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特許庁長官参議院衆議院
総発言数
151
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
2015/06/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会86 件・86%
  • 厚生労働委員会8 件・8%
  • 国際経済・外交に関する調査会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 151 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

151 20 を表示
特許庁長官2015/06/18

189参議院 経済産業委員会 第18号

○政府参考人(伊藤仁君) 委員御指摘のとおり、特許庁が実施したアンケートの結果によりましても、この取決めを有している企業は回答企業の九割を超えます。大企業のほとんどがこういったような取決めを持っているというふうに我々も認識しております。

特許庁長官2015/06/18

189参議院 経済産業委員会 第18号

○政府参考人(伊藤仁君) 今回の、相当の対価を金銭以外のインセンティブを含めた相当の利益に改めまして、そういったようなことをどう決めていくかの手続をガイドラインで明示することにしております。 ガイドラインはこれから決めるものですので、それによりますけれども、これらの手続が、つまり、企業の中で行われた手続が新たに定められるガイドラインの内容を満たしているものであれば、現行のものが満たしているものであれば、改定といったような対応を講じなくて…

特許庁長官2015/06/18

189参議院 経済産業委員会 第18号

○政府参考人(伊藤仁君) 法律の改正後に職務発明規程を改定をしたかどうかにかかわらず、ガイドラインに沿ってちゃんと手順がガイドラインに沿ったものになっているかどうかによってその手続の適正性は判断されるということで考えております。

特許庁長官2015/05/29

189衆議院 経済産業委員会 第18号

○伊藤政府参考人 お答えいたします。 効果と、それがどういった拘束力を持っているかというお尋ねかと思います。 このガイドラインの性質に鑑みまして、企業と従業員との間で適正な手続に基づいてインセンティブを決めるといったような形になりますので、職務発明に関する紛争といったようなものが、かなりの程度未然に防止されるという効果があるかと思っております。 それから、これが仮に紛争として訴訟にまで発展した場合でも、裁判所での不合理性の判断といったよ…

特許庁長官2015/05/29

189衆議院 経済産業委員会 第18号

○伊藤政府参考人 お答えいたします。 今委員がおっしゃられました三つの点について、そもそもその手続のあり方を具体的に記載する、明示するということがまず想定されるわけでございますけれども、それらの項目以外にも、例えば、今回の改正によりまして金銭以外の経済上の相当の利益といったようなものが対象になるわけでございますが、こういったものは具体的にどういったものであるかといった事例、あるいは、こういった適正な手続に従った場合の先ほど申し上げました…

特許庁長官2015/05/29

189衆議院 経済産業委員会 第18号

○伊藤政府参考人 お答えいたします。 二段階あると思っております。 まず、企業がガイドラインに沿った職務発明規程をまだ整備できていないといった段階におきましても、当該企業が、契約とか勤務規則その他の定めで、職務発明に係る特許権はあらかじめ企業に帰属するということを定めているのであれば、その企業に帰属するということになります。ただし、この場合においても、三十五条四項の規定によって、従業員が相当の利益を受ける権利というものは有するという形に…

特許庁長官2015/05/29

189衆議院 経済産業委員会 第18号

○伊藤政府参考人 お答えいたします。 改正法案の三十五条四項で、現行の特許法三十五条三項の「相当の対価」という言葉を、金銭以外のインセンティブも含めた「相当の利益」という形に改めまして、従業者がその給付を受ける権利を有するというふうに法文上明記しております。 したがいまして、従業者が受けることができる相当の利益は、現行法上の相当の対価と実質的に同等であるというふうに考えております。

特許庁長官2015/05/29

189衆議院 経済産業委員会 第18号

○伊藤政府参考人 そのギャップということでございますけれども、この法律でも、相当の利益といったものについては経済上の利益ということに限っておりますので、経済上の利益と言えない、例えば単なる表彰ということはこの法律上の相当の利益というものには該当しないというふうに考えております。そういったような意味で、研究者の利益というものは、経済上の利益というものは保護されるというふうに考えております。 他方で、活発な職務発明を行う意味で企業と研究者が…

特許庁長官2015/05/29

189衆議院 経済産業委員会 第18号

○伊藤政府参考人 お答えいたします。 いわゆる職務発明は、先ほど先生おっしゃいましたように、その性質上企業の業務範囲に属していることと、それからその発明に至った経緯がその職務に属するということで定義してございます。 したがいまして、企業の指示によらないような、従業員の職務に属しない発明、講学上は自由発明などと呼んでおりますけれども、そういったようなものはそもそも職務発明には該当しないということでございまして、したがって、その関連のことで…

特許庁長官2015/05/29

189衆議院 経済産業委員会 第18号

○伊藤政府参考人 もしその発明が特定の発明者が行ったものとして、共同でやるようなケースというのはありますから、そうすると共同の名義になるということですけれども、一つの発明ということになりますと、その一つの発明を分けるというのは難しいと思います。

特許庁長官2015/05/29

189衆議院 経済産業委員会 第18号

○伊藤政府参考人 雇用契約などに定められた職務発明の取り扱いに納得しないという場合に、従業者は企業に対して、個別にまず雇用契約なり規則についての見直しを求めるということは当然あると思いますし、その企業内に労働組合などがありますれば、こういうものを通じて見直しを求めた交渉ということはまず想定されると思います。 それから、規程全般ということではなくて、その規程に基づいて、規程がある中で、自己の職務発明に対して利益の給付がおかしいといったよう…

特許庁長官2015/05/29

189衆議院 経済産業委員会 第18号

○伊藤政府参考人 委員御指摘のとおり、さまざまなケースがあるかと思います。 したがって、今回も、民間の中で使用者と従業者との関係でどういう発明に対しての奨励をするかということについて、十分よくまず相談をし協議をしというルールをつくることと、加えて、実際にその発明に係る報酬を与える際にもきちっと意見を聞くという手順を踏まえなければ合理的な手続にはならないんだというふうに法文上書いてあるわけでございます。 したがいまして、ガイドラインで細か…

特許庁長官2015/05/29

189衆議院 経済産業委員会 第18号

○伊藤政府参考人 平成十六年、二〇〇四年の改正後の二〇〇六年、平成十八年に、まず、企業における運用状況というものを確認するため、中小企業を含む企業、それから大学、公的機関二千十九者を対象に調査を行いました。九二%の企業が社内の職務発明規程を変更または変更する予定ということを確認しました。 その後の状況につきましては、二〇一三年度に職務発明制度に係る調査研究を実施いたしまして、これは企業向け、大企業、中小企業合わせて二千四百八十五者に対し…

特許庁長官2015/05/29

189衆議院 経済産業委員会 第18号

○伊藤政府参考人 職務発明制度の見直しの必要性といたしまして、例えば企業間で共同研究を行い、その成果を企業が知的財産として活用する際には、現行の制度ですと、企業間の合意のみならず、企業内の研究者の同意も必要であるといったようなことがございます。近年、企業間で進むオープンイノベーションについて、こういった共同研究をめぐる手続の煩雑さがいわば阻害をしているという意見もございました。 こういったことについて、初めから法人帰属を可能とすることで…

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 委員御指摘のとおり、知財立国を推進するため、審査体制の整備、強化を進めて、諸外国からも信頼される世界最速あるいは最高品質の審査を実現することが極めて重要な課題であると認識しております。 人員面では、迅速な審査あるいは質の高い審査を行うべく、平成二十七年度の予算において、百名の任期つき審査官を手当てさせていただいております。 また、予算面でも、膨大な文献の中から効率的に審査を行うための情報システムの整備、あるいは先行技術…

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 御紹介いただきました特許制度小委員会の報告書は、ほぼ一年間にわたりまして、産業界、労働界、あるいは学者、学識経験者の方々からの意見を取りまとめたものでございまして、これを踏まえて今回の法改正に我々は臨んでいるところでございます。 お話がございました今回の職務発明制度の見直しについて、中村教授を含めた発明を奨励する会では、本改正案が発明は会社のものに変更するものだということで、発明の奨励に反するという意見広告が出されてい…

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 それは、今特許法で国内担保措置をお願いしております特許法条約と商標法条約の二本のことでございまして、現在、国会の中でその条約の批准に向けての検討をしていただいているところでございます。

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 お答えいたします。 現行の制度では、職務発明の特許を受ける権利は、初めは発明者である従業者に帰属いたしまして、当事者間の取り決めに基づいて従業者から企業者に権利が承継されるという形になってございます。 本改正におきましては、企業が従業者に対してあらかじめ職務規程等に基づいて意思表示をした場合には初めから法人帰属、これに対しまして、あらかじめ法人帰属の意思の表示をしていなければ従業者帰属という形で、選択できる形としており…

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 補足説明いたします。 二重譲渡問題と呼ばれているものでございまして、考え方といたしましては、本来は、従業員はその企業の中で発明していますので、その権利を使用者に対して承継するという取り決めにしていますから、社内的には問題があると思いますけれども、現行ですと、第三者に対しましてそれを譲渡すると、第三者に対する対抗力が、社内の取り決めですから、ございません。したがって、第三者が特許庁にその特許を申請しますと、我々はそれを拒…

特許庁長官2015/05/27

189衆議院 経済産業委員会 第17号

○伊藤政府参考人 お答えいたします。 今回、企業が法人帰属を選択した場合でも、従業者帰属と同様に、企業はその事業において活用する見込みが経営としてないというふうに考えたものについては、これを企業側が一回持ちますけれども、それを従業者にお返しするということは可能でございます。したがって、この改正によって直ちに休眠特許がふえるという御懸念は当たらないと思っております。 他方で、休眠特許といったような状態が全般的に起こっていることは、せっかく…