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財務省理財局長参議院衆議院
総発言数
245
直近の所属会派
直近の役職
財務省理財局長
直近の発言日
2009/01/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財務金融委員会25 件・25%
  • 財政金融委員会23 件・23%
  • 外交防衛委員会16 件・16%
  • 決算行政監視委員会第二分科会14 件・14%
  • 総務委員会10 件・10%
  • 予算委員会4 件・4%

※ 全 245 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

245 20 を表示
財務省理財局長2009/01/13

171衆議院 財務金融委員会 第2号

○佐々木政府参考人 お答えします前に、先ほど財投債を財投機関に投入してというお話でしたけれども、財投債を初めとしまして、資金調達をしたものを財投が貸し付けをしておる、その貸し付けに対する償還でございますけれども、これは、その機関がさらに貸し付けている場合にはその償還金を充てる、あるいは、その財投が充たっております機関が、例えば都道府県の負担のかわりに貸し付けておるのであれば、まず都道府県の負担金の償還をもって充てる、そういう関係になって…

財務省理財局長2009/01/13

171衆議院 財務金融委員会 第2号

○佐々木政府参考人 先ほど申し上げましたように、財投の貸し付けに充たる償還は、それぞれ利用者負担あるいは貸し付けの償還金が財源になっておりまして、この国費の負担は、それぞれの負担、利用者の負担を軽くする、あるいは金利を安くするというようなものに用いられて、別途の政策判断のもとになされておりまして、その償還との間に直接の関係はないものと思います。

財務省理財局長2009/01/09

171衆議院 財務金融委員会 第1号

○佐々木政府参考人 財政投融資特会の準備金についてのお尋ねでございます。 財投特会におきましては、今後の金利変動に伴う損失に備えるために、毎年度、利益が発生した場合に、金利変動準備金として積み立てております。その上限の千分の五十につきましては、長期的に見まして、その水準まで積み立てておけば将来の大幅な金利変動に対しても財務の健全性が保てるという水準として設定しているところでございます。 今般、極力赤字公債を発行せずに生活防衛緊急対策等の…

財務省理財局長2009/01/09

171衆議院 財務金融委員会 第1号

○佐々木政府参考人 現行の準備率の上限といたしております千分の五十につきましては、先ほど御指摘ございましたように、平成十九年度で郵貯、年金の預託金の払い戻しがおおむね終了したということもございまして、金利変動リスクが相当低下したということを勘案いたしまして、平成二十年度の予算編成過程におきまして、今後の収支状況につきましてシミュレーションを行ったところでございます。 ケースを分けましてシミュレーションを行いまして、金融の専門家を含めまし…

財務省理財局長2009/01/09

171衆議院 財務金融委員会 第1号

○佐々木政府参考人 財投の今後の貸付規模及び貸し付けと調達の平均年限等についての御質問でございます。 今後の貸付規模につきましては、基本方針二〇〇六におきます資産・債務改革の中で、平成二十七年度末の財政融資資金貸付金残高の圧縮目標というものが掲げられておりますが、基本的にこの目標に沿いながら、時々の経済情勢等に対応して必要な資金供給を行っていくということにいたしております。 また、貸し付けと調達の平均年限につきましては、貸し付けの平均年…

財務省理財局長2009/01/09

171衆議院 財務金融委員会 第1号

○佐々木政府参考人 千分の五十に引き下げる際のシミュレーションの前提でございますけれども、まず貸し付けの規模につきましては、シミュレーションの当時の直近の計画でございます平成十九年度の財投計画と同等の約九兆円の規模、それでそれ以降も推移するというふうに前提を置いております。 また、貸し付け、調達の平均年限につきましては、これと同様に、十九年度計画と同程度で推移をするということといたしております。 また、今後の金利動向につきましては、確率…

財務省理財局長2008/11/11

170参議院 財政金融委員会 第2号

○政府参考人(佐々木豊成君) 現在の特別会計法によりますと、特別会計法の通則では、剰余金の処理に関しまして一般会計に繰入れの規定がございます。ただ、財政投融資特別会計につきましては、その積立金で政令で定める額をオーバーした部分につきましては国債整理基金特別会計に繰り入れることができるという規定がございますが、一般会計への繰入れ規定が適用除外になっております。 したがいまして、財政投融資特別会計の準備金につきまして一般会計に繰り入れようと…

財務省理財局長2008/11/11

170参議院 財政金融委員会 第2号

○政府参考人(佐々木豊成君) 具体的な条文はともかくといたしまして、趣旨としましては、特別会計法の規定の中で除外されております一般会計への繰入れができるという法律を作るということでございます。

財務省理財局長2008/11/11

170参議院 財政金融委員会 第2号

○政府参考人(佐々木豊成君) 先ほど財源の取り崩しの話ございましたけれども、今生活対策につきましての予算措置が必要であるものにつきましては、その内容を詰めるという作業を今後行っていくという中で必要な財源の額が今後決まっていくということで、現在固まっておりません。 したがいまして、それも含めまして、法案につきましても、いつ提出するかとか作るという点につきましては決まっていないものと考えております。

財務省理財局長2008/11/11

170参議院 財政金融委員会 第2号

○政府参考人(佐々木豊成君) 生活対策にかかわります予算措置の財源全体につきまして必要額、それからどの財源をどのように用いるかという全体につきましては現在検討が行われているものと承知しております。

財務省理財局長2008/11/05

170衆議院 財務金融委員会 第5号

○佐々木政府参考人 財投の金利変動準備金についてのお尋ねでございますが、今般取りまとめられました生活対策に基づきまして、私ども、速やかに実施できるものは実施に移すことにいたしました。また、予算措置等が必要なものについては、今後さらに内容を詰めるというような、必要な作業を進めることといたしております。そうした作業を行った上で財源について検討を行うということでございまして、財投特会の金利変動準備金の活用額につきましては現時点では決まっており…

国税庁次長2008/05/22

169参議院 財政金融委員会 第11号

○政府参考人(佐々木豊成君) お答え申し上げます。 御指摘の国税当局における本制度への対応を人員面それからシステム面から考えました場合に、幾つか検討すべきことがあると存じますが、一つは法人だけでも三百万社ございます。その増減額明細書の集計は、今はその集計のシステムがございませんので、現状では手作業で行わざるを得ないということでございます。この作業を合理化するためのシステムの開発というのにはやはり一定の開発期間が必要であるということもござ…

国税庁次長2008/04/22

169参議院 財政金融委員会 第8号

○政府参考人(佐々木豊成君) お答え申し上げます。 御質問の肉用牛の特例について、確定申告によって所得税を免除された者は、平成十四年から平成十八年までの五年間で延べ約十一万人となっており、免税金額は約三百九十億円となっております。

国税庁次長2008/04/21

169衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号

○佐々木政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の平成九年の酒税減税に際しまして、輸入ウイスキー類等の戻し入れの場合の酒税額の控除の適用につきましての手当てを含みます酒税法を改正する法律案を政府として国会に提出し、国会の審議を経て法律が成立しました上で、この施行日が十月一日でございましたので、その時点において流通在庫となっている課税済みのウイスキー類等について、国税庁から通達を発出いたしまして、これは七月でございますが、現品の移動を伴わ…

国税庁次長2008/04/21

169衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号

○佐々木政府参考人 国税庁の通達によって単独でできたのではないかという御趣旨だと思いますが、国税庁の通達も、一般論として申し上げますと、個別間接税の減税を行う際の税負担調整は、減税額の効果を小売価格に確実に行き渡らせるという観点から、必要となる法令上の手当てを含む税制改正案を政府として提出し、国会の御審議を経て税制改正法が成立した上で、国税庁がその円滑な執行に当たって必要となる通達を出すということで対応しているものでございます。 過去に…

国税庁次長2008/04/21

169衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号

○佐々木政府参考人 先ほど、国税庁長官の単独の判断で通達で実施をできない旨申し上げました。それは、法的に、例えば平成九年の状況下において、通達でできなかったか、そういう特例的措置ができなかったかどうかという問題とは別でございまして、全体としての政策判断がありまして、国会の御審議を受けた政府、国会の意思がございまして、その政策目的を遂行するために法令上の手当て及び通達という手段で実行しているということでございます。

国税庁次長2008/04/16

169衆議院 財務金融委員会 第16号

○佐々木政府参考人 国税通則法の納税の猶予、それから国税徴収法の換価の猶予の規定でございますけれども、その立法趣旨は、国税はまず納期限内に自主的に納付されるべきでございますけれども、納税者の実情によってはこれが妥当でない場合があるということで、納税者の個別の実情に応じまして租税の徴収を緩和し、弾力的な扱いをするということを目的として、納税の猶予や換価の猶予の制度が設けられているものでございます。 要件でございますが、納税の猶予の要件は、…

国税庁次長2008/04/16

169衆議院 財務金融委員会 第16号

○佐々木政府参考人 納税の猶予取扱要領におきましては、納税者がその事業につき著しい損失を受けたということにつきまして、例えば直前の一年間の利益金額の二分の一を超えて損失が生ずる場合など、著しい損失を受けた場合においてというふうにされております。その要件を満たす場合に、納税の猶予の要件に該当するものと扱っております。

国税庁次長2008/04/16

169衆議院 財務金融委員会 第16号

○佐々木政府参考人 先生が今おっしゃいましたのは、類する事由ということの内容として規定されております。

国税庁次長2008/04/16

169衆議院 財務金融委員会 第16号

○佐々木政府参考人 先ほどおっしゃいました規定、まさにそのとおりでございます。