伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第14号
○伊藤修君 勿論早々の場合であつて、お答えの御趣旨はよく了とするのでありますが、近き日、即ち来月の中旬を期して独立国家となつた場合においては、その瞬間においていわゆるこれは無秩序の状態に置かれるということは好ましくないと思います。大新聞まともかくといたしましてですね、地方新聞は最近においていわゆる言論の自由に名をかりて基本的人権を侵害することが多くあるんですね。いわゆる暴力団と一律にこれらに対しましては従来の慣習を以て我々としては今日ま…
第13回 参議院 法務委員会 第14号
○伊藤修君 ポ勅に関するところの基本法律及び関係各省におけるところの特別のポ勅に関する法律の有効無効についての手当はなされておるが、不幸にしてこの中にいわゆるプレス・コードについてはこれが賄われておらないように私は考える。勿論このプレス・コードに違反した場合において政令、元の三百十一号、その後ならば三百二十五号によつて処罰する規定によるのは同じことでしよう、同じかもわかりませんが、よく私調べておりませんが、けれども基本たるところのいわゆ…
第13回 参議院 法務委員会 第14号
○伊藤修君 私のお尋ねするのは至急に一つ出されるかどうかということです。
第13回 参議院 法務委員会 第14号
○伊藤修君 慎重に考えられることは結構です。併し近く選挙もあり得ると考えられるのです。そういう場合におきまして、国民としても非常に迷惑することでありますし、又日常生活の上においては非常に迷惑があり得ると思うのです。これは私は決して御慎重を欠いていいという意味ではなくして、御慎重は御慎重にして頂いても、早くして頂かないとやはり国民はそれだけの間基本人権の毀損を受けることになりますから、どうかその点は十分御注意願つておきたいと思うのです。次…
第13回 参議院 法務委員会 第14号
○伊藤修君 ちよつと議事進行上……、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律案、この法律につきましては、御承知の通りこの親法律に伴うて子の法律が多々ある。これが各委員会に分離して提案されておる状態でありますが、この委員会におけるところのこれらの関係命令の廃止若しくは存続の法律に関して、今日審議状態がどうなつておるか、及びその見通しがどうであるかについて、委員長は専門員をして一応各委員会を調査せしめて頂きたい。それを…
第13回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤修君 私は法務総裁その他のかたがたに御質問申上げたいと思います。その前に法務総裁に一言申上げておきたいと思います。先般、即ち二月の二十三日と心得ておりますが、いわゆる憲法九条に対しまして、終日私から質問を申上げまして、なお質問が残つておるので、翌日質疑を申上げたいと申上げておいたのであります。然るに、法務総裁は他の委員会若しくは衆議院に御出席になつてお出でにならなかつた。その翌日も又委員会を開きまして、私の質問を継続いたしたいとか…
第13回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤修君 私はそういうなまぬるい御返事を伺つておるのじやない。私の申上げた趣旨においてそういうことが許されるかどうかということを法務総裁に御意見を伺つておるのです。なお重ねてこれに対しては斎藤長官の御意見も併せてお伺いいたしたい。
第13回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤修君 只今の御両氏の御答弁によりますれば、その事実ありといたしますれば、いずれも違法性をお認めになつていらつしやるようです。ただ斎藤長官のお説では、実際問題としては止むを得んじやないかと、こういう実務家的なお答えがありましたが、或いはそうかも存じません。併し少くとも法がそう要求しておる以上は、やはり法の命ずるところに従つて職務の執行をなすことが当然であると思つております。若しそれが不自由であるというならば、先ず基本的な法の改廃を求…
第13回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤修君 只今の法務総裁のお言葉は、私の考えておる解釈と同様に思われるのです。勿論本件において具体的な事実としてどういう治安撹乱の問題が、容疑事実があつたかということは明らかになつていないのでありまして、従つて私はその前提として本件の捜査は法的において違法である、こう考えられるのです。それは後の我々の結果を引出すところの一つの根拠として強く示唆しておきます。 第三にお伺いしたいことは、一体本件東大事件において明らかにされたところの各警…
第13回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤修君 それでは斎藤長官に一つ御答弁をお願いいたします。
第13回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤修君 そうすると、只今法務総裁及び斎藤長官並びに特審関係のかたがたにおいて、いずれもさような指示をしたことはないと、又さようなことはやつていないというお説であるといたしますれば、まさしく本件の場合においては警視庁が単独において、自己の責任において自ままにこういうことをやつているという結論になりますか、その点はどうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤修君 然らばさような地方自治体警察の職務のあり方に対しましては、政府としてこれに対して阻止するとか、これを絶滅するとかというお考え方はどうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤修君 勿論法的において指導監督するという権限は持たないことは了承しております。併しおよそ国家のすべての責任を預るところの政府といたしましては、国民生活のあり方について、又憲法の、忠実なる公僕としての憲法を守る立場からいたしましても、政府はこういう事項が若しあつたといたしますれば、これに対しまして勧告なり示唆なり、そういうあり方に対して指導をとるべき私は政治的な責任というものはやはりあり得るものと考えますが、その点はどうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤修君 然らば本件の問題に対しまして、政府は若しありといたしますれば……あるかないか、政府みずから御調査もなさらなくちやならんと思うのです、そうしてあつた場合におきましては、どういうふうな御措置をおとりになるおつもりですか。
第13回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤修君 次に一体警察……これは斎藤長官にお伺いします。が、警備と称せられる職務行為の範囲、これをお伺いしたいのです。
第13回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤修君 然らば今お述べになつた警備の内容の下において成る特定な人、例えばそれが教授であるとか或いは学生であるとかいうものを尾行したり、或いはこれを思想の調査をしたり、これらの行動に対するところの常に監視を怠らない、こういうことがその職務行為の内容として取行うことが適法でしようか、どうでしようか。
第13回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤修君 私はお説を承わつておりますと、何らか東大の中には、いわゆる例として話したように米騒動が起ると同様に、東大の中には思想的な険悪な情勢があつて、或いは共産党のいわゆる地下活動の一端、表面に現われた一つの事実として、そういう意味において治安の、捜査の対象になるというふうに伺われるのですが、然らば東大にさような一体事実が瀰漫しておるのかどうか、或いは一部学生の蠢動が少くないのか、それが国家治安に対してどういう方向に進みつつあるかとい…
第13回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤修君 私は今日の日本の法制下におきましては、共産党の一つの細胞があり或いは結成されておるということだけでは犯罪容疑の対象とならんと思います。これらがいわゆる直接行動に出でる、暴力に出でる、これに対しましては断乎として取締る必要があると思う。ただこれらのものが思想的に蠢動をし、いろいろな国家の……現在の日本の政治情勢から考えまして、これが否なりとする共産主義、これに対する研究とか、これに対するところの集いとかということに対しまして、…
第13回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤修君 勿論国家の治安を預るところの大任ある皆様としては、あらかじめいろいろな情勢を知つておくということはこれは当然のことであつて、まさになすべきことだと私は考えます。これは斎藤長官とは同意見です。併し知るのにはおのずから限度がある、方法において限度がある。許さるべき限度がある。これは方法において無制限であるとは言えないのです。やはり日本の定めておるところの法規の枠内において、これが許さるべきことであろうと思う。国家の将来を慮つてこ…
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○伊藤修君 あなた柴さんですね。