伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/05/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○理事(伊藤修君) 特に法文の欠点及び誤り、そういう点の指摘をお願いいたしたいと思います。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○理事(伊藤修君) 羽仁さんに御注意申しますが、議論は避けて頂いて、質問の要点だけを……。あとの御質疑がありますから。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○理事(伊藤修君) 余り意見と同じような形式になりますと、とても果てしがつきませんから、御意見は抜きにして、質問の要点だけにして下さい。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○理事(伊藤修君) お忙しいところを有難うございました。まだお尋ねしたいかたがたくさんあろうと思いますけれども、あとの公述がありますから、公述の範囲においてその疑義を質すということにしてお願いいたしまして、ほかの質疑にまで及んで頂きますと、到底一日で済みませんですから……。次に金森徳次郎君。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○理事(伊藤修君) 以上の公述に対しまして、御質疑があるかたはこの際御質疑をお願いいたします。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○理事(伊藤修君) ではこの程度にして……有難うございました。 次は長谷部儀助君。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○理事(伊藤修君) 別に御発言もなければ、午前はこれを以て休憩いたします。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○理事(伊藤修君) ではこの程度にいたしまして午前は休憩に入ります。午後は正二時から開会いたしますが、必ず二時に御出席を願います。 午後零時五十九分休憩 ―――――・――――― 午後二時十六分開会
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○理事(伊藤修君) それでは午前に引続きまして公聽会を再開いたします。 本日は公聽人のかたがたには公私御多忙のところ御出席下さいまして有難う存じます。先ず鈴木多人君の公述をお伺いすることにいたします。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○伊藤修君 私は質問をするわけではありませんが、只今の公述人のかたが日本弁護士連合会を代表してという御意見でありましたのですが、当委員会は代表といたしまして島田武夫氏を御推薦申上げて明日公述を願うことになつているのですが。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○伊藤修君 あなたは日本弁護士連合会ではなくて、日本弁護士協会の会員の意を体してと、こういうふうに伺つてよろしいのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○伊藤修君 それならいいのですが、連合会を代表してというと大変重大なことになりますから……。本委員会はあなたの個人の意見として在野法曹としてお願いしたつもりですから、そこの誤解があるといけませんから明らかにしておきたいと思います。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○伊藤修君 只今の御説明によりまして、先生の考え方に対しましては、非常に全面的に同意するものであります。現在のいわゆる団体犯罪に対するところの刑法の理論を以て、団体そのものを処罰するという、この理念を一つお伺いしたいと思います。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○伊藤修君 大体わかりました。然らば団体が個人の行為によつて責任を負うところの、いわゆる本質的な連坐の理念ですね、これは刑法理論上どういうように解釈するのですか。又どういう理念の根拠を立てたのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○伊藤修君 そうすると、団体のいわゆる不法行為能力が民法上においては勿論認められておりますが、刑法上において刑法理念において、いわゆる不法行為をする団体というものを認めるとか、若しくは団体の不法行為能力というものを刑法理念において認め得るかどうかですね。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○伊藤修君 その新らしい刑法理念は、今日において世界各国の刑法学者の範囲において、容認されておるところの新らしい理念であるのですか、どうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○伊藤修君 そういたしますと、その行為の結果に対する責任は、先ほど今お言葉がありましたが、いわゆる自由刑を以てすることは到底不可能でありますから、結局は解散という死刑の宣告、若しくは財産刑を以てする以外には方法はないと思いますが、その他に何か方法は考えられますか、どうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○伊藤修君 そういたしますると、結局この代表者がそのことに直接間接にもあずかり知らざる場合においても、その構成員の団体の不法行為を結果せしめたという場合におきましては、自己の知らざる行為に対しまして結果責任を負わなくちやならんいわゆる本質的には連坐ということに至るように考えられますか、如何ですか。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○伊藤修君 もう一点伺いたいのですが、その場合において、結局は私の申上げますように連坐的な結果に陷ると思いますが、それが刑法理念においては認められることでありますか。又今後の新らしい理念において是認される理念になるでしようか。
第13回 参議院 法務委員会 第45号
○伊藤修君 いやこの問題は現在の刑法理念から申しますれば、個人責任というようなものを認めたところのその観点から立つて構成されておる日本刑法というものと、新らしい今瀧川さんに御質問申上げたのは、新らしい理念です。いわゆる団体に不法行為能力ありや否やという最新の学説が今後の社会運営の上において行い得るかどうか。本法においてそれをも取入れるかどうか。進んで日本がそういう理念をここに確立するかどうか。実際立法の上に打立てるかどうか、こういう問題…