佐々木良作
会議録に記録された「佐々木良作」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,228 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/12/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー21 件
- 社会保障・年金17 件
- 防衛16 件
- 宇宙5 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会87 件・87%
- 本会議13 件・13%
※ 全 6,228 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○佐々木(良)委員 法の前には同じというのは、憲法十四条からの筋でしょう。それから不逮捕特権の出てくるところは五十条ですね。だから五十条は、十四条のいうならば国会議員に対する例外的規定になっておるわけですね。その場合に、いまあなたの口から、現行犯逮捕については、国会議員であろうとなかろうと、それは同じだというたてまえです。しかしながら、慎重にせんならぬと言われましたね。それでは慎重にというのはどういうことですか。
第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○佐々木(良)委員 重ねてお伺いしますが、そうすると、当時もし楢崎事件の際に、国会議員であることがわかっておったならば逮捕しなかったであろうかもしれないとお考えになりますか。
第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○佐々木(良)委員 慎重にという意味は、どういう意味ですか。
第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○佐々木(良)委員 それじゃ江口さんにお伺いいたしますが、警察権の執行上、いまちょうどお話が出ておるような問題について、そうすると、国会議員である場合には慎重に考えなければならぬのであるから、したがって、国会議員である場合には、普通の人では逮捕すべきところを国会議員であるがために逮捕しないこともあり得る、こういうふうにいま解釈になるわけですが、そういう扱いをしておられますか。
第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○佐々木(良)委員 重ねて伺いますけれども、要するに、不逮捕特権の対象となっておる議員ということであるから、つかまえないことがあり得るというのですか。
第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○佐々木(良)委員 そうしますと、こういうことですね。憲法五十条なり国会法三十三条から出てくる解釈ではなしに、逃亡のおそれ等がないという意味の判断の一つの材料に国会議員という職責がなり得る、こういう判断ですか。
第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○佐々木(良)委員 重ねてお伺いいたしますが、国会法三十四条の許諾要求の場合、これはたびたび出た話でありますが、許諾要求に対しましては、これは議員であるがために慎重を期さなければならぬというのが、この委員会における歴代内閣の官房長官なり法務大臣なりの話であり、同時にまた公安委員長の話でもあったわけであります。その場合に、国会議員であるがゆえに許諾要求については慎重でなければならぬというその慎重の意味は同じ意味ですか。つまり、逃亡のおそれ…
第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○佐々木(良)委員 もう一ぺん言いましょうか。憲法五十条に基づきまして、国会法三十四条がこれを受けた法律になっておりますね。その場合に、許諾要求を本院に対して行なった後に逮捕するということになりますね。許諾要求をする場合に、単なる犯罪捜査上の必要という問題の上に、国会議員であるがゆえにこれは慎重に扱わなければならぬ、慎重に逮捕要求をしなければならぬ、こういう話なんですが、その慎重という意味は、国会議員だから逃亡のおそれもないであろうから…
第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○佐々木(良)委員 そうすると、三十四条の許諾要求をする場合には、犯罪の種類や犯罪の重い軽いや、あるいは捜査上の必要度合いや、その辺を考えて、それから国会議員の審議権というものとの比重を考えてお出しになる、こういうことですか。
第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○佐々木(良)委員 内閣法制局長官にお伺いいたしますが、解釈論の基本が何かぐらついておるようであります。この間、いま柳田君から話がありましたように、法制局の次長の吉國さんにおいで願って話をした際に、五十条の解釈については、これは沿革的な、つまり昔、行政権なりあるいは王権なりというものが議会に対して圧力を加える、そういうことから議員の身分を守るためにできた法律だ、そういう意味ではこれは歴史的な規定だ、その意味で、ひょっとすると現在はもうす…
第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○佐々木(良)委員 そうしますと、江口さんに重ねてお伺いいたしますが、先ほど、解釈上の問題は別としてと言われましたが、法解釈は大体において、特別な状態ができない限り法制局が中心になって解釈していくのを演繹していっていいのじゃないかと私は思いますが、そういういまの法制局の解釈のしかたでもって、この五十条から三十三条、三十四条と解釈されておるのじゃないですか。
第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○佐々木(良)委員 したがいまして、国会の審議権を尊重することが法運営の一番中心にならざるを得ぬと思います。その解釈から出て、三十四条の許諾要求をする場合にでも、警察側で、単なる捜査上の必要という尺度だけではなしに、国会の審議権の尊重ということと比較考量して許諾要求をされるのですか、こう聞いておるのです。
第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○佐々木(良)委員 重ねて、国会側で、許諾要求が来た場合に、その案件をどう扱うかというのは別問題です。国会側でやるわけですから。そうではなくて、国会に対して許諾要求をされるのに、警察が中心になって許諾要求をされるわけでしょう。その許諾要求をするのに、犯罪の捜査上の必要だけではなしに、国会側の審議権を尊重するという考慮が入るのですかと聞いているのです。
第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○佐々木(良)委員 その判断はだれがされますか。
第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○佐々木(良)委員 その解釈の指導は、十分に行き届いておるとお考えになっておりますか。
第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○佐々木(良)委員 吉武公安委員長に重ねてお伺いいたしますが、江口さんは行き届いておるといま言われましたけれども、実際は、三十三年に同じ事件を扱いました際に、許諾要求が現実に出たのです。その際に、現地の警察本部長も来てもらい、関係の警部も来てもらって聞いたときにはそうではなかった。あくまでも憲法五十条というものは、十四条の例外的な解釈はとらない、そうして犯罪捜査上必要があれば、われわれは要求いたします、そして、いま逮捕させてもいいのか悪…
第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○佐々木(良)委員 重ねて、ただいまの柳田君から引っぱり出された現行犯の問題について、考え方をお伺いいたしたいと思います。 現行犯が除外例になっていることは法上明らかであります。この現行犯を除外例にした立法趣旨はどういうところにあるとお考えになりますか。
第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○佐々木(良)委員 そうしますと、この例外規定を含めて一番根本にさかのぼる五十条の考え方は、議員というものは会期中は原則としてはつかまえてはならぬものだ、特別な一この場合には一つは現行犯と書いてありますね。現行犯を中心として特別なもの以外はつかまえてはならぬものだ。それから現行犯でない場合にでも、ただ犯罪捜査上必要だということでなしに、非常に重要な犯罪であり、非常に重要な取り調べであるから、国会の審議権もさることながら、なおより重要だと…
第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○佐々木(良)委員 そうしますと、先ほど来の慎重にということばがまたなくなってしまったことになるのですが、どうですか。議員であるがゆえに慎重にせんならぬという先ほどの考え方がなくなったようになりますけれども……。
第47回 衆議院 議院運営委員会 第6号
○佐々木(良)委員 江口さんの警察権運用のしかた、執行のしかたを聞いておるのです。あなたは、やはり国会議員に対しては慎重にせい、こういうふうに通達でも、あるいは訓練でもしておられますか。