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特許庁長官参議院衆議院
総発言数
151
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
2015/06/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会86 件・86%
  • 厚生労働委員会8 件・8%
  • 国際経済・外交に関する調査会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 151 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

151 20 を表示
特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 まず、前提といたしまして、派遣社員あるいは出向社員が職務発明をした場合のケースでございますけれども、派遣元あるいは派遣先、あるいは、出向元あるいは出向先、このどちらが特許法上における使用者等に当たるかといったことについては、発明のインセンティブを給付する義務を負うか、この論点については個別のやはり実態を見ながら判断するということかと考えております。一律に出向だから出向先が使用者になるというふ…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) 今回は相当の利益となりますけれども、同様でございます。

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 相当の対価あるいは相当の利益について職務発明規程に定めている場合には、その規程に基づいて決定されるわけでございます。 この中身については、それぞれ企業の事情に応じて定められるものと認識しておりますけれども、例えば、特許の出願時とかあるいは登録をされるときに報奨をするんだというふうに規定する場合には、結果的に何も使われずに利益が生じなかったという場合においても発明者たる従業者には一定の対価ない…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 まず、前者の、転職先で発明が完成したケースというふうに御質問かと思っておりますけれども、まず、その従業者がした発明、これが職務発明に該当するか否かというのは、特許法上は、その発明するに至った行為が、その使用者等の、従業者の現在又は過去の職務に属していることということが前提でございます。 この職務発明該当性というのは、原則としてその発明が完成した時点において判断するというふうに考えております。…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 特許を出願しない、使用者がしないでクローズ戦略を取るなどの場合が想定されるわけでございますけれども、その発明の実施などによって利益が生じている場合には、職務発明規程に基づいて相当の対価あるいは相当の利益を受けることができると思います。権利行使をしていなくても、特許を出願しなくてもそういうことは得られると思っております。ただし、自分で実施するあるいは他社にライセンスも行わないといった何もやって…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 まず、対価と利益の違いでございますけれども、対価は、基本的に現行法では金銭のみを指すというふうに考えています。それに対しまして、相当の利益は、相当の金銭その他の経済上の利益というふうに規定しておりますので、必ずしも金銭に限るものではございませんが、相当の利益の利益の部分につきましては、経済上の利益に該当する必要があるというふうに考えております。あと、加えて、職務発明をしたことを理由にしたもの…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 現行の三十五条四項に規定する協議あるいは基準の開示、意見の聴取、こういった手続が適正に行われている場合には、特段の事情のない限り、職務発明規程に基づき相当の対価を支払うことが不合理として裁判所が相当の対価を認定することはないというふうに理解しているところでございます。 したがいまして、今回の改正後においても同様というふうに理解しているところでございます。

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 委員御指摘の手続事例集の記載においては、基準の内容について、手続の状況等を考慮して不合理と認められるものでない限り、必ずしも平成十六年改正特許法施行前の訴訟の判例を参考にして定める必要はないというふうに解説しております。この考え方に変更はございません。 それから、改正後の三十五条第四項、第七項はいわゆる強行規定、すなわち当事者間の合意によって法律の規定の適用を排除できないというものであるとい…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 この改正の三十五条五項の「等」でございますけれども、この同項、同じ項の中に協議、基準の開示、意見の聴取というものが書いてございますけれども、これ以外の不合理性を判断するに関するその他のあらゆる事情というものがこの「等」の中に含まれ得るというふうに考えております。例えば、金銭以外のインセンティブを含むように相当の対価を相当の利益に改めたところでございますけれども、この「等」の中には、相当の利益…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) コンメンタールその他で示すことになるかと思っています。

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) 法律についての解説、コンメンタールなどを作成する過程の中で必要に応じて示していきたいと考えております。

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 相当の利益を算定するための考慮要素として、「発明により使用者等が受けるべき利益の額」という文言が七項に記載されています。 これは、使用者が現実に受けた利益そのものを指すことではなく、委員御指摘のとおり、使用者などが受けると見込まれる利益あるいは期待される利益といったようなものを指すものでございます。そういったものを条文としては「受けるべき利益」というふうに文言としては示しているということでご…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 特許法の目的、第一条のところに、発明の奨励というふうに明文化されております。本改正特許法における相当の利益というのは、発明のインセンティブを指すというふうに考えております。 このインセンティブの付与については、企業と発明者たる従業者との立場の違いというものがありまして、一般的に従業者において自由な意思決定に基づいて意思を表明することが容易でないということから、完全な自治に委ねることが適切でな…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、インセンティブの付与に係る手続が不合理であるというふうに裁判所において判断される場合には、従業者などは企業に対してそれぞれの相当の対価又は相当の利益を請求することができるというふうに考えているところでございます。 それで、裁判所が今回の改正以降どういう判決などを出すかということについては行政の立場からちょっと申し上げることは難しいと思っておりますけれども、また、その判決の…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、これまで多くの企業においては、我々も見ておりますと、実績補償方式によっていわゆる相当の対価というものを支払われてきているところが多いというふうに認識しております。 他方で、現行法において、この実績補償方式といったようなものにするようにとか、あるいは、そういうのがふさわしいといったようなことは位置付けられておりません。どのような支払の形であっても、多様な方法を許容されるよう…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) 現行法における相当の対価、それから改正特許法における相当の利益、いずれについても、条文上、その上限を設定するということを直接規定している、あるいはそれが適切でないということを規定しているわけではございません。したがいまして、その上限を設定していることだけをもってその手続が不合理あるいは不適正であるということではないと考えております。 具体的にどのような規程を設けるかについては、繰り返しになりますけれども、双方の…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 職務発明規程の協議の部分において、社内のイントラネットによって意見募集をするというのが適正な手続として評価できるかどうかという点でございますけれども、これ、企業の規模とか、あるいはその研究開発をどういう形でやっておられるか、形態といった具体的な状況で判断すべきものだというふうに考えております。 こうした判断基準については、今後策定されるガイドラインにおいて具体的に示していく予定でございますけ…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 我が国のイノベーションを進めていく、促進するためには、発明のインセンティブを適切に確保するということが審議会の中でも大前提であるということを何度も確認させていただきました。 この改正特許法案において、職務発明に係る特許を受ける権利を初めから企業に帰属した場合に、従業者は相当の金銭その他経済上の利益を受ける権利を有するものということで条文上も明記いたしまして、現行の職務発明制度と実質的に同等の…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 まず、前段の方の様々な企業においての従業員との関係があるということでございます。 労働組合が比較的従業員の意見を代表するようなところにおきましては先ほどのような形でルートをしっかりと活用するということもございますが、一方でそういうような形でない企業も多々あるかと思っております。また、大きな企業あるいは研究開発型の企業という、業態においてもそれぞれ実態が異なると思っております。我々、ガイドライ…

特許庁長官2015/06/30

189参議院 経済産業委員会 第20号

○政府参考人(伊藤仁君) お答えいたします。 政府がこのガイドラインを策定するに当たりまして、従業者との協議や意見聴取などの在り方を明確化するということが大事だということは申し上げさせていただきました。 このガイドラインを策定する際に、例えば発明者たる従業者に対する意見聴取の手続というのがあるわけでございますけれども、従業者の意見が反映されやすくなるよう、社内で例えば異議申立て制度を可能とする点についてガイドラインにおいて明確化すること…