伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1951/11/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○伊藤修君 そうすると、本質的に区分さるべきものである、従つて特別職として人事行政が行われるというお考えのように思いますが、然らばどういうような御構想がおありになるのですか。すでにアメリカあたりへも行つて御研究になつたとおつしやるのですが、どういう点がポイントになるのですか。
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○伊藤修君 鋭意御研究中である、その中で取上げている最も重要な点を二、三でも御披瀝願いたい。
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○伊藤修君 そうすると、国家公務員法の改正があつたらば、この臨時措置法は本来の法律としてお出しになる、こういうことになるのですか、それともそれにもかかわらずお出しになるという考え方ですか。
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○伊藤修君 そうすると、この臨時措置法は国家公務員法が改正されたらば本来の法律として出される、こういうふうに考えてよろしいですか。
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○伊藤修君 それまでの壽命ですね。
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○伊藤修君 次に、先ほど鬼丸さんが御質問になつておつた人事院規則とあるのを最高裁判所規則と読み替えるということについて御質問がありましたが、一体人事院規則というのはどこを指すのですか。人事院規則のすべてを指すのですか。
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○伊藤修君 それはわかりますが、いわゆる人事院規則がたくさん出ているのですよ。それを全部ここへ人事院規則といつて読み替える中に含まれるかどうかということを聞いているのです。
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○伊藤修君 そうすると、国家公務員法の中に証ある人事院規則、こういうことを言われる場合に人事院規則が出ているのですが、そうすると、その人事院規則を引用するのじやなくて、最高裁判所でその人事院規則に代る規則を又出すのですか。
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○伊藤修君 そういう解釈ができるのですか。
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○伊藤修君 読み替えるとありますれば、現在人事院規則が若し出ていなくても、その基本法に人事院規則によつて定めると、こうあれば将来出ることもあるのですが、そういうものがこの法律の内容になつて来るのじやないですかね。
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○伊藤修君 そうすると、人事院規則に讓つた部分は、人事院がすでに出している規則そのままをとつて来るわけじやなくして、新たにこういうことは最高裁判所で作るわけですね。
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○伊藤修君 そういう意味に読み替えるのですね。
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○伊藤修君 そうすると人事院規則が随分出ているように承知しておるのでありますが、全部最高裁判所の規則で書き下さなければならんわけですね、或いは又それを引用するという場合に新らしく作らなければならないのですね。
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○伊藤修君 国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律、これも引用することになるのですね。
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○伊藤修君 この寒冷地手当というものは一体いつ支給するのですか、現在実際やつているのは……。
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○伊藤修君 八月三十一日に渡しておりますか。
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○伊藤修君 それだから聞いている、はずでは困る。
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○伊藤修君 らしいでは困る、一体法律をやたらに作つておいて、それで実行しておるかどうかということを聞いておるのです。最高裁判所の責任者に御答弁願いたいと思います。
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○伊藤修君 一体寒冷地手当というものは寒くなつてから勿論必要なものです。併し寒くなつてから薪や石炭を買うからと言つて買えるものじやないのです。例えば北海道なら北海道という一つの土地を指定いたしますが、冬要る薪というものは春から夏にかけてこれを仕入れなくちやならない。その時に寒冷地手当をやらずして、冬になつてから雪が降るようになつてから寒冷地手当をやつても薪は手に入れることができない。凍えて死ななくちやならん、それが実情なんです。
第12回 参議院 法務委員会 第4号
○伊藤修君 それは現地において各自にお伺いいたしますと、いわゆる寒冷地手当の支給というものが非常に遅れるらしいのですよ。それで折角仮に一万円なら一万円というものを頂いても、七月なり六月なりに買えば一万円で以て百把なら百把買えるというものが、その金の支給が遅れたために五十把より買えないことになつてしまう。そうすると、寒冷地手当は法律では百把あてがうと言つておきながら実際の支給は五十把しか買えない、こういうことになる、そうすると冬中の半分は…