佐藤三吾
会議録に記録された「佐藤三吾」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,786 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1983/03/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金3 件
- 防衛2 件
- 住宅・不動産2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会47 件・47%
- 建設委員会27 件・27%
- 予算委員会22 件・22%
- 本会議4 件・4%
※ 全 5,786 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第98回 参議院 地方行政委員会 第5号
○佐藤三吾君 できない理由はどういうことですか。
第98回 参議院 地方行政委員会 第5号
○佐藤三吾君 政省令でやっておるのですか、それとも運用でやっておるのですか、どっちですか。私は運用と聞いておるのですが。
第98回 参議院 地方行政委員会 第5号
○佐藤三吾君 そうすれば、その後にもう一遍見せてくれと言っても、公示をする性格のものですから、特に見たいと言えばそれは断る理由はないじゃないですか。断らなければならぬというのはどこか規定がありますか。公示以外のとき来たときに断らなければならぬという規定があるのですか。
第98回 参議院 地方行政委員会 第5号
○佐藤三吾君 せっかく一カ月の公示規定があるわけですから、何も秘密事項ではないわけです。したがって、ただその一カ月以内に見ることができない人だっておるはずですから、そういう方々に対してそれ以後の期間に行った場合に、それを運用とか、まあ恐らくそれは規定はないはずですよ。運用だと思うのですね。そういうことでそれは絶対に見せられぬ、こういうかたくなな態度をとっておるようでありますが、これは私はやっぱりおかしいと思うのですよ。 それは事務繁雑い…
第98回 参議院 地方行政委員会 第5号
○佐藤三吾君 だから、その考えは私はおかしいと思うので、今後はひとつそこら辺、これはいまあなたおっしゃったのは沿革という言い方をしたけれども、運用の問題でしょう。何か規定上それ以後は見せてはならぬという規定があるのですか。そういうものじゃないのでしょう。ですからそれは私はぜひひとつ検討してもらって、いつでも事前にちゃんと通知があれば見せる、こういう態度はひとつ検討していただきたい。これは中曽根さん自身が情報公開法を言っておるように積極的…
第98回 参議院 地方行政委員会 第5号
○佐藤三吾君 そうなると、私はやっぱりおかしいと思うのですよ。それは守秘義務にかかわる例外事項としても、公示をしておるときには一カ月以内はどなたでも結構ですという前提でしょう。一カ月過ぎたら第三者に見せないという、そんなばかなことありますかね。そういう考え方があると思うから、こういうふうに運用でやっておるのだと思いますが、これは私はひとつぜひ改めてほしいと思います。きょうは時間がないから要望だけしておきますが。 それから、この問題とちょ…
第98回 参議院 地方行政委員会 第5号
○佐藤三吾君 そこで時間があれば、まだ、きょうは一時間三十分とっておったのですが、時間がございませんから次にいきますが、そういう実態があって、なおかつ先ほど申し上げたような脱税が出ておる、こういうのがいまの実態だということはさっきの話と合わしていただければいいと思いますが。 そこで、偽りのまたは不正の脱税の際に更正決定というのがございますね。これは期間制限や徴収権の消滅時効というのが七年になっておると思うのですが、そういうことでいいので…
第98回 参議院 地方行政委員会 第5号
○佐藤三吾君 そうしますと、結果的にはさっきの調査の実態から見ると、法人で一〇%ですか、こういった実態調査から言いますと、七年の期間内に全企業を調査するということは事実上不可能じゃないかと私は思うのですが、いかがですか。国税庁ですか、これは。
第98回 参議院 地方行政委員会 第5号
○佐藤三吾君 これはそうすると、いままでの実態から言えばそういう全法人調査というのはできないまま時効期限が切れていくという、そういう連続ですか、実態は。
第98回 参議院 地方行政委員会 第5号
○佐藤三吾君 しかし、先ほどの実調の結果、あれだけの高い約一〇〇%に近い脱税の実態があらわになっておるわけでしょう。これはそういうところをねらい撃ちやったかもしれませんよ。しかし、いずれにしてもそういった実態が出て全法人をやる必要はないという論理が出てきますか。西ドイツなどは三年に一回全法人調査やっておるのじゃないですか。各国の場合どうですか。
第98回 参議院 地方行政委員会 第5号
○佐藤三吾君 確かに定員の問題はありますね。西ドイツと対比しても相当数の違いがございますね。しかしそれだけじゃなくて、源泉徴収の場合にはこれはびしっと完全に捕捉しておるわけですね。ところが自主申告を出すところとか法人については、いまあなたのお考えがいみじくも出たように、完全に捕捉するまでが理想と思うけれどもそうまでしなくていいのじゃないか、こういう論理が所得税法、法人税法の中にあるのじゃないですか、そういう趣旨のことが。いかがですか。
第98回 参議院 地方行政委員会 第5号
○佐藤三吾君 それではちょっと質問を変えましょう。 所得税法の二百三十八条の一項と二百四十一条はどう違うのですか。
第98回 参議院 地方行政委員会 第5号
○佐藤三吾君 そうすると、二百三十九条と二百四十条はどう違うのですか。
第98回 参議院 地方行政委員会 第5号
○佐藤三吾君 そうしますと、源泉徴収者の場合が二百三十九条ですね。これの罰則が「三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」こうなっていますね。それと、今度は自主申告の場合の二百四十一条ですか、自主申告の場合は「一年以下」もしくは「二十万円以下」、こうなっているのですね。これはどう違うのですか。
第98回 参議院 地方行政委員会 第5号
○佐藤三吾君 そうすると、先ほど出たような事例、申告漏れとか所得隠しとか何とかございましたね。これは自主申告の場合はどっちに適用になるのですか。
第98回 参議院 地方行政委員会 第5号
○佐藤三吾君 そうすると、二日四十一条の冒頭に「正当な理由がなくて」と、こうなっていますね。これはどういう意味ですか。
第98回 参議院 地方行政委員会 第5号
○佐藤三吾君 これには、また自主申告の場合には「ただし、情状により、その刑を免除することができる。」という条項がついていますね。ところが、サラリーマンや源泉徴収の皆さんにはそういうことは一つもないですね。これはどういうことですか。
第98回 参議院 地方行政委員会 第5号
○佐藤三吾君 そうしますと、その前にちょっと聞いておきたいのは、二百三十九条の「偽りその他不正の行為により、」というのは、これはサラリーマンがそうした場合ということが前提でしょう。そういう事例がありますか、源泉徴収で。
第98回 参議院 地方行政委員会 第5号
○佐藤三吾君 だから、もう時間がありませんが、やっぱり税法そのものに問題があるというように私は思いますのは、源泉徴収をするものに、いまたとえばという事例を挙げたのがぽっと思いつくのが扶養家族ですね。そのくらいの逆に言えばたかが知れたというか、きわめてそれほど源泉徴収者については完全捕捉しておるわけだ。徴収義務者がいろいろ作為でやる場合があるかもしれませんよ。これは別です。これはもうサラリーマンでしょう、対象としておるわけだ。 ここには私…
第98回 参議院 地方行政委員会 第5号
○佐藤三吾君 しかし、ちゃんと、あなた、偽り不正の営……何と言うのですか、皆さんは。