住澤整
会議録に記録された「住澤整」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 475 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 財務省主税局長
- 直近の発言日
- 2023/02/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金32 件
- デジタル行政8 件
- スタートアップ7 件
- GX・脱炭素3 件
- 防衛2 件
- 半導体1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財政金融委員会72 件・72%
- 財務金融委員会23 件・23%
- 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会4 件・4%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 475 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第211回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 昨年秋の議論の中では、所得税全般に関する広範な議論をいただきましたので、今御指摘のような観点からの議論はなかったというふうに承知をいたしております。 他方で、令和元年九月の中期答申におきまして、給与、退職一時金、年金給付の間の税負担のバランスについて丁寧な検討が必要であるという御指摘をいただいておりますが、その中の給与と退職一時金との関係という点については、御指摘のような点も含めて、過去から様々な…
第211回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 まず、免税事業者の方々が行っておられます取引の態様別に申し上げますと、まず、免税事業者の取引の約六割は消費者を相手方とするいわゆるBトゥーC取引でございますので、この場合にはインボイスの交付が求められることはないということでございます。 さらに、事業者間取引、BトゥーB取引を行っている場合であっても、取引の相手方が簡易課税を適用している事業者である場合、この簡易課税は現在、課税事業者の約四割が適用…
第211回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 開業や創業の際には、免税事業者の判定の基準となる二年前の課税売上げが存在をいたしませんので、基本的には免税事業者として活動することが可能であるということでございます。 その上で、取引先との関係で課税を選択しなければいけないという状況になることも考えられるわけですが、その場合、今回の五年度税制改正で講ずることとしております、免税事業者の方が課税に転換した場合に、納税額を売上税額の二割に軽減する措置の…
第211回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 税理士の方々のお取引先が、仮に、売上げが五千万円以下の小規模な事業者であって、先ほど申し上げた簡易課税制度を適用している場合には、売上げの方の記帳だけでもって、売上税額から仕入れに係る税額をみなし計算によって申告していただく制度がございますので、インボイスに係る事務は発生しないということがまずございます。 そうでないような、本則課税で対応する場合につきましても、おっしゃいますように、税理士会の方か…
第211回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のような区分が必要になってまいりますのは、免税事業者の方々が事業者間取引から排除されるのではないか、こういった御懸念が従前からございましたために、今後、インボイスが導入された後三年間は、免税事業者からの仕入れであっても八割は仕入れ税額控除が可能、更にその先三年間は五割の控除が可能という仕組みがございまして、こういった経過措置の適用を受けるためには、更に詳細な区分経理が必要になるということでご…
第211回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のように、小規模な事業者の方々が、今回のインボイスの導入に際しまして、新たに税理士さんに御依頼をされるとか、様々な経営相談を受けられるといったようなことが考えられるわけでございます。 このため、昨年の令和四年度補正予算に基づく経済対策の一環として、いわゆる持続化補助金の補助上限額につきまして、インボイスを発行する事業者に転換される事業者の方々については上限額を一律五十万円上乗せするといったよ…
第211回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘は、売上げが一千万を下回るような方で、免税事業者として活動しておられる方々は消費税の納税義務がないということですので、そういった方々が消費税を上乗せして請求することは適当ではないのではないかという指摘についてどう考えるかという御質問というふうに受け止めましたけれども、免税事業者の方々がどういう値づけをして物を売るかということを考えました際に、免税事業者であっても仕入れの方には消費税がかかって…
第211回 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 事業者間においてどういう値づけでもって取引をするかということは、その取引先が免税であるか課税であるかということも含めて、事業者間で、様々な取引条件によって変わってくることでございますので、まさにそういった事業者間の値づけの過程、価格交渉の過程で御交渉いただくべきことではないかというふうに本来は考えられるところでございます。 その上で、今回、インボイスが入りますことによって、そういった取引について大…
第211回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 今般の法改正案におきましては、制度の詳細に係る国際的な議論の進展や諸外国における実施に向けた動向等を踏まえまして、まずは、所得合算ルール、IIRに関する法制化を行うことといたしております。 残る軽課税所得ルール、UTPRと、国内ミニマム課税制度、QDMTTにつきましては、国際合意におきまして、IIRに一年遅れて施行することを目指すということとされておりまして、OECDにおきまして、本年以降、詳細が…
第211回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○住澤政府参考人 第二の柱に関しましては、OECDにおいて、制度の対象となる企業の事務負担に配慮しながら議論が進められてまいりまして、各国が国内法を制定する場合の基礎となるモデルルールがこれを踏まえて策定されたところでございます。 具体的には、簡易な計算をすれば税額が発生しないということが見込まれる一定の場合、適用の対象から除外することができる、いわゆるセーフ・ハーバー・ルールを導入することが国際的に合意されております。 我が国におきま…
第211回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 インボイスの導入に伴いまして、これまで免税事業者であった方々がインボイス発行事業者になる場合、新たに生じる消費税納税額の転嫁が難しいのではないか、あるいは消費税の申告等について新たな事務負担が生じるのではないかといったような課題があると御指摘いただいております。 こういったことを踏まえまして、小規模事業者に対して、納税額に係る負担軽減措置を講ずることといたしております。 具体的には、免税事業者であ…
第211回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 インボイスへの移行に伴いまして、委員御指摘のような事務負担面での御懸念がございました。 これを踏まえまして、インボイス制度への円滑な移行を図る観点から、今回の改正案におきましては、制度の定着までの実務に配慮いたしまして、基準期間における課税売上高が一億円以下の事業者の方々が行う一万円未満の仕入れにつきましては、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入れ税額控除を可能とする六年間の事務負担軽減措置を…
第211回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる返還インボイスに関する委員御指摘のような御懸念を踏まえまして、今回の改正案におきましては、事業者の方々の実務に配慮して、事務負担を軽減する観点から、この返還インボイス等に係る一万円未満の少額の値引き等に関しては返還インボイスの交付を不要とする見直しを行うこととしているところでございます。
第211回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘をいただきました非課税取引に関しましては、取引の性質上、非課税とされている土地取引等でありますとか、社会福祉事業のように、政策上、非課税取引とされているものがございます。これは御指摘のとおりでございます。 ただ、これは非課税取引でございまして、売上げが非課税とされる一方、仕入れに係る税額については非課税取引に対応するものは控除しないという取扱いになっておりますので、輸出の免税の場合とは異な…
第211回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 NISAの抜本的拡充に伴う減収額につきましては、現在、預貯金や株式等で運用され、利子ですとか配当について課税されている資金が、新たに今回の拡充に伴ってNISA口座に預け入れられることによる影響を、現行のNISAの利用実績や今後の口座数等に関する政府目標も踏まえて、百五十億円程度と試算しているものでございます。株価の影響については織り込んでございません。 なお、現行のNISAによる租税特別措置による…
第211回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○住澤政府参考人 今般の措置を過去の、令和二年度の納税実績に当てはめた場合の影響についてのお尋ねでございますが、これに関しては、仮に令和二年度当時に今回の措置があった場合に高所得者層がどういう行動をしていたか、こういったことが見込み難いこと、また、納税者ごとに所得の組合せも異なりますので、今回の措置の対象となる納税者の正確な範囲が既存のデータからは明らかでないことから、正確にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。…
第211回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 今般の措置におきましては、税率について、所得税法の本則における考え方を踏まえまして、二二・五%と設定することとした上で、お尋ねのこの控除額の水準については、所得階級別の負担率の状況等や、譲渡所得が長期間の価値上昇の効果が一時に発生する面があり、その平準化効果も勘案する必要があることから、三・三億円と設定したところでございます。 この基礎控除の下では、譲渡所得のみを稼得する場合、約十億円を超えると追…
第211回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる一億円の壁と呼ばれる問題につきましては、税負担の公平性を確保する観点から、市場への影響も踏まえて総合的な検討を行うこととされていたところでございます。 市場への影響という観点からは、高所得者の所得の全体の構成に関する客観的なデータ、一億円を超える高所得者層の所得のプロファイリング、こういったところを踏まえた検討を行ってきたところでございまして、また、税負担の公平性の観点からも、政府の税制調…
第211回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 税制の簡素化についてのお尋ねでございます。 御指摘のように、税制の申告に係る事務負担などを軽減していく観点から、極力この制度を簡素化していくことは重要な課題というふうに考えております。 他方で、税制の公平性を確保する観点でありますとか、あるいは、様々な政策税制につきましては時々の政策的な要請に応えて対応を図っていく観点から様々な改正が行われておりまして、簡素性が損なわれている面も否定はできないとこ…
第211回 衆議院 財務金融委員会 第3号
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。 免税点制度の存在による減収額について言及されているのかというふうに推察いたしましたけれども、いわゆる益税と言われるものは、免税事業者の場合でも仕入れに消費税の負担を負って仕入れをしておりますので、それに見合った値づけをしている限りにおいては益税というものは生じないわけでございまして、免税点制度の存在による減収額、いわゆる益税というものの金額というのは違う概念であるということを申し上げておきたいと思…