伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第42号
○伊藤修君 法務府設置法には直接に本法に適用するようなごときことが命令系統の権限が明確になつていないのですよ。だから一般的法務総裁の職務権限の内容として出て来るという考え方か、その点を明らかにして頂きたい。
第13回 参議院 法務委員会 第42号
○伊藤修君 本部において調査部第一部、第二部とこういうふうに区別されておりますが、いわゆる第一部、第二部の職務権限内容というものが明確でない、その点はどうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第42号
○伊藤修君 法案の上ではそういうふうに分けられると思いますが、併し実際問題としていわゆる破壊活動があつたとき一連の事項として取扱われることは当然なことだと思うのですが、それを第一部、第二部に区別されては事務の渋滞ということもあり得る。むしろこれは第一部、第二部というものを設けずして、調査部ということだけで事足りると思うのです。却つてそのほうが便利じやないですか。徒らに機構を殖やして厖大な機構を持つて置こうという考えから出て来るのではない…
第13回 参議院 法務委員会 第42号
○伊藤修君 本法中に公安調査局と地方公安調査局とこういうふうに区別されておるのですが、この職務権限の内容はどうなんですか。
第13回 参議院 法務委員会 第42号
○伊藤修君 そうすると公安調査局と、地方公安調査局というものは同じ職務内容であるのですか。例えば地方検察庁と高検というような形になつているのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第42号
○伊藤修君 さように屋上屋を重ねるように幾多の同様な内容を持つところの調査局というものを設ける必要がどこにあるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第42号
○伊藤修君 幾つかたくさん屋上屋を重ねて、三段階にも四段階にもなるほど、それは慎重にできるでしようが、ことは敏速に運ばなくちやならない。同じような内容のものを同一地方に、例えば名古屋なら名古屋に地方公安調査局を置き、そうして名古屋に公安調査局を置くというような幾つもの段階を経て行わなくちやならんほどの事項ではないと思うのです。これは破壊活動という具体的事実問題をとらえてそれを剔決してそれを断罪にしようというだけのことなんですから……。そ…
第13回 参議院 法務委員会 第42号
○伊藤修君 そうするというと、名古屋というのは例を以ていたしたのですが、いわゆる仮に名古屋に置くというところの公安調査局というものは、どこの管内になりますか知りませんが、いわゆる中部方面全体の幾つかの県を管轄することになるのですが、その下に地方公安調査局というものを置くと、こういうあり方なんですか、そうですね。
第13回 参議院 法務委員会 第42号
○伊藤修君 そうすると、その公安調査局というものが地方公安調査局から調査して来たものを再調べして、そうして中央にこれを送り込むという組織になるのか。或いは二重に同様な調査のみを行うということになるのか。私は先ほど例を以てわかりやすいように地方検察庁と高検というふうに申上げたのですが、そういう形になつているのか。それとも同じ仕事を両方とも取扱うのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第42号
○伊藤修君 そうすると中部なら中部の公安調査局というものは、その管内の指揮監督をすると、こういう行き方なんですか。直接ここではやらないのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第42号
○伊藤修君 そうすると、この公安調査局には調査員というものは置かないのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第42号
○伊藤修君 そうすると、中部若しくは大阪というところにできるところの、ブロツクごとにできる公安調査局というものは、その所在の管内だけは両方兼ねるわけなんですね。
第13回 参議院 法務委員会 第42号
○伊藤修君 その場合においては公安調査局長、そうして地方公安局長と両方二人とも置くのですか、兼任ですか。
第13回 参議院 法務委員会 第42号
○伊藤修君 このブロツクごとに置くところの公安調査局長の資格程度ですね。この地方公安調査局の長たる人の資格はどのくらいの程度の者を置くつもりですか。
第13回 参議院 法務委員会 第42号
○伊藤修君 検察庁で言うとどの程度になるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第42号
○伊藤修君 さような者に就いてもらうというのは、どつちのほうに就いてもらうのですか。公安調査局のほうに就いてもらうのですか、地方公安調査局のほうに就いてもらうのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第42号
○伊藤修君 そうすると、地方検察庁で言うと四席か五席程度ですね。
第13回 参議院 法務委員会 第42号
○伊藤修君 三、四号を以て当てるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第42号
○伊藤修君 三、四号というと相当高い程度になつて来ますが、果してこれでそういう人を賄い得ますか。
第13回 参議院 法務委員会 第42号
○伊藤修君 俸給が違うとか、俸給の高い、安いを聞いておるのではなくして、どのくらいの程度の人をしてかような重要な職に当らしめるかという政府の構想を聞いておるわけです。従つてさような高い地位の人をこういうところに迎えると、例えば地方公安調査局の全員を満すためには、少くともブロツク八つを抜いて以外でも三十数名、とにかく四十数名の人を要するのですが、こういう人をどこから賄うというつもりか。警察官から転用するというつもりか、或いは一般官公吏から…