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特許庁長官参議院衆議院
総発言数
151
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
2015/05/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会86 件・86%
  • 厚生労働委員会8 件・8%
  • 国際経済・外交に関する調査会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 151 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

151 20 を表示
特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 ほかの質問についてお答えをいたします。 まず、相当の利益が現行法の相当の対価と同じかということでございますが、今回、相当の利益というふうに変えさせていただきましたのは、今回の改正に当たりまして特許庁が実施いたしました一万五千人の研究者向けのアンケートの中で、金銭以外のさまざまなインセンティブについても重要なインセンティブであるというような回答も得られました。 そこで、こういったインセンティブの範囲を金銭以外にも拡張して…

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 お答えいたします。 平成十六年の改正以降、現行法が適用されている中での職務発明の訴訟は、私どもが承知している範囲で四件でございます。 それから、御質問の対価の算定に係る経営に及ぼす影響でございますが、経済界が参加しています日本知的財産協会というものが会員企業に行ったアンケート結果でございますが、対価の算定に係る年間の業務負担として、そのアンケートの企業の単純な平均というふうに理解しておりますけれども、六百三十人日の工数…

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 相当の利益につきまして、相当の対価とどういう関係かというのがまず御質問にあったかと思います。 現行では、相当の対価は金銭のみを指すものでございますが、先ほどもちょっと御説明いたしました、今回の改正の関係で一万五千人ほどの研究者向けのアンケートをいたしますと、やはり金銭のみならず、研究設備の充実など金銭以外のインセンティブも重要だというお話がございましたので、インセンティブの範囲を今回広げて、柔軟化を許容するという形で一…

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 お答えいたします。 最初に、入社前の従業員など、そういう立場の弱い方のことについて御質問がございました。 当然のことながら、入社時においてまず内容をきちっと説明し開示することは必要だろうと思いますし、また、個別に具体的なインセンティブを行うといった場合には、新入社員であったとしても、意見聴取を個々に行うという形がガイドライン上も必要になってくると思っております。 ガイドラインを策定するに当たっても、この手続をいろいろ明…

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 期間につきましては、法律が成立していただきましたらば、できるだけ早急に着手して、一年とたたないうちにはつくりたいと思っております。 それから、策定の手順につきましては、そもそも法律の中で産業構造審議会の意見を聞いてということになってございますけれども、それ以外にも、さまざまな調査とかヒアリングとかを行いながらまとめていく必要があるというふうに思っているところでございます。

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 委員御指摘のとおり、企業が優秀な人材を集めるために社内に設けておりますそういった報奨制度のようなものを公開するということは当然あると思っておりますし、私が知っている範囲でも、中小企業などの場合はとりわけそういうニーズが高いので、そういうことを行っておられるところは承知しております。 他方で、現状、大企業などでは、そういった社内における報奨の制度といったようなものについて、具体的に開示しているところは余りございません。基…

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 中小企業、ベンチャーに関する御質問がございました。 今回の法改正をきっかけといたしまして、中小企業自身が、自社にとって最適な職務発明のあり方を検討して、発明のインセンティブを高めるということが非常に重要だと認識してございます。 先ほどもありましたように、二割程度しかまだ職務発明規程を整備していないということでありますので、まず、こういった、経営に与える重要性というものの意識を浸透させることが最大の課題だと思っております…

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 お答えいたします。 金銭以外の経済上の利益としましては、例えば、今出ました研究設備の充実に加えまして、留学の機会の付与、あるいはストックオプションといったものが、多様なものとしてでございますけれども、想定されております。 具体的には、ガイドラインに従って、企業と従業者との協議に基づいて、個別企業ごとに決定いたします。 なお、この経済上の利益の付与というのは、やはり職務発明をしたことを理由として行うということが条件として…

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 条文上も「経済上の利益」ということでございますので、単なる賞状とかというものですと名誉みたいなことなのでこの対象には含まれないと思いますが、それに付随して何らかの経済的なものを付与するということがありますればこの対象になってくると思います。 いずれにしても、そこの食い違いなどが起きないように十分従業者と企業との間で協議をするスキーム、ここが大事だと思っておりますので、ガイドラインできちっと位置づけたいと思います。

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 中小企業とか小規模事業者がみずからの技術、アイデアを知財として活用していくというところをどう支援するかというのは、大変重要な課題だと思っております。 今般、法改正の中で盛り込んでおります料金の引き下げについても、これは全ての利用者に対して一律に一〇%引き下げるということでありますけれども、中小企業はもちろん含まれまして、それによって利用者の権利を取得したり維持する負担が減ることで、利用を拡大したいと思っております。 ま…

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 本改正案では、三十五条三項及び五項の要件を満たす職務発明規程であらかじめ取得等をすることを定めた場合には、特許を受ける権利は権利が発生したときから法人に帰属するということでございます。これに対して、このような職務発明規程等をあらかじめ定めない場合には、特許を受ける権利等は従業者個人に帰属するということでございます。 このように、今回の改正案では、特許を受ける権利を法人に帰属する旨の意思表示を職務発…

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 特許庁の報告書で、二十五年における年間の特許出願件数は約三十万件ございます。このうち、法人による出願が件数全体の約九七%ということでございまして、その多くが職務発明によるものと考えられます。 さらに、特許庁が実施している、特許の出願をしたことのある企業に対するアンケートによりましても、職務発明に関する取り決めを持っている企業は回答企業の約九割ということでございまして、このように、今回、職務発明規程をあらかじめ定める大多…

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 三十五条の四項において、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する旨規定してございます。 従業者が、職務発明規程の定めによって職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させるということを行ったときにはそういう形になるということなので、法律の定めによって、職務発明について従業員にこういった相当の利益を受ける権利を与えているということでございます。

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 ガイドラインにおいては、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して従業者との協議を行う、あるいは従業者に対する基準を開示する、あるいは相当の利益の内容の決定について従業者からの意見の聴取を行うといったようなことに関して適正な手続のあり方を定めるものでございまして、いわばそういう手順についてのガイドラインということでございます。 したがって、企業がガイドラインに従って手続を行う場合には、従業者が、基準の策定時だけ…

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 ガイドラインの性格でございますけれども、先ほど申し上げました、従業者と使用者との間での手続のあり方を定めるものであります。 ガイドラインに規定された手続を通じて企業と従業者双方の意見がそれぞれ反映されるという形になりますので、双方にとって相当の利益に関する納得感が高まるという意味で、相当の利益に関する予測可能性が高まるということだと思います。 したがって、企業ガイドラインに従って相当の利益を従業者に与える場合に、通常は…

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 私ども、法的な拘束力というものは法律上位置づけられておりませんけれども、裁判所の判断において重視されるものであるというふうに考えております。 と申し上げますのは、十年前の改正においてもこの手続の規定が定められたわけでございますけれども、その後の裁判の判例の中で、手順を重視して、その手順において一定の合理性が認められるという場合には不合理と判断されないというような見解が述べられておりますので、そういったことを踏まえれば、…

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 実質的な効果があるということでございまして、法律上、裁判を拘束するような規定にはなっていないということでございます。 〔鈴木(淳)委員長代理退席、委員長着席〕

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 ガイドラインにつきましては、法案三十五条六項にも規定がございますように、産業構造審議会の意見を聞くことになっておりますので、その場で、労働界、産業界、あるいは研究者、さまざまな立場の人の意見を聞いて策定するということでございます。その後に、大臣が定める指針として、告示で公表することを想定してございます。 法律を成立いただきますれば、一年以内にはガイドラインを制定したいというふうに思っておりますけれども、その委員会などで…

特許庁長官2014/11/12

187衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第4号

○伊藤政府参考人 お答えいたします。 先生御質問のとおり、職務発明制度でございますけれども、これは、企業や大学など、法人の中で従業員がその職務として行う発明について、その扱いを特許法三十五条で定めているものでございます。 この職務発明制度につきましては、本年六月の閣議決定におきまして、日本再興戦略の中で、企業のメリットと発明者のインセンティブ、この二つが両立するような制度の改善を図るとされておりまして、現在、産業構造審議会のもとで御審議…

特許庁長官2014/11/12

187衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第4号

○伊藤政府参考人 お答えいたします。 職務発明制度でございますけれども、これは、企業や大学など法人の中で従業員がその職務として行う発明について、特許を受ける権利の扱いを定めるものでございまして、特許法三十五条に規定がございます。 具体的には、特許を受ける権利はまず発明者に帰属し、企業など使用者は契約やあるいは勤務規則などによりその権利を承継するということができるとされております。その際、発明者は対価を請求する権利を有するという形になって…