伏木和雄
会議録に記録された「伏木和雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,156 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会42 件・42%
- 政治改革に関する特別委員会36 件・36%
- 政治改革に関する調査特別委員会13 件・13%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会定数是正に関する小委員会8 件・8%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,156 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 建設委員会 第23号
○伏木委員 おかしいじゃないですか。これはそうした施設をつくる、あるいは黒又第二ダムの工事に伴うところの——何かいまの答弁ですと補償的な感じがするのです。これは補償なんですか。
第58回 衆議院 建設委員会 第23号
○伏木委員 この金は分水のトンネル工事を中止したことによって支払われたわけですよ。中止をするということに伴って支出されているのですから、ここのところはちょっとおかしいじゃないですか。
第58回 衆議院 建設委員会 第23号
○伏木委員 時間がないようですから、これはまたの機会にやらしていただくとして、この地域開発費ですか、二億八千五百万、これが黒又水系とは全然関係のない湯之谷村に払われているというのは——あなたの答弁でいくと、水系を中心とした地域の開発ということですが、この湯之谷村は黒又水系とは全然関係のないところだ。こうした問題、それからこれらについて工事中止を理由に払った二億八千五百万円——本来三億一千九百万円かければこのトンネル工事は完成するというこ…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○伏木委員 厚生大臣にお伺いいたしますが、厚生大臣も御承知のように、この援護措置につきましては、被爆者が長い間かかって厚生省の施策を唯一の頼みとして今日までまいったわけでございますが、今回提案されました厚生省のこの援護法というものを見まして、長い間かかって苦労をしてきた被爆者が、非常に落胆をしている。ほんのわずかの、ごく一部分の人のみしか適用を受けることができないということで、従来のせっかくの運動に対して落胆をしているというのが現状では…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○伏木委員 一歩前進という形ですが、被爆者全体に対して一歩前進をしたということであるならば私は了解できると思うのですが、三十万人に及ぶといわれている被爆者のうち、この恩恵を受ける者は大体八%くらいというようにいわれております。他の人は恩恵を受けない。三十万全体から見れば一歩前進ではありますが、適用を受ける二万三千人、それ以外の大多数が適用を受けることができないということになりますと、大多数の人に対しては一歩前進でも何でもない、こういう考…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○伏木委員 そこで、現在の医療を中心にしたところの法律と、それから今回の新たな特別措置、このようにまた二本立てになってまいりましたが、従来身体障害者等の法律あるいはそのほかの法律等におきましても、法律がばらばらになっているために、その谷間にあって適用を受けられないという人が多々あるわけですが、この被爆者に対する援護法にいたしましても、このようにして順次法律ができ上がって、またばらばらな法律が並べられていく。そこで、こういうことはもうさき…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○伏木委員 そこで、申し上げたいことは、医療法のみを基本にしてその他の面は社会保障的な考えで進むということですが、たとえば私の知っておる一女性は、広島におきまして当時十四歳でした。現在三十七歳の一女性ですが、半身ケロイド状態になりまして、今日、真夏であっても半そでの服を着ることができない。その精神的な苦痛というものは非常に大きなものがあるのではないか。こうした点にまで法が及び、そうした精神的苦痛に対する何らかのいこいというものを法自体が…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○伏木委員 問題を変えますが、実態調査によりまして、最後のところに、病気にかかりやすい、あるいは体力がない、いわゆる原爆ぶらぶら病といわれておるものに対して「これらには一面心理的要因が働いていることも想像されるが、」想像されるが、というように一応濁しているようでありますけれども、これはとんでもない間違いではないか。確かに心理的な要素を起こす原因となったものは何であるかといえば、やはり原子爆弾による脅威、その後遺症による脅威から起きている…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○伏木委員 いまのような症状の、いわゆる体力のつかない人、根気のない人、これは就労面、仕事の面においても非常に大きな問題となっておると思います。したがって、こうした被爆が原因になって精神的にしろ、あるいは生活不安にしろ、そうした根気、体力という点から考えて仕事に思い切って専念できないという、こうした人々に対する就労対策、労働省のほうへ聞けばいいことなんですが、こういうことについて、これらの人の勤労意欲といいますか、適合した就労について、…
第58回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○伏木委員 最後に伺っておきますが、沖縄在住の被爆者援護措置についてはどうなっているかという点ですが、政府では特別地域連絡局を通して援護を進めているように伺っておりますが、本年度の沖縄在住被爆者に対する予算措置というものはどうなっておるのでしょうか。
第58回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○伏木委員 予算措置については全然同額ですね。こちらの措置と同じものですね。 大体、私の質問は以上で終わりますが、冒頭申し上げましたように、この被爆者につきましては、いろいろな面から措置を講じていかなくてはならない。したがって、冒頭に述べましたように、援護措置を将来において強力に進めるということを特に要望いたしまして、私の質問を終わります。
第58回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○伏木委員 ただいま提案されました政治資金規正法改正案につきまして、総理の基本的な政治姿勢についてお伺いしてまいりたいと思います。時間の関係で、法案の細部につきましてはこの際省略しておきたいと思います。 まず、お伺いしたい点は、この政治資金規正法は、今日国民世論が最高潮に達して、この法案の成否を見守っております。このことの起こりは、四十一年の共和製糖の汚職事件、それに引き続き四十二年にはLPG、そうして現在の日通問題、このように相次ぐ政…
第58回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○伏木委員 そこで、総理に伺いますが、国民世論にこたえて、総理は今日まで、いろいろな表現をもってその国民世論にこたえてまいりました。まず第一番目には、共和製糖事件直後には、一大決心をもって積年の病弊を根絶するために、積極的かつ具体的措置を講ずる、このように言われております。今回の政治資金規正法改正案が総理の一大決心なのか、総理が一大決心をしてこれだけのことしかできないのか、総理の言う一大決心とは一体どういうものなのか、この点を明らかにし…
第58回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○伏木委員 私が伺ったのは、今回、国民の批判を受けながら出ておるこの政治資金規正法が総理の一大決心——総理が一大決心をしてたったこれだけのことしかできないのかという点を伺っておるのです。
第58回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○伏木委員 総理が四十一年の札幌の一日内閣において、総裁公選に立った際にこう言っております。私は今後も政権を担当する決意である、これは政界の積年の病弊を根絶したい。総理が政権を担当する、それは積年の病弊を根絶するということは、佐藤内閣の時代において政界の腐敗を——積年の病弊と総理みずからが言っているこの腐敗を根絶するとあるのです。このようなゆうちょうな法案で、一歩前進とか、あるいは現実に即してとか言われておりますが、このようなことで一体…
第58回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○伏木委員 総理の言われる理想とか目標とかいうものは何なんでしょうか。
第58回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○伏木委員 総理の言う理想ですね、この政治資金規正法、政治資金のあり方というものについての総理の理想はどうお考えになっておりますか。われわれは本来個人に限るべきものである。答申でも五年をめどとして個人に戻せ、このように言っておりますが、総理自身は現実と理想論を言っておりますが、その総理自身の政治資金に対する理想とは何でしょうか。
第58回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○伏木委員 いまの総理の答弁によりますと、選挙制度審議会で、五年をめどにして個人あるいは党費に限ることを理想としておる。そのことは、総理自身の理想でもあるような答弁だったと思います。しかし、今回の法案を見てみますと、現行法からその理想に近づくのではなくて、むしろ現行法よりその理想から遠のいていくということは、法人の献金のワクの拡大であり、また税の優遇措置という面にこれがはっきりあらわれておる。したがって、私は、前回の政府案どころか、現行…
第58回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○伏木委員 これは、私が言っておる大きな問題は、個人に限るという問題です。理想は個人に限る。したがって、法人は優遇すべきではない。将来なくしていくべき法人の優遇措置を講ずるべきではない。現状やむを得ない措置として若干の法人の献金は認める。これはある程度やむを得ない。法人においても二千万円は認めているわけですから、その点ではやむを得ないけれども、将来縮小すべき、将来なくしていかなくてはならないその法人の寄付に対して免税措置を大幅に見てきた…
第58回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第8号
○伏木委員 時間がありませんから、答弁は短くお願いしたいと思います。 それはそのくらいにしておきまして、私は、政府の答弁の中で分相応ということばがしばしば出てくるのですが、分相応ということが政府ではわかってないのではないか、こう考えるわけです。ということは、前回の政府案のときも、法人の最高二千万円、最低五十万円、このときも私は個人に限るべきだと言ったときに、政治資金は分相応だ、それで最高二千万円、最低五十万円、こう言っておった。今回の政…