佐竹晴記
会議録に記録された「佐竹晴記」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,254 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会89 件・89%
- 法務委員会公聴会10 件・10%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○佐竹(晴)委員 第二條についてお尋ねいたしたいのでございますが、法務総裁は思想を取締る考えはない、ただただ暴力的破壊活動のみを罰するのだ、かようにおつしやつたのであります。ところが第二條には思想、学問の自由等を不当に制限するようなことがあつてはならぬとございます。従いまして正当な制限は加えることができると反面解釈をすることができます。正当であれば思想を制限することもできると解釈しなければなりません、この不当の制限ができないのは当然のこ…
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○佐竹(晴)委員 憲法十三條に、ありまする「すべての国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」とこうありますが、この公共の福祉に反する場合に、個人の自由を制限することができる、それが正当の制限であるという趣旨ではないのでありますか。
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○佐竹(晴)委員 私の主としてお尋ねいたしておるのはそういう手続によつて適当になされたる結論というのでなしに、その結論が出て来る根拠となるべき正当なる理由というものをお尋ねいたしたかつたのであります。それがただいま關政府委員のお答えによりましても、公共の福祉が基本になるということを承つたのでありますが、さてしからば、この公共の福祉が一体どのようなものであるか。これはさように簡單に固定的に不動のものではないと思います。独占資本主義時代にお…
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○佐竹(晴)委員 遺憾ながら私どもによりどころをお與えいただきますだけの根拠をお示し願えませんことば、はなはだ物足りません。しかし時間がございませんので、他日を期しまして、さらに質問を進めて参ります。 第二條第一項にいわゆる「不当に制限するようなことがあつてはならない。」というのは、第二條第二項に言うところの「正当な活動を制限し、又はこれに介入するようなことがあつてはならない。」というのと同一趣旨でございましようか、それとも想違いたしま…
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○佐竹(晴)委員 第三條関係及びこれと表裏をなします刑罰との関係も承つてみたいと思います。これは先ほど猪俣委員もるる述べておりましたが、一面この行政的規制のために、第三條で、団体を中心といたします破壊活動を規制しておる。ところが刑罰の規定には、暴力主義的破壊活動などという文字を抜きまして、先ほど仰せのごとく個人の行為を処罰する規定になつております。がしかしこの法案は一連の表裏をなす関係にあるとしか見られないので、猪俣君がおつしやつており…
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○佐竹(晴)委員 天皇制廃止ということがもし朝憲紊乱罪に関する対象となるといたしますと、あとはただいま御説明になりました偶発的に起つた問題について、偶発的であるから問題になるかならぬかというだけであります。しかし偶発的であるからこれは問題にならぬといつたようなことになりますと、それは恐るべき結果を生ずるではなかろうか、この問題が朝憲紊乱になるか、あるいは重なる騒擾事件になるかということはしばらくおきまして、かりにある政治上の主張をするた…
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○佐竹(晴)委員 三條にひつかけまするから、これが理解しにくくなつて来る。それと関係なしに、三十八條だけを見てみるならば、「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対するため」に、たとえば殺人罪なら殺人罪を犯した、あるいは騒擾なら騒擾を起したとする。最初は穏やかにやろうと思つておつたが、反対者があるので、こちらも繰出して大乱闘になつた。主催者が騒擾をむしろ積極的に起したとする。あるいは主催者側が片つぱしから反対者の側を切り…
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○佐竹(晴)委員 三十八條で……。
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○佐竹(晴)委員 次に第三條の一号のロの教唆、扇動その他についてでありますが、まず何と申しましても、扇動が一番問題になつております。過日来お示しの、戰前の大審院判例によれば、「扇動とは、不特定または特定多数の者に対し、中正の判断を失して実行の決意を創造せしめ、または既存の決意を助長せしむべき力を有する刺戟を與える意思表示である。」というのでありますが、しからば中正の判断を失わしめて実行の決意を創造せしめる意思表示は、これはまさに教唆では…
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○佐竹(晴)委員 不特定または特定の多数の者に対する、たとえば演説により犯意を創造せしめる。これはかりに不特定でありましようとも、そのことによつていよいよやろう、そういう実行の決意を創造せしむるものであつたならば、これはまさしく教唆ではないでしようか。かりに相手方が不特定であろうとも、たとえば私の党つにおいて、党員がたくさん集まつた。そこで私は一場の演説をした。よしひとつこういうことをやろう、騒擾なら騒擾をひとつやろうじやないか。米のあ…
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○佐竹(晴)委員 政府はいつも、本法案では、たとえば暴力主義的破壊活動といつたようなことも第三條に明定をしておるし、明確だ、こうおつしやつておりますけれども、先ほど私がただして参りますと、各所においてデリケートであるとお答えになるし、ただいまの趣意に対しましても、具体的事件については、いろいろと解釈ができることがはつきりいたしました。そこで扇動などという文字を用いますと、なおさら非常な不安を一般国民に與えはしないか、これが一般社会からの…
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○佐竹(晴)委員 研修よろしきを得ますと、たいへん知惠がまわり過ぎて、これより危いことをやりかねないのであります。むしろ法律によつてわれわれの基本的人権を保つことができるようにひとつ御苦心を払つていただきたいものと、私どもは念願するのであります。 本條一のロにおいて、イ号の行為の実現を容易ならしめるために、その実現の正当性もしくは必要性を主張した文書もしくは図画を印刷し、頒布し、公然掲示し、もしくは頒布し、もしくは公然掲示する目的をもつ…
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○佐竹(晴)委員 特審局長が常にそういう御意見を堅持し、指導せられまして遺憾なきを期します間は、そのお言葉を信じます。しかし必ずしも局長がいつまでもその御職務におつきになつておるとは考えられません。かつて東京大学のある教授がクロポトキン研究の結果を発表いたしたことがあります。これによると、人間社会は、支配せず、支配せられず、ただもう渾然一如となつて融和される素質を持つているのだということ、すなわち人間がさように進化する必然性があると論じ…
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○佐竹(晴)委員 これはきわめて重大な点でございますから、また他日を期しまして伺うことにいたします。 さらに伺つておきたいのは、昨日大西委員の質問に対しまして、特審局長は、扇動とはある意図のもとに、ある目的をもつてする場合でなければならないとお述べになりました。いわゆる扇動罪は目的罪であるのか、その目的を要すると解釈なさいます根拠は、どこにございましようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○佐竹(晴)委員 結局、認識を必要とすれば足りるのであつて、いわゆる犯罪構成要件の内容を認識して、それでもやるというだけでいいのでありましようか、それともそれ以外に何ものかを付加すべきいわゆる目的というものが必要でありますか、いま一度お伺いしておきます。
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○佐竹(晴)委員 先日吉田安委員の問いに対して、特審局長は、交番燒打ちの例に対して、あの交番を焼打ちせよという指示をしない程度では扇動にはならないとお答えになりました。またその後文書による扇動に関しても、これこれしかじかやれと書かない程度では扇動にはならぬとお述べになりました。しかしさように具体的に、あの交番を燒打ちせよ、こう言つたら、これはまさしく教唆で取締りが完全にできるのではございますまいか。
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○佐竹(晴)委員 あの交番を燒打ちせよ、自分がこう言つたら、おそらく不特定、多数のうち何人かはやるであろうと認識をいたしました場合には、どうでしよう、教唆にならぬでしようか。
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○佐竹(晴)委員 それはとんでもないことであると思います。少くとも私どもの理解いたしております範囲内の判例とはよほど御意見が違うと私は思いますが、論議はいたしません。 さらに第三條の二の「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対するため、左に掲げる行為の一をなす」ときは、暴力主義的破壊活動をなすものであるということになつておりますが、その中には騒擾、公務執行妨害等を包含しておりますし、またその予側、陰謀、教唆、扇動をも規…
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○佐竹(晴)委員 これは私が法律学校に入つた当初に教わつたことでありますが、群衆の中へ自動車で乗り込んで行つた。そうすると人をひくかもわからぬという懸念があつたが、ひいてもかまわない、おれは乗るのだといつて乗り込んで行つて、遂に人をひいたならば、これは傷害殺人罪で、これは未必の故意があるとして処罰される。しかし断然自分の技能その他に信頼して、絶対に人をひくことはないという確信を持つてやつて行つた場合には、いわゆる未必の故意あるものと見ら…
第13回 衆議院 法務委員会 第47号
○佐竹(晴)委員 群衆の中へ自動車に乗つて行く場合には、これはもう殺人の意思がある、そういうふうに簡単に考えて参りますと、東京の運転手はみんな殺意を持つている。群衆の中へ行かぬ者は一人もありません。そういう極端な解釈も困るし、といつて未必の故意を持つておるのにこれを否定するものも困る。このメーデーの場合におきましても、あるいはストライキの場合においても、やはり通常起り得ることは通常判断ができるのであつて、こうやつた場合にきようは暴動が起…