佐々木聖子
会議録に記録された「佐々木聖子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 809 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 出入国在留管理庁長官
- 直近の発言日
- 2019/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生6 件
- 観光・インバウンド5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会52 件・52%
- 予算委員会40 件・40%
- 外交防衛委員会5 件・5%
- 行政監視委員会2 件・2%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 809 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第198回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(佐々木聖子君) 今、二万二千を超えたらどうなるのかというお問いですので、制度所管庁としてお答えをします。 どれだけの方が各分野に入って、入国、在留をされているかということの実態は、出入国在留管理庁において定期的に把握をいたします。今回の制度上、五年の見込み数を上限として運用するということが基本方針において定められていますので、二万二千に近づきつつあるところでその制度所管庁に言わば注意喚起をして、五年間の上限に近づいていると…
第198回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(佐々木聖子君) 今回の特定技能一号の在留資格の考え方でございますけれども、宿泊分野を含め、その基本方針において、その技能水準を分野横断的に相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成、訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の技能ということを業横断的に、分野横断的に定めています。 その試験方針を法務省が定めておりますけれども、その中で、その特定技能一号の在留資格の技能水準とはこういうものだということ…
第198回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(佐々木聖子君) ですので、継続するかどうかは、先ほど大臣の答弁もありましたように、それは別といたしまして、三年程度の職能を有する技能を特定技能一号の水準として定めているというものでございます。
第198回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(佐々木聖子君) まず、受入れ機関になられる方たちが受入れ機関の要件を満たしていただく必要があります。特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準、それから受入れ機関、会社、この今のお話であれば旅館ですが、その機関に関する基準、それから適切な支援に関する基準、これらの基準をまず満たしていただく必要があります。 その上で、恐らくどのようにリクルートをすればいいのかということも御懸念かと思いますので、例えば、これは分野によっても事情…
第198回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(佐々木聖子君) 支援責任者は、支援の進捗状況の管理や支援担当者の監督その他支援に係る様々な事項の統括管理などを行うことを役割とする者です。支援担当者は、支援責任者の監督の下で、実際に一号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを役割とする者です。 この支援担当者は、受入れ機関については特定技能外国人が活動する事業所ごとに置き、登録支援機関については支援を行う事務所ごとに置くこととされています。
第198回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(佐々木聖子君) 支援責任者と支援担当者の兼任は、例えば士業の方などが、支援責任者でありながら自ら実際の支援も行う比較的小規模な支援体制を取る場合などに想定されるところでございます。 これは、あくまでも、その支援責任者と支援担当者が兼任することによって支援を適切に実施することができないような場合には、特定技能外国人の受入れあるいは登録支援機関としての登録も拒否されますので、あくまでも事情を一件一件把握しながらその兼任を認める…
第198回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(佐々木聖子君) そうではありません。例として申し上げたものでございます。
第198回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(佐々木聖子君) 先ほど申しましたように、責任者と担当者を兼ねることによって支援、兼ねたとしても支援体制がきちんとしているということを判断をした上で認めるものでございます。
第198回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(佐々木聖子君) 登録支援機関、入管法におきまして、特定技能外国人支援計画に基づき支援業務を行わなければならないとされておりまして、更にその業務を他者に委託することを許容するという文言はございませんので、受入れ機関から委託を受けた登録支援機関がその委託に係る支援業務を外部に委託することは認められません。 ただし、といいますか、もとより、その業務の履行補助者として例えば通訳などを活用するということは想定をされています。
第198回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(佐々木聖子君) これは二段階で判断、確認をすることとしておりまして、まず一つは登録支援機関としてその要件を満たすかどうかということと、実際に外国人の受入れに当たってその登録支援機関が支援をするという状況でよいかどうかということの二段階で審査をすることになります。 ですので、例えばお一人が責任者と担当者を兼ねて、全てを全部一人で支援をしますという内容の申請がありましたときに、例えばこの外国人材、特定技能一号の外国人材が仮にお…
第198回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(佐々木聖子君) お話のとおりです。
第198回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(佐々木聖子君) お尋ねの後半につきましてお答えを申し上げます。 今回、業界から要望があったにもかかわらず分野として認められなかったものがあるかというお問いでございますけれども、業界団体からの要望につきましては、まずは各分野所管行政機関において把握されるものであり、法務省として必ずしもその全てを把握しているわけではございません。 なお、今般受入れが認められた十四分野につきましては、ただいま大臣から答弁ありましたように、業界団…
第198回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(佐々木聖子君) 本制度は、閣議決定されました骨太の方針二〇一八において、「以上の政策方針は移民政策とは異なるものであり、外国人材の在留期間の上限を通算で五年とし、」とされたことを受けまして、一号特定技能外国人が本邦に在留することができる期間を通算して五年以内としているところであり、現時点で当該期間を五年を超える期間にするということにつきましては検討しておりません。
第198回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(佐々木聖子君) 先ほど申し上げました趣旨で、本制度、一号特定技能外国人の在留期間、上限五年としているところでございます。 そのため、一号特定技能外国人、いずれの分野におきましても、この一号特定技能外国人である限り、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に従事する場合であっても、この特定技能一号の在留資格をもって在留することができる期間は通算で五年を超えることはできません。
第198回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(佐々木聖子君) 技能移転の方法や程度といいますのは様々でありますところ、技能移転を行ったと認められる程度あるいはその方法につきまして一律に定めることは困難でありますことから、ただいま御紹介いただきましたように、省令におきましては、技能実習により修得した技能等の本国への移転に努めるものと認められることを要件としております。 実際にどのようにこれを確認するかということでございますけれども、特定技能二号の申請に際しまして、技能実…
第198回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(佐々木聖子君) 委員お話しのとおりでございまして、技能実習二号を修了した技能実習生が技能実習三号に在留資格を変更するか、あるいは特定技能一号に在留資格を変更するかは、我が国で在留するそれぞれの方の目的に照らした御本人の自由な選択に委ねられているところでございます。したがって、必ずしも技能実習二号を修了した外国人の方全てが特定技能一号へ移行するわけではないと考えております。 また、技能実習三号で在留中の方が実習修了後に帰国さ…
第198回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(佐々木聖子君) 今回の受入れ制度、日本人と同等以上の報酬を外国人材の方に払うということが大前提でございますが、さらに、今御紹介いただきましたように、特定技能一号外国人に対する職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を義務付けることとしておりますことから、そのような意味におきまして、日本人を雇う場合に比して一定のコストが掛かることになります。 そこで、それでもなおかつ外国人材を受け入れるインセンティブでございますけれども、…
第198回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(佐々木聖子君) それぞれ社会保険等の義務の履行につきましてルールがあるのは今申し上げたとおりです。 それを履行していただけなかった場合、今のお話ですと、御本人自体がいらっしゃらなくなったような場合という、失踪ですね、それは、受入れ機関からいなくなられたということの情報を得て、私どもとしましては、必要に応じて関係機関とも協力の上、もしもその失踪した外国人がほかのところで発見をされたという場合には、在留資格の取消しですとか退去…
第198回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(佐々木聖子君) 軽微な違反ということで除いたのは二千余りでございます。
第198回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(佐々木聖子君) まず、重大な書類の不備でございますけれども、実習実施機関にそもそも賃金台帳が備え付けられていないもの、又は保存期間の満了前に賃金台帳を廃棄したものなど、労働基準法令による書類の作成保存義務の履行において重大な不備があるおそれのものを指しています。 一方で、軽微な書類の不備とは、賃金台帳の必要的記載事項の一部に不記載が認められるなど、労働基準法令による書類の作成義務の履行において軽微な不備があるおそれのものを…