも今申し上げたような場合があるということを処分基準等で明確化したいというふうに考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 是非そこはしっかりとしていただきたいというふうに思います。その一点、確認でした。  それから次に、原料原産地表示についての質問に移りたいと思います。  資料をお示しをさせていただいておりますけれども、この原料原産地表示、これ加工食品への原料原産地表示についてなんですが、これ平成二十九年の九月に食品表示基準が改正され、全ての加工食品、輸入品を除くものについて、原則として重量割合の上位一位の原材料の原産地を義務表示の対象とする新制度が昨年の四月一日に完全施行されました。この制度においては、又は表示、この左上ですね、又は表示、それから大くくり表示、それから大くくり表示プラス又は表示という表示が認められています。  例えばこの大くくり表示プラス又は表示についてなんですが、この左下の赤で囲っているところですが、消費者庁が示す具体例では、豚肉、括弧、輸入又は国産と書いてあって、こういう表示があるんですけれども、これでは消費者に対して実質的には何もこれ情報を提供していないに等しいのではないかと思いますが、消費者庁の認識として伺いたいと思います。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  委員御指摘の制度の詳細に入る前に、この制度創設の趣旨、経緯をちょっと御説明させていただければと思います。  加工食品の原料原産地表示につきましては、この制度改正までは、それまで一部の加工食品にしか表示義務がなかったところでございます。一方で、原産地といいますのは商品選択の際の消費者の重要な情報源であるということもありまして、TPP大筋合意を踏まえて平成二十七年に策定されました総合的なTPP関連対策大綱におきまして、実行可能性を確保しつつ対象の拡大に向けて検討を重ねるべしという提言を踏まえまして、平成二十八年一月から検討を重ねました。消費者団体も含め、利害関係者、十回にわたる検討を行いまして、同年十一月に一定の取りまとめを行いまして、委員御指摘のとおり、平成二十九年九月に食品表示基準を改正され、そして四年間の経過措置、準備期間を経て、ようやく令和四年四月から施行された制度でございます。  この新たな原料原産地表示の仕組みでございますけれども、委員御指摘、少し御解説いただきましたけれども、表示義務の対象を従来の一部の加工食品から輸入品を除く全ての加工食品に広げたということでございます。また、製品に使用された原材料のうち最も重量割合の多い原材料を表示対象としてその原産地を記入することと、また、対象原材料の原産地が複数の場合には、その原産地を重量順に表示するということが原則でございます。  で、本題といいますか委員御指摘のところでございますけれども、ただ一方で、加工度の高い加工食品、相当出てきておりますので、原材料の原産地が、時期によってはその重量が予断できないという場合もございますので、そういう場合には、過去の一定期間の産地別の使用実績あるいは将来的な一定期間の使用計画に基づいて、そのどちらが重いかは分からないので又は表示というものを認める制度、あるいは、これ元々TPP関連対策として実行されたということもありますので、対象原材料として、外国産、アメリカ、中国、カナダとか複数の、三か国以上の外国産である場合にはまとめて輸入ということを表示していいと、こういう制度になってございます。  何とぞ、制度の趣旨、導入の趣旨も含めて御判断いただければと思っております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 やっぱり、消費者にとってはこれじゃ選びようがないと思うんですね。  さらに、二枚目のページに、対象原材料が中間加工原材料である場合というのが、原則として当該中間加工原材料の製造地を○○製造と、国内製造とか、ドイツ製造とかありますけれども、外国製造なんていうのもありますけど、こういう表示が導入されたんですね。  この場合、この中間加工原材料の製造地が日本であれば、リンゴ果汁、国内製造などといった表示になりますということで、これ国産ではないものも国内製造と書かれてしまうことによって、これ、お父さん買ってきてといって頼まれたお父さんが国内製造を買っていったときにお母さんから怒られて、これ国産じゃないじゃないかということでけんかになるといった例もあるんですけれども、やっぱり、本当にここ、やっぱり全然伝わっていない場合があるんです。  消費者庁が公表したこの「消費者に対する調査について」ということで、三枚目ですが、これ平成二十八年三月三十一日ですけれども、この原材料原産地情報を参考にする理由は何ですかと、複数選択のこの質問に対して、原料が国産のものを選びたいとする回答が六五・四%に上っているわけです。  他方、国内製造とするだけでは真の原産地が分からずに、逆にこれ誤解すら与えてしまうという、先ほどのけんかの例になるという場合もあるんではないでしょうか。いかがでしょうか。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  この新たな原料原産地制度におきましては、対象原材料、加工食品の対象原材料、つまり一番原材料として重量が重い原材料が仮に加工食品の場合は、これは、その当該原料の加工食品の製造地を原産地として書くことができるということにしてございます。これは、中間加工原材料を使用している場合には、その原材料の調達先が結構変動するということもありますし、その原材料の個別の生鮮まで遡って産地を特定することは困難、実質的には困難だという事情を踏まえて、検討の結果こういう制度にしたわけでございます。  他方で、対象原材料となる加工食品の原材料のうち最も重量割合が大きい、その生鮮の原材料の原産地が仮に企業さん、事業者の中で客観的に確認できる場合においては、あくまでも国内製造という原則を押し付ける必要もないということから、そのような場合には、日本製造ということに代えて、その生鮮原材料の原産地を表示することも可能ということでございます。  このような制度の仕組みについて、まずは、令和四年度から完全施行されましたので、消費者向けの分かりやすいパンフレット、チラシ、そしてセミナーの開催などによって周知、普及を行ってきたところでございますけれども、まだまだ足りないということでございますので、こういった仕組みについても、消費者の方々に誤認を与えないような形で丁寧に御説明をさせていただければと思っております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 やっぱり、この国内製造というのは非常に分かりにくいですので、やっぱり是非、これは国産としっかり分かるようなこれ表示をもっと進めるように、消費者庁としては、その誤認表示を改めるための広報よりも、実際、ちゃんと、商品の表示にちゃんと原産地が表示されるように是非働きかけも行っていただきたいと思います。  我が国のこの原料原産地表示では、原則として重量割合上位一位までの原材料の原産地を義務表示の対象としていますが、お隣の韓国では第三位まで表示されています。消費者が商品を選択するための情報としては、重量割合上位一位にとどまらず、せめて韓国と同水準の第三位まで義務付けが必要と考えますが、消費者庁の認識を伺います。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、この制度導入に当たりましては、平成二十八年の制度検討時において、有識者検討会におきまして相当な議論を行ってまいりました。その中には事業者とか消費者団体の方も入っていただきまして、先ほども申し上げたとおり、十回にわたるヒアリング等、徹底的な議論を行っておったところでございます。  その中で、確かに、消費者への情報提供の観点からは、できるだけ多くの原材料を義務表示の対象とするということが望ましいんじゃないか、つまり、製品に占める重量割合が一位だけではなくて、二位、三位、これもその義務対象とすべきという意見も確かにございました。ただ一方で、これ義務表示にするということで、我が国の場合はその執行可能性というのを相当重視しておりますので、事業者の実行可能性も勘案しますと、最も重い重量の原材料、これをまず義務対象とするという制度でこれを発足したということでございます。  四年間の周知期間の間に事業者はそういう形で対応できるように準備を進め、まさに四年度から始まりまして今回二年度目ということになりますので、この制度趣旨について、事業者、消費者双方に対して周知徹底を図ってまいりたいと思っております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 これ、韓国でできていて、海外でもそういうふうにやっているんですよね。これから日本のいろんな食品、加工食品、海外にも売っていくんですよね。これ、日本でできないと言っていても、外国ではやらなきゃいけなくなったら結局やるんですよ。国内向けの表示だけは甘々で、何で海外向けにやっぱり厳しくなっているところに日本だけちゃんとやらないのかと。本当にこれおかしいんですよ、国内と国外で二重基準になってしまっていて日本の方が緩いと。これ農薬もそうですけれども、やっぱり本当にちょっと、やっぱり日本は本当海外に向けてちゃんと売っていこうとしていくんであれば、ちゃんと国内向けもしっかりとやってほしいと思います。  次に、遺伝子組換え食品の表示についても聞きたいと思います。  これ、次のページにありますけれども、遺伝子組換え食品については、令和五年、今年の四月一日から新たな表示制度になりました。これは、遺伝子組換え表示制度の任意表示制度について、消費者に情報が正確に伝わるように改正したものと一応されているようですが、改正前であれば、分別生産流通管理をして遺伝子組換え農産物の意図せざる混入を五%以下に抑えている大豆及びトウモロコシ、またそれらを原材料とする加工食品は、よく納豆の裏などに書いてありますけれども、遺伝子組換えでないなどの表示が認められていましたが、これがこの新制度においては、遺伝子組換えでないなどの表示を行うためには混入がないと認められなければならなくなり、五%以下から不検出と、ゼロということに厳格化されました。主要な国や地域における意図せざる混入率は、アメリカは五%以下の一方、EUなどではこれ〇・九%以下などとなっています。  今般の我が国のこの改正によって、高い水準から、まあ五%だったんですけれども、一気に世界で最も厳格な水準であるこの不検出という、ゼロ%に変更されたことになりますが、この厳格化について、消費者庁は急激な変更ではという認識はないでしょうか。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  まず前提としまして、この遺伝子組換えの表示制度、まず義務表示の制度から御説明しますけれども、遺伝子組換えの農産物、これが混入しない形で分別生産流通管理をしているということを前提に、その場合には、そもそもその当該原材料をそのまま表記する、つまり遺伝子組換え農産物であるということを言及しなくてもいいですし、又は遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨を表示する、このどちらか表示しろと、これが義務表示の前提でございます。  それで、このうち、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示につきましては、要はその分別管理がされているという趣旨を表示すればいいということで、今まで事業者はこれを遺伝子組換えでないという表示をしてきたのが実態でございます。  他方で、この遺伝子組換えでないという表示につきましては、今申し上げたように、委員よくお分かりだと思うんですけど、分別生産流通管理、これはどうしても意図せざる形で五%ほどの遺伝子組換え農産物が混入してしまう可能性がございますので、全く遺伝子組換え農産物が入っていない確証もないのに遺伝子組換えでないという表示を認めること自体は表示の正確性を欠くという御指摘が当時ございまして、これを、いわゆる検出、本当に遺伝子組換えでないというふうに科学的に検証できない限りそういった表示は適切でないということでこの表示方法を変えたということでございまして、そもそも遺伝子組換え農産物の義務表示制度の根幹自体は何ら変えていないということでございます。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 いや、これ問題なのは、この遺伝子組換えではないというのを厳格にしたことによって、この表示そのものが商品にされなくなっちゃったということなんですね。結局、遺伝子組換えでない表示もないという、それもなくなってしまって、結局、遺伝子組換えなのかそうでないのかがもう見た目では分からない、そしてラベルを見ても分からないと。本当、消費者としては選びようがなくなってしまっているという状況になりつつあると。  今言ったように、その分別、遺伝子組換えでないものを分別しているという、分別では分かりにくいんですよ。結局、その表示そのものもなくなってきてしまっているんですよ。だから、やっぱりそこが結局意図したものとは違って、厳格にやろうとすれば、し過ぎた余りに、やっぱり選びようが、消費者から選択肢がなくなっていくという状況がつくられていることについてどう思いますか。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  繰り返しになりますけど、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われると、これを、ある意味その表示をして実質的には入っていないという表示をすることになっておるんですが、これは、全く遺伝子組換え農産物が混入しないと、その科学的な検証が確認できない限りそれは不正確ということでその表示をやめるというような制度を導入したわけでございますけれども、一方で、単に分別生産流通管理というふうに表記するだけでは遺伝子組換え農産物の関係が不明瞭というような御批判もありましたので、私ども、事業者の方には、遺伝子組換え混入防止管理済みとか、何らかの形で遺伝子組換え農産物に言及した上で管理済みとか分別生産流通管理という表示をすることによって、ある意味、消費者の方に遺伝子組換え農産物の関係においてはきちっと分別生産流通管理をしているという表示をすることをある意味呼びかけているというところでございます。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 EUでも〇・九%の混入までは認めていたり、せめて一%ぐらいにしてやっぱりちゃんと表示をできるようなぐらい、その意図せざる混入率については、少しぐらいは入るかもしれない、一%以下だったらそれは何とか認めるぐらいのちょっと度量があってもよかったのかなと思います。本当に思います。それによって表示がなくなっちゃうということの方が消費者としては困るんですね。  この遺伝子組換え食品の表示の範囲について、日本は科学的検証ができないということで、食用油、油としょうゆなどが対象外と、これされています。そこまで厳格にやるのであれば、EUでは、遺伝子組換え体に由来するDNAや、そのDNAがつくるたんぱく質が最終製品中に存在するか否かにかかわらず、遺伝子組換え体から生成された全ての食品に義務付けられており、精製油、油ですね、のような加工食品や食品添加物、飼料などについても表示が義務付けられているということなんですね。  これ衆議院においてもこれ同僚の山田勝彦議員が質問して、河野大臣に、表示義務には罰則が伴うことを指摘するとともに、DNAが検出できないしょうゆなどに表示義務を課すことを否定していましたけれども、遺伝子組換え食品に関する消費者意向調査によると、約四割の人が遺伝子組換え食品に対する不安感を示して、忌避状況を示しています。  我が国では、遺伝子組換えでない表示について、先ほど世界一厳格な基準を求めている一方で、EUで規制されているようなしょうゆなどは規制しておらず、規制の仕方がアンバランスなんです。これはやっぱり、この罰則の対象外とするなどした上でこれ表示を義務付けるべきではないかと、しょうゆなどもですね、思いますが、いかがですか。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  我が国の考え方を申し上げますけれども、この食品表示の義務表示とする場合には、当方、行政における監視可能性が確実に確保される必要があるかと思います。委員御指摘のようなおしょうゆとか油の類いについては、事後的に遺伝子が組み換えられているかどうかというものを科学的に検証することができないということでございます。この点はEUにおいても同じだと思われます。  こういう状況下において、私どもとしては、やはり科学的検証ができない製品につきまして義務表示にするということは、それが正しいかどうかということの監視ができなくなりますので、こういう製品については義務表示の対象外ということで整理をさせていただいているところでございます。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 だから、その罰則を取るなどして義務表示をしっかりやるということにすれば、そこまで厳格にやる、もちろん必要もありますけれども、でも罰則設けないという形でできないんですか、そういうことを。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) あくまでも、義務表示としては、先ほど、科学的検証が事後的にできる製品に限るということではございますけれども、実態論を申し上げますと、おしょうゆのメーカーなども原料の大豆につきましては遺伝子組換え分別管理ということを最近表示してございますので、そこは事業者の任意といいますかマーケティングの関係で、ある意味それが消費者の方に訴求するという御判断で事業者がそういう表示にすることはあり得ると思っております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 これからゴールデンウイークになって議員の皆さんも海外に行かれると思うんですけれども、スーパーなど行ってみてくださいよ。ノンGMOって書いてありますよ。大体、ヨーロッパ行ってもアメリカ行っても、ノンGMOの表示があるものをオーガニックの店とか行けば書いてあって、一般のスーパーでもそういうふうに書いてありますよ。  日本だけがもう遺伝子組換えでないって書けなくなっているんですよ。海外の人いっぱい今旅行に来ていますけれども、日本で選べないんですよ、書いていないから。分別って、これ分かります、これ、海外の人来たときに読んで。ノンGMO表示できてなければ、やっぱり日本で買うものなくなっちゃいますよ。本当にそういう意味で、この消費者庁の問題、やっぱり非常に重要だと思います。  これ衆議院でまた大河原まさこ議員も河野太郎大臣に、制度改正の趣旨について、遺伝子組換えでないとする表示は遺伝子組換えでないことに限定すると答弁しており、文字どおり表示と実態を完全に一致させるという消費者庁の決意を感じますが、一方で、実務的な面では大きな問題を非常にはらんでいると思います。混入を認める国からの輸入品を扱っている業者の場合、遺伝子組換えを行っていない国産の農産物と厳密に分別して管理しても、遺伝子組換え農産物が僅かに混入する可能性があることは否定できず、真面目な業者であればあるほど遺伝子組換えでないという表示ができなくなってしまうと。  可能性の話をすれば切りがないんですけれども、そうであればですよ、遺伝子組換えでないとする表示と実態の一致を追求するがために、遺伝子組換えでないとする表示がこれ本当市場から消えてしまって、結果として表示が本来の役割を果たせなくなってしまっていると。これではやっぱり制度運用として本末転倒なので、やっぱりそういう意味では、不検出ではなく、せめてこのEUの定める〇・九%、これ混入は認めるべきではないかと思いますが、いかがですか。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) その点、この制度導入のときにもそういうような議論があったというふうに認識しておりますけれども、一方で、遺伝子組換えが全く混入していないと、これはEUのように〇・九%にしたところで考えは同じだと思います。可能性として混入している以上、それが遺伝子組換えでない表示というのは、これはやはり、社会的なあるいは科学的に検証ができない限りそれは事実誤認の可能性があるという当時の消費者団体の御指摘も踏まえながらこういう制度改正にしたわけでございます。  一方で、単なる分別生産流通管理という表記がこれは分かりにくいという御批判は真摯に受け止めなければならないと考えておりますので、遺伝子組換え農産物混入管理済みとか、あるいは何らかのもう少し分かりやすい、遺伝子組換え農産物の関係でもう少し分かりやすいような表現ぶりなどは、これは不断に、先生の御指摘なども踏まえまして検討していきたいと思っております。御指導のほどよろしくお願いします。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 事業者の間では、この遺伝子組換えでないとする表示を自粛しているとの指摘もあります。  アメリカの大豆輸入協会、USSECのまとめでは、豆腐業界では、一括表示の原材料の欄の表示は、遺伝子組換え大豆が検出されている確率がゼロ%である場合を除き、大豆、括弧、原料、現在地のみ表示して、原則それ以外の表示はしないことにしたということなんですね。確率がゼロということは現実的にはこれはあり得ないこととも考えられ、それを理由として表示をしないということになれば、結局のところ、繰り返しですけど、消費者が知りたい情報が記載されないということになります。  この点について、生活クラブが内閣府特命担当大臣や消費者担当長官に提出した意見書では、これ既にこの平成三十年三月二十日の段階で、遺伝子組換えでない表示の条件の厳格化で遺伝子組換えでないものを分別表示が実態として減少する、あるいはなくなるとすれば、消費者にとって遺伝子組換えでないものを選択する手段が実質的になくなりますという危惧も当時からしていました。  これではもう消費者庁が行う施策の在り方として問題なのではないかということで事前に問題点が指摘されて、制度改正後に懸念が現実のものとなってしまったことであり、消費者庁として、現実になったということからもう一度制度を再改正を検討すべきではないかと思いますが、いかがですか。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) この遺伝子組換え表示制度につきましては、まさに分別生産流通管理して本当に遺伝子組換え農産物を使っている場合には、それは義務付けになります。ただ、そういった事業者の方は余り想定されないわけでございまして、ほとんどの事業者の方はきちっと分別生産流通管理を行っているということでございます。  付言すれば、大豆、トウモロコシの自給率、日本は相当低うございます。大豆とかトウモロコシを原料とした加工食品、これは輸入に頼らざるを得ないという中で、EUなどと違いまして、原料の調達先というものがアメリカ等、遺伝子組換え栽培国に限定されているという我が国の事情もございます。その中で、そういった調達の面からこの分別生産流通管理をしっかり行うということを、これを表示を義務付けているわけでございまして、ある意味これが、ほぼ日本国内においてはこの分別生産流通管理が行われている製品だけがある意味流通しているというふうに御理解をいただければと思っております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 次に、ゲノム編集食品、ゲノム編集技術応用食品の表示についてですが、これも厚生労働省が令和元年九月に食品衛生上の取扱要領を定めて、その後、消費者庁からは、この厚生労働省の整理を踏まえた上で、令和五年、令和元年ですね、令和元年九月に公表した「ゲノム編集技術応用食品の表示について」というところでは、組換えDNA技術には該当しないものは安全性審査が不要としているが、そこには、自然界又は従来の品種改良で起こる変化の範囲内であるためとの記載があります。  しかし、これ、自然界で時間を掛けてゆっくり進んでいく変化と品種の掛け合わせなど自然の摂理に沿った変化と遺伝子を人為的に変化させる行為を同一視してしまっていて、あくまでもこの組換えDNA技術に該当しなければ安全性審査は不要とする規制の仕方というのはこれは問題ではないかと思いますが、いかがですか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  今委員から御指摘いただきましたとおり、ゲノム編集技術、これは今技術の進歩に伴って幅広くなっておりますが、その中で審査の対象としておりますのが、自然界等で起こり得ない範囲の遺伝子変化を伴う食品、これを遺伝子組換え食品として、これは食品衛生法等に基づいて安全性の審査の手続を経た旨を公表されたものでなければ販売等が認められない。それに対して、いわゆるゲノム編集食品につきましては、これは自然界等で起こり得る範囲の遺伝子変化を伴う食品である、これは起こり得る範囲であることから安全性審査の手続を経なくても販売等が認められている、届出で済むというものでございます。  委員御指摘のいずれに該当するかについては、これは当然ながら、技術の進歩もある中で、審査が必要になります。そこで、薬事・食品衛生審議会で審議を行った上で、自然界等でも起こり得る範囲の遺伝子変化であると認められた場合にはゲノム編集食品という、こういう経過をたどってきているわけですが、実際の運用上においては、当然ながら開発者又は研究者もこれどっちだろうと思うわけです。ですので、令和元年にこの取扱いを始めてからは、厚生労働省において事前相談を受け付けて、その上で言わば振り分けを行っていると、こういった運用上の担保を行っているところでございます。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 次に、衆議院でも質疑があったことなんですけれども、このゲノム編集技術応用食品は、ゲノム編集を行わなければ作れるものではないのであれば、このゲノム編集の成果を研究室から持ち出して一般の人が手にする状態にすること自体を規制して、国への届出を義務付けてはどうかと。そうすれば、どのようなゲノム配列がゲノム編集で作られたのかを把握できて、そのデータベースがあれば、シーケンサー、これはDNA配列を読み出すことができる解析装置をもってゲノムを解読することで、ゲノム編集の存否、あるかどうかを科学的に検証することも可能となるのではないかと思いますが、いかがですか。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) 消費者庁としましては、研究段階におけるゲノム編集技術の生物、そういったものを持ち出してはいけないとかそういうような規制措置については、ちょっとコメントすることは差し控えたいと思いますけれども。  いずれにしましても、このゲノムについて、今厚労省から御答弁ありましたように、安全性審査を要しないいわゆるゲノム食品に関しての表示につきましては、これ事後的に科学的検証がなかなか難しいということもございまして、これはるる、なかなかその義務表示の対象とすることは様々な課題があるという答弁をさせていただいているところでございまして、引き続き、こういった科学的検証の手法が確立されるとかそういう情報につきましては、不断に情報収集に努めてまいりたいと存じます。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 EUでは、フランス国民が、突然変異の誘発技術やゲノム編集由来の生物に関して欧州司法裁判所に対して環境放出指令上の解釈を求め、二〇一八年の七月に欧州司法裁判所からの意見が公表されて、突然変異誘発技術に由来する生物は原則としてGMO、遺伝子組換え体であり、GMA指令の法的義務を負うとされました。  消費者庁は、遺伝子組換え食品の表示は、EUを超えて不検出にまで、先ほど、厳格化したのであり、その意気込みがあれば、ゲノム編集技術応用食品についてもEUと横並びの取扱いにして、遺伝子組換え食品と同様に安全性審査を行うとする決断ができるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) 審査のお話ですので、厚生労働省からお答えいたします。  委員御指摘のとおり、EUでは、ゲノム編集食品について、遺伝子組換え食品だと、こういう規制が適用されたところでございます。一方、我が国では、先ほど申し上げましたとおり、実際国民の口に入る段階を考えますと、それが自然界の中で変異が起こり得る範囲のものか否か、ここで今のところ判断をしている、これは薬事・食品衛生審議会で審議を行った上でのものでございます。  一方で、当然ながら、技術の進歩等もありますので、ゲノム編集食品の安全性については、今後も引き続き、使用実績ですとか、また新たな科学的知見、今御指摘いただいた国際的動向、こういうのも注視しつつ必要な対応を行ってまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 このゲノム編集技術応用食品については、現在のこの規制では問題が生じる可能性がゼロとは言えないのではないかと思います。  ゲノム編集技術では、オフターゲット変異が起こる可能性があるとされています。これは、ゲノム編集により狙った遺伝子でないところに変異が生じてしまう可能性があるということです。そうであれば、狙ったところでない遺伝子が意図せずに破壊され、本来作られていたはずの物質が作られなくなってしまう可能性もあるということです。  そもそも生命の働きというのは複雑であり、突然変異でその物質が作られなくなることで思わぬところに影響を及ぼしてしまうことがあります。これは単一遺伝子疾患などの人の病気でも言えることですが、ゲノム編集技術によって、応用食品でいえば、このオフターゲット変異で重大な遺伝子欠損が生じて食品としての安全性に影響を及ぼしてしまう事態を完全に否定できないのではないかということであれば、外来遺伝子を導入していなければ組換えDNA技術には該当しないということは、オフターゲット変異によって何らかの遺伝子が機能しなくなっても安全性審査が行われず、表示もされずに消費者が口にしてしまうことになってしまわないかと思いますが、いかがでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  オフターゲット、これは非常にこの分野において重要な御指摘だと思っております。  このオフターゲットによる影響については、先ほど今のゲノム編集食品の取扱いが令和元年からと申し上げましたけれども、それに先立つ、元号でいうと平成三十一年でしたけれども、この平成三十一年に、薬事・食品衛生審議会の新開発食品調査部会というのがございます、ここで報告を取りまとめていただきました。その中で、人の健康への何らかの悪影響が発生する可能性は十分に考慮する必要があると、このように留保した上で、従来の品種改良のための技術においても同様の影響が想定されるものの、これまで安全上の問題が特段生じていないこと、品種として確立するには何世代にもわたる掛け合わせの過程で選抜がなされることを踏まえると、人の健康への悪影響が問題になる可能性は非常に低いとされていると。このように、これは平成三十一年の段階ですけれども、おまとめいただきました。そして、今このような取扱いをしているところでございます。  ただ、いずれにせよ、先ほど申し上げたとおり、今後も様々な要因については注視してまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 これは、やっぱり消費者庁は厚労省とは違うところです。やっぱり、消費者庁として表示を義務化するための方策、これは模索すべきではないかと思いますが、いかがですか。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) まず、ゲノム編集技術応用食品、この中で、今厚労省から御答弁ありましたように、安全性審査の要否のプロセスがございます。仮に、このいわゆる広義のゲノム編集技術応用食品の中で遺伝子組換え食品に該当するもの、こちらは先ほど議論させていただいたとおり、食品表示基準に基づきます遺伝子組換え食品に関する表示制度の対象になっているということでございます。  一方、安全性審査を要しないといった残りのゲノム編集技術を用いた食品につきましては、これは従来の育種技術を用いたものか、あるいはゲノム編集技術を用いたものなのか、これを判別するための実効的な検査法の確立が現時点においては科学的知見はないということでございまして、そういう観点から、表示監視における科学的な検証が困難であるといったことを踏まえまして、現時点においてその義務対象とすることはなかなか難しいというふうに考えてございます。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 是非表示をしてほしいと思います。  次に、PFASの汚染について、発がん性が疑われている有機フッ素化合物、PFASの問題について。  PFASと総称される有機フッ素化合物は、自然界で分解されることがほとんどなく、その環境残留性、生体蓄積性から永遠の化学物質とも呼ばれ、人体への有害性が懸念されています。  このPFASについて、市民団体と学者が、東京都の多摩地区の住民の血液検査が行われて、このほど分析結果の中間報告がされました。PFASは病気との関連が指摘されており、腎臓がん、脂質異常症、乳児、胎児の成長への影響などの関連性があるとされています。  東京都の国分寺市、立川市の住民からは、米国の指標を超えるPFASの血中濃度が、また数年前に国が行った調査値の三倍近い血中濃度が検出されたとのことで、これには、この地域で上下水道に利用されている井戸水にPFASが混ざり、人体に影響を及ぼしているとの見方もあります。多摩地域における地下水は西から東方向と流されているということで、井戸水や地下水の汚染源は、血中濃度が高く出たこれらの地域の西方にある可能性があると。このため、血液検査の分析した団体などからは、PFASは泡消火剤や塗料などに使われてきた物質であり、国分寺市や立川市の地下水に、上流に位置している米軍の横田基地が原因との見方もされています。  これらのPFAS汚染に対して自治体による調査の動きが鈍いということで、汚染源の疑いがある相手方を考えると、国がこの地域の地下水に対する早急な汚染源を特定してその除去を行う必要があるのではないかと思いますが、さらに、ほかの地域での健康被害を防ぐためにも、上水道の水質基準に欧米並みのPFAS規制を取り入れる必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

佐々木昌弘厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。  まず、我が国では、水道におけるPFOS及びPFOAについては、令和二年の水質管理目標設定項目として定めているところでございます。その後、委員御指摘のとおり、米国等の国際的な動きがありますが、必ずしも国際的に一緒ではない、ばらつきがあるという状況ということでございます。  このため、厚生労働省では、本年一月に、水質基準逐次改正検討会というのがございまして、ここでPFOS及びPFOAの取扱いについて検討を行ったところでございます。  今後も引き続き、毒性評価等の国内外の科学的知見、そして先ほど申した国際的な動向等を踏まえて、専門家の御意見も伺いながら検討を進めてまいりたいと考えております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 この土壌汚染、水質汚染の本題のほかにも、PFAS汚染の不安を抱える消費者に対して、PFAS除去ができると誇大に宣伝するものや十万円以上もするような浄水器も現れているとの報道もあります。消費者は、このろ過能力について、その製品を見て触っただけでは分からないと。製品の安全性や性能の検定をメーカーだけに頼ることなく、公的な検定の実施や性能基準を作る必要があるのではないかと。  これまで食品などを通じた消費者の健康被害に目を光らせてきた消費者庁だからこそ、PFAS問題の対策、要望に貢献できるところもあると考えるのですが、大臣の所見をお願いいたします。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) PFASの除去ができるという浄水器がある、売られている、かなり高額だというのは承知をしております。この件について相談が増えてくるようなことがあれば、これは消費者庁としても対処を考えなければいかぬというふうに思っております。

川田龍平立憲民主・社民

○川田龍平君 ありがとうございます。是非やっていただきたいと思います。  終わります。ありがとうございました。  環境省、ありがとうございました。済みません、失礼します。

宮崎勝公明党

○宮崎勝君 公明党の宮崎勝です。  当委員会では初めて御質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。  最初に、早速質問に入らせていただきたいと思いますが、最初に、いわゆる偽サイト被害についてお伺いしたいと思います。  昨今、インターネット通販におきまして、実在の企業サイトと誤解させるように作成された偽物のサイト、いわゆる偽サイトによる消費生活相談が増加しております。まず、この偽サイトによる被害の相談傾向と対策状況についてお伺いしたいと思います。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  いわゆる偽サイトにつきましては、例えばでございますけれども、インターネット通販で注文した商品が届かない、商品は届いたが偽物だった、通販サイトに注文後、偽サイトだったことが分かったといったような消費生活相談が寄せられてきております。  こうした偽サイトに関する消費生活相談の件数でございますけれども、二〇二一年度は一万二千六百四十九件、二〇二二年度は一万四千九百六十八件となっており、近年増加をしているということでございます。  消費者庁では、いわゆる偽サイトについて非常に関心を持って情報収集を行っているところでございまして、消費者に対しましては、公式通信販売サイトを装った偽サイトの画面やURLなどを明らかにいたしまして、消費者安全法に基づく注意喚起などを行って公表しているところでございます。

宮崎勝公明党

○宮崎勝君 ありがとうございます。  この偽サイトの対策でございますけれども、偽サイトなのか否かの判断が外見上は困難なものも少なくないということから、消費者への周知啓発のみならず、このEC事業者との緊密な情報共有であるとか注意喚起の促進、また、デジタル技術を駆使して、あらかじめ偽サイトか否かを判別して警告できる仕組みの開発など、多角的な対策を進めることが必要だと考えますけれども、消費者庁の御見解をお願いしたいと思います。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) お答え申し上げます。  これまでの取組でございますけれども、消費者庁におきましては、先ほども申し上げました、消費者安全法に基づきましていわゆる偽サイトに関する消費者被害の注意喚起を行う際に、必要に応じてインターネット広告事業者等に対しても当該注意喚起情報を通知しているところでございます。また、偽サイトの情報につきましては、先ほど申し上げましたとおり、サイトを特定した形で注意喚起を行ってきておるところでございます。  御指摘のとおり、偽サイトによる消費者被害を防ぐためには、御指摘のEC事業者との情報共有でありますとか、偽サイトの判別、警告を含めまして、多角的な対策を講じることが重要であるというふうに認識をしております。委員の御指摘を踏まえまして、関係省庁と課題を共有し、更により有効な対策について検討してまいります。

宮崎勝公明党

○宮崎勝君 ありがとうございます。是非、御検討のほどよろしくお願いいたします。  次に、成人年齢の引下げ後の消費者被害についてお伺いしたいと思います。  昨年の四月一日から、明治時代から二十歳だった成人年齢が十八歳に引き下げられました。この引下げについて、当委員会におきましても消費者保護の観点から様々な議論がなされてきたところでございます。その際、懸念されたのは、未成年者取消し権がなくなることにより、十八歳、十九歳の消費者被害が激増するのではないかということでございました。  成人年齢の引下げから一年が経過をいたしました。まだ一年分のデータはそろっていないかとは思いますけれども、現在までに集計できているデータを基に、この十八歳、十九歳の消費者被害はどの程度増えたのか、あるいは減ったのか、変わらないのか、そのデータをどのように分析をしているのか、消費者庁の御見解を伺いたいと思います。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  成年年齢引下げが行われた二〇二二年度の十八歳及び十九歳の方に関する消費生活相談の件数でございますけれども、九千百九十七件となっております。これに対しまして、成年年齢引下げ前の同年齢の相談件数でございますけれども、二〇二〇年度は一万一千三百八十七件、二〇二一年度は八千五百三十六件でございました。  また、相談内容でございますけれども、二〇二二年度の同年齢の相談内容を見ますと、脱毛エステの解約や身に覚えのない商品が届いたといった相談、出会い系サイト、アプリ、それから内職や副業などのもうけ話、賃貸アパートに関する相談などが多く寄せられております。  現時点では、成年年齢引下げ後の相談件数に大きな変化は見られていないというふうに考えておりますけれども、また相談内容についても、成年年齢引下げの影響を示すような変化は見られていないのではないかというふうに考えております。  消費者庁といたしましては、引き続き丁寧に若年者の消費者被害の動向を把握してまいりたいと考えております。

宮崎勝公明党

○宮崎勝君 ありがとうございました。  大きな変動は今のところないということでありますけれども、この成人年齢引下げに伴い懸念されていました消費者被害が何倍にもなるということはなかった、ないということでございますけれども、引き続き状況は注視をしていただきたいと思います。  次に、この成人年齢引下げの際に、様々な対策が講じられたものと承知しております。関係省庁でそれぞれ対策を取ってきたものと思いますけれども、本日は、消費者庁としてこの一年間取ってきた対策、そしてその効果についてどのように評価をされているのか、お伺いをしたいと思います。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  消費者庁におきましては、成年年齢が引き下げられるまでの間に、高等学校等における実践的な消費者教育の実施のための働きかけでございますとか、政府広報を活用した情報発信の強化を行ってまいりました。また、成年年齢引下げ後の消費者教育推進方針、消費者教育の実践・定着プランに基づく消費者教育の推進、消費生活相談窓口の周知に取り組んできております。  現時点では、先ほど申し上げましたように、成年年齢引下げ前後で若年者の消費生活相談の件数について大幅な変化は見られておりませんので、これまで講じてきた施策に一定の効果があったのではないかというふうに考えておるところでございます。  引き続き、丁寧に若年者の消費者被害の動向を把握し、注意喚起を含めまして、必要な対策を速やかに講じられるよう対応してまいります。

宮崎勝公明党

○宮崎勝君 ありがとうございます。ある程度の効果があったということでございます。  次に、食品安全行政についてお伺いしたいと思います。  食品衛生基準行政の消費者庁移管ということがこれから予定をされております。今国会に提出されました法律案が成立をいたしますれば、令和六年四月一日から、食品添加物の指定や、成分、製造方法等の規格基準の策定、残留農薬、放射性物質等の食品の規格基準の策定といった食品衛生基準行政の事務が厚生労働省から消費者庁に移管されるということになります。その一方で、食品衛生監視行政については、引き続き厚生労働省が担うことになります。  そこで、食品衛生基準行政を消費者庁に移管する意義と、これによって消費者にどのようなメリットが生まれるとお考えになるのか、河野大臣のお考えを伺いたいと思います。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) 近年、食へのニーズの多様化などで、これまで流通していなかった新たな食品の開発などが行われたり、食品に関する関係者、関係行政機関が非常に多様化しつつあります。  こうした中で、食品安全行政の総合調整を担っている消費者庁が食品衛生基準行政を担うことで、政府内の関係府省とより緊密に連携し、食品衛生に関する規格基準の策定に当たることによって、食品衛生基準行政の機能の強化を図ることができると考えております。また、関係府省と食品に関するリスクコミュニケーションの推進の取りまとめも消費者庁が担っておりますので、この食品衛生基準行政を担うことで科学的知見に裏打ちされた食品安全に関する啓発の強化にも資する、そういうことになるんではないかと思います。  また、食品衛生基準行政を消費者庁に移管することによりまして、国際食品基準における国際的な議論において、食品安全行政における総合調整を担う消費者庁が一体的に参画することが可能になると考えております。  食品衛生基準行政を消費者庁に移管した後も、引き続き、食品衛生についての科学的な安全を確保しつつ、消費者利益の増進をしっかり図ってまいりたいと思います。

宮崎勝公明党

○宮崎勝君 ありがとうございます。  もう一問、大臣にお伺いしたいと思うんですが、ALPS処理水の海洋放出に伴う食品の安全性という問題でございます。  河野大臣は先日の所信表明におきまして、食品の安全に関して、食品衛生基準行政の消費者庁移管ということを踏まえて、食品と放射能に関するコミュニケーションの強化を始め、正確で分かりやすい情報発信を行いますと述べられました。この御発言は、今後開始される予定の東京電力福島第一原発におけるALPS処理水の海洋放出を念頭に置いた発言だと受け止めました。  河野大臣はこれまでもALPS処理水の海洋放出と日本の食品の安全性についてメッセージを発出されていることは承知しておりますが、ALPS処理水の海洋放出が始まった場合、国内外で日本の食品の安全性が取り沙汰されることが危惧されるところでございます。  そうした懸念を払拭するためにも食品の安全性に関する情報発信を更に強化をする必要があると考えますが、大臣の御認識を伺いたいと思います。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) 消費者庁におきましては、これまでも消費者の認識の把握及び情報発信の活用、あるいは「食品と放射能Q&A」というものを作って発信をしてまいりました。また、関係府省、地方公共団体、大学などと連携をして、シンポジウム、セミナーの開催などに努めてきたところでございます。  今年の一月には、私自身のメッセージを動画で、消費者、内外の消費者を対象として、日本語と英語で私はやりましたが、中国語と韓国語のサブタイトルを付けて発信をしているところでございます。動画の中では、このALPS処理水に含まれるトリチウム、これは自然界にも広く存在をして、私たちの体にも取り込まれますけれども、これは水と一緒に排出され、体内で蓄積をしたり食物連鎖で濃縮されるということはないんだと、そういうことについて申し上げております。  中国を始め、科学的でない非難が見られたりすることもございますけれども、引き続き、関係者と連携をして、食品の安全性に関する情報発信、しっかりやってまいりたいと思います。

宮崎勝公明党

○宮崎勝君 大臣、ありがとうございます。更に強化をお願いをしたいと思います。  次に、消費者教育の推進ということについてお伺いしたいと思います。  平成二十四年に成立をいたしました消費者教育の推進に関する法律に基づいて、平成二十五年六月に消費者教育の推進に関する基本的な方針が閣議決定されました。  その後、消費生活を取り巻く環境変化や消費者教育の推進に関する施策の実施状況を踏まえて、平成三十年三月に基本方針が変更され、今年の三月二十八日に二回目の変更がなされたところでございます。この基本方針の対象期間でございますが、これまでは五年間だったわけですけれども、今回の変更では令和五年度から十一年度までの七年間となっております。  そこで、今回の基本方針の変更で対象期間を七年間とした理由と、それから今回の基本方針で特に重視している点についてお伺いをしたいと思います。

片岡進消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(片岡進君) お答えを申し上げます。  これまでの基本方針の対象期間につきましては五年でしたけれども、今回は七年間とさせていただいております。これにつきましては、令和三年の地方からの提案等に関する対応方針に基づきまして、消費者基本計画と基本方針の対象期間を一致させて地方公共団体の計画策定の事務の合理化を図るということを目的としているものでございます。  実は、消費者基本計画と消費者教育の基本方針につきましては、それぞれ地方に計画の策定をお願いをしているところではございますけれども、地方におきましてはこの二つを一つの計画に落とし込んで策定しているところが多うございます。したがいまして、基本計画と基本方針がそれぞれ改定されるので、そのたびごとに改定の手間が掛かるということで、対象期間は一致させてほしいという声が出ておりました。  今回七年間といたしますけれども、長過ぎるという意見もございますので、期中において必要に応じて変更を検討することとしているところでございます。  それから、基本方針の今回の重点ですけれども、第一に、消費者が自ら学び、相互に学び合う、考える、行動することを促進すること、それから第二に、若者、高齢者など、多様な消費者の特性を踏まえたきめ細やかな対応をすること、そして第三に、デジタル化への対応をすること、第四に、消費者市民社会の一員としての行動を促進すること、この四点を基本的視点として定めておりまして、取組を進めてございます。  その上で、多様な消費者教育の担い手間の連携を促進するため、消費者教育コーディネーターの機能強化を図ることと、それから消費者教育の効果検証を行うため、今後、KPIの検討、設定を進めることとしております。

宮崎勝公明党

○宮崎勝君 地方の要望を受けたということでございますけれども、特に今御答弁でもありました消費者教育コーディネーターということについて次にお伺いしたいと思います。  基本方針におきましては、消費者教育コーディネーターの役割について、消費者教育の推進には、消費者教育を担う多様な関係者や場をつなぎ、間に立って連携体制を構築し、地域の特性に応じた消費者教育を実現するコーディネーターが重要な役割を果たすことになると、このように明記をされております。国として消費者教育コーディネーターの配置、育成を促進することとしている、この基本方針でもそういうことが書かれているところであります。  そこで、消費者教育コーディネーターに期待される役割や活動の好事例及び配置、育成の状況はどうなっているのか、お伺いしたいと思います。

片岡進消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。  消費者教育コーディネーターに期待する役割につきましては、今委員からまさに御紹介いただいたとおりでございますけれども、消費生活センターあるいは消費者団体、民間事業者、それから学校関係者などをつないで新たな消費者教育の場や内容を創出するという、こういう役割を期待しているものでございます。  その配置の状況ですけれども、令和二年四月に策定をいたしました地方消費者行政強化作戦二〇二〇におきまして、都道府県及び政令市への配置を目標として掲げて配置の促進を行ってきておりますけれども、令和四年四月時点で四十都道府県、十七の政令市、全国で合計二百六十八人が配置をされているという状況でございます。  今回、基本方針の中でも消費者教育コーディネーターの活性化や機能強化を図ることとしておりますけれども、これまでも各県の取組などを紹介してきておりまして、まさに好事例とか成功事例の情報収集や分析を行ってきているところでございますけれども、今後も引き続き、消費者教育コーディネーターが抱える課題などにも注視をしながら、コーディネーター会議の場で情報共有を図りながら、活性化を図っていきたいというふうに考えてございます。  具体的な活躍の事例でございますけれども、一点御紹介をさせていただきます。消費者教育コーディネーターが大学と連携、協働をして、大学生自身が大学生の目線で消費者教育の教材を作成している事例や、さらには、大学生がモデル授業を行ったり、あるいは高校などに対してボランティアの講師として活動を実施している事例などがございます。  こうした事例なども紹介しながら、消費者教育コーディネーターの更なる活性化を図っていきたいというふうに考えております。

宮崎勝公明党

○宮崎勝君 ありがとうございます。  昨年、令和四年の四月現在ということで、まだ都道府県でも四十、政令市で十七までは配置がされているということでございますけれども、引き続き取組をお願いをしたいと思います。  それから次に、エシカル消費ということについてお伺いをしたいと思います。  今回、消費者教育に関する基本方針の対象期間が七年ということでなったわけですけれども、この七年後の二〇三〇年はSDGsの目標年にも当たっております。その意味で、SDGsのターゲットの一つでもある食品ロスの削減であるとか、あるいは気候変動対策としての脱炭素型のライフスタイルへ転換することなど、人や社会、環境に配慮したエシカル消費の普及啓発に一層取り組んでいくことが必要だと思います。  まず、そこで、消費者庁としてエシカル消費の普及啓発にどのように取り組んでいるのか、お伺いをしたいと思います。

片岡進消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(片岡進君) お答えを申し上げます。  エシカル消費につきましては、環境配慮の製品を購入するとか、あるいは動物愛護の製品を購入する、人権に配慮した製品を購入するなど、非常に多様な対象を持っているということが特徴となっているかと思います。  そのため消費者庁では、啓発用の資材、チラシとかポスターとか動画などを活用しながら、エシカル消費とはどういうものであるのか、それから、身近でできるところから取組を始めてみようと、そういったような啓発、周知などを行ってきているところでございます。加えまして、消費者庁のホームページでエシカル消費特設サイトを開設をいたしまして、エシカル消費の具体的な取組事例なども紹介をして情報発信をしてきているところでございます。  また、こうしたエシカル消費を横断的に紹介、普及啓発をしていくということだけではなくて、個別の分野に特化した取組の促進というのも行ってきてございます。具体的には、食品ロス削減の推進ですとか、あるいはサステナブルファッションの推進などを行ってきているということでございまして、まさにエシカル消費を横断的に広めていくという取組と、個別具体的な取組を特化して深掘りをしていくと、そういう取組を並行して行ってきているところでございます。

宮崎勝公明党

○宮崎勝君 そこで、今御答弁にもありました食品ロスの削減でございますけれども、直近の食品ロス量は、家庭系が二百八十万トン、事業系が三百三十四万トン、合わせて六百十四万トンであり、二〇三〇年までの半減目標である四百八十九万トンを達成するためには、なお百万トンを超える削減が必要という現状でございます。  その対策の一つとしてフードバンク活動などへの支援が重要と考えておりますが、このフードバンク活動を広げるための課題として、提供した食品による食品衛生上の事故が生じた場合の食品関連事業者やフードバンク活動を行う団体の法的責任の在り方という問題が残っていると承知しております。この点は、食品ロス削減推進法が成立した際の本委員会の決議にも盛り込まれておりますし、この法律の十九条三項では、国に対して、食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に関する調査及び検討を行うよう努めるということで、国に対してそうしたことが求められているところではございます。  そこで、現在、この問題に関する調査、検討の状況はどうなっているのか、まずお伺いしたいと思います。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  ただいま委員御指摘いただきました食品ロス削減推進法に基づきまして、令和元年度の末に閣議決定されました食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針におきまして、食品の提供等に伴う責任の在り方について、外国の事例の調査等を行い検討するということを閣議決定してございます。  これを踏まえまして、消費者庁中心となりまして、令和二年度におきましては米国、フランス、英国、オーストラリアを対象とし、令和四年度におきましては韓国を対象としまして、食品を寄附、提供した場合の税制上の優遇措置、あるいは寄附、提供した食品に起因する事故、損害等が発生した場合の免責のルール、あるいは食品廃棄物自体の廃棄規制について調査を実施しております。  こういった海外調査の結果も踏まえまして、我が国における食品の寄附に当たっての法的責任などの在り方につきまして、関係省庁と連携して鋭意検討させていただいているという状況でございます。

宮崎勝公明党

○宮崎勝君 ありがとうございます。  続きまして、サステナブルファッションの普及啓発ということをお伺いしたいと思います。  私も、党のサーキュラーエコノミー・循環型社会推進会議というところの事務局長というのを務めさせていただいております。今年二月には、ファッション産業でつくるジャパンサステナブルファッションアライアンスという、JSFA、ジャスファというところと、それから日本化学繊維協会と意見交換する機会もございました。ファッション業界といたしましても、従来の大量生産、大量消費、大量廃棄から脱却をして、将来にわたって持続可能なサステナブルファッションの推進に向けた取組が始まっていると承知しております。  このサステナブルファッションの推進につきましては、消費者庁、経済産業省、環境省の三省庁が連携をして、事業者と消費者の双方に向けた取組を計画的に進めていくとともに、制度面を含めた課題の整理、検討を行っていくこととなっているというふうに承知をしておりますけれども、消費者庁としてどのような取組をまず行っているのか、お伺いをしたいと思います。

片岡進消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。  サステナブルファッションにつきましては、今委員から御紹介いただきましたように、二〇二一年の八月に三省庁による連携体制というものを構築をいたしました。その中で、消費者庁といたしましては、特に消費者の行動意識、行動変容を促すということを主なミッションとしております。  このため、「サステナブルファッション習慣のすすめ」と題する特設ページをホームページに立ち上げて、具体的な消費者行動のヒント集である十八のヒントというものを公表をいたしております。また、この十八のヒントにひも付けまして、それぞれ事業者の取組も、動画の取組なども紹介をして、どういうところに行けばそういうことが実践できるのかということを消費者にお示しをしたり、あるいはインフルエンサーを活用するということで、サステナブルファッション・サポーター制度というものをつくって様々な情報発信をさせていただいております。  それから、特に若者の行動変容を促していきたいということで、今年の三月にインスタグラムのアカウントも開設をして、エシカル消費、それからサステナブルファッションについての情報発信を始めているという、そういう状況でございます。

宮崎勝公明党

○宮崎勝君 ありがとうございます。  このサステナブルファッション、実現する課題は数多くあると思います。国内で廃棄される衣服は年間約五十一万トンで、そのうち約九七%が家庭から排出をされて、焼却又は埋立処分されているということです。衣服の再資源化に向けましては、衣服回収の仕組みづくりをするとともに、多種多様な素材からできている衣類の資源循環を促進する繊維リサイクル技術の開発、高度化が必要とされております。こうした課題を克服して循環産業への移行を進めるためには、このJSFAというところも、自治体、関係省庁との議論の場を設けることをJSFAとして提案をしております。  課題の一つである衣服回収の仕組みづくりには、自治体を巻き込んで対策を進めることが必要と考えますけれども、消費者庁としてはこうした課題にどのように対応していくのか、お伺いしたいと思います。

片岡進消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。  まず、消費者庁の取組でございますけれども、先ほど御紹介を申し上げました十八のヒントでございますけれども、この中に処分をするときのヒントというのがございまして、実はヒントの十三から十七ということになっているわけですけれども、その中では、買取り店、バザー、フリーマーケットを活用するとか、あるいは古着の回収サービスを利用する、寄附をする、リメークを楽しむ、どうしても使い道がない場合には資源回収に出すと、こういうような消費者行動のヒントを掲げて消費者の行動変容を促しているというのが一つございます。  それから、サステナブルファッションにつきましては、サーキュラーエコノミーというお話がございましたけれども、まずは製造業者において環境配慮型の製品を作っていただいて、PRポイントなんかを情報提供していただくということと、それから、消費者においては、共感するストーリーのものを購入して、それを長く着て使っていくということ、それから、処分をする際には、先ほど申し上げたような二次流通市場を使ったり、あるいは最後には資源ごみとして出してリサイクルをしていくと、こういうような循環を太く回していくということが恐らく大事なんだろうというふうに思っております。  そういう意味で、今委員御指摘のあった自治体におけるリサイクルシステムの開始であったり、あるいはリサイクル繊維の、繊維のリサイクル技術の高度化みたいなものは非常に大事な取組だろうというふうに思っておりますけれども、今、現時点で繊維のリサイクル技術というのがなかなか確立をしていないという状況の中におきまして、先ほど申し上げたリメークをするとかアップサイクルを楽しむとか、そういった二次流通市場をきっちり整備をしていくということも非常に大事な取組だろうというふうに考えているところでございます。

宮崎勝公明党

○宮崎勝君 ありがとうございました。  時間が来ましたので終わりますが、大変大事な、これから大事な問題になってまいりますので、しっかりと引き続きこの委員会でも取り上げていきたいと思います。  本日はありがとうございました。     ─────────────

松沢成文日本維新の会

○委員長(松沢成文君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、小林一大さんが委員を辞任され、その補欠として山田太郎さんが選任されました。     ─────────────

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 日本維新の会の梅村聡です。  前回は、三月十六日に最後大臣に質問をさせていただいた内容が、消費者庁が徳島県に全面移転を、これを検討されているのかどうかという、こういう議論を大臣とさせていただいたんですけれども、その御答弁の中にオンライン答弁とかテレワークのお話が入っていましたので、それが松沢委員長にまとめていただいて、今、理事会でも議論をしていくという、ちょっとあらぬ波及効果を生んでいるということで、これはこれで非常に、議論としては非常に大事なことだと思うんですけれども、前回三月十六日はちょっと大臣とのやり取りがかみ合わなかったのかなと思ったんですけど、後でこの答弁の内容をよくもう一度読ませていただくと、大臣はもう一歩先のことを実は考えておられるんじゃないかなというふうにちょっと私感じましたので、ちょっと、前回のやり取りをもう一回ちょっと振り返ってみたいと思うんです。  私からの質問は、二〇一四年以降、地方創生ということで中央省庁が地方に移転をするのかどうかという、その議論をさせていただいたら、徳島県が、当時、いろんな産地の偽装問題とかそういうこともあって、徳島県庁が移転はどうですかと手を挙げてくれたと。そこで、お試しでそこに移転していろいろ活動をすると、高速回線も引いてくれて、環境も非常に良くて、働く場所としては良かったんだけれども、ポイントとしては、国会対応をどうするのかと。この答弁の中で、政府参考人が仮に向こうに、徳島に行った場合に、電車賃使って、飛行機代使って、時間使ってここまで帰ってくるというのは大変だから、オンライン答弁が政府参考人ができるようになれば、これは一つ可能性が生まれるんじゃないかという、こういう御答弁でした。  それからもう一つは、研修施設を全面的に徳島に移そうと言ったら、徳島に行くのは非常に不便になるので、これも不満の声がたくさん出たと。研修もどうも難しいという、そういうお話だったと思うんですが、ここで大臣は最後は、研修もなかなか駄目だと、今、試験、検査とか試験、これはいけるんじゃないかと正直思っておりますと、最後こういうちょっと前向きな御答弁もいただいたんですが。  この検査とか試験は正直いけるんじゃないかというのは、これ具体的にどのような機能をどれぐらいのスケジュール感で持っていくということを想定されているのか、お聞きしたいと思います。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) 消費者庁、国民生活センター、相模原に試験の、何というんですか、施設がありまして、それは持っていけるんじゃないのということでいろいろ試算をさせましたが、残念ながらかなりコストが掛かるというのと、徳島県が知事も替わられたということでございますので、他方、今理事懇でテレワークの御議論をしていただいているということでございますので、もう消費者庁としては、テレワークを一刻も早く導入をしていただいて、職員がどっかへ行けと言われるんじゃなくて、もう職員が自分の行きたいところへ行きますというテレワークができるわけでございますので、それをしっかりやっていきたいというふうに思っております。  消費者庁の職員一同、大変期待をしておりますので、松沢委員長のリーダーシップで一刻も早くお願いをしたいと思います。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 後藤田新知事も誕生しましたので、また連携を取ってこの消費者庁の問題、取り組んでいただけたらと思うんですけれども。  今、松沢委員長に、これ試験的な取組をという話があったんですが、これ前回の答弁をお聞きしたときに、私こう言ったんですね。テレワークができるんだったら、すなわち、例えば局長さんたちが徳島にいてオンラインで答弁できるのであれば、それができるようになるんだったら、私は、一か月前は、そうしたら徳島に消費者庁を移してもこれはできるんじゃないですかと。  つまり、テレワークができたら消費者庁の本体を徳島に移すそのアクセルになるんじゃないかという話をしたら、河野大臣はどうお答えになったかというと、それは逆だと、それは逆なんだというお答えをされて、ちょっとこれを読み上げますと、それは平成の古い考え方だと、平成のときは、消費者庁をどこか一か所に移さにゃいかぬと、それが地方創生だと言っていたわけですが、今はもうどこででも誰も仕事できるわけですよ、だから、おまえはここに行けなんて言わずに好きなところへ行けと、そうしたら、私は沖縄で消費者庁の仕事をやりますよと、北海道で消費者庁の仕事をやります、じゃ私はハワイに行きます、まあちょっとハワイはどうか分かりませんけれども。  ここの中で言われている世界観は、省庁を地方に移さなくても、省庁は東京にいていいんだけれども、それぞれの職員が東京に就職をされずともその現地で働けるようにすると。だから、東京採用なんだけれども、実際は好きなところに行って過ごしてもらっていいですよと。で、ここに書いてあるように、財務省の人も農水省の人も消費者庁の人も文化庁の人も、みんな徳島に来てくださいと。  だから、この御答弁は、単に国会答弁をオンラインでやるから省庁が向こうに行っていいのかどうかではなくて、そもそも、役所の方の採用の仕方とか働き方も含めて、これ国会答弁とはまた違う何か別の世界観を持っておられるからこういう御答弁になったかと思うんですけれども、こういう世界観というのはこれから消費者庁としては本気で考えていかれるのかどうか、ちょっと教えていただきたいと思います。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) 平成は、文化庁を京都へ移そうとか、消費者庁を徳島へ移そうとか、財務省をじゃ北海道持っていこうかという、役所単位でどっか行こうよという話で、まあ消費者庁と文化庁が若干動くということになりましたが、例えば財務省をじゃ札幌へ移しますというと、別に札幌行きたくない人も、おまえ札幌行けよと言われて札幌行かなきゃいけなくなるわけですね。  それは、じゃ、何かのプラスになるかというと、受け入れる札幌は若干財務省が来てくれていいかもしれないけれども、行く人からしてみると、いや、俺は沖縄でダイビングしたかったのに、スキーもできねえしなということになりかねない。だったら、もうどこででも働けますよという状況にすれば、札幌に行きたい人は、財務省の人だろうが消費者庁の人だろうがデジタル庁の人だろうが、じゃ私、札幌行って仕事しますと、じゃ私は徳島行きます、私は岐阜に行きますということになるわけで。  コロナでテレワークができるようになりましたから、もう実際に技術的にはそういうことがかなりできるようになっておりますし、デジタル庁で話をすると、デジタル庁って今半分ぐらいしか役所には来ておりません。あとの半分はテレワークで、もう全く遠くの自治体の職員が週に何日か、そこからテレワークでデジ庁の仕事をするみたいなことがもう現実には行われておりますので、どっかに行けというんではなくて、好きなところへ行っていいよということがもう可能になるわけで。  そうすると、全国の自治体の中で、いや、うちに来たらこんなメリットあるよと、うち、小学校こんなにすばらしいからお子さん連れてきてくださいというところもあれば、もう冬はうちの雪はパウダースノーで日本で一番いい雪だよとか、いろんなことで人を東京なり大都市から引き付けるということが多分できるようになるんじゃないのかなと。  それは、消費者庁がというよりは、この東京一極集中を何とかせにゃいかぬという、日本からしてみると、どうやって東京から人を出すのと。まあコロナ禍で一時、東京の人口が減って、東京から転出する人が増えましたが、コロナが収まるにつれて東京へ人が集まるようになってきた。これをもう一回押し返さにゃいかぬなということを考えると、そういうことをやってかなきゃいかぬなと。  ただ、当面、スタートするにしても、やっぱり国会がしっかり対応していただかないとまず実験的にも行けないわけでございますので、そこはもうこの参議院の消費者特別委員会が世の中の先駆けとなって、是非頑張っていただきたいと思っております。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 ちょっと整理しないといけないことは、この国会がテレワークとかオンライン答弁ができるかどうかは、これは例えば参議院規則の中にある出席という言葉をどう解釈するかとか、これは議会側の、我々の中で国会をどう考えるのか、出席をどう考えるのかという話だと思うんです。これはまあ、やれるとすれば、皆が合意すればこれはできる話だと思うんですね。  問題は、今の河野大臣の世界観は、単にここがそれを同意したからできる話だけでもなくて、それはワン・オブ・ゼムなんですね。そうじゃなくて、どこどこに行ってもいいよじゃなくて、来なくてもいいよって話だから、それは逆に、かなり、消費者庁だけではなくて、相当大きな話をされているんじゃないのかなと、私はそう思っています。  だから、この部屋でやれることは、こっちの理事会なり参議院の議院運営委員会だったり参議院改革協議会でできますけれども、今のお話というのは、私は相当な中のシステムというものを直さないとできないと思っておりますので、ちょっとそのことは是非指摘をさせていただきたいなというふうに思います。ちょっと世界観が全く違うことをおっしゃっているということを申し上げておきたいなというふうに思います。

松沢成文日本維新の会

○委員長(松沢成文君) どうします。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 じゃ、どうぞ。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) そんな面倒くさい話じゃなくて、もうデジ庁は既に半分以上やっているわけです。今、デジタル庁が、GSS、省庁の新しいシステムを導入して、この間、こども庁、こども家庭庁やりましたけれども、もう新しいGSS入るとこれはもうテレワーク簡単にできるんです。  だから、問題は、そんな面倒くさい話じゃなくて、デジ庁もやっているんだからほかの役所もやろうよというので、今消費者庁もテレワークやれよと、こう言っていますが、テレワークやれよって、自宅でやる人もいれば、自宅だけじゃなくてもいいよと言えばどこ行ってもいいわけで、ワーケーションみたいに一週間、じゃ私、徳島行きますという人もいれば、じゃ、これを契機に引っ越しちゃいましょうという人もいるだろうから、もうそんな面倒くさい話でも何でもなくてですね。何か、何の委員会だか分かんなくなってきましたけれども。  ということなので、ここはもう皆さんが踏ん切っていただければ、少なくとも消費者庁と消費者特別委員会はできるんじゃないかなと、消費者庁の職員一同、大変に期待をしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 私もまだこれ二問目で、ここまで長いこと議論するとは思わなかった。  要は、何が、もしも、これは次は答弁結構なんですけれども、要は、今までのテレワークというのは、例えばコロナが広がったので余り人が密になっちゃいかぬと、だから、省庁も出席、出席というか出勤日数を絞るために、半分は出席しましょう、半分は自宅で勤務をしましょうということで、ちょっと人を密にならないようにするためのツールだった話が、さっきのその徳島や北海道やハワイやという話になってくると、それはもう東京に来ることが前提ではないので、ちょっと違った働き方とか、あるいは、ずうっと、まあ北海道でもいいんですけど、北海道でずうっと過ごしながら、最後、地位が上がってきて、北海道に事務次官がいるとか、そういう世界観になってくるんじゃないですかということを指摘させていただいて、これ以上の答弁はもう結構なので。  要するに、これ単なる技術としてのテレワークだけではなくて、やっぱりその組織としての考え方とかそういうものを相当整理していただかないといけないんじゃないかなということを申し上げて、三問目に入りたいと思います。済みません、ちょっと長引きましたけども。  今回は、商品の定期購入のトラブルについて質問をさせていただきたいと思います。  これ、令和四年六月、昨年ですけども、改正特定商取引法が施行されまして、消費者を誤認させたらこれ罰則が適用されるというふうな法改正がありました。  これ具体的には、定期購入、ネットなんかでした場合には、カートシステムの最終確認画面、だから、スマホでいえば、例えば分量であるとか、値段であるとか、あるいは解約するときの方法とかですね、これが実際に出てくるというような、例えばそういうものを義務化していくということだったと思うんですけども、これ、昨年のこの改正法が施行されて以降なんですけども、これ逆に定期購入の相談件数というのは今増えてきております。具体的には、これ二〇二一年度は全国で五万八千五百二十七件だったものが、今年度は、二〇二二年度は三月二十一日までの集計で八万三千四百八十九件と。  逆にこの改正法が施行されてから件数が増えているんですけども、これは、その法律の改正そのものが実効性がなかった、なかったというか弱かったのか、若しくはそれによって知名度が上がって逆に相談が増えていると解釈されているのか、ちょっとここまでの認識をお伺いしたいと思います。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) 月に一万件を超える相談がある月もあるようでございますので、かなり増えていると思っております。これは今委員おっしゃったように両面あって、一つは法改正もあって認知が増えた、だから相談件数も増えたというところと、やっぱり、実際に私も危うくぽちっとやりそうになって、よくよく見たら違ったんでやり直したということが経験していますが、やっぱりそういう何か引っかけみたいなものが増えているというのもあると思います。  法改正で表示を少し規制を掛けたわけでございますが、消費者の皆様にもそれを認識していただいて、よくその表示を見ていただく必要はあるのかなというのと、何かあったときには一八八になるべく早く御相談をいただければというふうに思っております。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 実際そういう画面が、確認画面、最終確認画面が出てきて、そこで一旦、一息置けるという、そういうメリットはあるかと思うんですけども、現実的にこれを、ちょっと解約のトラブルになったりとかして例えば相談をするとしても、スマホなんか特にそうなんですけども、一回確認画面が出てきて画面を閉じてしまうと、それなかなか復活できないわけですね。もしできるとすれば、慎重な方はスクリーンショットとか撮ってそれを保存していれば、まだ相談のときにこういうものでしたとやれますけども、一々確認画面をスクリーンショットされる方というのも、僕はなかなかいないんじゃないかと。  そうしますと、この画面が出るだけではなくて、やっぱりその画面を例えば登録したメールアドレスに送ることを義務付けるとか、何らかもう一段仕掛けがないとなかなか実効性が出ないんじゃないかなと私は思うんですけども、この点に関しては、今後の方針というのは何か検討されていますでしょうか。

真渕博消費者庁審議官

○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  委員御指摘のように、令和四年六月に施行された改正特定商取引法におきましては、定期購入に関する表示の義務付けを強化したところでございます。このため、消費者の方におかれましては、それらの表示内容をしっかり確認していただくことが重要であるというふうに考えております。  こうしたことを踏まえまして、消費者庁の方では、消費者の方に対しまして、注文確定の前に確認すべきポイントを記載したチラシを消費者庁の公式ツイッターに掲載するとともに、委員御指摘があったスクリーンショットによる最終確認画面の保存についてですけれども、全ての場合というのはちょっと現実的ではないのかもしれませんけれども、特に初めて買うお店で定期購入の契約を行う際ですね、こういう場合には申込みの最終確認画面のスクリーンショットを残していただくよう、消費者の方に注意喚起を行ったところでございます。  今後も、機会を捉えて消費者への周知啓発に努めるとともに、違反する事実がある場合には法律に基づいて厳正に対処していきたいと考えております。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 そこまでスクリーンショットって余り撮らないと思うんですよね。あるいは、高齢者の方だったらスクリーンショットの撮り方分からなかったりとか、私も音声間違って大きくしたりとか、そんな簡単にはこれやっぱりできないので、やっぱり実効性のある方法を何か考えていただくということが、今後の状況を見ながら是非検討をいただきたいなというふうに思います。  それで、次に定期購入のお話をもう一個続けたいと思うんですけれども、普通は、初回購入をしまして、それからしばらく何日かたってから、その最終確認画面に、例えば十日後に二回目の商品をお届けしますと。普通だったら十日後に届くんですけれども、解約はいつまでできるかというと、次回届く予定日の三日前までに例えば解約をしてくださいねとか、あるいは十五日後に届くんだけれども、それよりも十日前までに解約をしてくださいねと、こういうふうに予定日と解約方法というのが書いてあるわけですけれども。  ちょっと業界紙なんかを見ると、要は予定日よりも早く送ってくると。そうすると、早く送られたら、その三日前までに解約しろということが実質できなくなるわけですよね。例えば、十日後で、三日間、三日前までといったら七日間考える時間があるんですけれども、極端に言えば、三日後に届いたら、ああ、もう解約はできないというようなことがこれ実際にあると幾つか報告があるようです。  お聞きしたいことは、これ要するに、解約を申し出る期間がなくなっちゃうということなんですね。そういうことを実際事業者側がやることというのは、これ何か規制ができるのか、要するに不適当なことなのか、いや、そこまでは契約解除を妨げているとは認めないのか、まずこういうのはどう解釈するのか、教えてください。

真渕博消費者庁審議官

○政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。  今委員御指摘の定期購入における解約に係る事例でございますけれども、様々なものがあって一概にはちょっと申し上げられないところあるんですけれども、例えば今委員御指摘のあったような、二回目の商品送付予定日を初回の送付日から十日後とした上で、解約期限を二回目送付予定日の三日前までというふうにしておきながら、二回目の商品を数日後にもう送付してしまうというような場合ですけれども、解約ができるか否かというのは、実際に商品が送付された日ではなく、契約内容となっておりますその送付予定日を基準とするものと考えておりまして、次回送付予定日が十日後で、その三日前までに解約の期限が設定されているのであれば、それ以前に商品が届いてしまっても、その送付予定日の三日前までであれば、なお二回目の分も含めて解約が可能となるというふうに考えております。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 ですから、個別の事案で、訴えた場合はできると。だけど、購入した側からすると、あっ、届いてしまったと、ほんならもう三回目からじゃないと無理だねと、こう思ってしまうのが普通だと思いますので、そこは何らかのアナウンスをするとか、解約することができるんだということを、これをちょっと是非周知するような、そういう工夫を是非お願いをしたいなというふうに思っております。  そして、ちょっと話があちこちに飛ぶんですけれども、ちょっとアレルギーの、アレルギー表示のお話もさせていただきたいと思いますけれども。  三月九日、今年の三月九日に、今日お配りしたこの資料にありますように、アレルギーを実際に起こす食品に関しては、ここに二段階ありますけれども、一つは食品表示基準、いわゆる特定原材料というもので、表示が義務化されているものと、それからもう一つは、消費者庁次長通知でこの表示を推奨されているものと、これ二段階あるんだと思うんですけれども。  二枚目の資料を見ていただいたらと思いますが、二枚目の資料は、直近四回ですね、これ三年ごとのアレルギー、即時型のアレルギーの症例数と、それから実際にショックが起きたと、ショックというのは末梢血管が開いて血圧が下がったりとか、要するに気を失ったりとか、そういうことがショックというふうにいいますけれども、ここの内容を見ていると、現実的に今表示されているこの義務の部分ですね、特定原材料と、それから推奨されているものとの間にやっぱり若干のずれが出てきているというふうに思います。  具体的に言えば、まず、この線引きというのはそもそもどうやって決めているのかということがまず一つと、それから、例えば具体的に言いますと、マカダミアナッツとかピスタチオというのは近年順調にこの順位を上げてきているわけなんですね。まあ順調にというか、だんだん上がってきているという意味なんですけれども。逆に、推奨の方に入っているマツタケというのは、これどこにも出てこないんですけど、なぜかマツタケというのはこれずっと入り続けていると。  だから、ちょっとこれ、どういう基準でこれを決めておられるかということと、もちろんこの順位が上がってきたものについては入れれるんでしょうけれども、全く何も報告がないものがいつまでも入っているというのはこれ逆にどういうことなのか、ちょっとこの辺り説明をいただければと思います。

依田学消費者庁審議官

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、特定原材料、こちらの方は食品表示基準に基づいた義務表示ということでございます。表示を、間違った表示をする場合には罰則を伴う可能性もあるということでございますが、一方で、これに準ずるものとして、消費者庁次長通知によって表示を推奨する食品というものがございます。これらにつきましては、おおむね三年ごとに全国のアレルギーを専門としておりますお医者さんを対象にしまして実施しております即時型食物アレルギーによる健康被害の全国実態調査の結果を踏まえまして、食物アレルギーの症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、症例数や症例数に占める割合あるいは病状の重篤度、こういったものを勘案しながら該当する食品を決めていくというスタンスで判断したいと考えてございます。  そういう観点から、今御指摘のような話も踏まえまして、まずはこの近年の全国実態調査の結果を踏まえまして、この食品表示アレルギーに係る、まずは臨床医の御意見なども踏まえながら検討してまいりたいと存じます。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 抜く必要は全然、必要性が低いのかもしれませんけれども、全く報告のないマツタケ、マツタケにこだわっているわけじゃないんですけど、マツタケがずっと入り続けているということも、これ適宜見直していくときの、どういう基準で、引き上げるときはどう引き上げるのかということも、これもまた今後検討していただければなというふうに思います。  それから、最後はちょっとカスタマーハラスメントについてもお聞きしたいと思うんですけれども。  これ、令和四年二月二十五日に厚生労働省はカスタマーハラスメント対策企業マニュアルというものを公表されまして、カスハラを想定した事前の準備、実際に起こった際の対応、カスハラ対策の基本的な枠組みというものを示されたと思います。これ、具体的にリーフレットとかパンフレットなんかで公表されているかと思いますが、このマニュアルを公表された実際の事業者の感想とか、あるいはどういう評価に今なっているのかということをちょっとお聞かせいただきたいと思います。

宮本悦子厚生労働省大臣官房審議官

○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。  厚生労働省におきましては、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルにおきまして、どのような言動がカスタマーハラスメントであるかやカスハラ対策の基本的な枠組み等を示して、先生今御指摘のように、ポスター、リーフレットや研修事業によりまして、企業に対する周知啓発に努めているところでございます。  このカスタマーハラスメント対策企業マニュアルは令和四年二月に公表したところでございまして、現時点では効果を定量的に把握するには至ってございませんけれども、当該マニュアルに基づきましてカスハラ対策を構築し、実際に取組を開始した旨を公表している企業も現れているところでございます。また、多数の顧客等への対応が必要な業界団体から説明を依頼されるなど、企業の関心が高く、一定の評価をいただいているというふうに認識してございます。  厚生労働省といたしましては、企業においてこの当該マニュアル等を活用したカスタマーハラスメント対策が講じられますよう、引き続き周知に、周知啓発に努めてまいりたいと考えております。

梅村聡日本維新の会

○梅村聡君 時間が来ましたので、もうこれは述べるだけにしておきたいと思いますけれども、どこからどこまでがカスハラで、どこまでがクレームかというこの線引きというのは非常に議論が分かれるところだと思います。  以前は、例えばパワハラとかセクハラも最初はどういうものかというのは結構ばらばらだったんですけれども、やっぱりそういうものが確立してくることによって、そういうことを行ったらやっぱり社会的制裁も受けることになるかと思います。そのカスハラに関しても、もちろん消費者がちゃんとサービスなり商品なりのクレームを言う権利を確保するっていうこともこれも大事かもしれませんが、やっぱり、カスハラをするとその人が将来的には社会的制裁を受ける、そういった社会もやがてやってくると思います。  そのときのために、やっぱり、どこからがカスハラかということを消費者の側にも、ここまでやったらカスハラと言われますよと、あるいはこれは社会的制裁に値するものですよと、そう分かるような基準を是非作っていただきたいなと、またそれが分かるように説明をしていただきたいなと、このことを要望として申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 国民民主党・新緑風会の田村まみです。  河野大臣、まさしく朝から晩まで、お疲れさまです。  今日は、私は、消費者の家計に相当影響がある電力料金について最初御質問したいというふうに思っております。  電力の自由化というのは二〇〇〇年の三月から段階的に始まりました。二〇一六年四月に完全自由化となっていきましたが、電力の完全自由化から七年がたった現在でも、旧一般電気事業者は小売料金の規制が解除されていません。このため、実勢に応じて小売料金をタイムリーに変えられずに、新電力適正価格での競争を行いにくくなっているという考え方もあるんではないかというふうに考えております。現に、大手ガス事業者を始めとする多くの小売料金規制が既に解除されています。  小売全面自由化が行われた以上、旧一般電気事業者についても規制料金は撤廃されるべきと考えますが、いかがでしょうか。

新川達也経済産業省電力・ガス取引監視等委員会事務局長

○政府参考人(新川達也君) お答え申し上げます。  二〇一六年四月の小売全面自由化に際しましては、規制なき独占に陥ることを防止するため、二〇二〇年三月末までの間、従来と同様の規制料金を存続することとされておりました。これを踏まえまして、二〇一八年から二〇一九年にかけて、規制料金の解除の基準について、有識者による審議会において検討を行っております。  この結果、電力自由化の認知度を始めとする消費者の状況、シェア五%以上の有力で独立した競争者が二社以上存在するかどうか等の競争圧力、電気の調達に係る公平性等、競争的環境の持続性という三つの観点から総合的に判断すべきとされております。その上で、こうした基準に照らし、同審議会において供給区域別の競争状況の評価を行ったところ、二〇二〇年三月末の時点で、全ての供給区域について規制料金を存続することが適当とされたところでございます。  その後、二〇二一年三月末時点、二〇二二年三月末時点と定期的に競争状況の確認を行っているものの、現在に至るまで規制料金の解除基準を達成する地域は出ていない状況でございます。  引き続き、競争環境の整備に努めるとともに、競争状況を注視し、基準を満たす地域があるかどうか、定期的に確認していく所存でございます。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 規制なき独占ということ、まあここが理由でということと、先ほどの審議会で決められた三つの条件を見ているんですけれども、このまま自由競争だという名の下に、この審議会で決められた基準のままだとなかなか高いハードルではないかというような議論もそろそろ始めるべきじゃないかというふうに思っているところでございます。  他方で、今問題となっていますが、燃料価格の高騰の中で、経過措置料金や燃料費の調整制度、また最終保障供給料金といったこの規制料金が残っていることで、コストの適切な反映ができずに、未回収費用の増大によって旧一般電気事業者の財務基盤が大きく毀損している部分もあるというふうに受け止めています。  直ちに経過措置を撤廃することが難しいのであれば、少なくとも電気事業者が健全な事業運営を維持できるように、燃料価格の想定を超える急変などの事態において規制料金を機動的に見直せる仕組みなどの検討も必要だと考えますが、いかがでしょうか。

松山泰浩資源エネルギー庁電力・ガス事業部長

○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。  委員御指摘の規制料金におきましては、燃料費調整制度というものが設けられてございまして、燃料価格や為替レートの影響を毎月の輸入燃料価格の変動に応じまして自動的にこれを反映する仕組みが取られているところでございます。これによりまして、料金水準が自動的に変動して、一定程度事業者の経営環境の安定を図ることにも寄与していることは認識してございます。  他方、その上で、同制度におきましては、特に燃料価格の高騰の局面における消費者保護の観点から、基準平均燃料価格の一・五倍という上限価格が設定されているところでございまして、現在、全ての大手電力がこの燃料調整の調整上限に到達し、長期にわたるこの燃料価格の影響を料金に反映できない状態が存在、継続している状況にございます。このことは、大手電力では赤字供給をすることとなり経営悪化の原因となるとともに、また同時に、新電力にとりましても競争をゆがめているという指摘があることはよく認識しているところでございます。  今般、こうした状況の中で、大手電力七社が料金認可の改定の申請をしているところでございます。これについて、できるだけ迅速にというところもあるわけでございますが、一方で、審査に際しましては、経営効率化や燃料調達の費用見込みなど、原価の適正性について査定を行うこととなるわけでありまして、消費者保護の観点を考えましても、これをおろそかにするわけにはなかなかいかないかというふうに考えてございます。  その上で、委員御指摘のような、安定供給を担う電気事業者の健全性、小売電気事業者間の競争環境に対し、現下の状況に与える影響、こういったものについても認識しながら、電気事業法に基づいて定められた手続、そして審査ルールにのっとった形で適切に審査を進め、原価と実態の乖離が生じている状況を速やかに是正していけるよう手続を進めてまいりたいと考えております。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 答弁の中にもありましたとおり、赤字のまま電力を供給しているという状況が続いていること自体は事実であるというふうに思います。この春闘の中、さなか、賃上げが、特にまず先行して回答が出ている大企業では大きなベースアップや賃上げ出ている中で、この旧の一般電気事業者のところはほぼ出ていないというような状況というのは、まさしくこの赤字の電力をずっと供給しているという結果だというふうにも思っています。  彼らも消費者であります。彼らもその電気料金を払わなければいけないということだというふうに私は思っていて、この電力の自由化の在り方ということ自体も、そろそろこれで、このままでいいのかということも検討含めて是非やっていただきたいと思いますし、今GX推進法なども議論されておりますけれども、特にやっぱり設備更新だったりとか再エネの部分、新エネを担う人材の確保だったり育成も考えると、この赤字を継続するというところが、その事業を担う中心的になろうと思われる事業者が厳しい状況だというところ、ここは、私はもう一つ、足下の電力料金高騰の消費者への配慮と、今後は地球環境も含めて、私たちが地球で暮らすというところにも大きく関わるというふうに思っていますので、もう少し広い視点で是非、経産省、エネ庁には考えていただきたいなということをお願いしておきたいというふうに思います。  その上で、大手電力七社が電気料金の改定申請を行っていましたが、総理からの指示もあったのか、審査が遅れていると。期限ありきでなく、しっかりと中身を精査しろと、そのことは私は大事なことだというふうに思います。  先日の電力・ガス取引監視等委員会の会合において、消費者庁は、料金認可のプロセスである経産省との協議について、電力会社の不祥事の検証が最優先であって、このままの状況では消費者庁として協議を受け入れることができないことになりかねないという発言がありました。電力会社の不祥事についての検証、そして、もしその手続について問題があるのであれば、改善をしっかりとしていかなければいけないというふうに思います。とても看過できる問題じゃないというふうに私自身も受け止めています。  他方で、この規制料金が適正な原価水準から乖離して低く抑えられている状態を放置するということは、先ほども指摘した新電力の事業展開やそういうものを困難にし、競争の促進の観点からも好ましくない状況が続くというふうに思います。  健全な競争を促して消費者の利益を図るということでも、私は速やかに、この資料をそろった段階では、料金の審査のプロセス、これを消費者庁は、審査であるわけなので、しっかりとプロセスとして進めるべきだと考えますが、河野大臣、いかがでしょうか。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) 電力会社から経済産業省に値上げ申請が今出されております。これは消費者に与える影響が極めて大きいわけですから、これはもう消費者の理解と納得を十分に得る必要があると思います。  他方、大手電力会社は、これまで様々なカルテルあるいは顧客情報の不正利用といった不正事犯、不正事案を繰り返してきたという中で小売の部分で公正な競争が行われているのかどうか、これは甚だ疑問なんだと思いますし、とても消費者に納得と理解を得られているという状況にはこれはないわけでございます。  この規制料金につきましては、電気事業法で、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの、これが認可条件の一つになっているわけですけれども、公正な競争が行われていない中で、じゃ、果たして出してきたものが適正な原価なのかどうか。能率的な経営を行っていればカルテルをやらぬとも済むわけでございますから、まず経済産業省に対して、能率的な経営という大前提をどのように考えるのかきちんと説明するように消費者庁としては求めております。  経済産業省がこうした不正事案が電気料金に影響がないというならば、その根拠をきちんと示して、消費者の利益を得られるよう分かりやすく丁寧にこれは説明をしてもらわなければならないというふうに思いますので、消費者庁といたしましては、この不正事案、これが料金へ与える影響の検証、それから、こうした事象の発生を許してきた仕組みや体制、これをどう改めるのか、まず経済産業省でしっかりと検討していただくのが不可欠だと思っております。  健全な競争を促して消費者の利益を図るというために、まず経産省の検討を踏まえた上で、消費者庁としても、電力会社のコスト構造ですとか効率化の徹底といったことを専門家を交えてしっかり見ていきたいというふうに思っております。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 ありがとうございます。  今、どういうところでの、物価問題に関する関係閣僚会議というふうに訳されていますけれども、そこに至るまでの所管省庁と消費者庁との協議という中で、どういうことが明らかになれば今後協議が進んでこの議論が前に進んでいくのかということが明確になりました。私自身も、この不正な取引の状態だったりとか情報の不正利用、このことについては改善をしっかりと求めたいというふうに思います。  これは、やっぱり最終的には消費者に影響を与えるわけですし、河野大臣も触れていただきましたけれども、この状況が起きる今のこの電力の自由化の状況というところについてもやはり議論をしなきゃいけないということが先ほどの答弁で当たるというふうに私は受け止めましたので、是非、最初の質問させていただいたとおり、この電力の自由化と、この七年間全く進んでいない状況というところが、なぜこうなっているのかというところも改めて議論していただきたいというふうに思います。  今、首をかしげられましたけど、実際にシェアが全く広がっていないというふうにこれ言える数字が出ていますので、このことをしっかりと経産省、そしてエネ庁も、仕組み、そして今後のどうあるべきかという形も前に出していただいて、しっかりと国民に資する電力料金を議論していただくという状態をつくっていただきたい、それをお願いしておきたいというふうに思います。  ここで、経産省、エネ庁への質問を終わりますので、御退室いただいて結構です。

松沢成文日本維新の会

○委員長(松沢成文君) 御退室いただいて結構でございます。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 次に、価格転嫁対策について伺いたいと思います。  昨年三月の一日に、予算委員会で、私は当時の山際経済再生担当大臣に価格転嫁についての取組をお尋ねしました。政府は、パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化パッケージ、これを出したということで、事業者間での価格転嫁についても、事業者間の価格転嫁について、これは議論されているということだったんですけれども、私自身、やはり最終的に消費者にこの最終的な価格が受け入れられなければ転嫁というのは進まないというふうに議論をさせていただきました。  この価格転嫁パッケージについて、消費者に向けた取組というのが明記されていないというふうに思うんだけれどもどうなのかというふうに質問したら、当時の大臣からは、このパッケージはBツーBに焦点を当てた取組だという答弁でした。大変私は残念だというふうに思いました。  そして、今年の二月の二日の日経新聞で、消費者庁が消費者に適正な価格転嫁への理解を呼びかける異例の取組を始めるというような記事が出ました。事実関係について、この記事の事実関係、教えてください。

黒田岳士消費者庁次長

○政府参考人(黒田岳士君) 昨年の十月の経済対策を踏まえまして、私どもとしては、成長と分配の好循環の実現のための持続的な賃金上昇のためにも、労働力や技術力に生み出される付加価値やコストを適正に、適切に価格に転嫁できる環境が必要だという認識の下、賃金上昇と物価上昇との関係を消費者に十分御理解いただくことが不可欠だと考えております。  このため、令和四年度第二次補正予算を活用いたしまして、賃金上昇と物価上昇との関係について消費者の理解を促進するための取組について準備を進めているところでございます。具体的には、物価の決まり方とか電気料金などの公共料金の仕組み、賃上げに向けて期待される消費者の行動変容などについて、簡潔かつ正確に、中高生にも分かりやすい言葉で広く消費者に訴える取組を実施する予定でございます。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 ありがとうございます。  ちょっとこれですぐ出るのかなというふうに期待したので、まあ今からということの取組でした。  先月見直された消費者教育推進基本方針の中には、消費者と事業者が従来の取引等において相対する関係から、共通の目標の実現に向けて共創、協働するパートナーとしての関係へと高めていくことが重要であるというふうに追加されております。BツーBだけではなくて、消費者とともにパートナーとして同じ方向を向いて行動していくことが、いわゆる経済の活性化、そしてひいては給料の上がる経済というふうになっていくのだと私は理解をしております。  また、河野大臣も御出席された二月二十四の先ほども触れた物価・賃金・生活総合対策本部で、岸田総理から次の発言ありました。賃上げ原資の確保も含めた適正な価格転嫁の慣行を各サプライチェーンで定着すべく、関係閣僚においては価格転嫁対策の強化の取組を進めていただきたいとの御発言がありました。ただ、適正な価格転嫁の定着は、サプライチェーン事業者ではなく、消費者の理解、受容なくしては実現できないと私は考えています。  先ほど次長からも取組の切り口は御発言ありましたけれども、河野大臣におかれましても、この消費者とのコミュニケーションを深めていくことでの価格転嫁に対する消費者への受容度を高めていくということについてのお考え、お伺いしたいと思います。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) 企業がもうかって、その果実を労働者、従業員に分け与えると、従業員も消費者ですから、消費が増えて更なる経済成長につながっていく、そういう、何というんでしょう、成長と分配の好循環というものをつなげていくのが賃上げなんだというふうに思っております。  この物価上昇に負けない賃上げを実現するためには、賃上げのためのコストが適切に価格に転嫁できるという環境がつくれるかどうかというのが非常に大事で、消費者の皆様には、賃金上昇が巡り巡ると物価上昇をもたらし得る、逆に言うと、物価が上がることも賃金上昇につながるんだというところを見ていただく必要があるんだと思います。  賃上げで、それを転嫁すると物やサービスの値段が上がりますが、物やサービスの値段が上がったから一概にそれでやめようとかほかへ行こうということじゃなくて、やっぱり、行き付けのお店だったり自分の推しの商品というものはやっぱり応援するつもりで大事にしていただきたいというふうに思っておりますし、自分の推しのお店、商品を提供してくれるその裏側にいる人たちのことにも思いをはせていただくということも必要なんだろうと思っておりますので、そういう認識を広めていくために、いろんな手段があると思いますが、そういうことを少し消費者庁としてもにじみ出していきたいなというふうに思っております。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 ありがとうございます。  昨年の価格転嫁パッケージの中での消費者の役割というのは、いわゆる景表法の中での表示違反だったりとか、物価が上がる中での必要以上の値上げみたいなところだったりとかをチェックするというところまでしか書かれていなかったんですけれども、大臣が替わったのか、状況が変わったのか、しっかりと消費者に対する認識というところも深めていくというところが、この価格転嫁円滑パッケージのところには具体的には書かれていないけれども、今後の取組としては含まれるということを私自身も今受け止めました。  是非、河野大臣、先ほどの議論もありましたけど、少し先を見てお話をされているので、それが実際に実働で受け止めて動く人たちにもしっかりと理解してもらえるようなコミュニケーションも取っていただきたいと思いますし、是非そのときには、最終消費者に接する事業者の人たちへのコミュニケーションもやっぱり取っていただきたいんですよね。どうしても、いわゆるネット販売のプラットフォーマーもそうですけれども、直接的に商品を売っている、いわゆる小売業のところの人たちの協力というのが私は大変重要だというふうに思っています。そこの人たちと消費者のコミュニケーションが一番、なぜこの商品がこの価格になっているかということが伝わることだというふうに思っています。  ややもすると、何でしょう、ステルス値下げとかいうふうに悪い言葉で私は使われているように思いますけど、どうして悪い言葉かというと、あれはある意味商売の中での知恵だともいうふうに思います。お客さんが値頃感を感じながら引き続き安心して商品を使い続けられるという、安全ではなくて安心のところなんですけれども、でも、そういうのも大事だというふうに思っています。是非、最終消費者に携わる人たちとのコミュニケーションもお願いしておきたいと思います。  今のお答えで私の中では十分だったので、次の質問に行きたいと思います。  消費者教育推進基本方針の変更についてお話をしたいと思います。  先ほど梅村委員がカスタマーハラスメントについて触れていただきました。私もかねてより、厚生労働省には、企業向けのガイドラインは出したんだけれども、そのカスタマーハラスメントがどういうものなのかということがなかなか明確になっていないということで、是非そこは前に進めていく、具体的にしていくという検討をしてほしいというふうに望んでいるところでございます。この委員会でも何度か私も議論させていただきました。  参考人にお伺いしたいんですけれども、今日、資料配付、両面でお配りしました。カラーじゃない方に消費者教育の推進に関する基本的な方針の抜粋を一覧表にさせていただきました。カラーじゃない方で、四角で、もうページだけ抜いていますけれども、ここに、例えば消費者自身が加害者となってしまう例も見られる中、消費者教育の重要性は高まっていると言えるなど、こういう文章が随時に追加されています。これは、端的に、カスハラ対策を念頭に置いたものかどうか、これお答えいただきたいと思います。

片岡進消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、カスタマーハラスメントも念頭に置いて記載をしたものではございますけれども、必ずしもそれだけではないということではございます。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 やはり、消費者を守るということと正当な苦情を言うということを守っていかなきゃいけない消費者庁らしい答弁だったというふうに思っています。ただ、随時質問をさせていただいた中で答えをいただいていた消費者側の理解も必要だということは、この基本的な方針の中に私も盛り込まれていったというふうに理解はしています。  現場の実情を踏まえて、現実はもう動いています。基本方針にこのカスハラ対策の、向きの文言が盛り込まれたことによって、お手元資料の裏面ですね、カラーの方、こちらに岡山市の方の、岡山の消費者教育推進計画の方のスクリーンショット、そのまま貼らせていただいております。ここには、実際、厚労省の対策マニュアルができたということも踏まえて、特に従業員の人権を守っていくという視点で、そして消費者が加害者になってしまって不幸な状況に陥らない。私は一番これ問題だと思っているのは、カスタマーハラスメントがリアルな店舗で行われているときには、周りの消費者が快く買物をしたり消費をできないという状況をつくってしまうということで、私はなくした方がいいと思っています。  是非、今回、七年後までこの基本方針変わらないということになっているんですけれども、私は言葉が明確になるということで周知が進むというふうに思っています。是非、河野大臣、七年を待たずにこの言葉が周知されるように、消費者庁の中でもカスタマーハラスメントという言葉が使えるように検討いただきたいんですけど、いかがでしょうか。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) 累次この委員会でもいろいろと御提起をいただいているところでございますが、この基本方針に、事業者に適切に意見を伝えることは事業者の提供する商品やサービスの改善を促すことにつながり得るんだということを記載をしたところでございますので、消費者庁としては、関係各省庁と連携をして、しっかり周知啓発、取り組んでいきたいと思っております。

田村まみ国民民主党・新緑風会

○田村まみ君 消費者が加害者にならないためのカスタマーハラスメント対策も是非お願いしたいと思います。  終わります。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。  特定商取引法では、被害の多い特定の取引について、類型して取組をしているということです。今日は、訪問販売、電話勧誘販売に関わってお聞きしたいと思います。  この二つの類型で、高齢者や障害者の被害の状況と特徴、簡潔にで結構です、御説明をお願いしたい。

植田広信消費者庁審議官

○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  消費生活相談全体のうち、六十五歳以上の高齢者からの相談が占める割合でございますけれども、二〇二一年は約三割、約二十五万件となるなど、高水準で推移をしております。迷惑メールや不審な電話、覚えのない荷物や架空請求等の相談が多くなっております。とりわけ、認知症等の高齢者につきましては、本人が十分に判断できない状態にあるため、訪問販売や電話勧誘販売による被害に遭いやすいという特徴がございます。高齢者全体では、本人から相談が寄せられる割合が約八割を占めておりますけれども、認知症等の高齢者では約二割にとどまっているという状況でございます。  また、障害者等の消費生活相談についても同様でございまして、判断力の不足や契約内容への理解不足でトラブルになっていると思われるケースが見られており、本人から相談が寄せられる割合は約四割というふうになっております。  こうしたことを踏まえまして、消費者庁では、福祉関係者や民間事業者、消費生活センター等の地域の関係者が一体となって、このような消費者を見守る活動を推進しておるというところでございまして、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 障害や判断力の低下、認知症のところの数字も紹介ありましたけれども、勧誘を断ることがそもそも難しいという消費者の被害を防止するということを進めていこうと思うと、これ本人の要請や同意がない限りそもそも勧誘させないということがもう大事だと思うんですね。  そこで、まず訪問販売について伺います。  特定商取引法第三条の二第二項では、訪問販売において、消費者が契約を締結しない旨の意思を表明した場合、事業者が勧誘を行うことは禁止しております。  そこで確認なんですけれども、訪問販売お断りと明記したステッカーなどを家の門戸、門扉等に貼付することは、特商法の同項で定める契約を締結しない意思、これ表示したということになるのかどうか。

真渕博消費者庁審議官

○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  特定商取引法第三条の二第二項で定める契約を締結しない旨の意思ですけれども、これは、実際に契約の勧誘が行われた際に、当該契約を締結しない旨の意思、すなわち断りの意思を表示した消費者に対する勧誘を禁止する規定でございます。契約の意思がないことを明示的に示すものがこれに該当いたします。  委員御指摘のような訪問販売お断りと記載されたステッカー等を家の門戸に貼付するということは、意思表示の対象や内容が不明瞭でございますので、特定商取引法第三条の二第二項で定める契約を締結しない旨の意思の表示には該当いたしません。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 そうなんですよね。消費者庁の解釈では、こういうステッカーを貼っても意思表示とみなされないということになるわけですね。訪問販売協会の反対もあって見送った経過もあるというふうに伺っているわけですが、実態として被害はこれ続いているわけです。  一方、これ京都府は、条例及び施行規則の逐条解説によって、訪問販売お断りというふうに明示したステッカーが貼ってあることは拒絶する旨の意思表示に当たるというふうに解説、説明しているんです。  京都府条例で、なぜこうした解釈が可能になっているのか。

真渕博消費者庁審議官

○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  今委員御指摘ございました京都府の条例につきましては、京都府が自治事務として訪問販売の不適切な取引行為について独自の規制を設けて、その解釈を示しているものというふうに承知をしております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 それ自治事務でできるんですね。  そうなると、どういうことが起こっているかといいますと、一枚目の資料にお付けしておるもの見ていただきたいんですけれども、京都府と京都市というのは、真ん中に京都市がありまして、南北に京都府の所管ということになっているんですね。政令市でありますので独自に条例制定ができるということで、京都市の消費生活条例では消費者庁と同じ規定になっているんですね。だから、シール貼ったからといってお断りしたと意思の表示に該当するかというと、しないという規定になっておりまして、同じ京都府に住んでいるんだけれどもステッカーの効用が違うと、こういう矛盾があるよということで京都弁護士会からも紹介あったものなんですけれども。京都市では、そういう上で、解釈が自治事務で上乗せできるというのはそれはそれで理解できるんだけれども、こういう矛盾も生まれるんですよね。  まず、解釈統一すべきじゃないかなというのが一点、その上で、法律上もお断りの意思を表示しているというふうに明記すべきじゃないかというふうに思います。これは大臣、いかがでしょうか。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) 特商法で全国一律に消費者保護を目的に規制を設けておりますが、それぞれの地域で悪質な訪問販売をその地域の事情によって規制をするというのは、これはもう自治事務で可能でございます。  隣同士でルールが違って混乱をするというようなことがあった場合には、それはもう自治体同士で御相談をしていただくということになろうかと思います。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 要は、訪問販売お断りというふうに明示していても、あえて訪問すると、そういうこと自体、私は悪質だというふうに思うんですね。ステッカーは自ら貼るという行為そのものが明確な意思表示だと思うんですよ。こういうふうに自治事務で差が出るというようなことでとどめずに、やっぱりこれ被害減ってないという状況も含めて、明確な意思だというふうに法制化すべきだということを私は強く求めておきたいと思います、消費者保護という観点から。  次は電話勧誘について伺います。  特商法、これは第十七条での規定になっておりますが、電話勧誘販売において、消費者が契約を締結しない旨の意思を表明した場合、事業者が勧誘を行うことは禁止されております。  電話勧誘販売の場合、勧誘拒否の意思表明、これは具体的にどのように行うことが想定されているのか、そしてそれはどのぐらい普及しているのか。いかがでしょうか。

真渕博消費者庁審議官

○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  電話勧誘販売における契約を締結しない旨の意思を表示という文言につきましては、例えば販売業者等からの勧誘に対して、消費者が、要りません、関心がありません、お断りしますといった、こういった形で明示的に意思表示をした場合はもちろんですけれども、電話に応答せずにそのまま電話を切ることが繰り返されるなど、黙示的に契約を締結しない旨の意思を表示したと考えられる場合もこれに該当してくるというふうに考えております。  あとは、認知度についてお尋ねがございましたけれども、認知度については何らかの数値をもってお示しすることは困難でありますけれども、消費者庁としましては、引き続きこういった法の解釈について消費者の方への周知を図ってまいりたいというふうに考えております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 これはなかなか分かりにくい。ステッカーやったら貼っていたら分かるんですけれども、電話で何度も断っているのにというのを、自分は分かっても、それ表明した証拠というのを出しなさいといっても、これすごく分かりにくい話だと思うんですね。禁止行為なのに、表示したということが残らないんですね。  多くの消費者は、言ったら、迷惑な電話でも受信するということをきっかけにして不本意な勧誘に対応せざるを得ないというリスクというのは、私、解消されないと思います。オレオレ詐欺の話もありますけれども、子供や孫をかたって電話を切らせないということも含めてあるわけです。  消費者が販売業者に、これ対応する、電話対応することなく事前に勧誘拒否の意思表示をすると、これできるような制度っていうのが必要だという指摘あります。電話勧誘を受けたくないという人が電話番号を登録機関に登録すると、そして登録した番号には電話勧誘を禁止する、こういう制度として、ドゥー・ノット・コール制度、ドント・コール制度の導入、これ検討すべきじゃないかと思います。明確に電話掛からないと、そういう事業者からは。そういう意思表示の形として検討必要ではないかと思います。どうでしょう。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) このドゥー・ノット・コール制度というのは、アメリカでも、多分州ごとじゃないかと思いますが、やっているそうでございますが、これ結構コスト掛ける割には電話掛かってきたというクレームが多発して、年間何百万といったかな、何かとにかく、本当にこれ実効性あるのかというのが一つでございます。  それからもう一つは、そのリストが何か出回ると、どうも御高齢者のリストで何かカモにされかねないということがあって、本当にこれがコストの割に実効性があるのかどうかということを含めてどうなのかなというふうに思っておりまして、この間の、あれは犯罪対策閣僚会議ですか、そこではこの発信者番号表示サービス、これを普及しようと。そうすると、番号が非通知だったり知らない番号だったときには慎重に対応してくださいと、もう一切出ないというあれもあるかもしれませんし、そういう番号のときには留守電に入れさせて、声聞いて勧誘だったら出なきゃいいとかですね。  ということで、この発信者番号の表示サービスをまず普及して、知らない番号、非通知には慎重に対応してくださいということをまずやっていこうということがこの間の閣僚会議の中で盛り込まれております。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 そういう議論があるということも承知しているんですけれども、登録機関がリストを事業者に開示するというやり方じゃなくて、登録機関の保有する電話番号を事業者側が照会すると、そういう方式取れば悪用の防止というのは可能じゃないかという指摘もあります。  実際にこの十七条を有効に機能させるためには、やっぱり何らかの踏み込み要ると思うんです。一つは、今のドゥー・ノット・コール制度ということもあるし、そのリストをどういうふうに利用するかというのも検討すべきではないかというふうに思っております。特商法の実効性を高めると、禁止規定にしていることを、禁止行為として規制、実効性を高めるためにも検討が必要だと。いろんな検討されているということだけども、これも含めて検討をしていただきたいということは強く要望したい。  近年、勧誘行為を他の業者に委託する事例と、これも大変増えているというふうに伺っております。訪問販売、電話勧誘販売において勧誘行為そのものを行っている勧誘代行業者、これについて、特商法の行為規制の対象となるのかどうか。これはどうですか。

真渕博消費者庁審議官

○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  特定商取引法におきまして、訪問販売又は電話勧誘販売の行為規制の主体といたしましては、販売業者又は役務提供事業者というふうに規定されております。したがいまして、販売業者又は役務提供事業者に該当しない勧誘代行業者につきましては、それ単独では特定商取引法の行為規制の対象とはならないということでございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 これ、連鎖販売取引とか業務提供販売取引ということでいいますと、現行法でも規定があるというふうになっていると思うんです。  そこで、訪問販売及び電話勧誘販売、ここでもきちんと、この勧誘代行業者も含めて法規制、対象とすべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) これ、代行業者が販売業者と連携共同して事業を行っている場合には、これはもう販売業者に該当いたしまして、両方とも販売業者に該当いたしますので、両方ともこれは広範に業務停止命令などの行政処分の対象となり得りますので、消費者庁としてはそこのところは厳正にやってまいりたいと思います。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 済みません、今の答弁で確認なんですけども、それ連携して、代行のところに、要は対象として処分したと、処分というか、したということありますかね、実績は。

真渕博消費者庁審議官

○政府参考人(真渕博君) 過去に、今御指摘のあったようなケースについて特定商取引法違反ということで、連携共同して、その販売代行業者についても行政処分を行った例がございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 きちんとやっぱり法的にも位置付けるということで明確に、今もやっているということですけれども、きちんと法的な位置付けということが必要ではないかと。弁護士会からも、繰り返し抜本改正を求めるという要望も出されております。様々に見直しが必要ではないかと、今日指摘した点を含めて、改正強く求めたいと思います。  一つ、消費者教育の問題が様々御意見ありました。この消費者教育ということでいうと、若者の消費者教育の重要性というのは言うまでもないと思うんですけども、成年年齢引下げによって消費者トラブルというのが大変増えていると。資料二に付けたんですけど、これ白書から抜粋したものになっております。これ見ると、十代で、男性が一位、女性で二位、これ脱毛剤なんですよね。脱毛エステの契約トラブルというのも非常に悪質なものが増加しております。  これ、どんな相談が来ているのかということで具体的に紹介もされているようですので、端的に御紹介ください。

片岡進消費者庁政策立案総括審議官

○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。  国民生活センターが注意喚起をしておりまして、その中で紹介されている事例を二つ御紹介いたしますけれども、一つは、二十歳代の学生が、SNSでひげ脱毛が月額千円とうたう広告を見てエステサロンに行ったところ、納得のいく脱毛のためには必要と勧められて、約五十万円のコースを契約してしまったという事例がございます。それからもう一つは、二十歳代の学生が脱毛エステの体験に行ったところ、事業者から、信販会社からはがきが届いたときに解約をすれば費用が掛からずに解約できると強引に勧誘をされて約十万円の契約をして、後日はがきが届いて連絡をすると、クーリングオフの期間が過ぎて解約手数料が掛かると言われたと、こういう事例が紹介されてございます。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 いや、私、改めて思ったんですけれども、脱毛に対してこれだけ若い人たちが被害に遭うということで、若い人たちの意識の変化というのすごくあって、昔というか、私は六十代ですけれども、ひげが生えるというのは成長したということで、うれしいというようなまだ世代ですよね。ところが、今の若い男性は、ひげが生えるとか毛深いというようなことを非常に嫌悪して、若い男の子が、あっ、若い男性がこういう被害に非常に遭いやすいと。  なので、こうした被害を未然防止する対策としても、第二次性徴が始まるときにもうひげ生えますから、そういう、小学校、中学校からもそういう消費者教育しておくということは非常に重要じゃないかというふうに改めて思っているんです。これまで高校生とか大学生に対して、成年年齢引下げに伴って教育されてきているということなんだけれども、より低年齢層に対する教育、情報提供ということについても、これ取組するということが必要じゃないかというふうに思うんですね。いかがでしょう。

河野太郎自由民主党・無所属の会デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・デジタル改革)

○国務大臣(河野太郎君) この脱毛エステは、二〇二〇年度に相談件数千八百九十三件だったのが二〇二二年度には一万一千三百五十八件と、十倍近く、ちょっと私も驚きまして、この間、記者会見で、脱毛エステに関しては、これ十八、十九も二十代もかなり急増をしておりますので、記者会見でも注意喚起をさせていただきました。  やはり、このデジタル化に伴って、委員おっしゃるように、小学生、中学生、これちょっと中身はあれですが、件数的には消費者トラブルに巻き込まれる事例が増えてきておりますので、小学校、中学校にもこの消費者問題、これはやっぱり消費者教育をやらぬといかぬなというふうに思っております。  ちょっとこれ、どうやるか、学校と連携をするということで文科省とも御相談をさせていただきたいと思っておりますし、それからもう一つは、やはり小中学生が、その相談する親御さんとも、小中学生が巻き込まれやすい消費者トラブルとはこういうものだということを、やっぱり親御さんにもそういう情報提供、周知はやらなきゃいかぬかなと思っておりますので、その辺のところにはしっかり力を入れてまいりたいと思います。

倉林明子日本共産党

○倉林明子君 小中学生からスマホというのは持つし、今、タブレット、教育現場でも導入されて、非常にそこからの情報収集というのをちっちゃいうちからするんですね。そういう意味では、保護者の目の届かないところでぽちってやっちゃうということはとっても小さい子ほど高いので、そういうところでもう様々な情報に触れる時代になっておりますので、早い段階から、今、消費者教育必要だという見解示されましたので、是非具体的に取組を進めていただきたい。  終わります。

松沢成文日本維新の会

○委員長(松沢成文君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後五時五十四分散会

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