今川拓郎
会議録に記録された「今川拓郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 264 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省総合通信基盤局長
- 直近の発言日
- 2024/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保14 件
- デジタル行政4 件
- GX・脱炭素1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会100 件・100%
※ 全 264 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答えいたします。 二つ、御質問を頂戴しました。 一点目、まず相談体制の整備や支援についてということでございます。 被害者向けの相談窓口について、この充実を図ることは、被害に遭った被害者の方を支援する上で極めて重要だと考えております。 総務省においては、これまで違法・有害情報相談センターの体制強化などの施策を講じてきたところでございますが、令和六年度からはチャットボットなどのAIを活用した運用を開始することを予定してお…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のありましたとおり、発信者に対して意見の照会を行う場合や、申出者の権利が不当に侵害されているかどうかにつきまして侵害情報調査専門員に調査を行わせる場合などについては、一定期間内に連絡した上で遅滞なく通知を行えば足りるとするものとしております。 これにつきましては、対象となるプラットフォーム事業者が期間を遵守することのみにとらわれて、申請内容を十分に吟味せず削除してしまい、発信者の表現の自由…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答え申し上げます。 本法案で定められた削除対応の迅速化や運用状況の透明化に係る義務規定の履行状況については、先ほどございましたように、プラットフォーム事業者は年一回公表しなければならないこととされております。 この公表された内容について、総務省としては、有識者会議なども活用しつつ、しっかりと各事業者の取組状況を確認してまいりたいと考えております。 また、新たに設けられるプラットフォーム事業者における義務規定への履行状…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答え申し上げます。 誹謗中傷などに遭われた被害者の方々においては、何をしたらよいのか分からないという場合も多く、そうした観点から相談対応の充実は非常に重要と考えております。 インターネット上の違法、有害情報については、総務省を始め関係省庁や民間団体において複数の相談機関が設置されているところではございますが、総務省が実施したアンケートによれば、誹謗中傷などの被害に遭った際の相談窓口の認知度は約四四%でございました。 …
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答え申し上げます。 人を傷つけるような誹謗中傷は許されず、特にインターネット上で行われた場合には、匿名性が高く加害者が特定されにくいことや、急速な拡散による被害の拡大という問題があると考えております。 総務省では、インターネット上の誹謗中傷などの被害者救済をより円滑にするなどの対応を図るため、ユーザーのICTリテラシーの向上、相談体制の強化、プロバイダー責任制限法の着実な運用など、総合的な対策を進めてまいりました。 …
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答えいたします。 本法案では、大規模SNSなどのプラットフォーム事業者に対し削除基準やその運用状況の公表を義務づけまして、各事業者の取組が国民、利用者に分かりやすいように開示されることでプラットフォーム事業者による削除基準や運用の適正化を促すものでございます。 このためには、委員御指摘のとおり、国民、利用者に対して分かりやすい形で削除基準やその運用状況が公表されることが重要と認識しております。 その具体的な方法につき…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答えいたします。 プラットフォーム事業者は現在も削除基準に相当するものとしてポリシーを作成しておりますが、一般にポリシーの内容が抽象的であり、例えば嫌がらせや名誉毀損は許されないという観点で記載をされているものの、具体的にどういったものがそれに当たるのかという判断を例示しているようなものは非常に少ないと承知しております。 そのような状況を踏まえまして、本法案においては、削除基準は大規模プラットフォーム事業者が自らの判…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答え申し上げます。 本法案において、削除基準は大規模プラットフォーム事業者が自らの判断で策定、公表すべきものとしており、事業者ごとに削除基準が異なるものとなることが想定されます。 そのような中で、委員御指摘のガイドラインが存在した方がよいとの御指摘もございますので、表現の自由と被害者救済のバランスを踏まえつつ、総務省において、どのような情報を流通させることが法令違反や権利侵害となるのか、関係団体と協力することによりま…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、総務省の有識者会議が主要なプラットフォーム事業者に対し偽情報への対策状況についてモニタリングを行いましたところ、委員御指摘の事業者からはヒアリングシート及び説明資料の提出がございませんでした。 この有識者会議につきましては本年一月に既に終了しておりまして、ヒアリングシートなどの提出はなされておりません。 このような事態がありましたことも踏まえて、本法案においては大規模プラットフォ…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のいわゆるシャドーバンは、その定義は必ずしも明確ではないと承っておりますが、プラットフォーム事業者が投稿された情報について当該情報の発信者に通知を行わずに発信者以外の利用者が閲覧できない状態にする措置を含むものと認識しております。 発信者以外の利用者が投稿を閲覧できない状態とする措置は、本法案第二条第九号の送信防止措置に該当すると考えております。
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答え申し上げます。 発信者以外の利用者が閲覧できない状態にする措置は先ほど申し上げたとおり送信防止措置に該当するため、大規模特定電気通信役務提供者には、本法案第二十七条に基づき、送信防止措置を講じた場合には発信者に通知などを行うことが義務づけられるところでございます。 ただし、本法案第二十七条第二号は正当な理由がある場合には発信者への通知などを行うことを要しないこととされておりまして、この正当な理由には、例えば、過去…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答え申し上げます。 著作権は、著作物を創作した者に対して付与される権利であるところ、著作権を侵害する情報についても本法案における権利侵害情報に該当し、大規模プラットフォーム事業者は、権利者から申出があった場合には一定期間内の応答などの措置を行うことが義務づけられることになると考えております。
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答えいたします。 本法案におきましては、削除基準は大規模プラットフォーム事業者自らが策定するものでございます。
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の回答期限につきましては、総務省の有識者会議の報告書におきまして、被害者の声と事業者の実際の対応を踏まえつつ、一週間程度とすることが適当との御提言をいただいております。この報告書を踏まえまして、総務省としては、一週間を念頭に、省令などに基づく詳細な制度設計を検討してまいりたいと考えております。
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおりでございまして、総務省の調査によりまして、一週間より長く放置されるのは許容できないというユーザーの方が八三・一%いらっしゃるということでございます。
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども申し上げたとおりでございますが、本法案では、どのような情報を削除すべきかということについての判断は大規模プラットフォーム事業者が自ら行うことを前提とした仕組みを構築することとしているものでございます。
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しで恐縮でございますが、大規模プラットフォーム事業者が自らの削除基準に基づきまして削除等についての判断を行うというものでございます。
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答えいたします。 本法案におきまして、大規模プラットフォーム事業者に対して発信者からの不服申立ての手続を定める義務は課しておりませんけれども、発信者に対する通知を義務づけておりまして、発信者が不服申立てを行う契機となるというところでございます。また、運用状況の公表を義務づけて透明化を図ることによりまして、運用の適正化を図っていくということを考えているものでございます。
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答え申し上げます。 繰り返しで恐縮でございますが、本法案では大規模プラットフォーム事業者が自ら削除などを行うことを前提とした仕組みを構築することとしております。 具体的には、削除基準や運用状況の公表を事業者に義務づけることで事業者の自主的な取組の透明化を図り、国民にとって分かりやすい形での開示を通じまして事業者による削除基準やその運用の見直しを促すとともに、削除を行った場合には発信者に対してその事実及び理由の通知など…
第213回 衆議院 総務委員会 第15号
○今川政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、法案第二十八条の趣旨は、大規模SNSなどのプラットフォーム事業者に対し削除基準やその運用状況の公表を義務づけ透明化を図ることで、各事業者の取組が国民、利用者に分かりやすいように開示され、プラットフォーム事業者自身による削除基準や運用の適正化を促すものと考えております。