P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
特許庁長官参議院衆議院
総発言数
151
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
2015/06/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会86 件・86%
  • 厚生労働委員会8 件・8%
  • 国際経済・外交に関する調査会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 151 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

151 20 を表示
特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) 今御質問ですと、助言をされた方ということでございますので、実際のその発明、技術的創作というものを現実に行った人かどうか、その助言自体が、その方が行われたことであればその人が発明者になり得るとは思いますけれども、今の御質問の文脈でいいますと、サポートしたということであるとすると、実際にある種の進歩性というものを発明の場合にはありますので、その発明を実際に行った人かどうかというところがそこの発明者であるかどうかの分…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) まず、従業者等の具体的判断基準ということでございますけれども、一般に職務発明における従業者というものは、その発明の発生過程の実態に従って個別に判断されるものになります。法律では、従業者、法人の役員、国家公務員、地方公務員というものを掲げておりますけれども、その組織において実際にこれを行った者、この人をこの法律では発明者たる従業者というふうに考えているところでございます。

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) 御指摘のとおり、著作権法上の著作物につきましては職務著作という考え方がございまして、その中で著作者というものの定義がございます。この場合に、法人が著作者になるケースが想定されるわけでございますけれども、著作権で守られる知的財産権と、それから特許で守られる知的財産権、おのずと違いがありますので、その中で、今回の特許法の体系の中で職務として発明を行った者について発明者として定義しているということでございますから、生…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) 著作物としての権利か特許としての権利かということで、どういう形でそれを守ろうとしているかというケースによって違いがあると思います。 ただ、同じ法人の中で同じものについて著作権とそれから特許と両方を権利としても持っている場合においては、その法人の中でそういった混乱がないような調整を一義的にはするべきだと思っております。

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) ちょっとその点については事前にいただいていなかったかと思いますので、詳細な議論ありませんけれども、基本的にはどちらが上というものではなくて、それぞれの法律がどこで適用されているかを個別具体的に見た上で判断されるべきものだというふうに思っております。

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) この使用者等の業務範囲については、使用者が現に行っているあるいは将来行うという具体的なものを想定しております。したがって、必ずしも定款等の記述によって縛られているというものというよりは、個別の具体的な事案に応じて判断されるというふうに考えております。したがいまして、会社の定款の中にその目的が具体的に記載されていない場合があっても、将来ある程度そこは行う可能性がある場合には使用者の業務範囲として含まれる可能性はあ…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) この特許法の中での扱いということでございますので、大学が、大学内で行われた研究が発明として、特許として権利を権利化したいといった場合にこの特許法の適用を受けるということでございます。 したがいまして、その大学が使用者等で大学教授が従業者等という形で構成して職務発明を定義付けることは可能だということでございますが、もっとも、御指摘のとおり大学自体は営利を目的としていないわけでございますので、通常発明を実施しないこ…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) 直接的にそういった質問があったかどうかちょっと確認ができておりませんけれども、当然のことながら、大学における発明を特許にする場合の議論をしてまいりましたので、そういった中において、従前から職務発明の規定の三十五条の中で、大学とそれからそこで働いておられる方、研究者との関係というものは、従業者、すなわち発明者側に権利があって、それを承継するかしないかを個別に議論したりするケースがありましたので、そういうものとして…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、大学内の施設といった環境を利用して学生が発明を生み出すケースということが想定されます。こういったケースにつきまして、大学が海外留学生との間で個別に研究などについての契約などを結ぶなどの定めを設けることで、発明者たる海外の留学生からその特許を受ける権利を大学側が承継して、大学が特許取得に関する費用を負担して特許権を取得し、それを利用する、活用するということは考えられると思っ…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) 本改正の特許法案の三十五条三項では、従業者について国籍によって区別をするという考え方は取ってございません。企業が従業者に対してあらかじめ職務発明規程に基づいて意思表示をした場合には、外国人による我が国における職務発明の特許を受ける権利は初めから法人の側に帰属するということになるかと思います。 また、御質問の中にありました、日本の企業の外国の支店などにおいて従業員が職務上の発明を行った場合には、外国における特許を…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 委員御指摘のように原発事故など人類にとって脅威となるような事案を対処するために特許の使用を国際的に例えば無償開放するといったようなことを扱う国際機関というものは、存在していないというふうに承知しております。 なお、世界知的所有権機構、WIPOと呼んでおりますけれども、ここでは、製薬会社やNPO法人と共同で、いわゆる後発開発途上国で問題となっているマラリアとかあるいは結核などの感染症治療の開発…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えします。 発明者以外であって発明に関連された方を顕彰しているという企業が全体としてどの程度あるかということについては残念ながら調査を行ったことはございませんが、事例といたしまして、例えばキヤノン株式会社においては、発明者だけじゃなくてその発明を生み出すことに貢献した社員を表彰する制度というのがございまして、賞状、賞金とかメダルの授与に加えて社長賞などを設けているというふうに承知しています。 また、特許庁が…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) 発明に携わった本人とそれから関係者、特にその企業の代表者の場合が多いんでございますけれども、そういった方を顕彰するものとして、国が主体ではございませんが、常陸宮殿下が総裁となっております公益社団法人発明協会が全国発明表彰という顕彰事業を実施しております。これ、長く歴史がございまして、百年近く行われておりまして、恩賜発明賞、内閣総理大臣発明賞、経済産業大臣発明賞などを設けて、優れた発明をした人とまたその発明の実施…

特許庁長官2015/06/18

189参議院 経済産業委員会 第18号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 先生御指摘のとおり、知財の国際収支でございます。企業内の取引のウエートが高いものでございますが、現時点においても、企業内の取引を除いた企業間取引のみで捉えた数字についても近年一応黒字幅は増加しているという傾向ではあるかと思っております。こうしたグループの企業内取引ではない知財の国際収支が引き続き増加するように、海外における日本の企業の戦略的な特許権の取得あるいは活用といったようなものをしっか…

特許庁長官2015/06/18

189参議院 経済産業委員会 第18号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームと呼んでおりますけれども、先般の最高裁の判決におきまして、特許権の権利範囲につきまして、いわゆる物の発明の特許に関するクレームについて、その物の製造方法を記載して請求範囲を出しているといったようなもののこの権利範囲について、一応特許庁のこれまでの審査基準の考え方と同様に、製造方法によらず最終的に得られた生産物自体に及ぶという考え方は示されておりまし…

特許庁長官2015/06/18

189参議院 経済産業委員会 第18号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 御質問いただきました本ガイドラインでございますが、企業と従業者との間のインセンティブのまさに決定の手続を具体的に明示する、そうすることによって、あらかじめインセンティブに関する予見可能性を向上させ、さらには企業と従業者双方の間での納得感を高めて、よって発明を奨励するというのが本旨でございます。 こういったガイドラインの性質に鑑みまして、企業と従業者との間でこのガイドラインに示される手続がきち…

特許庁長官2015/06/18

189参議院 経済産業委員会 第18号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、研究開発に関するインセンティブでございます。これは非常に製薬業界、あるいは電機業界、それ以外の業界、業界ごとにも、あるいは企業ごとにも相当に違いがあると思っております。こういった民間の創意工夫、あるいは民間の自主性というものを最大限尊重することが、まず何よりも大事かと考えているところでございます。 したがいまして、このガイドラインにつきましても、経済社会情勢の変化というも…

特許庁長官2015/06/18

189参議院 経済産業委員会 第18号

○政府参考人(伊藤仁君) インセンティブのガイドラインの設計の仕方でございます。 この特許法案では、付与の義務付け、発明者との協議あるいは意見聴取などの手続を中心にしたガイドラインを法定化するということを規定しているわけでございますけれども、委員御指摘のとおり、実際には個別に、個々の企業によってそのインセンティブの設計の仕方も、これまでも違っておりますし、技術あるいは見ているマーケットによってそこも大きく違ってくる部分があるかと思います…

特許庁長官2015/06/18

189参議院 経済産業委員会 第18号

○政府参考人(伊藤仁君) 法律におきましても一年以内に施行するということになっておりますので、施行してすぐにこのガイドラインがまとまるように、この法律が成立していただきましたらば早速にも検討を始めさせていただいて、法律施行後、遅滞なくこのガイドラインが公表できるような形で検討を進めていきたいというふうに思っております。

特許庁長官2015/06/18

189参議院 経済産業委員会 第18号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 まず、ガイドライン策定に当たっての労働者代表の参加の件でございますけれども、法律でも産業構造審議会の意見を聴いてガイドラインを策定し公表するということになってございます。 具体的な検討の場としては、今回の制度の議論もしていただきました産業構造審議会の知的財産分科会の下にある小委員会を想定しておりますが、現在の委員構成においても、産業界の代表に加えまして労働組合の代表者、それから労働法関係の学…