伊藤孝江
会議録に記録された「伊藤孝江」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,093 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2023/11/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生14 件
- デジタル行政8 件
- 労働・賃金7 件
- 住宅・不動産3 件
- 宇宙2 件
- 医療2 件
- 観光・インバウンド2 件
- 社会保障・年金2 件
- GX・脱炭素1 件
- 農業1 件
- 防衛1 件
- 防災1 件
- 教育1 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- こども・子育て0 件
- エネルギー0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,093 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第212回 参議院 法務委員会 第2号
○伊藤孝江君 今、オンライン接見について議論が重ねられているということだったかと思いますけれども、このオンライン接見を議論始めた理由というのはそもそもどういうきっかけでしょうか。
第212回 参議院 法務委員会 第2号
○伊藤孝江君 今、刑事手続のIT化というのも進めていくという方向で法務省としても検討されているかと思いますけれども、そもそも憲法にも、国民が直ちに弁護人に依頼する権利があると、そしてまた、弁護人又は弁護人になろうとする者と接見できるというふうに定められている中で、この権利を実質的に担保をするためには、対面での接見と加えてオンラインでもしっかりと連絡を取ることができるようにするという対応が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
第212回 参議院 法務委員会 第2号
○伊藤孝江君 審議を法制審に委ねるというふうに今おっしゃられたわけですけれども、オンライン接見は被疑者、被告人の権利ではないと明確にされているのであれば、その出発点から始まるわけですから、じゃ、認めましょうというふうにどれだけ審議を重ねてもやっぱりならないと思いますけれども、いかがですか。
第212回 参議院 法務委員会 第2号
○伊藤孝江君 出発点が権利ではないというところからの出発です。権利だったら、オンライン接見が被告人の権利なんですということであれば、じゃ、それを実現するのにどうしましょうとつながりますよね。オンライン接見は被疑者、被告人の権利ではありませんというところからの出発であれば、幾ら重ねても、じゃ、予算をどうしましょうとか、どんなふうに整備しましょうという方向にはまずつながらないと思います。 なので、権利ではありませんと明言をしていながら考えて…
第212回 参議院 法務委員会 第2号
○伊藤孝江君 ちょっと済みません、今の答弁はかみ合っていないような気がするので、もう一度、じゃ、オンライン接見が被告人の権利ではないという理由について御説明いただけますか。
第212回 参議院 法務委員会 第2号
○伊藤孝江君 まず、今指摘をいただいた一つ目の成り済まし、弁護人であるというふうに弁護人でない人が会うかもしれない、あるいは接見禁止されている者が同席をするかもしれないというのは今の電話とかでも同じことで、アクセスポイント方式とおっしゃられましたけれども、例えば、裁判所でやるのか、警察でやるのか、拘置所でやるのか、検察庁でやるのかとか、どういう、まあ拘置所はないですね、ごめんなさい、行く先なので。どこかでしっかりとルールを守ってやること…
第212回 参議院 法務委員会 第2号
○伊藤孝江君 じゃ、将来的に、法務省さんの見解でいくと、近い将来権利だというところを前提として進めていっていただくことができれば有り難いかなというふうに思うところです。 実際、例えば、よく挙げられる例ですけれども、北海道であれば、接見に行くのに通常、車、自家用車で片道二時間、三時間掛かったり、また、冬場、本当に厳しい寒さになって雪が積もってというところになれば、そもそも接見に出向くの自体がもう物理的に難しいというようなところが挙げられて…
第212回 参議院 法務委員会 第2号
○伊藤孝江君 取りまとめのたたき台からは外れている、記載されていないということはいいですか、確認ですけれども。
第212回 参議院 法務委員会 第2号
○伊藤孝江君 普通に考えると、取りまとめの段階で外されている、取りまとめのたたき台の段階で外されているものがその次に復活をしてくる、そうあらなければならないと思いますけれども、通常は、取りまとめのたたき台にないということは、これはもう結論を出さないんだよね、方向性を出さないんだよねというふうに捉えるのが一般だと思います。 この点、今、取りまとめのたたき台に記載されていないからといって議論の対象としないわけではないというふうにおっしゃいま…
第212回 参議院 法務委員会 第2号
○伊藤孝江君 大臣がたたき台に意見を直接言えないというところは承知をしています。 先ほど、権利ではないと、オンライン接見というのは現状、被告人、被疑者の権利ではないというところを答弁いただいたわけですけれども、今後もその見解を貫かれるということですか。大臣、いかがですか。
第212回 参議院 法務委員会 第2号
○伊藤孝江君 ありがとうございます。どうかよろしくお願いいたします。これからもしっかりとちょっと注視をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 では、次のテーマに移らせていただきます。 再審請求についてお聞きをします。 再審請求、無罪の人が罪に問われたというところが前提としてあります。冤罪は国家による最大の人権侵害の一つであると。無実の者が処罰をされるということは絶対に許されるものではありませんし、冤罪の被害者は速やかに救…
第212回 参議院 法務委員会 第2号
○伊藤孝江君 調和点というのが分からないんですよね。 有罪になった人がいます、判決ですね、確定をした、確定判決を受けた人がいます。それが無罪だというふうに争っている人がいる。そのための、無罪だと争っている人、その人が本当に無罪であればそれを救うための制度です。真ん中取りましょうかとか、刑減らしましょうかとかという、そういう落としどころの話じゃなくて、無罪であるにもかかわらず有罪だと判決を受けた人を救うための制度だという点では、調和点とい…
第212回 参議院 法務委員会 第2号
○伊藤孝江君 今のその大臣の御所見というのは、再審請求をするときの要件についておっしゃられているわけですか。誰でも再審請求できるようにすると不安定になりますと。だから、もちろん、確定判決を受けた人が、みんながみんな私は無罪ですというふうになると当然おかしなことにはなるかもしれません。でも、現状そういうものではありませんし、大臣のおっしゃられているその調和というところというのは、済みません、もう一度お願いします。
第212回 参議院 法務委員会 第2号
○伊藤孝江君 ちょっと、刑訴法全体とか法体系全体の中で再審請求をするときの要件をどうするかとか、そういうところを検討していく必要があるというのはまだ理解はできます。でも、再審制度というのは、無罪だと、無罪であるにも、やっていないにもかかわらず罪に問われた人、その人を救済するための制度なんです。この再審制度を考えるに当たって、バランス云々というのは違うんじゃないですか。
第212回 参議院 法務委員会 第2号
○伊藤孝江君 ちょっとこれ以上議論しても、考え方のところですので、大臣、また法務省のお考えの方はまたしっかりちょっと検討させていただきたいというふうに思っています。 今日は、この再審請求における、先ほど古庄先生も取り上げていただきましたけれども、私は、証拠開示の点を少しお聞きをさせていただきたいと思います。 この証拠開示というのが再審請求においてなぜ問題になっているのかというのは、実際の再審事件の中でも法務省の皆さんもよく御存じかと思い…
第212回 参議院 法務委員会 第2号
○伊藤孝江君 議論の経緯を御説明いただきまして、ありがとうございます。 今、この証拠開示に対する対応が各再審事件によって違います。検察官が任意に証拠を提出をするところもあれば、裁判所から指示を出されてもそれに応じない事件であったり、また裁判所も対応したりしなかったりというふうに、事件によって全く対応が違うと。これは、先ほど大臣は真相究明というところもおっしゃいましたけれども、証拠開示をして、検察、警察が持っている証拠を見て、事実関係、こ…
第212回 参議院 法務委員会 第2号
○伊藤孝江君 私も、何回も証拠開示の申入れ書とかそういうのを、職権発動、裁判所に言うための書類も含めて何回も出しましたけれども、対応してもらえないということもたくさんありましたし、まあ全部が、じゃ、無理なら、例えばこの事件だったらこういう証拠があるはずだ、なのに出てきていないと、せめてこの部分はあるんじゃないんですか、あるのかないのかはっきりしてくれ、あるんだったら出してほしいということを言っても、それも対応してもらえない。裁判所から指…
第212回 参議院 法務委員会 第2号
○伊藤孝江君 再審格差ですね。裁判所によって対応が違うという。
第212回 参議院 法務委員会 第2号
○伊藤孝江君 検察官が、もちろん今の状況であれば、任意に応じていただけるのか、あるいは裁判所の判断に従って応じるのかというところですけれども、そもそも、検察官というのは元々、公益の代表者という位置付けだと思います、検察庁法で。公益の代表者で、公益というのは、無辜の人、無罪の人を有罪から救うというのも公益の代表者として大事な仕事だと思いますけれども、この点、大臣、いかがですか。
第212回 参議院 法務委員会 第2号
○伊藤孝江君 では、検察官は再審事件において求められた証拠開示には応じるべきであるというふうに私は考えていますけれども、また、一歩進んで、任意に提出をしていくべきだということも考えていますけれども、大臣、いかがですか。