佐野芳雄
会議録に記録された「佐野芳雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 865 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金30 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会96 件・96%
- 物価等対策特別委員会2 件・2%
- 法務委員会1 件・1%
- 本会議1 件・1%
※ 全 865 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 社会労働委員会 第13号
○佐野芳雄君 時間の関係で委員長から制約がされましたから、私の質問はこれで終わりますが、次の機会に十分、いまの大臣の見解と私は違いますので、お聞きをいたしたいと思うのです。ただ、率直に申し上げておきますけれども、なまの意見を聞くことは困るというふうなことではなしに、保険財政の主たる負担者である支払い者側の意見を尊重する立場でものを考えるなら、当然そういう代表者を加えなければ意味をなさないということになるのですが、いずれこのことは次の機会…
第51回 参議院 社会労働委員会 第13号
○理事(佐野芳雄君) それでは、ほかに御発言もないようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第51回 参議院 社会労働委員会 第13号
○理事(佐野芳雄君) 御異議ないと認めます。 鹿島俊雄君から委員長の手元に修正案が提出されておりますので、この際、その修正案を議題といたします。 鹿島俊雄君より修正案の趣旨説明を願います。
第51回 参議院 社会労働委員会 第13号
○理事(佐野芳雄君) ただいまの鹿島俊雄君提出の修正案は予算を伴うものでありますので、法第五十七条の三の規定により、内閣に対し、意見を述べる機会を与えなければなりません。よって、ただいまの修正案に対し、内閣から意見を聴取いたします。鈴木厚生大臣。
第51回 参議院 社会労働委員会 第13号
○理事(佐野芳雄君) それでは、ただいまの修正案に対し、御質疑のある方は、順次御発言を願います。──別に御発言もなければ、質疑はないものと認めて、これより原案並びに修正案について討論に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第51回 参議院 社会労働委員会 第13号
○理事(佐野芳雄君) 御異議ないものと認め、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。──別に御意見もないようですから、討論はないものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第51回 参議院 社会労働委員会 第13号
○理事(佐野芳雄君) 御異議ないものと認めます。 それでは、これより健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第一七号)について採決に入ります。 まず、鹿島俊雄君提出の修正案を問題に供します。鹿島俊雄君提出の修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
第51回 参議院 社会労働委員会 第13号
○理事(佐野芳雄君) 全会一致と認めます。よって、鹿島俊雄君提出の修正案は可決されました。 次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
第51回 参議院 社会労働委員会 第13号
○理事(佐野芳雄君) 全会一致と認めます。よって修正部分を除いた原案は、全会一致をもって可決されました。 以上の結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決定いたします。 なお、本院規則第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第51回 参議院 社会労働委員会 第13号
○理事(佐野芳雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次回の委員会は五月十日午前十時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後四時二十九分散会
第51回 参議院 社会労働委員会 第12号
○佐野芳雄君 今度労働組合法の一部改正が行なわれるのですが、これについては、不当労働行為事件などがふえ、また、労働組合の組織がふえ、その審査などのほうの件数がふえてきておる。さらに労使の間の争議行為や紛争のあっせん、調停、仲裁などの事案が多くなって、特に東京、大阪等ではその件数が多いので委員の増員を行ないたい、そういうふうに承知をしておるのですが、そうですが。
第51回 参議院 社会労働委員会 第12号
○佐野芳雄君 御趣旨は大体わかるのですが、そこで、いろいろの件数がふえて、当然東京、大阪等に委員をふやしたいというのですが、そういうふうに件数がふえたり事務量がふえたということになりますと、これは委員の活動の範囲が広がり、ふえてきたというふうに考えるのか、あるいは、いわゆる事務量がふえてきたのか、これはどちらになるのですか。その点をまずお聞きしたいと思います。
第51回 参議院 社会労働委員会 第12号
○佐野芳雄君 事務量がふえたということになりますと、これは委員の増員だけでなしに、事務職員の増員ということを当然考えなければならぬと思うのですが、その点どうですか。
第51回 参議院 社会労働委員会 第12号
○佐野芳雄君 いまのお話でちょっと不十分だと思うのですけれども、委員の仕事がふえてきたから委員をふやさなければならぬ、まあ東京、大阪の場合は特にそういうことはわかるのですが、その点、事件は不当労働行為がふえてきている。そういうことで委員のほうも非常に忙しい思いをしている。そういうことになりますと、当然それを補佐するといいますか、事務的にそれを処理するところの職員の増員もどうしても考えなければいかぬではないかと思うのです。特に新しい労働組…
第51回 参議院 社会労働委員会 第12号
○佐野芳雄君 各府県のほうでは、府県の事務職員を労働委員会の事務局に使っているのですから、労働省に対してそういう要求が大きく出てくることはないと思います。したがって、これは労働省のほうで行政指導をするという立場で調査をされるなり、あるいはよく事情を聞いてやるというふうにしないと、なかなかこれは局長が言うように、地方から上がってくるのは困難じゃないかと思いますが、その点どうですか。
第51回 参議院 社会労働委員会 第12号
○佐野芳雄君 そこで、最近不当労働行為の件数がだんだんふえてきているのですが、労使間の争議、あるいは紛争の調停やあっせんなどは、の仕事として、その件数がふえてきて忙しくなっているということはよくわかるのです。そういう調停ないしあっせんなどは時間的にきめられた範囲でする仕事ですから、特に重ねて言いますが、委員をふやすということだけじゃなしに、この際、事務職員の問題について十分お考え願いたい、こう思います。 そこで、不当労働行為の件数がふえ…
第51回 参議院 社会労働委員会 第12号
○佐野芳雄君 最近特に不当労働行為事件がふえてきているようですが、不当労働行為の事件がふえるということは、ある意味においては労働者の自覚が高まってきたというふうに、あるいは高まってきているというふうに考えられるのですが、労働者の自覚が高まってきて不当労働行為事件がふえたということは、裏返して見ますと、使用者側の反動化的な傾向ないしは労使問題に対する逆コースの考え方が作用してふえてきておるというふうにも思えるわけです。そういうことが結果的…
第51回 参議院 社会労働委員会 第12号
○佐野芳雄君 そうすると、弁護士あるいは大学教授等が現在六七%を占めておるというふうに言われるのですが、そうすると、公益委員の大半は弁護士あるいは大学教授ということになると思うのですが、これはきょう採決しようというので、資料はあとになると思いますが、早急にひとつ資料をいただきたいと思うのです。それは現在の公益委員の中で、特に弁護士の仕事を持っておられるところの委員の方、それから、その弁喪主の仕事を持っておる委員が民間の会社との関係がどう…
第51回 参議院 社会労働委員会 第12号
○佐野芳雄君 これは運営上非常に大事な問題でして、現在は会社の顧問弁護士はしていないんだというふうな公正な立場での公益委員の方がおそらく相当多いと思うのですけれども、それにしましても、やはり会社側についておる弁護士は、やはり知り合いが多いわけですから、そういうことで、公益委員としての立場としては非常に公正な行動なり参与をされておっても、自分の最もじっこんな仲間が相手側の会社の顧問でおるということになりますと、多少そこに、人間ですから、情…
第51回 参議院 社会労働委員会 第12号
○佐野芳雄君 そこで、公益委員の選任の問題なんですが、今日は知事が公益委員としてふさわしい人を選考して、それを労使の委員の同意を得るという形式をとっておるのですが、それはそれとしていいと思うのですけれども、先ほどいいましたように、ともすれば現在か、あるいは将来にか、資本家と因縁のつくような状態を内包いたしております弁護士の問題を考えると、やはりいろいろな問題点があると思います。そこで、この際、労働大臣にお聞きをいたしたいのですが、 〔委…