伊藤榮樹
会議録に記録された「伊藤榮樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,173 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1978/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 航空機輸入に関する調査特別委員会61 件・61%
- 法務委員会39 件・39%
※ 全 4,173 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 衆議院 法務委員会 第19号
○伊藤(榮)政府委員 そのとおりでございます。
第84回 衆議院 法務委員会 第19号
○伊藤(榮)政府委員 まず第八条の「二十四時間」の方でございますが、これは身柄の拘束を受けるという状態に至ったわけでございますから、犯罪人の人権の保障の観点からもなるべく早く裁判所の審査手続を始めるべきである、何ほどの時間が適当かというのはいろいろな考え方があると思いますけれども、もうすでにして法務大臣の一定の判断を経ておりますし、それから東京高等検察庁におきましても一応の資料を外国政府から外交ルートを経由して入手しておるわけでございま…
第84回 衆議院 法務委員会 第19号
○伊藤(榮)政府委員 第十条第一項第一号の決定は、形式的な裁判でございますから余り問題はないと思いますが……(横山委員「問題ないというのは異議申請ができるのですか」と呼ぶ)後で申し上げます。第二号は「逃亡犯罪人を引き渡すことができない」という決定でありますから、逃亡犯罪人にとって争う実益がございません。第三号は「逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当する」という判断を示すわけでございますが、最終的な判断は第十四条によりまして、法務大…
第84回 衆議院 法務委員会 第19号
○伊藤(榮)政府委員 裁判所がその者を引き渡してよろしいというふうに言うわけではなくて、引き渡すことができる場合に当たるということを認定するわけでありまして、最終的には、先ほど来申し上げておりますように行政権の権限と責任において渡すわけでございますので、裁判所の判断があったことを前提にして法務大臣は再度の考案をする。再度の考案の中身としては、引き渡し請求があり、これを東京高等検察庁に審査請求を指示した時点から後の事情の変更等もございます…
第84回 衆議院 法務委員会 第19号
○伊藤(榮)政府委員 十七条の二項というのがありまして、法務大臣から引き渡しの命令を受けますと、東京高検検事長は、ただいま御指摘のような、いわゆる在宅の形になっておる逃亡犯罪人については、まずもって拘禁をするわけであります。その拘禁された監獄で引き渡す、こういうことになっております。 それから、三十日を経過しましても引き取りに来なければ当然釈放されて、手続は終わります。
第84回 衆議院 法務委員会 第19号
○伊藤(榮)政府委員 逃亡犯罪人の引き渡しを外国が請求してきたわけでありますから、引き取りに来ないということはそもそも考えられないことでありますけれども、もし万一にも取りに来なければ、人権保障の観点から三十日で釈放するということを申し上げたわけでございまして、いままで実例が一件もありませんから何とも申し上げられませんが、必ず取りに来るのじゃないかというふうに思います。 それから、引き渡すときには、やはり身柄を拘束した状態で相手に引き渡し…
第84回 衆議院 法務委員会 第19号
○伊藤(榮)政府委員 拘禁と申しますのは、私ども仮拘禁と区別するために俗に本拘禁と言っておりますが、本拘禁の方は、引き渡しの請求があってから初めて始まる手続でございます。これに対して仮拘禁の場合は、引き渡しの請求を間もなくいたします。その前提として、とりあえず仮に拘禁しておいてください、こういう請求に対してこたえるためのものでございます。したがいまして、本拘禁の場合は、先ほど来申し上げておりますように犯罪人の所在がある程度把握されておる…
第84回 衆議院 法務委員会 第19号
○伊藤(榮)政府委員 現行法のもとではさようでございます。したがいまして、今回の改正によりまして、引渡し条約の存在しない国からの請求でありましても、相互主義の保証等がなされれば、できるようにしたい、こういうわけでございます。
第84回 衆議院 法務委員会 第19号
○伊藤(榮)政府委員 仮拘禁の制度を拡充いたしますことの結果、二つのメリットが出てくると思います。 一つは、ただいま御指摘の赤軍の問題を例にとりますと、従来わが警察はICPO、国際刑事警察機構を通じて青色手配というのをやっておるわけであります。青色手配と申しますのは、その者についての情報を知らせてくれという手配であります。しかしながら、わが国に仮拘禁という制度がございませんから、それらが立ち回りそうな国に対しても、見つけたら仮拘禁をして…
第84回 衆議院 法務委員会 第19号
○伊藤(榮)政府委員 わが国の旅券法二十三条違反の点については御指摘のとおりでありますが、米国におきましては、連邦法典によりまして旅券の虚偽申請が五年以下の拘禁等になっておりますので、相互可罰性がある。したがって、御指摘の原理運動の場合にわが国の旅券法違反の虚偽申請が成立するかどうかは、私具体的事情がわかりませんからお答えできませんけれども、わが国の旅券法違反の虚偽申請罪が成立するものという前提に立ちますれば、新条約の適用があろうと思い…
第84回 衆議院 法務委員会 第19号
○伊藤(榮)政府委員 逃亡犯罪人引渡し条約と申しますのは、ただいま種々御審議をいただいておりますところからもおわかりのように、両締約当事国の間で、法律制度あるいは刑罰体系、こういうものを初めとしまして、詰めるべき要素が非常に多いわけでございます。したがいまして、もちろん条約でございますから主管は外務省でございますけれども、実質的には私ども法務省が相手国の当該部局と、事前の根回しと申しますか、これを十分遂げなければならぬ、こういう性質の条…
第84回 衆議院 法務委員会 第19号
○伊藤(榮)政府委員 逃亡犯罪人引渡法で使っております「引渡犯罪」という言葉は、ただいま御指摘のとおり、請求国において犯罪とされるもの、これを言っております。そういう引き渡し犯罪については、第二条各号などに掲げますような条件に当たらない限りは引き渡す方向で検討する、これが引渡法の考え方でございます。
第84回 衆議院 法務委員会 第19号
○伊藤(榮)政府委員 確かに逃亡犯罪人の引き渡しというのは、広い意味の司法共助の一環でございまして、なるべくこれが広範囲に行われることが望ましいということは言うまでもありません。しかしながら、引き渡しによって行われます事柄と申しますものは、現在わが国に存在する者を強制的に外国へ連れていってもらう、こういう手続でございますので、やはり日本国民の一般的な感情というものも尊重しなければならないのではないか。そういたしますと、たとえば、仮に請求…
第84回 衆議院 法務委員会 第19号
○伊藤(榮)政府委員 逃亡犯罪人引渡法の第二条の第四号あたりに定めておりますのは、引渡し条約の存在しない相手国との間の引き渡しの場合に適用されるものとして規定が置かれておるわけでございます。 引渡し条約が存在しない国に対してどの程度のものを引き渡したらいいかということにつきましてはいろいろ考え方があると思います。余り軽微な犯罪についてまで引き渡すということになりますと、引き渡される者の人権に影響を及ぼしますし、また仮にわが国がそれらの国…
第84回 衆議院 法務委員会 第19号
○伊藤(榮)政府委員 第二条の俗に柱と申します部分を読んでみますと「左の各号の一に該当する場合には、逃亡犯罪人を引き渡してはならない。但し、」といたしまして第三号、第四号等に該当する場合において「引渡条約に別段の定があるときは、この限りでない。」ということでございますので、日米間の逃亡犯罪人引き渡し手続におきましては、第二条の第三号及び第四号は読まないことに法律上なっておるわけでございますから、その部分にかえまして条約の二条一項だけを読…
第84回 衆議院 法務委員会 第19号
○伊藤(榮)政府委員 大変失礼いたしました。法律も条約もどっちも二条でございますので、ちょっとこんがらかったかと思いますが、条約の二条が優先をし、法律の二条の三号、四号、これは条約が存在するときは読まないということが法律の第二条の柱のところに書いてございます。「左の各号の一に該当する場合には、逃亡犯罪人を引き渡してはならない。」ただし第三号、第四号等に該当する場合において「引渡条約に別段の定があるときは、この限りでない。」こういうふうに…
第84回 衆議院 法務委員会 第19号
○伊藤(榮)政府委員 憲法三十三条あるいは三十四条の規定は、わが国における刑事手続に関する基本的な保障を定めた条文でございます。したがいまして、そこに書いてあります犯罪というのは、やはりわが国の刑罰法令における犯罪であろうと思うわけでございます。翻って逃亡犯罪人引き渡しの手続の性質でございますが、これは行政権限の判断によって行う行政上の手続である。ちょうど似たようなものに入管令による強制退去というのがございますが、そういう手続であるとい…
第84回 衆議院 法務委員会 第19号
○伊藤(榮)政府委員 憲法三十三条に言う逮捕には当たらないというふうに考えております。すなわち行政手続による身柄の拘束でございますので、憲法三十三条、三十四条のストレートな適用はない。しかし、その精神とするところは十分尊重すべきである、かような考え方でございます。
第84回 衆議院 法務委員会 第19号
○伊藤(榮)政府委員 ただいま御指摘の日米新条約第三条は、逃亡犯罪人の定義をしておるわけではございませんで、引き渡しの要件を定めておるわけでございます。そこで、逃亡犯罪人引渡法におきまして条約三条に照応します部分は、法第二条第六号でございます。第六号は「引渡犯罪について請求国の有罪の裁判がある場合を除き、逃亡犯罪人がその引渡犯罪に係る行為を行ったことを疑うに足りる相当な理由がないとき。」には引き渡してはならないとしておるわけでございまし…
第84回 衆議院 法務委員会 第19号
○伊藤(榮)政府委員 逃亡犯罪人引渡法第一条四項に申します「請求国の刑事に関する手続が行なわれた」ということは、刑事に関する手続の一部または全部が行われたということでございますから、逮捕状が出ておる者もそうでございますし、公判係属中の者もそうでございますし、また裁判が確定した者もそうでございます。それらをすべて含む趣旨でございます。