佐竹晴記
会議録に記録された「佐竹晴記」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,254 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会89 件・89%
- 法務委員会公聴会10 件・10%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐竹(晴)委員 憲法の解釈問題、重要なる問題等、法律問題の解釈と、並びにいろいろの問題が錯綜して渋滞しておるとおつしやつたのでありますが、民事上告事件については民事上告事件審判の特例に関する法律というのがあつて、法律解釈の問題については著しく制限を加えていて、これがために渋滞を来しているものとは思わないのであります。一体どういつたようなことがそういう関係において渋滞せしめておる原因とおつしやるのでありましようか。またさらにいろいろの問…
第19回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐竹(晴)委員 民事上事件の審判に関する特例法が延期に延期を重ねて参りました。ところがいよいよこの間延期いたしました際にも、来る昭和二十九年の六月一日以降失効するということに定めまして、それから後はもう延期をしないということにいたしたのであります。その理由は、それまでにかように渋滞をするところの上告事件をいかにしてさばくかについて、根本的に司法制度を改革しよう、それまで猶予期間がほしいというのがそのときの理由であつたと思うのであります…
第19回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐竹(晴)委員 先ほど法務大臣のお答えによると、憲法違反、判例違反というものが上告の対象になるのだ、本来それをさばくための上告裁判所である、しかるにこれにかこつけていろいろな問題を上告しておるので、非常に渋滞するのだ、こう大臣はお答えになつたのであります。ところが今回提案されておりまする民事訴訟法中改正法律案によりますれば、これはすでに提案理由にも明らかにされております通り、憲法違反の問題はもちろん、さらに判例違反の問題はこれは当然と…
第19回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐竹(晴)委員 それはなりません。この間私が、あなたはしろうとだ、わからない、従つてあなたはたとえていえばお医者の経営者みたいなものであつて、実際の学術についてはわからない、こういう見地に立つて私は寛大に聞いた。するとあなたはそのときに何と言つたか、おれは主治医だと言つた。この民事訴訟法についても同様である。あなたは主治医たるところの立場になければならぬ。主治医というものはその経験においても、技術においても、学術についてもほかのお医者…
第19回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐竹(晴)委員 それでは私はあなたに聞くが、上告制度というものは個々の事件の私権擁護を目標として制定されたものと思うか、それとも法全体の解釈の統一並びに法運営の公平を期する等の法の権威のためにそういう制度を設けたものであるか、あなたの基本観念を承つておかぬと、あなたはここへ司法制度の改革問題を取上げて来ておらぬ、なぜ取上げぬかという問題は、あなたの根本的態度において間違いがあるからではないかと思うから、あなたの根本的信念を聞いておるの…
第19回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐竹(晴)委員 しからば、先ほど法務大臣は憲法違反と判例違反を審判するのが上告裁判所の本来の目的であると言つて、ただいまの具体的事件に関する法の解釈統一の問題は本来の目的でないかのごとくお答えになつたのでありますが、これはどうです。大臣としてはそれはやはり入つていないとお考えになるのですか、これは大臣が先ほどおつしやつた言葉でありますから、それをまず承つておきたい。
第19回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐竹(晴)委員 しからば、判例違反を通じて法令違背の問題を扱う場合にはこれは含まれているといたしまして、判例違反でないところの他の法令違背というものは、そもそも上告制度のもとにおいては審理すべき範囲以外のものであるという観点に立つておられるのでございますか。 〔委員長退席、林(信)委員長代理着席〕
第19回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐竹(晴)委員 憲法違反、判例違反、これがこの特例法においては上告の理由として制限されておる。この制限下においてもなおかつあの通りの醜態です。今度さらにその特例法が廃止されて元の民訴に返つたときに。法令違背を中心とする上告事件は相当激増するものと言わなければならない。前に民事特例法を出して、そしてそれを延延期に延期を重ねて来月一月以降はもう失効するわけだが、それまでに司法制度の改革をやつて、それから先は醜態のないように行くんだという、…
第19回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐竹(晴)委員 法律があり制度があつて、事件ができるのではないのです。事件があつて、法の適用をしなければならぬし、制度ができて来るのです。ところが現制度のもとにおいては、その事件をさばくに十分でない。そのときにその制度の改革をしないで、事件をただ押えて、何とかこれを処理しようというのは、これは本末転倒ではございませんか。事件があれば、その事件を適当に処理し、民意に満足を与え、そうして私権を十分に擁護するということが必要であつて、その事…
第19回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐竹(晴)委員 大審院時代にはかなりうまく行つておつたようであります。ところが新憲法ができて最高裁判所ができた。とたんにうまく行かないのであります。これはどうしても機構の問題が根本に横たわつておると私ども見ておる。ただいまの局長のお答えによりましても、これを肯定されております。しからば一体どこに欠陥があるか、いかにこれを直せばこれが改革されると思われるのか、その大綱を承りたい。
第19回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐竹(晴)委員 これが半年一年の間ににわかにこういうことを私どもが追究するとすれば、それは私どもが無理でございましよう。しかし民事上告事件の審判の特例に関する法律については、相当長い間もうすでに延期して参つております。二十五年に制定されて、その後すでに五年になつておる。特例に関する法律というものは、文字通り特例に関する法律であります。特別の扱いであります。この間に本然の姿に帰らなければならぬ、またどこかに欠点があれば是正しなければなら…
第19回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐竹(晴)委員 この機構改革のためにしばらく猶予をくれろといつて、特例法によつて運営した今日、その根本問題に触れないで、あるいは簡易裁判所の管轄を拡大してみたり、仮差押え、仮処分に関する判決に対する上告を制限するなど、こういつたようなことでもつて機構改革にすりかえようなどということは、あまりに小手先のやり方であると思います。こういつた問題はもつと真剣にとつ組んで、もし法制審議会等において答申を得なければ得ないなりに、六月一日から特例法…
第19回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐竹(晴)委員 これは単なる臆測というよりも、現実がそうではないかと思うのであります。最高裁判所自体は機構の改革を望んでいないというのが事実ではないでしようか。
第19回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐竹(晴)委員 裁判所自体の機構の改革については、おそらく裁判所が自主的に決定すべきことではなかろうかと思うのでありますが、しかしここに法案となつて提案される場合には、おそらくこれは法務省の管轄であろうと思います。法務大臣の責任においてなさるべきことであろうと思いますが、その間の調整はうまく行くお見通しでございますか。
第19回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐竹(晴)委員 私の承つているのは、ここへ出している民事訴訟法の改正案それ自体ではございません。機構改革について、もしこれを根本的にしようとするならば、最高裁判所が自主的になさるべきことではなかろうか。しかし法律案としてこれを提案する際には、これはおそらく法務省の管轄であり、法務大臣の責任においてせられなければならぬと思います。法務大臣がいかにこれをやろうといたしましても、最高裁判所がこれに反発をいたしまして、ただいま局長からお答えの…
第19回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐竹(晴)委員 御自分の部下の検察庁当局に対してさえも検察庁法第十四条による強権を発動しなければならぬような状態のもとに、最高裁判所の機構改革をおれはやつてみると言つたつて、なかくそれは強権ではできるものではなかろうと思う。私はこれについては十分の検討と、理解を得なければなし得るものではないと考えます。私の聞くところによると、法制審議会における審議の状態から見ても、最高裁判所なら最高裁判所側から出て来るグループ、在野なら在野の方から出…
第19回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐竹(晴)委員 最高裁判所の判事の藤田八郎さんのジユリストの三月十五日号に載つた論文によりますと、今回の民事訴訟法の改正法律案なども、法制審議会にもかけずに出したもので、粗笨きわまるものであると最高裁判所内部からこれを論評している。こういつたようなことで、今大臣は、うまいぐあいに調整がとれておやりになつていると言われるけれども、判事自身がそうでないということを裏書きしている。こんなことでうまく行くかどうか。大臣どうでしよう。
第19回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐竹(晴)委員 最高裁判所からの御回答には何か理由が示してございましようか。もし理由等が示してございましたら、資料としてここに御提出を願いたいと存じますが、いかがでございましようか。
第19回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐竹(晴)委員 理由をほしいのでありますが、それがないといたしますならば、法務省から最高裁判所あての照会状と、それに対する回答――それは全面的にこの改正案を希望するというのかどうか、これを望むといつたような趣旨の返事でありますならば、その御回答をもし資料として御提出願えますれば、それをいただいておきたいと考えます。 私はこの問題については、上告制度の性質等、根本問題を中心といたしましてさらにいろいろお尋ねをいたしたい点がございますが、…
第19回 衆議院 法務委員会 第50号
○佐竹(晴)委員 それではこの点についてはもう少し資料を得まして、後日適当な機会にもう一度お尋ねいたします。