佐々木盛雄
会議録に記録された「佐々木盛雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,408 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/02/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛22 件
- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 議院運営委員会88 件・88%
- 議院運営委員会図書館運営小委員会9 件・9%
- 本会議3 件・3%
※ 全 2,408 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) この法律案は、先刻来しばしば繰り返しておりますように、公安委員会あるいは警視総監の持つ独自の権限を、現在の法律に基づいて発動をされることを要請するにすぎないのでありまするから、本法が直ちに国民の権利を制約するものでない、こういう意味のことを申したにすぎないのであります。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 現在両院の議長が持っておりまする警察権というものは院内に限られております。院外には及びません。従って、院内において不詳事件のごときことが起こったときに警察官の派遣を要請する権限はあります。それに基づいて警察が院内に入ってくることは当然のことであります。しかし、現在の法律のもとにおきましては、議長は院外の警察に対して大衆的表現で言うならば、一一〇番に電話をかける式のことはできるかもわかりませんが、別の特別の権…
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) これは衆議院と参議院の場合において必ずしも同一ではないようでありまするが、議院の内部における面会人や集団陳情者の行動を規制する国会法とか、衆議院規則とか参議院規則というものがございます。参議院の場合について、こまかく私はここに承知をいたしておりませんが、一定の基準があることは承知いたしております。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) もとより可能なことであります。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) この中には参議院規則の第百六十四条におきまして、「請願書の用語は平穏なものでなければならない。また、その提出は平穏になされなければならない。」こういう規定がございまするが、衆議院規則につきましてはこのような規則がなかったのではないかと思っております。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 請願しようと心の中でどのように考えておりましても、それは第三者には明らかになるわけじゃございませんし、結局請願をするための必要な手続をする必要な行動をとるというときであろうと思います。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 法律上と申しますか、それは、やはり請願の届出をするということ、そういう書類に記入をするとか、そういう請願に必要な国会法やその他の規則に基づいて、請願者が行なうべき必要な手続等の措置をとるときから、請願というものの法律上のなにが厳格にいえばなると思います。しかし、俗に言う請願運動というのは、おのずからそれとはまた違う、法律上に言う場合と、また一般に請願運動だと言うて、デモ行進などをする大衆運動というような場合…
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 個人が請願をする場合におきましては、私が前段に申し上げました通り、国会法やその他の規則などに基づいて、届出等の措置をとったときから始まると思います。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 法律的に厳格に言えば、そういうことじゃなかろうかと思います。まあ請願に必要な準備行為とかの段階じゃなかろうかと思います。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 請願をしようと思って、国会へ歩いてきたというようなことがあるかもわかりません。しかしながら、そのこと自体が、本人が請願だ、請願だと言った場合においては、国会に向かって歩いてくることも、請願の準備行動でありましょう。しかし法律上は、窓口へ出てきて届出をする等の必要な措置をとる、そういうことから始まるのじゃないかと思います。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 違法な行為ではないと思います。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 人数に制限の規定はないように思いまするが、しかしながら、先刻も指摘いたしました……
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 人数には制限がないと思います。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 違法ではないと思います。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 人数の多少と関係がないと思います。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 私の申し上げました集団デモ行進というのは、公安条例等におきまする集団示威運動のことであります。これは多人数が特定の共同の目的をもって、公衆に対して気勢を示す行為のことを申します。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 違法行為ではございません。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) これは一般社会通念によりましても、それが不穏な状態であったか不穏でなかったかということは、判断が可能なことだと思っております。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) これは、やはり今のお説は、請願の場合のことをおっしゃっておるのかと思いまするが、もし請願の場合であるというならば、もとより請願をしようとする形式上の手続をとらなければなりません。それ以外に、非常にそれが不穏当であるとか、不穏当でないとかいうのは、やはりそのときの情勢とか、あるいは各種の条件というものを考えた上できめなければならないと思います。今ここにその他の具体的な基準というものを示すことは、非常に困難だと…
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 今あなたのおっしゃる集団陳情ということと、法律でいうところの請願というのと、少し混同なさっておるのじゃないかと思いますが、請願というものには一定の形式があるわけであります。その形式をとらなければなりません、また、陳情というのはこれと違って、別にそういう手続や形式をとる必要もないわけでありまするから、その間の事情がだいぶ違うと思います。