保岡興治
会議録に記録された「保岡興治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,684 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1994/10/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 憲法審査会90 件・90%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会10 件・10%
※ 全 2,684 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号
○保岡議員 「相当の注意」というのは、これは抽象的に言えば、公職の候補者等に課せられている選挙浄化のための注意義務ということになりますが、これは社会常識上、それだけの注意があれば組織的選挙運動管理者等が買収等の選挙違反を犯すことはないであろうと期待し得る程度の注意義務をいうということであろうと思います。 そして、実際にどれだけの注意をしていればよいのかという、具体的な「相当の注意」を怠らなかったかどうかの判定については、結果の発生の予見…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号
○保岡議員 施行期日の与野党の相違点の実質的な意味は、与党案ではまず隗より始めよということで、国政選挙から実施すべきだということで、最初の小選挙区における総選挙のときから一斉に始めるか、あるいは来年の参議院の選挙までに総選挙がなければ、それ以後一斉にこの連座制を適用するようになっていたと思います。 それに対して、我々は、区割り画定法が一カ月の周知期間を過ぎて施行されるようになれば以後はすべての選挙に適用する、例外的に、中選挙区で行われる…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号
○保岡議員 今般の衆議院の選挙制度改革を柱とする抜本改革というものは、お互い六年越しで努力してつくり上げてきたものでございます。そういった制度というものは、やはりその制度を実行する際の人の問題、政党のあり方、政治家のあり方というものが、その趣旨のとおりの立派な政治ができていくかどうかのかぎを握っていると思います。 どんな立派な家を建てようと思っても、本当にその家を建てていく、その中に住む者がしっかりしないと、新しい制度の中で立派な政治は…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号
○保岡議員 「公職の候補者等と意思を通じて組織により行う選挙運動」というのは具体的に、どういう場合を指すか。「公職の候補者等と意思を通じて組織により行う選挙運動」は、公職の候補者等と選挙運動組織の総括者との間に選挙運動についての意思の連絡を必要とする。ここに言う総括者とは、選挙運動組織全体の具体的な意思決定を行い得る者をいう。既存の組織を利用して選挙運動を行う場合には、例えば当該公職の候補者等の所属する政党の各都道府県連の会長または支部…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号
○保岡議員 同窓会もここに言う選挙運動組織体になり得るかどうかということで、一般的に考えれば、なり得るのですね。 ただ、委員御指摘のように、役員会で推薦を決定して、後は同窓会のメンバーが自発的にやったというような場合は、非常に限界事例というのでしょうか、私が考えるところ、その役員会の中でだれかが文書をつくってそれを会員に送達したとか通知したとか、いろいろ何らかの、役員会で決定したことを受けて、選挙運動について何か役割の分担を決めて会員に…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号
○保岡議員 元請と下請が、これは取引の関係というのでしょうか、契約関係に基づいて業務関係が密接であるというつながりがあると思うのですね。その場合に、そういう状態を反映して、それぞれ相協力し、役割を決め合って、そうして一体となって選挙運動をやっていたような場合、こういう場合は一つの組織体としてとらえる可能性もある。また、別個、独立にそれぞれ運動して、元請が決定したから我々もやりましょうという程度の関係であれば、これは別個の組織体と評価でき…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号
○保岡議員 定義でございますから、一応きちっとお話をさせていただきたいと思いますが。 おとりとは、買収罪等に該当する行為が当該行為をした者以外の者の誘導または挑発によってなされ、かつ、その誘導または挑発が連座の規定に該当することにより当該公職の候補者等の当選を失わせまたは立候補の資格を失わせる目的をもって、当該公職の候補者等以外の公職の候補者等その他その公職の候補者等の選挙運動に従事する者と意思を通じてなされたものであることをいう。 ま…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号
○保岡議員 これは、連座の適用要件の立場であることを検察官が立証した後、この効果を免れるために、その理由として定められておりますから、これは候補者の側で立証する責任があると思います。
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号
○保岡議員 おとり、寝返りの事実がないということを検察側に立証責任を仮に負わせたとします。そうすると、ないことの証明はこれはほとんど不可能な証明であるとよく言われます。悪魔の証明と言われまして、犯罪なども、ないという証明はなかなか難しいものですから、アリバイなどで例外的に、ないことの証明をする以外方法がない。そういうように、検察側におどり、寝返りの立証責任を課すと連座制の適用がほとんどできなくなるというような事態も招きかねない。 しかし…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号
○保岡議員 今お話しのように、相当の注意をした場合ということで免責されるという規定が、昭和九年の法律第四十九条による改正後の衆議院議員選挙法における旧連座規定、選挙事務長に対する選任・監督につき相当の注意を尽くせば免責されたというような例があるわけでございますけれども、この規定は、その後、公職選挙法の昭和二十五年の法律第百号に引き継がれ、昭和二十九年法律第二百七号による同法の改正までは同趣旨の規定が存在した。 その時代の裁判例を参考に申…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号
○保岡議員 この判例は、基本的には現行の連座に対する裁判所の見解を示したものと理解しております。したがって、今度の新しい連座制は、委員御指摘のように、候補者の選挙浄化に対する努力に対して、それを怠った場合にその制裁として当選無効や一定の立候補資格の剥奪という措置をとるものでございます。したがって、この判決、判例というものは、今度の新しい連座制度の趣旨とは異なりまして、従前の制度は、選挙全体の中で比較的中心にある者が犯した犯罪について連座…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号
○保岡議員 大島提案者からまことにすばらしいお話がありましたが、私も、いろいろ制度改正をしても、それを生かす命がけで努力をしないと意識改革というのはなかなか難しいと思うのですね。 それで、これからはやはり政治というものは、新しい制度ができた、そこで新しい選挙制度のもとで権力を競い合うというんでしょうか、戦って権力を求めていくという側面があるのも事実でありますし、また、新しい選挙制度で当選しなければ何もならないということも事実で、そういう…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号
○保岡議員 この数年来政治改革を進めてまいりまして、一つの大きな成果を今手にしようという最後の段階に入っております。お互いの土俵である選挙制度というもの、出発点である土台を根本から変えて新しい政治をつくっていこうというのでありますから、相当みんなが苦しみ、痛みを伴う状況になるわけですが、こういう機会に本当に腹を据えて、新しい時代の政治をつくる決意を国民に示していくということが今ほど重要なときはない。 そういった意味で、一連の政治改革を進…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号
○保岡議員 この新しい連座の選挙運動管理者というものは、恐らくその系列議員のもとで組織的に選挙運動をやっている場合が多いだろうと思います。そうなりますと、系列議員の幹部数人が、ある衆議院候補の応援をその組織を通じて広めていくというようなこと、あるいは組織外に運動を展開するというようなことをやっていて、その系列の議員あるいはその手足になって参謀格で一緒にやった者などが違反を連ねれば、それは候補者と意思を通じていたかどうかという事実関係も当…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号
○保岡議員 私は昨年の本会議でも、自分の選挙を通じて地獄を見る思いがしたと、こういう選挙を続けていると、選挙区はもちろん、自分が何のために政治家になっているのか、原点に立ち返って疑問に思うというぐらい苦しんだということを申し上げました。やはり激しい政治でありますから、通るか通らないかとか、あるいは政権をとるかとらないかとか、政治にはそういう戦いの部分がありますので、やはりうっかりすると節度を超えてお互いに競争して、選挙費用の負担に耐えか…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号
○保岡議員 事務所を維持するお金あるいは交通費、電話代、国会報告のいろいろな文書の配布、あるいはいろいろな地域で会合をやるときの会合費などなど、これは選挙民に密にそういう努力をすればするほど、選挙区の広さなどから、選挙区規模になるとわずかなお金でも膨大になる。例えば私どもは後援者にはがき一枚ずつ出しても、全部で五万枚出さなきゃならないとすると、後援者に一回一枚のはがきを出すだけで五百万かかる。こういうことを全部個人が負担するような形に我…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号
○保岡議員 先ほど東中委員にお答えしたものは、通常の経費ですら、まともな普通の経費ですらそれぐらいかかる、ましてや日本の贈答文化に根差したいろいろな、礼は形をもってあらわして尽くさなきゃならない、だから、選挙はお願い事をするわけですからいろいろな形を示すためにお金がかかる、そういう競争がとかく行われがちである。そういうような実態を日本の選挙の土壌として、我々は、これは政治家にも当然責任があることでございますけれども、長い間そういう風土を…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号
○保岡議員 日本の公選法は世界一厳しくて、そうして刑罰も非常に重い上に、事細かに禁止条項を置いて規律しようとしていますが、実際はほとんどこれが守られていないというのもまた事実で、有名無実化している規制がたくさんあります。このように、法律と実際との建前と本音を使い分けるというようなことが、余りにも慣行として事実上行われるようなことになると大変だということは、どの分野でもあると思います。 しかしながら、まずは民主政治が立ち上がる、そして政治…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第4号
○保岡議員 率直に言って、中選挙区下におけるお互いの政治活動、選挙運動というものは、やはり日本の文化、風土の中で行ってきましたから、先ほども申し上げたように、礼を尽くすには形をもってしなさいという一つの習慣があるわけですね。 ですから、話し合いやお願いする上で、そういう形をあらわす上でいろいろと費用がかさんできて、それが競争になって仲間同士費用を膨らまして、いわば水膨れ的に本来の政治活動と関係のないところで、競って政治活動に関連させて費…
第131回 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第3号
○保岡議員 自見庄三郎委員の今までの政治改革に対して寄せられた情熱、政党政治家としての使命感に心から敬意を表させていただきたいと思います。 今お尋ねのように、今般、区画画定法が成立、施行されますと、本年の一月に成立いたしました衆議院の選挙制度改革を柱とする抜本制度改正というものが完結するという運びになります。これは、明治以来の政治史を見ても、また戦後の政治の歴史を見ても画期的なことでありまして、二十一世紀に向かう我が国の国民生活あるいは…