伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/03/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○伊藤修君 その他の目的とはどんなものですか。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○伊藤修君 それが、そういう思想上の動向とか、日常行動をお調べになる必要はどこにあるのか、又その法律上の根拠、又命令関係、それをお尋ねしておるのです。
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○伊藤修君 事実の真偽は別です。私の言うのは、ああいうことが現れていることを、全体を通覧いたしますと、いわゆる戦前におけるところの特高警察そのままです。我々は意外に思つたのですね。我々は特に民主主義国家再建の上においては、いわゆる世界から非難を受けたところの従来の警察国家というものを払拭したいと、こういう考え方です。警察法の理念から申しましても情報交換はあり得るけれども、そういうことはあり得ないはずです。それがどうして職務に携わる警察官…
第13回 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
○伊藤修君 憲法において許されている範囲ということを逸脱しているということが手帳から表現されているところによつて十分あなたも把握できると思う。これはあなたもしまつたと思つていらつしやるのではないかと思います。これは恐らくあなたとしても十分認識できると思う。常識あるあなたがこれは私は考えなくちやならんと思う。この点は私はもつと追及したいと思うのですが、私の持ち時間もすでに経過しちやつたのですが、私はもう二、三時間聞きたいのですから、明日か…
第13回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 今の議題になりました法案に対して提案理由を伺つただけのように記憶しておりますが、説明をお願いいたしたいと思います。
第13回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 選任する人は誰ですか。
第13回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 そうすると、それは法務総裁の選任書ですか、委任状を渡すのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 そうすると、その選任書の授権の範囲はどこまで入るのですか。私のお尋ねするのは、いわゆる一般弁護士に対して授権をする場合の、あの授権方法と同様に解釈していいのですか、特段の制約があるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 特段の明記のない限り、この七條による授権行為一切を含むところの選任書と、こういうように解釈していいのですね。
第13回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 そうすると、七條のほうは関係していませんが、和解とか、そういう権限まであるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 これは訴訟物の抛棄はどうなるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 そういたしますと、結局私のお尋ねしようという趣旨は、七條によるところの授権行為ではなくて、いわゆる一般民事訴訟法によるところの授権行為である。従つて特別授権行為は同法によるところの授権手続がなかつたならばできないのだ、こういうように解釈してもいいのですね。
第13回 参議院 法務委員会 第7号
○伊藤修君 法務総裁がおいでにならんので特審関係について特別審査局長にお尋ねいたします。今度の機構改革について、特審局のあり方としてどういうような考え方を持つておられるか、先ずその点をお伺いしたい。
第13回 参議院 法務委員会 第7号
○伊藤修君 そすると特審局のあり方としては、法務総裁の下に隷属して別個な機関として存在するのか、或いは国警その他の治安機関と合同統合するという形にするのか、その点はどうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第7号
○伊藤修君 そうすると、特審局のあり方としては、今の調査だけが主体になるのですか、それとも捜査権まで持つのですか、処分権まで持つのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第7号
○伊藤修君 そうすると、処分を別個の機関とするということは、どういう機関を想定されておるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第7号
○伊藤修君 そういう考え方といたしますれば、又巷間伝わるところによつても我々は不審に堪えないことは、いやしくも国民の基本人権を制約するがごとき、又処分するがごときものはひとり司法権の下においてこそなさるべきものでないかと思うのですが、それが行政機関において特審局みずから若しくは別個の機関を以て、これがほしいままに処分するということになりますれば、新憲法が狙つたところの三権分立の確立ということがこの点において乱れることになると思うのですが…
第13回 参議院 法務委員会 第7号
○伊藤修君 折角努力しておるという、その努力をすることの根本をお尋ねしておるのです。さような処分権が司法処分でないというのか、行政処分の範疇において行われるというのか、みだりに人の財産を接収し、没収し、人の身分を追放し、解散を命ずる。その点が行政処分と司法処分の限界をあなたがたにおいて考慮されておるのか、どの程度まで行けるという考え方か、それをお聞かせ願いたいと思います。
第13回 参議院 法務委員会 第7号
○伊藤修君 いわゆる団体の解散権は治安上或いはその他の公益上においてこれはなし得る行政的性質を持つておるという見解が或いは成立つかも知れませんが、併しその団体が持つ財産の処分、身分の変更というものにまで及ぶのですか、どうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第7号
○伊藤修君 その点まだ考えていないとするならば、問題の外においてもよろしいのですが、併し伝うるところによれば、いわゆる公職に対する就職禁止とか、或いは或る職場への就職禁止とかというような点をも処置するというようなお考えのように聞いておりますが、この点はどうですか。政府委員(吉河光貞君) 只今御質問になりましたような就職制限という点も考えていないのであります。