保坂展人
会議録に記録された「保坂展人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,881 件
- 直近の所属会派
- 社会民主党・市民連合
- 直近の役職
- 世田谷区長
- 直近の発言日
- 2005/10/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産4 件
- 社会保障・年金3 件
- こども・子育て2 件
- デジタル行政2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会29 件・29%
- 総務委員会19 件・19%
- 外務委員会19 件・19%
- 内閣委員会14 件・14%
- 予算委員会公聴会13 件・13%
- 議院運営委員会5 件・5%
※ 全 6,881 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第163回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂(展)委員 共謀罪は未遂はあり得ないんだという話だったんですが、そうすると、中止はあり得るということですね。
第163回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂(展)委員 何か突然ちょっとトーンが変わりましたね。今言われたように、かちっと固まる、もわもわどうしようかと揺れているときには当たらないんじゃないかと。 私が言っているのは、その段階で、かちっと固まる前に犯罪から引き返してくるというのは中止に当たるんじゃないかと。中止犯があるのかどうかというふうに別に聞いているわけじゃないんです。中止と言えないですか、言えるでしょう。
第163回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂(展)委員 もやもやしているという中には、やろう、そういう声もあった、しかし、いや幾ら何だってという声もあり、いやそんなことを言ったってやろうよという声もあり、でも全体としてやめた、こういう意思形成がなされなかった、これは世の中で言えば中止というんじゃないですか。 役所でも、企画を立ててイベントをやろうというときに、やはり成立の時期が短過ぎるからやめよう、これは中止と。会議で中止になったと言いませんか。
第163回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂(展)委員 そうすると、ちょっと堂々めぐりの議論になってしまうんですけれども、これまで、この共謀罪、団体性の要件を満たして組織として共謀がされる場合には、だれがどうして、どこで集まって、あるいはそれこそ手順ですね、役割分担などを厳密に規定して、それで初めて成立をするんだというお話でした。先日のやりとりで、この共謀の定義ということをめぐってお話しさせていただきましたが、これは共謀共同正犯における共謀の概念とほぼ同一で、言説を要しない…
第163回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂(展)委員 ちょっと法務大臣に聞きたいんですけれども、共謀罪というのは実行がないんですね。だから、目くばせしたって、今おっしゃったように、それは相談していたかもしれない、しかし、目くばせをしたからといって果たしてその犯罪が実行されるのかどうか。我々が今まで聞いてきたのは、目くばせとかせき払いとか、あるいはすくっと立ち上がったとか、その程度で瞬間的に共謀というのが成立するとは思っていなかったんです。ただ、厳密にいろいろ要件を絞り込ん…
第163回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂(展)委員 では、局長でもいいです。そうすると、その目くばせが、では果たしてその犯罪当該行為の実行に向けての目くばせだったのかという立証は非常に難しいですね、実際のところ。 こういった、目くばせというのは行為ですけれども、目くばせもない、要するに暗黙の合意というんですか、あるいは会議も打ち合わせも目くばせも何もない、これも一応共謀として共謀共同正犯だと認められているんですね、一部最高裁の判例で。この点も同じですか。
第163回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂(展)委員 では、その犯罪を繰り返していた団体性の要件を満たした組織のトップあるいは幹部が、いわゆる犯罪計画がなされているのを知っていた、あるいは黙認をしていた場合はどうですか。
第163回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂(展)委員 居酒屋で話をしなくても、黙っていても、目くばせ、せき払い、あるいは何も会話なしというのでも、場合、ケースをいろいろ重ねていけば成立し得るという非常にわかりやすい答弁だったと思うのです。 局長に聞きますが、政治資金規正法や公職選挙法をめぐる事件あるいは公判の報道等がきょうもきのうもされています。共謀罪は、当然ながら政治家の関与も除外していませんよね。
第163回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂(展)委員 富田副大臣、先ほどのやりとり等を踏まえて、どうですか、除外していないというのはもう明確ですね。 つまり、例えば公職選挙法上、最近の事例では、例えばアルバイトを雇ってやりましょうというときに、いや、それはちょっと違法と言われていますよ、だけれども、そんなことを言ったら落選しますよといって、それじゃわかった、こういうような場合は該当するんじゃないですか。 いや、副大臣ですよ。委員長、副大臣。
第163回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂(展)委員 それでは、富田副大臣、今言ったのは、共謀罪について、政治家の関与というのは当然除外されていませんよねということを言ったわけですね。それはいいんですか。
第163回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂(展)委員 それでは、先ほど例示した、団体であっても、例えば選対本部でもいいです、団体ですよね。団体であっても、必ずしも最初から犯罪を目的に設立されていないですよ。しかし、例えば選挙戦後半になって、あるいは選挙戦が近づくにつれて、やはりあるところに踏み出してしまう、そういう会話がなされる、そしてそれを全体として合意がなされるというと、これは共謀に該当するんじゃないですか。そこはあり得ないということをずっとおっしゃってきたように私は…
第163回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂(展)委員 政治家が除外されないのに、政治家が主宰している政治団体の中での共謀罪の成立はどうしてあり得ないんですか。
第163回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂(展)委員 そんなこと言っていないでしょう。これまで与党の質疑でも、漆原さんの質問でもあるじゃないですか。団体本来の目的はどうあれ、現に、その団体が犯罪行為を組織として実行することを共謀した場合には、その構成要件に当たり得るのではないですかという質問もされているわけですよ。そういうふうに、ある種きちんとした団体であっても、その団体の、全員じゃなくてもいいですよ、一部が変質して犯罪を共謀するということはあり得ることでしょう。何であり…
第163回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂(展)委員 では、そうすると、政治家は除外されないし、公職選挙法やあるいは政治資金規正法上も、例えば共謀の内容としても、全部手はずを整えて、逐一打ち合わせをするということではなく、例えば、大体同じような犯罪行為とされる行為が継続、反復されていた場合には、黙認、これでも成立をするというふうに考えていいですか。
第163回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂(展)委員 そうすると、では局長に聞きますけれども、今の共謀罪の提案、政治家の団体あるいは選挙のための団体ということも含めてしっかり見なきゃいけない、こういうやりとりとして確認していいんですか。
第163回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂(展)委員 今の局長の答弁というのは、この法案の法文のどこを見ればそのように書いてあるんですか。どこでそれが読めるんですか。
第163回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂(展)委員 犯罪を前提にしている集団だけに限られた今回の法律ですか。そうじゃないということでこれだけ議論が混迷しているんじゃないんですか。
第163回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂(展)委員 今の答弁だと、例えば中規模の工務店は正当な目的で設立されているわけですね、工事を請け負って建てていくと。ただ、一部、例えばあるセクションがリフォーム詐欺を手がけたということだと、これは当たらないということで整理できるんですか。
第163回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂(展)委員 そうすると、そのリフォーム詐欺が業績を上げますよね、これは詐欺ですから。不況ですから、社長が、なかなか頑張っているな、ちょっとおかしなことをやっているなと、中身を知ったが放置しておいたという場合も該当するんですか。
第163回 衆議院 法務委員会 第7号
○保坂(展)委員 そうすると、政治団体も同じですね。