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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1951/11/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党第三控室(右)1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 この資料の表を拝見いたしますと、上のほうは大体三〇%以上ですね。下のほうは一六%以下というような標準になつておるのですが、いわゆる下に薄くて上に厚いのですが、この比率の根拠はどういう理由から来ているのですか。

日本社会党第三控室(右)1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 そういたしますと今の御説明によりますと、本来高かるべき山が低くなつたというので、それを是正しつつあるとおつしやるのですが、今度の改正によつてそれは是正されたのですか、或いはまだ中途にあるのですか。

日本社会党第三控室(右)1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 私の結局お伺いしようとするのは、こういうような昇給の場合においては、上も下もなく例えば一〇%は昇給するというように一律に行くべきものではないか。その基本的な俸給が違うのであるからやはり同じ程度に行くべきものではないか。パーセンテージの差額を設けて増加して行くということがいつまで続くか、来年で終れば、来年からは一〇%下が上れば上も一〇%行くか、こういうことの見通しを伺つたわけです。

日本社会党第三控室(右)1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 これは判事の報酬及び検事の報酬に関する法律を最初制定する当時、一般職との比較ですね、これはどうだか今ちよつとここに資料がないので記憶はありませんが、そのときの比率と、今度の改正によつて一般職との比率はどういうようになるのですか。

日本社会党第三控室(右)1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 そうすると、最初制定された当時の一般職との開きと、今日の改正によつての開きとは同様だとおつしやるのですか。

日本社会党第三控室(右)1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 どんな比率になるか、一遍調べて御説明願いたいと思うのでありますが、本法制定当時と、今日の改正の結果の比率を今できなければのちでもよろしうございます。

日本社会党第三控室(右)1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 そうすると、本法制定当時とこの比率は変らないということになるのですね。

日本社会党第三控室(右)1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 今日いわゆる裁判官の不足で以て、地方では実務の上において非常に困つているのですが、或いは検察官のほうでもそういう傾きがあると思うのでありますが、本法制定当時においてはいわゆる最高裁判所事務局、法務府事務局というものには全国の優秀なかたがたがみな集つていた、この人たちは事務系統であるという関係上一般職の俸給より與えられず非常に不合理であるというので、何らかの手当をしなくてはならんというので、検事及び判事の兼務というものを或る一…

日本社会党第三控室(右)1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 優秀なかたがたを中央に求められるということはこれは止むを得ない、その場合、中央に求めた場合に減俸というような結果を招来することは好ましくないことは我々として十分了承しているのであります。それに対しましては、只今御指摘のあつた通ら、当初から我々といたしましては別な俸給制度を設けて、そうして優秀なかたを中央に求めるというようなやり方にしたい。そうしないというと、折角第一線強化のためになされたところの俸給、いろいろな諸制度というも…

日本社会党第三控室(右)1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 それはむやみに出張をした実例を指摘しろと言われるならば、指摘して差支えありません。それでは優秀な判事を毒するということになりますから、私は控えておきます。実例は幾らでもありますから、今の裁判の促進の上から行けばむしろ出張をしないほうが促進して行ける、多くの日数、余分の日数をとられるというあり方は、実際そうでないとおつしやつても余分な日数をとられる。一日で済むものでも出張ともなれば、やはり一週間とか十日とかかかることになる。そ…

日本社会党第三控室(右)1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 これは結局裁判所の現在の制度が裁判官会議というものに重点が置かれて、所長に権限がないということから裁判官会議でどんどんどんどん進行するものですから、そういう点に私はあるのじやないかと思うんですが、裁判官がやることに対しては所長は余り容喙もできない、事務局長は容喙もできないというのが実情なんですから、今のお説のように出張して調べる場合に、法廷で調べれば五人なら五人できるのを、出張すれば二人でも二日なり三日なり費さなければならん…

日本社会党第三控室(右)1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 その鈴木判事は、いわゆる判事の再教育というあれには出ておられるのですか、いないのですか。

日本社会党第三控室(右)1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 そうすると、司法研修所の一体教授のあり方というものは、いわゆる新らしい裁判制度に対して、又日本の裁判制度に対してもそういう面の教育はしていないのですか。

日本社会党第三控室(右)1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 私のお尋ねするのは、そういう形のことではなく、社会党あたりの連中なら、それは意見が違つたから退席するということはこれは往々にしてあり得るでしようが、いやしくも裁判官が会議体を構成しておつて、意見が違つたからと言つて席を蹴つて退席するなんということはあり得べからざることであり、そこに何らか現在の裁判官の頭に間違つたところがあるのじやないか、基本的な裁判官の理念に対して教育が施されていないのじやないかと、こう言うのです。いわゆる…

日本社会党第三控室(右)1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 困ると言われるけれども、司法研修所に引上げて教えたとおつしやるのだから、して見れば新憲法下におけるところの裁判所の制度というものに対して、又精神というものに対して何らかの教育が施されていなくてはならんと思うのです。我々法律に携わる者にはそんなことは常識的にも考えられないことである。にもかかわらず、彼がそういう行動に出たということは、何かそこに欠点があるのじやないか。教育の上において欠点があるのじやないか。そこで私は再教育をし…

日本社会党第三控室(右)1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 もう一点だけ、他にも御質問あるでしようが……。最近裁判官の奥さんが何かパンパン宿をやつていらつしやるというようなことを新聞で伺つたのですが、それはまあ職業は自由ですから、奥さんがパンパン宿をやろうが、女郎屋をやろうが、それは自由だと思いますが、併しそういうことのあり方がいいでしようか、惡いでしようか。

日本社会党第三控室(右)1951/11/17

12参議院 法務委員会 第5号

○伊藤修君 そのあり方は私も至極同感であります。いま一つ、籍がないということはやはり理由にならんと思うのですが、籍の有無にかかわらず実質上その婦人のかたと交流しておれば、それは私は籍の有無で問題は解決できないと思いますね、やはり子供でも妻でも、事実上の妻でも又事実上の妻でなくても、その間に何らかの関係があればやはり好ましくないというような今の御趣旨なら私は同感です。籍がないからいいという理窟は私は是認できないです。

日本社会党1951/11/16

12参議院 法務委員会 第4号

○伊藤修君 この臨時措置法の基礎になつた法律は、この資料にある国家公務員法の附則の十一條と三條のこの変更によつてなされたものと思うのですが、この十一條の変更は二十三年の十二月のようです。それから三條の関係は二十六年の三月三十日のようですが、すでにこの法律の改正当時に昨日提案されたようなこういう法律の改正が必要とされておつたのじやないですか。なぜそのときから準備されないのですか。いわゆる先ほど鬼丸さんがお伺いされたように、こういう臨時的な…

日本社会党1951/11/16

12参議院 法務委員会 第4号

○伊藤修君 私は、戰時中臨時措置法というものをむやみやたらに作つたのですね。臨時措置法は臨時措置でなくて永久法になつておるのですよ。どうもあなたのほうがお忙しいから、又今御研究になつておるというような理由から臨時措置と言つて法律をお出しになるのですけれども、結局それは永久法になつてしまうのです。そうすると迷惑をするのはこの法律の下に生活をするものが迷惑をするだけなんです。手不足なら止むを得ないと思うけれども、すでに二、三年前からもこれは…

日本社会党1951/11/16

12参議院 法務委員会 第4号

○伊藤修君 一体何ですか、この特別職にするということはどういう利益があるのですかね、人事院の羈絆を脱するということに重点があるのですか、それとも特別職にすることによつてどういう利益があるか。