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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104 件
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1949/11/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 件中 20 件を表示
日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 法務委員会 第4号

○伊藤修君 若しそういたしますと、その待遇は両方の建前が違つて来る場合に実際問題として書記官なり及び事務官なりは、従来裁判所に勤めるという場合におきましては同じような考え方で勤めておる。同じ庁舎、同種類の職に職を奉しておつて、一方はそういうような考え方、法務府は法務府の考え方で行かれる場合にその調和がとれて行くのですか。職務をとるところの事務官書記官の心持として果してそれで円滑に遂行できるでしようか。それは私の考え方ですが。

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 法務委員会 第4号

○伊藤修君 私の希望といたしましては、御承知の通り裁判所に奉職するということは検察庁、裁判所を同一に従来考えておる。職務の性質上も今日の俸給の上においては勿論異つた官庁の下に奉職しておるのでありますけれども、勤める者から考えますれば同じような考え方を以ておるのであります。又いろいろな密接な関係もあるのでありますから、これは裁判所と法務府とはよく御連絡下さいまして、歩調を一にして頂いて彼らの職を安心してとれるような待遇方法に持つて行かれる…

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 法務委員会 第4号

○伊藤修君 それは予算の範囲内と言つて責任を回避されてしまえばそれまでのことですが、私は働く人は判検事の場合とは違つて、こういうふうに実際勤労によつて対価を得るというような立場にある下級職員に対しましては、働いただけのものはその報酬を拂われることが当然ではないでしようか。又予算としても何としてもそれだけは賄うべきが当然ではないでしようか。又これらの下級職員は居残りいたして家へ帰る電車賃もそれによつて拂えない。五十時間なら五十時間オーバー…

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 法務委員会 第4号

○伊藤修君 時間も迫りましたから簡單に申上げますが、私は今の問題に対しましては、外の予算と違つて人の労力に対して支拂うということが、これは予算とか何とか言う問題じやないのです。それなら使わないようにしなくちやいかん。対価を拂わずに居残らせるということは、それは無理じやないかと思うのです。それだけ又他の考え方から言えば、十人要るところを五人でやるところから、そういうことになつて、一面においては、国家は五人の労力を利益しておるということにな…

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 法務委員会 第4号

○伊藤修君 そういたしますと、政府が法案を提出する時期によつて下級判検事は非常に損害を蒙むることになります。それからこういう場合におきましては遡及を認めないということが今後採られるというならば、他の俸給制度が変更された場合におきましては、少くともその直後において若しくはそれと同時に、他の職員と同時にスライドするように改正案を出して頂かんというと、不当にこれらの判検事の人がこの間俸給を失うという結果を招来する、そうはお思いになりませんでし…

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 法務委員会 第4号

○伊藤修君 重ねて申上げて置きますけれども、この法案に対するところの御処置は誠に止むを得なかつたと存じます。よくその事情は了承いたしました。併し今後例えば外の一般官吏が、今度は例えば七千円ベースに改訂された。その比率によつて判検事の方も変更される、こういう場合があり得るとして、直ちにおやりにならないと、遡及されないのですから、半歳経てば又もう一遍上るだろうから……今度の法案はそうでなかつたでしようか。三千何百円ベースで以てそれが五千円と…

日本社会党1949/11/28

第6回 参議院 法務委員会 第4号

○伊藤修君 大分時間も遅いですから、只今の松井さんの御発言は重要なる問題でありますから、尚後日十分一つ御討議願うことにして、本日はこれを以て散会するようお諮り願いたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1949/11/25

第6回 参議院 法務委員会 第3号

○委員長(伊藤修君) 只今から委員会を開会いたします。検察及び裁判の運営等に関する調査に関して、何か御質疑のおありの方は、殖田法務総裁もお見えになつておりますからこの際お願いいたします。速記を止めて。 午前十時四十五分速記中止 ————————————— 午前十時五十一分速記開始

日本社会党1949/11/25

第6回 参議院 法務委員会 第3号

○委員長(伊藤修君) 速記を始めて。

日本社会党1949/11/25

第6回 参議院 法務委員会 第3号

○委員長(伊藤修君) ちよつと速記を止めて…… 午前十一時二分速記中止 —————・————— 午前十一時四十三分速記開始

日本社会党1949/11/25

第6回 参議院 法務委員会 第3号

○委員長(伊藤修君) 速記を始めて。それではこれで休憩いたします。 午前十一時四十四分休憩 —————・————— 午後一時二十七分開会

日本社会党1949/11/25

第6回 参議院 法務委員会 第3号

○委員長(伊藤修君) それでは午前に引続き法務委員会を開会いたします。 少年法の一部を改正する法律案、刑事補償法案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、以上四件を一括議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。 私一つ伺いますが、刑事補償法案についてお尋ねいたしますが、この法案の手続規定は、この性質上非訟事件になるだろうと思うのですが、そこでこの法案に規定されておらぬ…

日本社会党1949/11/25

第6回 参議院 法務委員会 第3号

○委員長(伊藤修君) 例えば現行法では、請求は請求書を出せというようなことが書いてあるのですが、今度の新らしい法案ではこの点を削除しておられます。それらの点については請求書による外、或いは口頭でもよいとかいうようなことを自由に任せておるのではないですか。

日本社会党1949/11/25

第6回 参議院 法務委員会 第3号

○委員長(伊藤修君) 次に、この法案の名称についてでありますが、先般来の御答弁によつて、これは国家賠償法の性質を持つておるものであるというふうに拜承されますが、そうすると、現行法制定当時には国家賠償はなかつたのだからして、そこで現行法制定当時の政府の説明などに徴しますと、現行法は国家賠償法とは認め難いというふうに考えられるのです。本法案は国家賠償法の特別法というふうに解釈すべきであろうと思いますので、そこで現行法と本法案とは、その本質を…

日本社会党1949/11/25

第6回 参議院 法務委員会 第3号

○委員長(伊藤修君) 次に、第一條についてでありますが、補償を受ける者は無罪者に限られるということ、及びその範囲を拡張すべきじやないかというような点について、先般来本委員会でも質問が出たのでありますが、裁判によつて無罪を言渡される場合に最も近い一つの場合として、刑事訴訟法の三百三十九條に、決定で公訴を棄却する場合のその第一号に、「起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。」というのがあるのであり…

日本社会党1949/11/25

第6回 参議院 法務委員会 第3号

○委員長(伊藤修君) 次に、第二條の第一項について伺いますが、相続人のこうした請求権は、相続によつて承継取得するものであるというふうに理解すべきだろうと思いますが、この場合に、死んだ人の明示した意思に反して請求してもいいのですかどうですか。

日本社会党1949/11/25

第6回 参議院 法務委員会 第3号

○委員長(伊藤修君) それではその第二項が非常にむずかしい書き方になつておりますが、これは死亡の場合にも承継取得とする場合の擬制的な規定のように拜見されるのですが、そう解して差支ないのですか。

日本社会党1949/11/25

第6回 参議院 法務委員会 第3号

○委員長(伊藤修君) そこで法案では、相続人が遺族として、これは現行法ですが、相続人が相続人としてでもいいのですが、遺族として継承取得するというような場合がないように考えられるのですが、如何ですか。

日本社会党1949/11/25

第6回 参議院 法務委員会 第3号

○委員長(伊藤修君) そうすると、死刑の執行を受けた者に対して補償する場合には、その死刑の執行を受けたものについて先ず請求権が発生して、それをその相続人が相続するというふうな擬制的な方法を用いたわけですか。

日本社会党1949/11/25

第6回 参議院 法務委員会 第3号

○委員長(伊藤修君) 現行法では、この請求権を一身專属権というふうに解釈しておつたと思うのですが、本法案では一身專属権ではなくなつたものと解すべきだろうと思いますから、そうすると、例の讓渡禁止の規定と考え併せて、限定承認の場合にどういうことになると解すべきでしようか。